27
ガイドライン
356
ガイドライン
A
1.
使
35
使
使
使
使
1
2
-使
使
使
ガイドライ
使
使
ガイドライ
使
-使
35使
使
1.使
使
使
2.使
35
使
使
3
3.
使
使
ガイドライ
使
4
B 356
ガイドライン
4.
35
6
ガイドライ
使35
35
35
使
使
5
4.改正特許法第
35
条第
6
項の指針(ガイドライン)案の概
①基準案の
協議
③意見の聴取
(異議申立
手続含む)
指針の目的
本指針は、使用者等及び従業者等が行うべき手続の種類と程度を明確にし、特許法第35条第5項の規定により
不合理であると認められるか否かの判断に係る法的予見可能性を高めることにより、発明を奨励することを目的とする。
【特許法第35条第6項】経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき
状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。
指針の概要
特許法第35条第5項の「その定めたところにより相当の利益を与えること」とは、契約、勤務規則その他の定め
により、職務発明に係る金銭その他の経済上の利益として与えられる相当の利益の内容が、決定されて与えられる
までの全過程を意味する。
その中でも特に同項に例示される手続(下記①~③)の状況が適正か否かがまず検討され、それらの手続が
適正であると認められる限りは、使用者等と従業者等があらかじめ定めた契約、勤務規則その他の定めが尊重
されることが原則。
①「相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況」
②「策定された当該基準の開示の状況」
③「相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況」
②基準
開示
基準の
確定
<指針とは><指針とは>
<相当の利益の付与に関す手続の流れ><相当の利益の付与に関する手続の流れ>
指針では、以下①~③の手続の適正な在り方について明示
基準案の
策定
相当の利
益の決定
相当の
利益の
確定
5
-1.イドライ
使メール
ポイント
使
6
-2.イドライ
使
使
使使
使
使
使
使
使
使
使
使
7
-1.イドライ
ポイント
メール
イントラネット
・インターネットウェブサイト
8
-2.イドライ
イントラネット使
イントラネット
メール
イントラネット
インターネットウェブサイト
9
-1.イドライ
ポイント
使
使
10
-2.イドライ
使
使
使
使使
使
使
使
11
8.イドライン
3.
退
退
退
4.退
使
2.
1.
5.
6.
12
8.指針(ガイドライン)で定める「その他」の概要
新入社員等に対しては、どのような手続を行うべきか。
<指針案第三 三>
【例】
新入社員との間における協議の在り方
派遣労働者に対する手続の在り方
3.新入社員等に対する手続
退職者に対しては、どのような手続を行うべきか。
<指針案第三 四>
【例】
退職者に対する意見の聴取の在り方
退職者に対する相当の利益の内容の決定方法
4.退職者に対する手続
以前策定していた基準を改定する場合、どのような手続を
行うべきか。 <指針案第三 二>
【例】
基準を改定する際の手続の在り方
改定前に使用者等に帰属した職務発明と改定後の基準の
適用関係
2.基準を改定する場合の手続
基準案の
策定
①基準案の
協議
基準の
確定
②基準
開示
相当の利益
の決定
③意見の聴取
(異議申立
手続含む)
相当の利益
の確定
金銭以外の相当の利益とは何か。
<指針案第三 一>
【例】
金銭以外の相当の利益の条件
金銭以外の相当の利益の具体例
1.金銭以外の「相当の利益」
5.中小企業等における手続 <指針案第三 五>
6.大学における手続 <指針案第三 六>
12
-1.
使
使
() 使
() ストックオプション
(
)
()
()
13
8-1.その他(金銭以外の「相当の利益」を与える場合
「相当の利益」には、金銭以外の経済上の利益も含まれる。
金銭以外の「相当の利益」
【具体例(指針案第三 一)】
<金銭以外の「相当の利益」の条件>
経済上の利益については、経済的価値を有すると評価できるものである必要があり、経済的価値を有すると評価
できないもの(例えば、表彰状等のように相手方の名誉を表するだけのもの)は含まれない。
相当の利益の付与については、従業者等が職務発明をしたことを理由としていることが必要である。
したがって、従業者等が職務発明をしたことと関係なく従業者等に与えられた金銭以外の経済上の利益を
もって、相当の利益の付与とすることはできない。
契約、勤務規則その他の定めにより相当の利益を従業者等に与える際、使用者等は、金銭以外の相当の利益を
従業者等に与える場合には、金銭以外の相当の利益として具体的に何が従業者等に与えられることとなるのか、
従業者等に理解される程度に示す必要がある。
すなわち、使用者等は、協議、開示、意見の聴取といった手続を行うに当たっては、金銭以外の相当の利益
として与えられるものを従業者等に理解される程度に具体的に示した上で、当該手続を行う必要がある。
<金銭以外の「相当の利益」の具体例>
金銭以外の相当の利益の付与としては、例えば、以下に掲げるものが考えられる。
() 使用者等負担による留学の機会の付与
() ストックオプションの付与
(
) 金銭的処遇の向上を伴う昇進又は昇格
() 法令及び就業規則所定の日数・期間を超える有給休暇の付与
() 職務発明に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾
13
-
使
使
使
使使
使
使
14
-
使
使
使
使
使
15
8-3.その他(新入社員等に対する手続)
【具体例(指針案第三 三)】
<新入社員との協議>
既に策定されている基準に基づいて、使用者等と雇用関係を結ぶ前に基準が策定されていた
ために協議の相手方とはなっていなかった従業者等(以下「新入社員」という。)との間で使用者等が
当該基準に関する話合いを行った場合には、不合理性の判断に係る当該新入社員との協議の状況に
ついては、不合理性を否定する方向に働く。
また、その話合いの結果、使用者等と新入社員との間で、既に策定されている基準を適用して
相当の利益の内容を決定することについて合意するに至った場合には、不合理性の判断に係る
協議の状況については、不合理性をより強く否定する方向に働く。
なお、従業者等との協議を通じて策定した基準が社内で既に運用されているという実態及び
当該基準が安定的に運用されることが社内の従業者等全体にとって有益であることに鑑みると、
当該基準をそのまま適用することを前提に使用者等が新入社員に対して説明を行うとともに、
新入社員から質問があれば回答するという方法も、使用者等が新入社員との間で基準に関して
行う話合いの一形態であり、当該新入社員との協議の状況について不合理性が否定される方向
に働くものと考えられる。
派遣労働者>
派遣
労働者については、職務発明の取扱いを明確化する観点から、派遣元企業、派遣先企業、
派遣労働者といった関係当事者間で職務発明の取扱いについて契約等の取決めを定めておくことが
望ましい。
新入社員に対して、話合いを行うことなく策定済みの基準を適用する場合には、当該新入社員との関係では
協議が行われていないと評価される。
新入社員等に対する手続
15
-退
退退退
退退退
退
退
退
退
16
-
メール
イントラネット
使
使
17
8-5.その他(中小企業等における手続
【具体例(指針案第三 五)】
<総論>
従業者等の数が比較的少ない中小企業等においては、事務効率や費用等の観点から、
その企業規模に応じた方法で、協議、開示、意見の聴取といった手続をそれぞれ行うことが考え
られる。なお、これらの手続を書面や電子メールで行うことも可能である。
<協議>
例えば、従業者等の代表者を選任してその代表者と協議する方法ではなく、従業者等を集めて
説明会を開催する方法によることが考えられる。
<開示>
例えば、イントラネットではなく、従業者等の見やすい場所に書面で掲示する方法によることが
考えられる。
<意見の聴取>
例えば、発明者である従業者等から聴取した意見について審査を行う社内の異議申立制度が
整備
されていなくとも、発明者である従業者等から意見を聴取した結果、使用者等と当該従業者
等との間で相当の利益の内容の決定について見解の相違が生じた場合は、使用者等が個別に
対応
する方法によることが考えられる。
企業規模に応じた方法で、協議、開示、意見の聴取といった手続をそれぞれ行うことが考えられる。
中小企業等における手続
17
-
35使
35使
使
プロジェクト
プロジェクト
35
18
9.ケジュール
28 ガイドライン
28 27
ガイドライン
スケジュール
19