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選挙管理委員会 - Wikipedia

選挙管理委員

地方公共団体おかれる機関

選挙管理委員ょかんりいいんかい略称選管英語Election Administration Commission日本存在する執行機関から独立選挙管理するため団体内部設置れる機関ことある選挙管理する機関代表名称1として用いられいる選挙管理委員首長選挙管理委員英語Head Commissioner of the Election Administration Commission呼ぶ

以下日本ある総務設置れる中央選挙管理地方公共団体ある都道府県市町村又は特別及び政令指定都市行政設置れる選挙管理委員について説明する

中央選挙管理編集

日本の旗  日本行政機関
中央選挙管理会
ちゅうおうせんょかんりかい
Central Election Management Council
Go-shichi no kiri crest.svg
組織
上部組織 総務
概要
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中央選挙管理ちゅうおうせんょかんりかい英語: Central Election Management Council[1]公職選挙52基づき設置れる総務特別機関ある衆議院議員選挙及び参議院議員通常選挙における比例代表選出及び最高裁判所裁判官国民審査に関する総合事務政党交付受給資格要件なる政党法人に関する審査扱っいる

委員5から構成国会議員以外参議院議員被選挙権有するから国会議決による指名基づい内閣総理大臣任命する指名にあたって同一政党所属する3以上ならないようなけれならない現在自由民主党推薦2立憲民主党推薦1国民民主党推薦1公明党推薦1構成いる委員委員から互選れる任期33621現在委員宮里自民推薦弁護士委員高部正男自民推薦総務自治行政選挙部長小宮山洋子立憲推薦衆議院議員細川律夫国民推薦衆議院議員弁護士白浜一良公明推薦参議院議員[2]元宿少なくとも7自民推薦予備委員就任いる[3]

事務機能総務自治行政選挙担っおり選挙関係管理政党関係政治資金ある

地方公共団体選挙管理委員編集

選挙管理委員行政委員ひとつ1811基づき普通地方公共団体都道府県市町村設置れるもの2831基づき特別設置れるもの及び252204基づき政令指定都市行政設置れるもの2914及び2916により広域連合設置れるものある

参議院合同選挙公職選挙56から10基づき特例として合同選挙選挙管理委員設置れる

委員委員編集

選挙管理委員4選挙管理委員組織れる1812

選挙管理委員当該自治体選挙有する人格高潔政治及び選挙に関し公正識見有するものうちから普通地方公共団体議会においてこれ選挙する1821

任期について原則として4ある1831

選挙違反犯し処せられ欠格なっいる1824

選挙管理委員当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負する及びその支配人又は主として同一行為する法人無限責任社員取締役執行若しくは監査若しくはこれら準ずべき支配人及び清算たることできない18056

選挙管理委員衆議院議員参議院議員地方公共団体議会議員及び検察官警察官収税官吏普通地方公共団体公安委員委員兼ねることできない141116611827193

選挙管理委員以下該当する失職する1841

  • 当該自治体選挙有しなくなっ
  • 当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負する及びその支配人又は主として同一行為する法人無限責任社員取締役執行若しくは監査若しくはこれら準ずべき支配人及び清算
  • 選挙違反犯し処せられ

普通地方公共団体議会選挙管理委員以下該当する議決により罷免することできるこの場合において議会常任委員又は特別委員において公聴開かなけれならない委員この規定による場合除くほかその反し罷免れることない1842

  • 心身故障ため職務遂行堪えない認める
  • 選挙管理委員職務義務違反その他選挙管理委員たるない非行ある認める

また当該自治体有権者3分の1以上[ 1]署名集める選挙管理委員リコール地方首長請求できる86請求有効あれ地方首長地方議会付議議員3分の2定足数4分3以上多数同意あれリコールれる871リコール請求就任から6ヶ月及び地方議会リコール採決から6ヶ月リコール請求することできない882

事務編集

都道府県及び選挙管理委員書記書記その他職員置か町村選挙管理委員書記その他職員置かれる1911

職務編集

当該地方公共団体又は地方公共団体その他公共団体選挙に関する事務及び直接請求に関する事務地方自治特別係る投票に関する事務最高裁判所裁判官国民審査に関する事務行う

行政選挙管理委員廃止論議

政令指定都市前身ある特別制度1947創設その行政区長当初公選あっ行政法人なく議会存在ない現在同じしたがって選挙管理委員加え区長選挙ため行政選挙管理委員置かしかし1952区長公選選挙管理委員廃止する法案国会提出区長公選廃止成立ものの選挙管理委員廃止する衆議院地方行政委員全員一致削除存続することなっ特別制度実施ないまま1956廃止なり政令指定都市における行政選挙管理委員存続まま現在至っいるその廃止政府存続議員意見とおりある

廃止
  • 区長選挙なくなり議会ないため自体選挙というもの存在ない従って選挙管理委員設置する必要ない選挙管理委員運営事務従事行政いれ十分ある選挙運営なんら支障きたさない
  • 行政簡素資する
存続
  • 市議会都道府県議会行政選挙なっいる
  • 特別巨大ありこれ選挙管理委員だけ管理する無理ある実情熟知する委員存在民主統制から欠かない
  • 選挙名簿整理非常煩雑ため行政単位作成いる
  • 廃止財政改善効果わずかしかない

選挙管理委員選任する役職編集

投票管理公職選挙37憲法改正国民投票75
投票に関する事務担任する在職その関係区域において当該選挙公職候補なること及び選挙運動することできない
投票立会公職選挙38憲法改正国民投票49
投票管理投票立ち会い監視する
開票管理公職選挙61憲法改正国民投票75
開票に関する事務担任する在職その関係区域において当該選挙公職候補なること及び選挙運動することできない
開票立会公職選挙62憲法改正国民投票76
開票管理開票立ち会い監視する
選挙公職選挙75
選挙に関する事務担当する在職その関係区域において当該選挙公職候補なること及び選挙運動することできない
選挙会長公職選挙75
選挙分会に関する事務担任する在職その関係区域において当該選挙公職候補なること及び選挙運動することできない
選挙立会公職選挙76
選挙手続き公正行われるよう立ち会う
審査最高裁判所裁判官国民審査30
審査に関する事務担任する
審査立会最高裁判所裁判官国民審査30
審査手続き公正行われるよう立ち会う
審査会長最高裁判所裁判官国民審査27
審査分会に関する事務担任する
審査分会立会最高裁判所裁判官国民審査27
審査分会手続き公正行われるよう立ち会う
国民投票憲法改正国民投票第94条
国民投票に関する事務担任する
国民投票会長憲法改正国民投票89
国民投票分会に関する事務担任する
国民投票立会憲法改正国民投票第95条
国民投票手続き公正行われるよう立ち会う

広域連合選挙管理委員編集

選挙管理委員組織及び選任方法広域連合規約により定めることいる(2914)

脚注編集

[脚注使い方]

注釈編集

  1. ^ 地方自治一部改正する法律平成14法律42002330公布によりその総数3分の1その総数40超える場合つてその超える6分1乗じ403分の1乗じ合算以上原文数字改正いる

出典編集

  1. ^ Internal Organizations. 総務 (20145). 202133閲覧
  2. ^ 総務報道資料 3621 中央選挙管理委員任命”. 総務. 20211022閲覧
  3. ^ 総務報道資料 平成31327 中央選挙管理委員及び予備委員指名”. 総務. 20211022閲覧

関連項目編集

外部リンク編集