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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 - Wikipedia

沖縄復帰伴う特別措置に関する法律

日本法律
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沖縄復帰伴う特別措置に関する法律おきふっきともなうとくべつそちかんするほうりつ沖縄復帰伴い本邦制度沖縄区域における円滑実施図るため必要特別措置定める法律ある法律1

沖縄復帰伴う特別措置に関する法律
日本国政府国章(準)
日本法令
通称略称 沖縄復帰特別措置
法令番号 昭和46法律129
種類 行政組織行政手続地方自治租税教育民法消費契約商法会社金融民事訴訟刑法刑事訴訟経済労働知的財産社会保障医事環境司法
効力 現行
内容 沖縄復帰伴う特別措置など
関連法令 沖縄弁護士特別措置沖縄住民国政参加特別措置
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法令番号昭和46法律1291971昭和461231公布

通称沖縄復帰特別措置

概要編集

沖縄四半世紀以上外国施政ありそこ行なわいる制度本土制度かなり相違あり本土復帰直ちに沖縄本土制度適用すれ沖縄社会経済全般にわたって急激変化生じ県民多大不安もたらすそれあるので住民生活安定配慮つつ特別措置講ずることにより本土制度円滑移行図ること目的する[1]

内容以下通り[1]

  1. 従前沖縄当然地方自治定めるとして存続することおよび沖縄市町村地方自治規定による市町村なるものすることならび沖縄および沖縄市町村発足に際して必要措置について定める
  2. 裁判効力承継に関し民事事件承継刑事関係についてその罰則に関する経過措置裁判分配手続執行承継について定める
  3. 琉球政府地方教育琉球水道公社琉球電信電話公社その他法人権利義務承継について定める
  4. 通貨交換合衆国ドル表示または債務切替えについて定めること
  5. 沖縄法令による免許効力承継について定めるとともに税制医療制度食糧管理制度電波監理制度交通方法沖縄県民生活影響およぼす制度に対する経過特例措置その所管する各省定める
  6. 本土法令沖縄適用について経過措置について政令最高裁判所規則委任することできるものする
  7. 施行期日復帰措置する必要ある条項除き沖縄返還協定効力発生内閣総理大臣この法律内容琉球政府行政主席通知なけれならない

構成編集

  • 1 総則1-2
  • 2 沖縄3-6
  • 3 沖縄市町村7-9
  • 4 裁判効力承継
    • 1 民事関係10-24
    • 2 刑事関係25-30
  • 5 琉球政府権利義務承継31-35
  • 6 法人権利義務承継36-48
  • 7 通貨交換49-52
  • 8 法令適用に関する特別措置
    • 1 通則53-54
    • 2 総理府関係55-62
    • 3 法務省関係63-67
    • 4 大蔵省関係68-第93条
    • 5 文部省関係第94条-第99条 - ex. 著作 (琉球政府)
    • 6 厚生省関係100-104
    • 7 農林水産省関係105-108
    • 8 通商産業省関係109-122
    • 9 運輸省関係123-129
    • 10 郵政省関係130-136
    • 11 労働省関係137-146
    • 12 建設省関係147-149
    • 13 自治省関係150-1553
  • 9 雑則156-157
  • 附則

主要改正履歴編集

  • 1971昭和461231 - 公布[2]
  • 1977昭和52513 - 1改正[3]
    内国消費および関税特例延長[4]
  • 1987昭和62331 - 2改正[5]
    国税関係法令適用特例措置うち一部内国消費および関税に関する特例措置適用期限原則として5延長すること食糧管理に関する特例措置について沖縄において本土同様食糧管理適用することするため特例規定一部削除[6]

脚注編集

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  1. ^ a b 1972昭和47119官報 資料No.71267国会成立承認法律条約解説
  2. ^ 1971昭和461231法律129沖縄復帰伴う特別措置に関する法律
  3. ^ 1977昭和52513法律36沖縄復帰伴う特別措置に関する法律一部改正する法律
  4. ^ 1977昭和52513官報15009本号公布法令あらまし
  5. ^ 1987昭和62331法律4沖縄復帰伴う特別措置に関する法律一部改正する法律
  6. ^ 1987昭和62331官報号外30本号公布法令あらまし

関連項目編集

外部リンク編集