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条例 - Wikipedia

条例

地方公共団体法律定める自主

条例じょうれい

  • 日本現行法制において地方公共団体法律定める自主記事において解説する
  • 箇条形式法令こと本来語義
    • 日本大正ごろまで法令条例名づけることあっ[注釈 1]
    • 航海条例よう海外歴史過去における国家しばしば条例冠し呼ぶことある

国内法体位置付け編集

日本国憲法94地方公共団体中略法律範囲条例制定することできる根拠地方自治規定基づき制定れる

すなわち条例日本国憲法頂点する国内法体一部なすものありかつ形式効力意味において(単純上下関係ない国法(法令)違反できないもの位置付けられるものある

条例定めるについて地方自治14によりより具体定めなさいるこの法律範囲しか条例制定できない定められおりこれにより法的効力順位付けについて矛盾混乱発生ないようなっいるただし違反するどう条例目的国法関係などによって総合判断法令規定上回る条例違法ないする判例多く出さいる徳島公安条例事件など裁判所以外判断できるものない

地方自治規定編集

制定編集

条例制定改廃議決議会出席議員過半数決定れる

普通地方公共団体議会議長条例制定又は改廃議決あつときそのから3以内これ当該普通地方公共団体送付なけれならない地方自治161以下のみ記載

普通地方公共団体議長より条例送付受け場合において再議その他措置講ずる必要ない認めるときそのから20以内これ公布なけれならない162

条例条例特別あるもの除く公布から起算10経過からこれ施行する163

直接請求

選挙[注釈 2]有する政令定めるところによりその総数50分1以上連署もつその代表から普通地方公共団体に対し条例地方賦課徴収並びに分担使用及び手数料徴収に関するもの除く制定又は改廃直接請求することできる74

請求あつとき当該普通地方公共団体直ちに請求要旨公表なけれならない742

普通地方公共団体直接請求受理から20以内議会招集意見附けこれ議会付議その結果代表通知するとともにこれ公表なけれならない743

条例制定又は改廃請求代表条例制定又は改廃請求署名簿市町村選挙管理委員提出これ署名おし選挙名簿登録あること証明求めなけれならない742

拒否

制定又は改廃議決あつときでも公布10以内理由示しこれ再議付す場合議会改めて2/3以上賛成って可決なけれ廃案なる1761

首長可決条例法律矛盾する考えるとき市区町村場合知事都道府県場合総務大臣審査申し立てることできる審査法律矛盾認め場合条例可決議決取り消される首長または議会審査結果不服ある場合裁判所訴えることできる176567

専決処分

議会成立ないとき普通地方公共団体その議決べき条例専決処分することできる179

法律条例関係編集

述べとおり条例法律範囲において制定すること日本国憲法定められおりこれ加え141により条例法令反しならない
また地方公共団体法令違反その事務処理ならないまた市町村及び特別当該都道府県条例違反その事務処理ならない216

  • 法令全く規制ない領域 条例任意規制できる
  • 既に法令規制いる領域
    • 法令執行妨げるとき 条例による規制できない
    • 法令規制目的規制 条例による規制できる
    • 法令規制同一目的規制
      • 法令全国一律均一規制いるとき 条例による規制できない
        作物却命無効確認最高裁判例 昭和531221
        条例において河川適用河川又は準用河川について定めるところ以上強力河川管理定めすること違反許さない
      • 法令必ずしもその規定つて全国一律内容規制施す趣旨なくそれぞれ普通地方公共団体においてその地方実情応じ別段規制施すこと容認する趣旨ある解されるとき 条例による規制できる
        徳島公安条例事件最高裁判例 昭和50910

条例定めることできる罰則編集

条例により課せられる罰則地方自治143規定により2以下懲役禁錮100以下罰金拘留科料もしくは没収以上刑罰又は5以下過料制限いる[注釈 3]

刑罰定める法律相当程度具体あり限定いること必要ある最高裁判例[2]

刑罰盛り込む条例制定する場合事前検察官地方検察庁協議行うこと慣例なっいるこれ検察官のみ刑罰起訴できる権限ある刑事訴訟247ため協議条例制定条文不備起訴できないことなれ刑罰盛り込む意味なくなっしまうためある

なお刑罰刑法上記うち過料以外意味条例定めることできる罰則うち過料のみ刑罰以外(=検察協議不要)地方自治体不利益処分適用できる地方自治149ほか

条例定めるもの編集

条例限界編集

法令抵触要綱依存編集

前述とおり既に法令規制いる領域において条例制定かなり程度制限かつ法令規制及ぶ範囲相当広範かつ詳細にわたることから地方自治体独自観点条例により規制行うことできる分野限らものなっおり地方行政いずれ分野においてその根幹国政立法によって規定規制いる[注釈 4]

また条例制定により法令抵触生じること回避するため条例異なり法的位置付けない要綱定め任意協力前提行政指導行うことによって行政所定目的達しようする手法多く自治体用いられいる しかしながら要綱何ら法的根拠伴うものないことからそれ違反するに対して強制有しおらまた行政指導従わないに対して水道供給停止することにより行政指導事実強制持たせよとして裁判なっ事例において自治体敗訴する最高裁平成元年118法廷決定など今日要綱による行政一定限界あること認識れる至っいる

条例準則依拠編集

現在地方自治体制定いる条例多く法令により委任いる事項定めものありまたその条例内容都道府県参考ため提示条例言う準則あるいはモデル条例呼ばれる雛形沿っ制定れること多いこれら人員能力から条例制定対応困難伴う自治体にとって有用ある半面雛形あるゆえにその内容ニュートラルものありこれ依拠する限り個別地域ニーズ対応条例制定困難なる側面あるなお示す条例準則地方自治体法的拘束ない

複数条例対立編集

上述とおり法令からモデル条例複数制定れるその自治体現状反映ないため条例齟齬生ずることある

自治体における意識体制編集

実際生じいる課題対応することまず求められるという地方自治行政特性そもそも条例自体なくとも行政活動可能ある意識などから独自条例制定活発行わその結果自治体において条例制定技術体制発達ない指摘ある

実効確保編集

前述とおり条例規定できる行政2以下懲役若しくは禁錮100以下罰金拘留科料若しくは没収限らおり14また直接強制課徴など強制手段規定すること現行地方自治認められないことなどから条例による規制法律によるそれ比べ事実その実効弱く検察当局連携強化など実務運用改善含め実効確保いかに図る課題ある条例違反場合その事実氏名公表することによって社会制裁科すること条例実効確保図るある

地方分権改革推進会議提言編集

地方分権改革推進会議平成165出し地方公共団体行財政改革推進行政体制整備について意見において法令地方権限強化として以下とおり提言なさいる

地域実情応じ行財政運営実現する観点から法令による全国一律規制弾力条例機能強化法令地方権限強化するため制度在り方検討すること必要ある

自治事務について地方公共団体自主阻害ないよう法令基本制度設計とどめることそれ以外自治事務処理必要事項について個々法令において条例範囲大幅拡大いくべきあり地方実情応じ設定べき基準地方公共団体条例定められるようべきある さらに自治事務について福祉教育まちづくり主要分野中心として個々法令における条例範囲拡大加え条例委ねるべき範囲一般原則基準設定包括条例範囲拡大すること条例一定範囲省令規定内容弾力図りうる仕組みづくりといった地方公共団体立法機能強化向け方策検討べきあるその市町村処理する自治事務に関する都道府県条例市町村条例関係について必要応じ同様見地から検討べきあるなおこれら検討行う憲法問題含め議論行われるべきある

地方自治行政における政策法務編集

地方分権一括による改正はじめする地方分権改革進展により地方自治体条例制定一定程度強化こと伴い地方自治体政策形成及びその実現ため手段として条例制定自主立法積極活用しよといういわゆる政策法務近年注目いる 従来自治体における法務既存法令解釈争訟事務など中心あり政策観点から自主立法活用という視点乏しかっことから政策法務進展自治体における法務行政質的変化もたらすものいえる

今後この政策法務に対する取り組み進展するため制度として地方分権推進強化必要れるほか自治体において企画法的素養について一層涵養求められよ

例規公開編集

自治体における条例規則総称例規言いそれらまとめもの例規言う近年データベースウェブページ公開いる自治体多い

条例編集

条例編集


特色ある条例編集

脚注編集

[脚注使い方]

注釈編集

  1. ^ 現在でもお国法令として効力具体政令として効力有するもの明治太政官布告褒章条例ある
  2. ^ 地方自治11により日本国民あること要件いる国籍条項
  3. ^ なおこの罰則に対する制限について地方自治2282地方税法において特例定めある[1]
  4. ^ 例えば神奈川2001平成13独自制定法定普通ある神奈川臨時特例企業条例について法人事業における欠損繰越控除定める地方税法規定趣旨目的反し違法無効ある判示判例として2013平成25321最高裁判所法廷判決[1]裁判官この判決補足意見憲法地方公共団体条例制定法律範囲これ受け地方自治条例法令違反ない限りにおいて制定できる定めいる以上地方公共団体課税自主権拡充推進しよする場合国政レベルそうした方向立法推進努めるほかない場面生じるやむを得ないこというべきある述べいる

出典編集

  1. ^ 石毛正純 自治立法実務ため法制執務詳解<> ぎょうせい2004201-203
  2. ^ 最高裁判例大阪条例違反被告事件昭和37530

関連項目編集

外部リンク編集