国家行政組織法
行政機関の設置・組織を定める日本の法律
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国家行政組織法(こっかぎょうせいそしきほう)は、日本の行政機関の設置、組織を定める日本の法律である。法令番号は昭和23年法律第120号、1948年(昭和23年)7月10日に公布された。
国家行政組織法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和23年法律第120号 |
種類 | 行政組織法 |
効力 | 現行法 |
所管 | 総務省 |
主な内容 | 行政機関の設置、組織 |
関連法令 | 内閣府設置法、内閣法、内閣官制 |
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概説編集
戦後日本の行政機関の大半は、この国家行政組織法を根拠として各自の設置法が制定され、設置されている。ただし、内閣から独立している会計検査院および内閣に置かれる内閣官房、人事院、内閣法制局、国家安全保障会議等の会議、内閣府、デジタル庁、復興庁はそれぞれその特殊性から、国家行政組織法の適用を受けない。官庁の位置づけについて法律上格上、格下の概念はないが、これらの官庁は、他の省庁より位置づけが高いとされることがある。建制順に基づいて省を並べるときは、本法別表第一に挙げられている順序によるとされている。
各省の組織について、内部部局、審議会等、施設等機関、特別の機関、地方支分部局、外局などの細分化を定めるが、実際に具体的名称(「総務省」など)を列挙して定義しているのは省そのものと外局に限られ、前述の内部部局から地方支分部局までの各組織細目の名称等は、各省設置法、その下位命令(政令、省令など)が規定する。
構成編集
- 1条(目的)
- 2条(組織の構成)
- 3・4条(行政機関の設置、廃止、任務および所掌事務)
- 5条・6条(行政機関の長)
- 7条(内部部局)
- 8条(審議会等)
- 8条の2(施設等機関)
- 8条の3(特別の機関)
- 9条(地方支分部局)
- 10 - 15条(行政機関の長の権限)
- 16条(副大臣)
- 17条(大臣政務官)
- 17条の2(大臣補佐官)
- 18条(事務次官および庁の次長等)
- 19条(秘書官)
- 20条(官房および局の所掌に属しない事務をつかさどる職等)
- 21条(内部部局の職)
- 22条(現業の行政機関に関する特例)
- 23条(官房および局の数)
- 24条(組織上の職名)
- 25条(国会への報告等)
- 附則
- 別表1(3条関係)
- 別表2(7条関係)
- 別表3(16・17条関係)