調査業務実施者育成研修
INPITテキスト
特許法概論
独立行政法人工業所有権情報・研修館
本テキストは、特許庁からの検索外注業務を請け負う登録調査機関の調査業務実施者が必要とする検索の
考え方、その手法、報告書の作成方法等を習得することを目的に作成されています。
特許法概論
1.知的財産権と特許権 ............................................. 1
1-1. 「知的財産権」とは .................................... 1
1-2. 財産権としての特許権の性質
............................
1
1-3. 特許法の構成 .......................................... 2
1-4. 逐条解説 .............................................. 2
2.特許制度の目的・意義
.......................................... 5
2-1. 特許制度の目的 ....................................... 5
2-2. 特許制度の意義・正当化理由 ........................... 5
3.権利主体 ...................................................... 6
3-1.発明者及び承継人 ....................................... 6
3-2.外国人 ................................................ 11
4.保護の客体 ................................................... 12
4-1.発明とは何か
..........................................
12
4-2.発明の種類
............................................
14
5.特許出願
.....................................................
16
5-1.出願書類
..............................................
16
5-2.記載要件(特許法第 36 条)
.............................
20
5-3.発明の単一性(特許法第 37 条)
.........................
27
6.発明の特許要件(特許出願された発明が特許されるための要件) ... 29
6-1.産業上利用することができる発明(特許法第 29 1 項柱書) . 29
6-2.新規性(特許法第 29 1 項) ........................... 31
6-3.進歩性(特許法第 29 2 項) ........................... 36
6-4.先願(特許法第 39 条) ................................. 41
6-5.拡大された範囲の先願(特許法第 29 条の 2) ............. 43
6-6.新規性喪失の例外(特許法第 30 条) ..................... 49
6-7.特許できない発明 ...................................... 51
7.出願公開制度・審査請求制度等
.................................
52
8.審査(実体審査)
.............................................
58
8-1.審査官
................................................
58
8-2.拒絶理由
..............................................
58
8-3.拒絶理由通知に対する対応
..............................
64
8-4.補正の要件
............................................
66
8-5.査定(審査の最終処分)
................................ 69
9.優先権の主張を伴う出願
.......................................
71
9-1.パリ条約による優先権
.................................. 71
9-2.パリ条約の例による優先権
.............................. 75
9-3.国内優先権
............................................ 79
10.国際特許出願、分割出願、変更出願等
.........................
82
10-1.外国語書面出願
...................................... 82
10-2.国際特許出願
........................................ 83
10-3.特殊な出願(分割出願(特許法第 44 条)
.............. 85
10-4.特殊な出願(変更出願(特許法第 46 条)
.............. 87
10-5.特殊な出願(先願参照出願(特許法第 38 条の 3)
...... 88
11.特許異議の申立て制度(特許法第 113 条) ..................... 89
12.審判制度
...................................................
91
13.特許権
..................................................... 99
13-1.特許権の存続期間(特許法第 67 条)
...................
99
13-2.特許権の効力
.......................................
100
13-3.特許権の効力の制限
................................. 101
13-4.特許権の消尽
....................................... 102
13-5.実施権
............................................. 104
14.特許権の侵害
.............................................. 106
14-1.直接侵害
...........................................
106
14-2.間接侵害
...........................................
108
14-3.特許権侵害の主張に対する抗弁
.......................
109
15.特許出願審査・審判 系統図
................................
110
参考判例
........................................................
111
特許法条文
......................................................
133
- 1 -
1.特許制度の目的・意義
1-1.「知的財産権」とは
知的財産基本法(平成14年法律第122号)は「知的財産」について、「発明、考
案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの (発
見又は解明がなされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを
含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業
秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。(同法第2条1項)と
定義し、また、「知的財産権」について、「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、
作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護され
る利益に係る権利をいう。(同法第2条2項)としています。
このような知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権、及び商標権を産業財産
権と呼びます(知的財産戦略大綱
1
1-2.財産権としての特許権の性質
特許権をはじめとする知的財産権も財産権の一カテゴリーです。しかしながら、特許
権は、典型的な財産権である(民法上の)所有権と、性質において大きく異なっていま
す。所有権は、物(有体物
)についての絶対的支配権原
であり、所有権侵害に対する
原状回復の典型的手段は取戻請求(返還請求)です。これに対し、特許権は、発明とい
う情報の独占的実施権原であり、特許権の対象である発明には占有
ということは考えら
れませんので、特許権侵害に対する原状回復は、侵害者の実施行為を差し止めることに
よってなされます
2
その他、権利の期限、権利の発生形態からも、特許権は物(有体物)に対する絶対的
支配権原である所有権とは異なる性質を有しています。
※民法 第85 「この法律において「物」とは、有体物をいう
※権原:法律上の正当な根拠。ある行為(例えば、物を使用すること)を正当とする法律上の原因
3
※占有:実際に支配しているという事実状態。
1
平成14年7月3日 知的財産戦略会議
2
山信弘「特許法」初版 弘文堂 (2010) 283
3
内田貴「民法Ⅰ 総則・物権総論」第 4 版 東京大学出版会 (2008) 349 頁、389
- 2 -
1-3.特許法の構成
特許法の構成の概要は下記のとおりです。
1 総則(128 条)
2 特許及び特許出願(2946 条の 2
3 審査(4763 条)
4 特許権
1 特許権(6699 条)
2 権利侵害(100106 条)
3 特許料(107112 条の 3
5 特許異議の申立て(113 条―120 条の 8)(平成 26 年法改正で復活)
6 審判(121170 条)
7 再審(171177 条)
8 訴訟(178 184 条の 2
9 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(184 条の 3184 条の 20
10 雑則(185195 条の 4
11 罰則(196204 条)
附則
1-4.逐条解説
特許法の各条文の詳しい説明を知りたいときには、特許庁編「工業所有権法(産業財
産権法)逐条解説」(発明推進協会)を参考にすることができます。この書籍は、イン
ターネットで特許庁のホームページよりアクセスできます。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/cikujyoukaisetu.htm
- 3 -
《法令用語》
(1)「条」及び「項」並びに「号」
法律の条文は、「条」「項」で構成されています。項は、条文の段落のことです。
通常は、算用数字が付されています。(第1項だけは数字が付されません)。
「号」は、箇条書きでいくつかの事柄を列記するときに使われます。「各号列記」
などの言い方をします。「柱書(はしらがき)」は、「号」がある条項の「号」以外
の部分を指します。
(2)「及び」と「並びに」
「及び」と「並びに」は、日常用語ではほぼ同義ですが、法令上では明確に使い分
けられています。
単純な「AとB」の意味では、「A及びB」と、「及び」を用い、「並びに」は用
いません。
2段階の場合には、「(A及びB)並びにC」とします。
3段階以上の場合には、「{(A及びB)並びにC}並びにD」のように一番小さ
い接続に「及び」を用い、それ以外は「並びに」を用います。
3個以上を結ぶときには、「A、B及びC」のように用います。
(3)「又は」と「若しくは」
「又は」と「若しくは」は、日常用語ではほぼ同義ですが、法令上では明確に使い
分けられています。
単純な選択的接続の場合は「A又はB」と、「又は」を用い、「若しくは」は用い
ません。
段階がある場合は、「(A若しくはB)又はC」のように、一番大きい選択に「又
は」を用い、それ以外は「若しくは」を用います。
3個以上を選択的に結ぶときには、「A、B又はC」のように用います。
(4)「みなす」
本来性質が異なる2つの事物について、一定の法律関係については法令上同一の
ものとして取り扱い、同じ法律効果を与える場合に使用されます。
- 4 -
知的財産権による保護の体系
営業上
の標識
創造物
意匠・デザイン
営業秘密
半導体集積回路
植物新品種
著作物
地理的表示
・・・・特許法
・・・・実用新案法
・・・・意匠法
(商品の形態・・不正競争防止法)
(製造技術・顧客リスト等)・・不正競争防止法
・・・・半導体集積回路の回路配置
に関する法律
・・・・種苗法
・・・・会社法(6~9 条) 、商法 (11~18 条)
(小説・音楽・プログラム等)・・・著作権法
(著作権法は、作隣接権実演・レコー
製作者等)の権利についても規定。)
・登録商標 ・・・・ 商標法
・未登録(周知・商標)・・・ 不正競争防止法
・・・・ 不正競争防止法、商標法、
法律
:産業財産権による保護対象・・・「発明」「考案」「意匠・デザイン」「商標」
- 5 -
2.特許制度の目的・意義
2-1.特許制度の目
特許法第 1
この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発
達に寄与することを目的とする。
特許制度の究極的な目的は産業の発達にあり、その実現は発明の保護及び利用を通じ
てされることになります。
発明の保護の態様として、特許法は、発明の実施に対しての一定期間の排他権を設定
するという手段を採用しています。
また、発明の利用には、2 つの形態があります。1 つは、発明の実施で、もう 1 つは、
技術情報としての利用です。
2-2.特許制度の意義・正当化理由
特許制度の意義・正当化理由については諸説があります。公開代償説が通説ですが、
近年は発明奨励説が有力に主張されるようになりました。
(1)発明奨励説(インセンティブ付与説)
公共財的性格を有する情報財の一形態である発明に一定期間の排他的権利を設定して
私有財産化することにより、発明創出や商業化への投資に対するインセンティブを付与
する。
(2)公開代償説
非競合性を有する情報財の一形態である発明をできる限り広範に活用して、社会的厚
生を高め、技術の進歩や産業の発達をより促進するために、発明者に発明の秘密を公開
させ、その代償として一定期間その発明に排他的権利を設定する。
- 6 -
3.権利主体
3-1.発明者及び承継
特許法第 29 条柱書
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明につ
いて特許を受けることができる。
特許法第 33
特許を受ける権利は、移転することができる。
特許法第 38
特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、
特許出願をすることができない。
(1)発明者
発明者には、特許を受ける権利が発生します。発明者とは、真に明をした自然
(発明の創作行為に現実に加担した者)であって、単なる補助者、助言者、資金の提
供者等は発明者とはなりません。また、発明は事実行為ですから、未成年者など行為
能力を制限される者でも発明者となり得ます。
特許法第 36 1 1 号に「特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所」と規定さ
れ、同項 2 号に「発明者の氏名及び住所又は居所」と規定されているように、出願人
は氏名又は名称でもよいが、発明者は氏名に限るとしていることは、特許法は自然人
のみが発明者となることを予定していることを表しています。
(2)承継人
特許を受ける権利は移転することができます。承継人は、自然人も法人でもか
いません。
(3)発明者主義
出願をして特許権を取得し得る権利の主体は、真の発明者又はその承継人に限られま
す。この原則は、発明者主義と呼ばれます。
(4)共同発明者
複数の者が共同して発明をなした場合、特許を受ける権利は発明全員の共有と
り、共有者全員でなければ特許出願はできません。
(5)冒認出願等
- 7 -
特許法第 49
審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について
拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
その特許出願に係る発明が第 25 条、 29 条、 29 条の 2 32 条、 38 条又
は第 39 条第 1 項から第 4 項までの規定により特許をすることができないものである
とき。
その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。
特許法第 123
特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特
許無効審判を請求することができる。この場合において2 以上の請求項に係るもの
ついては、請求項ごとに請求することができる。
その特許が第 25 条、第 29 条、第 29 条の 2、第 32 条、第 38 条又は第 39 条第 1
項から第 4 項までの規定に違反してされたとき(その特許が第 38 条の規定に違反して
れた場合にあつては、第 74 条第 1 項の規定による請求に基づき、その特許に係る特
権の移転の登録があつたときを除く。)
そのがその発つい特許受け権利有し者の特許に対
されたとき( 74 条第 1 項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転
の登録があつたときを除く。)。
2 特許無効審判は、利害関係人(前項第 2 (特許が第 38 条の規定に違反してされた
ときに限る。)又は同項第 6 号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場
合にあつては、特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。
特許法第 74
特許が第 123 1 項第 2 号に規定する要件に該当するとき(その特許が第 38 条の
規定に違反してされたときに限る。又は同項 6 号に規定する要件に該当するときは、
当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めると
ころにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。
2 前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、
初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。(略)
他者の発明について、その特許を受ける権利を承継することなくされた出願、すなわ
ち、その発明について特許を受ける権利を有していない者による出願を、「冒認出願」
と呼びます。冒認出願については、真の権利者(特許を受ける権利を有する者である真
の発明者又はその承継人)の救済が問題となります。
従前より、冒認出願は、拒絶理由(特許法第 49 7 号)、無効事由(特許法第 123
- 8 -
1 6 号)とされていましたが、平成 23 年改正法により、冒認出願が特許されてい
る場合には、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、その特許権
者に対し、当該特許権の移転を請求することができる旨の規定が新設されました
4
(特許
法第 74 1 項)そして、特許権の移転登録があったときは、その特許権は、初めから
当該登録を受けた者に帰属していたものとみなすこととしました(特許法第 74 2 項)
冒認出願は、拒絶理由(特許法第 49 6 号)及び無効理由(特許法第 123 条第 1 6
号)になっていますが、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者に限
り無効審判を請求できます(特許法第 123 2 項)。
なお、共同出願(特許法第 38 条)の要件を充足しない出願は拒絶理由(特許法第 49
2 号)及び無効理由(特許法第 123 条第 1 項第 2 号)になりますが、当該特許に係る
123 条第 2 項)。
4
冒認出願については、特許権の設定登録前であれば、真の権利者は特許を受ける権利の確認請求訴訟に
より請求認容の確定判決を得ることにより出願人名義変更手続が可能とされている。一方、特許権の設定
登録後については、最判平成 13 6 12 日判決(平成 9 年(オ)第 1918 号:生ゴミ処理装置事件)で
は、真の権利者が自ら出願していた事案について特許権の移転登録手続請求を認めているが、東京地判平
14 7 17 日判決(平成 13 (ワ)第 13678 号:ブラジャー事件)では、真の権利者が自ら出願し
ていなかった場合については移転登録を認めなかった例があるなど、事案により見解が分かれていた。
- 9 -
(6)職務発明(特許法第 35 条)
35
使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人
の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使
用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における
従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特
許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明につ
いて特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、
使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等
のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤用実施権を設
定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
3 従業者等がした職務発明については契約務規則その他の定めにおいてあらかじ
め使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権
利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。
4 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許
受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実
施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者
等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専
用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次
項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。
5 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利
益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協
議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われ
る従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益
を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。
6 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定
により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定めこれを公表するものとする。
7 相当の利につてのめが場合又はの定とこによ相当利益を与
えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定によ
り受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、そ
の発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮し
て定めなければならない
職務発明とは、①従業者等が使用者等の下で行った発明であり、使用者等の業
範囲に属し、③発明をするに至った行為が従業者等の現在又は過去の職務に属する発
- 10 -
明をいいます
5
。職務発明は発明者である従業者等が使用者等の職務として使用者等か
ら様々な援助を受けて完成するものです。職務発明が従業者等と使用者等の協働によ
って生み出される成果であることにかんがみると、職務発明の奨励のためには、従業
者の発明へのインセンティブと使用者の発明に対する投資のインセンティブとをバラ
ンスよく促進することが必要であると考えられます。
平成27年特許法改正前においては、①職務発明の特許を受ける利は発明者で
る従業員等に帰属し、②当該特許を受ける権利は、契約や勤務規則等であらかじめ使
用者等に承継させることができるが、従業者等は、特許を受ける権利を承継させるこ
とに対する相当の対価を請求することができることになっていました。
平成27年特許法改正後は、契約や勤務規則等において、使用者が特許を受け
権利をあらかじめ取得することを定めることにより、特許を受ける権利を使用者に帰
属させることができるようになりました(特許法 35 3 項)その場合、従業者等は、
相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有します(同条 4 項)。一方、契約
や勤務規則等において、使用者等が特許を受ける権利をあらかじめ取得することを定
めなかった場合は、特許を受ける権利は従業者等に帰属します。
5
この要件を満たさないものは、従業者等が行った発明であっても職務発明とはならない(自由発明)。
- 11 -
3-2.外国人
特許法第 25
日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号
の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。
その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権そ
の他特許に関する権利の享有を認めているとき。
その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権
対し
他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。
条約に別段の定があるとき。
特許法第 113
何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各
号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この
場合において、2 以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立
をすることができる。
その特許が第 25 29 条、 29 条の 2 32 条又は第 39 条第 1 項から第 4
項までの規定に違反してされたこと。
外国人も、特許法第 25 条の規定の要件を満たすことにより、特許出願人となることが
できます。具体的には、日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する
外国人、日本国民に対して内国民待遇を与えている国の国民、相互主義を採用している
国の国民及び条約に別段の定めがあるとき(パリ条約同盟国の国民、WTO 加盟国の国
民。)です。
外国人の権利の享有(特許法第 25 条)の要件を充足しない外国人の出願は、拒絶理由
(特許法第 49 2 号)、異議申立て理由(特許法第 113 条第 1 項第 2 号)及び無効理
由(特許法第 123 1 項第 2 号)になります。
- 12 -
4.権利の客体
4-1.発明とは何か
特許法第 2 条第 1
この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを
いう。
特許法は、発明を「この法律で『発明』とは、自然法則を利用した技術的思想の創作
のうち高度のものをいう。」(特許法第 2 1 項)と定義しているから、特許法上の発
明は次の4つの要件を充足するものでなければならないということになります。
(ⅰ)自然法則を利用していること
(ⅱ)技術的思想であること
(ⅲ)創作であること
(ⅳ)高度なものであること
(1)自然法則を利用していること
自然法則とは、自然界において経験的に見出される物理学的、化学的、生物学的な
法則性をもつ原理のことを言います。「自然法則を利用していること」の要件と「技
術的思想であること」の要件は、実際上峻別不可能な場合も多く、両者一体として発
明の要件として考えても差し支えありません。
自然法則を利用していないものの代表例としては、記憶術や商品の陳列方法等の精
神活動を利用するもの、経済学上の法則を利用した計算方法、数学の解法公式、
号の作成方法やゲームのルールそれ自体等の人為的な取り決めなどが挙げられます。
また、自然法則それ自体も「発明」に該当しません。この場合は、単なる「発見」
であって、「創作」でないとも言えます。その他、永久機関などの自然法則に反する
ものも「発明」に該当しません。
実務において、自然法則の利用性が問題になることが多いのは、コンピュータソフ
トウェアに関連する発明です。例えば、ビジネスを行う方法、ゲームを行う方法又は
数式を演算する方法に関連するものは、物品、器具、装置、システム、コンピュータ・
ソフトウエア等を利用している部分があっても、全体として自然法則を利用していな
い場合があるので、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するか否かを慎
重に検討する必要があります
6
。なお、(i) 機器等(例:炊飯器、洗濯機、エンジン、
ハードディスク装置、化学反応装置、核酸増幅装置)に対する制御又は制御に伴う処
理を具体的に行うもの、(ii) 対象の物理的性質、化学的性質、生物学的性質、電気
的性質等の技術的性質(例:エンジン回転数、圧延温度、生体の遺伝子配列と形質発
現との関係、物質同士の物理的又は化学的な結合関係)に基づく情報処理を具体的に
6
「特許・実用新案 審査基準以下、「審査基準」という。) III 特許要件 1 発明該
当性及び産業上の利用可能性 2.2 コンピュータ・ソフトウエアを利用するものの審査に当たっての留意
項」参照。
- 13 -
行うもの、のように、全体として自然法則を利用しており、コンピュータソフトウ
エアを利用しているか否かに関係なく、「自然法則を利用した技術的思想の創作」
認められるものは、コンピュータソフトウエアという観点から検討されるまでもな
く、「発明」に該当します。
(2)技術的思想であること
技術思想いて高裁所はのよに判してます発明
的思なわ技術関す思想なけばなないしてるが特許度の
に照してえれの技内容該の術分におる通の知を有
が反実施て目とす技術果をげるとがきる度にで具客観
ものして成さていけれならいもと解るの相当
7
あるまり
明と「○とい技術技術構成いれ□□技術果をする
とがきるとい技術構成技術果の果関を認した技術アイ
ある判示ていす。そしの要とし「当の技分野おけ
の知を有る者反復施し目的する術効を挙るこがでる」とい
再現要件及び技術構成客観とあ程度具体があこと
客観要件があこと必要す。また、生物学の発明の再現性については、
「その特性にかんがみ、科学的にその植物を再現することが当業者において可能であ
れば足り、その確率が高いことを要しない」とした最高裁判例があります
8
お、上述の「再現性要件」及び「具体性・客観性要件」については、現行法(昭
34 年法)においては、後に説する 36 件とてよ具体な規
在しす。このめ、実務おいは、記載件の足の査を優先用しいま
技術的思想に該当しない例としては、技能フォークボールの投げ方などのスポー
ツの技(テクニック)や演奏技術等)情報の単なる提示(録音した音楽のみに特徴
を有するCD等)、単なる美的創造物(絵画、彫刻等)などが挙げられます。
(3)創作であること
単に既存のものを見つけ出したにすぎないものは、「単なる発見」であって、「創
作」でなく、発明とはいえません。しかし、天然物から人為的に単離した化学物質や
微生物などについてその有用性を見出した場合、わが国では、化学物質自体について
も、創作したものとして扱われ、「発明」該当します。また、用途発明は、「既知
の物質のある未知の属性を発見し、この属性により、当該物質が新たな用途への使用
に適することを見いだしたことに基づく発明」
9
であり、創作に該当します。
7
判昭和 52 10 13 (昭和 49 年(行ツ)第 107 )
8
最判平成 12 2 29 日(平成 10 年(行ツ)第 19 号)
9
京高判平成 13 4 25 日(平成 10 年(行ケ)第 401 号)
- 14 -
(4)高度のものであること
実用新案法第 2 1 項に「この法律で考案とは、自然法則を利用した技術的思想
の創作をいう」と考案の定義がされており、発明の定義中の「高度のもの」という語
は考案と区別するために設けられているものです。実務においては、「高度」でない
という理由で「発明」に該当しないとすることは行っていません。
4-2.発明のカテゴリー(種類)
特許法第 2 条第 3
この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、
譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回
線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等
のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほかその方法により生
産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
特許法第 2 条第 4
この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、
一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同
じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるもの
をいう。
発明は、発明のカテゴリー(発明の表現形式)によって、「物」発明と「方法
の発明に大別され、さらに、「方法」の発明は、「物を生産する方法」の発明とその
他の「方法(単純方法)」の発明とに分類されます。この分類は、表現形式の違いや
観念的な相違に留まりません。発明の実施となる行為が特許法で定義されているから、
カテゴリーの相違により、特許権の効力が異なってきます。
「物」の発明とは、発明の技術手段が、物理的存在である「物」して認識でき
ものです。他方、「方法」の発明とは経時的発明であり、「一定の目的に向けられた
系列的に関連のある数個の行為又は現象によって成立するもの」とされていますが、
発明のうち「物」の発明に該当しないものと考えても差し支えないでしょう。
なお、審査基準では、「方式」又は「システム」(例:電話方式は、「物」の
テゴリーを意味する用語として扱い、また、「使用」、「利用」は、「方法」のカテ
ゴリーを意味する用語として扱う(例:「物質Xの殺虫剤としての使用(利用)」は
- 15 -
「物質Xの殺虫剤としての使用方法」として扱う)とされています
10
物の発明(プログラム等を含む)
発明
物を生産する方法の発明
方法の発明
その他の方法の発明
10
「審査基準 II 明細書及び特許請求の範 2 特許請求の範囲の記載要件 3
確性要件 2.2 明確性要件違反の類型 (3)請求項に係る発明の属するカテゴリーが不明確であるため、
はいずれのカテゴリーともいえないため、発明が不明確となる場合」を参照。
- 16 -
5.特許出
5-1.出願書類
特許法第 36
特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しな
ければならない。
特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
発明者の氏名及び住所又は居所
願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければなら
ない。
前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
発明の名
図面の簡単な説明
発明の詳細な説明
(1)出願書類-願書と添付書類
特許出願をするには、出願人及び発明者の住所氏名等の書誌的事項を記載した願書を
提出しなければなりません(特許法第 36 1 項)出願書類は、「願書」とこれに添付
した「明細書」、「特許請求の範囲」、「図面」(任意)及び「要約書」からなります
36 2 項)。
(2)明細書
明細書は、発明の技術的内容を公開するための技術文献としての役割を果たします。
明細書には、(1)発明の名称、(2)図面の簡単な説明、3)発明の詳細な説明を記
載する必要があります(特許法第 36 3 項)。記載様式は、特許法施行規則 24 条に規
定されています(様式第 29)。明細書の記載項目は下記のとおりです。
【発明の名称】
【技術分野】
【背景技術】
【先行技術文献】
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【課題を解決するための手段】
【発明の効果】
【図面の簡単な説明】
【発明を実施するための形態】
【実施例】
【産業上の利用可能性】
【符号の説明】
- 17 -
(3)特許請求の範囲
特許法第 36 条第 5
2 項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許
を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければな
らない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一で
ある記載となることを妨げない。
特許法第 70
特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなけ
ればならない
前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請
求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
2 の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。
特許請求の範囲は、新規性・進歩性等の特許要件の審査の対象となる発明を特定する
役割を担います(特許法第 36 5 項)また、特許権の設定登録後においては、特許発
明の技術的範囲がその特許請求の範囲の記載に基づいて定められ、権利内容を示す書面
としての役割を持ちます(特許法第 70 1 項)。
(4)図面
発明の内容によっては必要でない場合もあります。
(5)要約書
特許法第 36 条第7項
2 項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他
経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
特許法施行規則第 25 2
特許法第 36 7 に規定する経済産業省令で定める事項は、出願公開又は同法
66 条第 3 項 に規定する特許公報への掲載の際に、明細書、特許請求の範囲又は図面
記載した発明の概要と共に特許公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号
とする。
要約書は、特許請求の範囲とは異なり、権利範囲を定めるものではなく、公開公報等
へのアクセスを容易にするためのもので、発明の概要が表されています。要約書は、
開公報の第 1 (フロント頁)に、発明の概要が選択図とともに掲載されます。要約書
に不備がある場合は補正を命じられ、補正されなければ出願は却下されます。要約書は
権利範囲に影響を与えるものではないため拒絶理由や無効理由の対象ではありません。
- 18 -
《特許請求の範囲及び明細書の事例》
【書類名】 許請求の範囲
【請求項1】
ILX 阻害作用を有する化合物を有効成分とし・・・することにより
人体に・・・のない、・・・を特徴とする抗アレルギー剤。
【請求項2】
ILX作用を有する化合物がもたらす効力を、更に有効に・・・する
ため、請求項1に記載の特徴を、更に・・・した抗アレルギー剤。
【書類名】 細書
【発明の名称】 ILX 阻害作用を有した抗アレルギー剤
【技術分野】
【0001】
本発明は、ILX 阻害作用を有する化合物を加圧・・・することによ
り、・・・とする非常に・・・な抗アレルギー剤に関する。
【化1】
【背景技術】
【0002】
従来の抗アレルギー剤は、を目的として広くメタノール
している(例えば、特許文献1参照)また、ノールを・・・
しているものもある(例えば、非特許文献1参照)。
【先行技術文献
【特許文献】
【0003】
【特許文献1】特開2005-123456号公
【非特許文献】
【0004】
【非特許文献1】特許太郎著「抗アレルギー剤のすべて」発明出版、
2000年1月1日、p.67-89
【0005】
以上のように、従来では、温度を・・・し、メタノールを加えて加圧
し、・・・するという技術のもと・・・されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
された場合、特許処分その
ものは一つであり、発生す
る特許権も一つです。ただ
し、特許法第185条で挙げ
いては、請求項ごとに特許
がされ、又は特許権がある
ものとみなします。
【請求項1】のような記
式請求項といいます。
【請求項2】のような記
式請求項といいます。先行
です。
※「請求項3」以降の記
があり、他の複数の請求
を引用している場合を、
数項引用形式請求項とい
ます。多数項引用形式で
求項を記載する場合は、
の二以上の請求項を択一
に引用し、かつ、これら
同一の技術的限定を付し
載されま
29
14
特許を受けようとする発明
- 19 -
【0006】
一方、近年においては、新種のアレルギーが蔓延し、・・・が要求さ
れている。そのために、・・・としての効果も要求されている。
【課題を解決するための手段
【0007】
このを解決するに、ヘサン650ml)に・をえ、
簡単に・・することができ、問題とされてきた・・無害性について
格段の効果が得られる。
【0008】
図1に示すとおり、4-ビフェニルを化合すると・・・となる。
【0009】
一方、図2のグラフのとおり、ヘキサンの混合液に、温度を上昇させ
ながら・・・を加え、加圧すると人体に与える影響がなくなる。
【発明の効果】
【0010】
以上、明したように、本発明によれば、の効果により
改善され、気温・湿度が変化しても、人体に与える影響はなくなる。
【0011】
以下、図5、図6で説明すれば、・・・であり、本発明の・・・の効
果によって、快適な・・・を即座に得られることができる。
【図面の簡単な説明】
【0012】
【図1】 ・・・を表す図。
・・・
【発明を実施するための形態
【0013】
本発明を実施するには、建材等にヘキサンを・・・することで・・・
でき、さらに、液状を固化することによって、容易に実施できる。
【実施例】
【0014】
出発を次のと調製す。:サン(650ml)中4-フェ
ニルメタ(62.9g340m モル)の懸濁液を・・・滴下する。次に・・・。
【産業上の利用可能性】
【0015】
以上のように、本発明剤は、・・・を防止し、・・・を提供すること
ができる。例えば、建材に塗布する等・・・できる。
【符号の説明】
【0016】
の属する技術の分野を記載
する発明に関連する従来の
技術についてなるべく記載
先行技文献:「ハ 特許
は、その文献公知発明が記
する。
題、段、効果
則として、その発明が解
しようとする課題及びそ
課題を発明がどのように
したかを載する。た、
特許を受けようとする発
が従来の技術との関連に
いて有利な効果を有する
のであるときは、なるべ
の効果を載す
施例特許受けうと
する発明の属する技術の
野における通常の知識を
する者がその実施をする
とができるように、発明
どのようにするかを示す
明の実施の形態を記載し
必要があるときは、これ
具体的に示した実施例を
する
- 20 -
5-2 記載要件(特許法第 36 条)
(1)発明の詳細な説明の記載要件
(1-1)実施可能要件と委任省令要件
特許法第 36 条第 4
前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならな
い。
経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の
がで
であること。
特許法施行規則第 24 2
特許法第 36 条第 4 1 号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決
しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常
の知識を有する者が、発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載すること
により、しなければならない。
発明の詳細な説明の記載内容が満たすべき要件は、特許法第 36 4 項に定められて
います。このうち、特許法第 36 4 1 の定める「その発明の属する技術の分野に
おけ常の知識有す者がの実をするこがでる程に明確か分に
載したものであること」という要件は、「実施可能要件」と呼ばれます。また、実施可
能要件の中でも、特許法第 36 4 1 号における「経済産業省令」が定める要件は、
特に「委任省令要件」と呼ばれています。
「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」は、「当業者」と略
称で呼ばれます。実施可能要件が満たされているか否かの具体的な判断基準について、
審査基準は、「当業者が、明細書及び図面に記載された発明の実施についての説明と出
願時の技術常識(次頁本文(注)参照)とに基づいて、請求項に係る発明を実施しよう
とした場合に、どのように実施するかを理解できないときには、当業者が実施すること
ができる程度に発明の詳細な説明が記載されていないこととなる。また、どのようにす
れば実施できるかを見いだすために、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤、複雑
高度な実験等をする必要がある場合も、当業者がどのように実施するかを理解できると
はいえないので、当業者が実施することができる程度に発明の詳細な説明が記載されて
いないことになる。」としています
11
委任省令要件では、明細書発明の詳細な説明の記載から「技術上の意義(どのような
技術的貢献をもたらしたか)」を理解できるように記載することが重要です。多くの場
合、どのような技術分野において、どのような未解決の課題があり、それをどのように
して解決したかということ」が記載されることを要請しています。
11
「審査基準 II 部明細書及び特許請求の範囲 第1章発明の詳細な説明の記載要件 第1節実施可
能要件(特許法第 36 条第 4 項第 1 2.実施可能要件についての判断に係る基本的な考え方)」を参照。
- 21 -
実施可能要件違反は、拒絶の理由(特許法第 49 4 号)異議申立ての理由(第 113
1 4 号)及び無効の理由(第 123 1 4 号)になっています。
(注)術常識とは、当業者一般的に知られてい技術(知技術、慣用技を含)
又は経験則から明らかな事項をいいます。したがって、技術常識には、当業者に一般的
に知られているものである限り、実験、分析、製造の方法、技術上の理論等が含まれま
す。当業者に一般的に知られているものであるか否かは、その技術を記載した文献の数
のみで判断されるのではなく、その技術に対する当業者の注目度も考慮して判断されま
す。
「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例え
ば、(i) その技術に関し、相当多数の刊行物又はウェブページ等が存在しているもの、(ii)
業界に知れ渡っているもの、(iii) その技術分野において、例示する必要がない程よく知
られているもの等のようなものをいいます。
「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術のことをいいま
す。
(1-2)先行技術文献の開示要件
特許法 36 条第 4
前項第 3 号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければなら
い。
その発明に関連する文献公知発明(第 29 条第 1 項第 3 号に掲げる発明をいう。
下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つてい
るものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公
知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
その発明に関連する文献公知発明
12
のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時
に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他の
その文献公知発明に関する情報の所在を記載していなければなりません(特許法第 36
4 2 号)。
この先行技術文献情報開示要件は、平成 14 年改正法により新設され、出願人の有す
る先行技術情報を有効活用するため、特許出願手続において、「信義誠実の原則」に則
り、出願人が知っている先行技術文献情報の開示を義務化したものです。
先行技術文献情報開示要件について違反があった場合は、審査官から通知(特許法第
48 条の 7)して開示を促し、それでもなお開示しない場合には拒絶理由を通知するこ
とになります(特許法第 49 5 号)。先行技術文献の開示要件違反は、特許異議申立
て理由、特許無効理由とはされていません。
12
特許法第 29 1 3 号に掲げる発明、すなわち、特許出願前に日本国内又は外国において、頒布され
た刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」 をいう(後記6-2
を参照)。
- 22 -
(2)特許請求の範囲の記載要件等
(2-1)特許法第 36 5 項-発明特定事項の記載
特許法第 36 条第 5
2 項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許
を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければな
らない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一で
ある記載となることを妨げない。
(ア)特許法第 36 5 項前段
特許請求の範囲に何を記載すべきかについて、特許法には、特許請求の範囲には、
請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定する
ために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない」と規定されています。
たがって、出願人は、特許を受けようとする発明を特定するための事項(発明特定事項)
を、特許請求の範囲の請求項に過不足なく記載することが求められます。
特許法第 36 5 項は、出願人自らの判断で保護を求める発明を記載することを規定
するものなので、出願人の意思にかかわらず審査官がその発明に発明を特定するために
必要な事項の全てが記載されているかを審査することは適当でないため、この規定につ
いては拒絶理由や異議申立ての理由、無効理由の対象とはされていません。
(イ)特許法第 36 5 項後段
特許請求の範囲の各請求項に係る発明の中には、同一の発明のものがあっても構いま
せん。全く同一の記載でもかまいませんが、実際問題としてどのような意味があるかと
いうと、特許を取得した後の問題として、実施行為の形態との関係で、さまざまな表現
を用いることに意味があることがあります。たとえば、下記のように、同一の技術思想
をさまざまな発明の表現形式で特許請求の範囲の各請求項に記載することが可能です。
請求項1 物質 X をコンクリートに含有させるコンクリート強化方法。
請求項2 物質 X からなるコンクリート強化剤。
請求項3 物質 X を含有させて強化したコンクリート。
請求項4 製造時に物質 X を含有させて強化されたコンクリートを生産する方法。
- 23 -
(2-2)特許法第 36 6 項-サポート要件、明確性要件、簡潔性要件等
特許法第 36 6
2 項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
特許を受けようとする発明が明確であること。
請求項ごとの記載が簡潔であること。
その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
特許法施行規則第 24 条の 3
特許法第 36 条第 6 項第 4 の経済産業省令で定めるところによる特許請求の範囲の
記載は、次の各号に定めるとおりとする
請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない
請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
請求項の記載における他の請求項の記載の引用は、その請求項に付した番号により
しなければならない。
他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請
求項より前に記載してはならない。
特許請求の範囲は、特許法第 36 6 項に規定される以下の記載要件を満たしていな
ければなりません。
特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
(特許法第 36 6 1 号;サポート要件(裏づけ要件))
特許を受けようとする発明が明確であること。(同項 2 号;明確性要件)
請求項ごとの記載が簡潔であること。(同項 3 号;簡潔性要件)
その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。(同項 4
求項の形式的要件;特許法施行規則 24 条の 3
特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するか否かの判断基準は、「特許請求
の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明
が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当
該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示
唆がとも当業が出時の術常に照らし該発の課を解決でと認
できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきもの」とされています
13
上記特許法第 36 6 項について違反があった場合には、特許出願は拒絶の理由を有する
ことになり(特許法第 49 4 号)ます。違反があったにもかかわらず特許が付与された
場合には、その特許は異議申立ての理由及び無効の理由を有することになります(ただ
し、④の場合を除く;第 113 1 4 号、 123 1 4 号)
13
知財高判平 17 11 11 日(平成 17 年(行ケ)第 10042 号:パラメータ特許事件)
- 24 -
(3)請求項に係る発明の認定
請求項に係る発明の認定は、請求項の記載に基づいて行います。この場合において、
明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記載された発明を特
定するための事項(用語)の意義を解釈します。
請求項の記載に基づき認定した発明と明細書又は図面に記載された発明とが対応しな
いことがあっても、請求項の記載を無視して明細書又は図面の記載のみから請求項に係
る発明を認定し、それを審査の対象とはしません。明細書又は図面に記載があっても、
請求項には記載されていない事項は、請求項には記載がないものとして請求項に係る発
明の認定を行います。反対に、審査官は、請求項に記載されている事項については必ず
考慮の対象とし、記載がないものとして扱ってはなりません
14
(「リパーゼ判決」:最二小判平 3.3.8(昭和 62(行ツ)3))
「特許出願に係る発明の新規性及び進歩性の審理にあたっては、この発明を 29 条 1
項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなけ
ればならないところ、この要旨認定は、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的
に明確に理解できないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが明細書の
詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情のない限り、特許請求の
範囲の記載に基づいてされるべきである。」
上記リパーゼ判決のいう「参酌」とは「参照」の意味ではなく、「参照して、(明
細書に記載された技術事項を)取り入れる」の意味です。新規性・進歩性等の要件の
審査に当たって発明を把握するに際しては、請求項の記載に不必要な限定を付加して
はいけません。
①請求項の記載が明確である場合
請求項の記載どおりに請求項に係る発明を認定する。請求項の用語の意味は、その
用語が有する通常の意味と解釈する。
ただし、請求項に記載されている用語の意味内容が明細書又は図面において定義又
は説明されている場合は、その定義又は説明を考慮して、その用語を解釈する。なお、
請求項の用語の概念に含まれる下位概念を単に例示した記載が発明の詳細な説明又は
図面中にあるだけでは、ここでいう定義又は説明には該当しない。
②請求項の記載が一見すると明確でなく、理解が困難な場合
この場合において、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求
項中の用語を解釈すると請求項の記載が明確になるのであれば、それらを考慮してそ
の用語を解釈する。
14
III 2 章 第 3 節 新規性・進歩性の審査の進め 2. 請求項に係る発明の認定
- 25 -
③明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、請求項に係る発明が明
確でない場合
この場合は、審査官は、請求項に係る発明の認定を行わない。
- 26 -
《特許請求の範囲の記載形式》
・ジェプソンタイプ・クレー
「○○○において、△△△したことを特徴とする××」というように、クレームの前文に発明の前
提となった先行技術の構成を引用し、改良した点を浮かびあがらせるように記載するものです。
・マーカッシュ・クレーム
次の例のように、物質、置換基、試薬、反応剤などを包括する概念を用いることができず、一定の
グループから選択する場合に用いられます。
「下記の一般式()で示される化合物を有効成分として含有するX受容体拮抗剤。
R-O-C-CH(CH)-COOH (Ⅰ)
式中、Rは、水素、C-C20アルキル基、又は1-3の環からなるアリール基を表す。
《発明の表現例》
1)物を製法によって特定する発明(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)
「物」のカテゴリーの発明ですが、その製造方法を用いて特定する発明です。
例えば、「製造方法P(工程p1、p2・・・及びpn)により生産される蛋白質」「溶接により
鉄製部材Aとニッケル部材Bを固着してなる二重構造パネル」という請求項の記載のように、製造方
法によって生産物を特定しようとする場合です。
2)数値限定発
温度、圧力、組成形状、寸法等のある技術的対象を数値的に特定するために慣用的に使用され
いる変数の一以上を、独立的に特定した発明です
例えば10~90%の錫、90~10%の鉛、0.2~20%の銅、0~0.1%の銀及び
~0.1%のニッケルよりなることを特徴とするハンダ合金」
3)特殊パラメータ発明
数値限定発明の一種ですが、慣用されている数値でなく、独自に創出した技術的変数等の特殊パラメ
ータをもって特定する(複数の変数を相関的に、必要ならば式を用いて特定する)発明です。
例えば「結着樹脂、ワックス成分を含有する静電荷現像用トナーにおいて、前記ワックス成分が、
A測定装置により測定されるスペクトルにおいて、0~100ppbのシグナルの総面積(S)、60
~80ppbのシグナルの総面積(S1)、20~40ppbのシグナルの総面積(S2)とすると、
0.01≦S1/S≦0.1
0.02≦S2/S≦0.2
を満たすことを特徴とする静電荷現像用トナー
4)用途発明
ある物の特定の性質に着目してその物の利用方法を発見したことに基づく発明で、方法の発明の形
式と物の発明の形式があります。例えば、「DDTを使用する殺虫方法」「DDTを含有する殺虫剤」
- 27 -
5-3.発明の単一性(特許法第 37 条)
特許法第 37
2 以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発
の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすること
ができる。
特許法施行規則第 25 条の 8
特許法第 37 の経済産業省令で定める技術的関係とは、2 以上の発明が同一の又は
対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明
概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技
術的特徴をいう。
1 に規定する技術的関係については、2 上の発明が別個の請求項に記載さ
によ
ず、その有無を判断するものとする。
(1)制度の趣旨
発明の単一性とは、一つの願書をもって出願することができる関連する複数の発明の
範囲をいいます。
発明の単一性の趣旨は、技術的に密接な関連のある発明については1つの願書をもっ
て特許権設定の手続を受けることができるようにすることにより、手続きの簡素化
理化によって出願人の負担を軽減するという要請と、審査に付される発明を技術分野ご
との家である査官適切分配て適正か効率な審を行うと行政
の要請のバランスを図りつつ、同時に、第三者にとっても特許情報の活用や技術取引の
容易化を図ることを目的としています。
(2)規定内容
二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴(発明の先行技術に対する貢献
を明示する技術的特徴)を有していることにより、これらの発明が「単一の一般的発明
概念」を形成するように連関している技術的関係有することにより発明の単一性の要件
を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができます。
発明の単一性は、特許請求の範囲に記載された発明間で判断します。通常は「請求項
に係る発明」間で判断しますが、一の請求項において発明特定事項が形式上又は事実上
の選択肢で表現されている場合には各選択肢間についても発明の単一性を判断します。
発明の単一性違反は拒絶理由に該当します (特許法第 49 4 )しかし、いったん
特許が付与されれば、それぞれの発明の内容自体には瑕疵はないため、異議申立ての理
由(特許法第 113 条)及び無効理由(特許法第 123 条)とはされていません。
- 28 -
特許法第 49
審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について
拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
その特許出願が第 36 条第 4 項第 1 号若しくは第 6 項又は第 37 条に規定する要件
満たしていないとき。
前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正
又は意見書の提出によつてもなお第 36 条第 4 項第 2 号に規定する要件を満たすこと
とならないとき。
特許法第 113
何人も、特許掲載公報の発行の日から 6 月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各
号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この
場合において、2 以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立て
をすることができる。
その特許が第 36 4 項第 1 号又は第 6 (第 4 号を除く。)に規定する要件を満
たしていない特許出願に対してされたこと。
特許法第 123
特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特
許無効審判を請求することができる。この場合において、2 上の請求項に係るものに
ついては、請求項ごとに請求することができる。
その特許が第 36 4 項第 1 号又は第 6 (第 4 号を除く。)に規定する要件を満
たしていない特許出願に対してされたとき。
特許無効審判は、利害関係人(前項第 2 号(特許が第 38 条の規定に違反してされ
たときに限る)又は同項第 6 号に該当することを理由として特許無効審判を請求す
る場合にあつては、特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。
- 29 -
6.発明の特許要件(特許出願された発明が特許されるための要件)
6-1.産業上の利用可能性(特許法 29 1 項柱書)
特許法第 29 条柱書
産業上利用することができる発明をした者は、・・・・・・、その発明について特許を受
ることができる。
(1)産業上利用することができること
「産業上利用することができる」の「産業」の意味は、広義に解することとな
ており、製造業以外の、鉱業、農業、漁業、運輸業、通信業なども含まれます。また
近年、ビジネス関連発明が幅広い産業分野から特許出願されており、「産業」には金
融業、保険業や広告業も含めたあらゆる産業が含まれるといえます。
実務においては、「産業」の意味は広く解釈して、下記の 3 つの類型を除いて、原
則として「産業上利用することができる発明」に該当するものとして扱っています。
人間を手術、治療又は診断する方法の発明
業として利用できない発明(例喫煙方法のように個人的にのみ利用される発明)
論的にはその発明を実施することは可能であっても、その実施が実際上考え
れない発明(例:オゾン層の減少に伴う紫外線の増加を防ぐために、地球表面全
体を紫外線吸収プラスチックフイルムで覆う方法。)
(2)人間を手術、治療又は診断する方法の発明
産業上の利用可能性が実務上最も問題になるのは、「人間を手術治療又は診断
る方法」(以下「医療方法」という。の発明です
15
審査基準は、「医療方法」に該
当するものと該当しないものの類型をそれぞれ具体的に挙げています。
例えば、人体内で内視鏡を操作する方法、風邪の予防方法、MR検査で得られ
画像を見て病状を判断する方法などは、「医療方法」に該当します。
他方、医療機器の作動方法は、医療機器自体に備わる機能を方法して表現した
のであり、「医療方法」に該当しません。また、例えば胸部に X 線を照射し肺を撮影
する等の「人間の身体の各器官の構造・機能を計測するなどして人体から各種の資料
を収集するための方法」は、「医療目的で人間の病状や健康状態等の身体状態若しく
は精神状態について、又は、それらに基づく処方や治療・手術計画について、判断す
る工程を含まない限り、人間を診断する方法に該当しない。」としています。
人間からの採取物(例:血液)を処理する方法は、原則として「医療方法」に該当し
ませんが、採取物を採取した者と同一人に治療のために戻すことを前提にして採取物
を処理する方法 (例:血液透析方法)は、「医療方法」に該当します。
15
東京高判平成 14 4 11 日(平成 12 年(行ケ)第 65 号)。医療機器、医薬自体は物であり、メー
カーが実施するが、「医療方法」の発明は、実施主体が専ら医療機関(医師等)になる違いがある。
- 30 -
また、人間から採取したものを原材料として医薬品(例血液製剤、ワクチン、遺伝
子組換製剤)又は医療材料(例えば人工骨、培養皮膚シートなどの、身体の各部分の
ための人工的代用品または代替物)を製造するための方法は、人間から採取したもの
を採取した者と同一人に治療のために戻すことを前提にして処理する方法であっても、
「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しません。
人間に対する避妊、分娩などの処置方法は、上記「人間を手術、治療又は診断する方
法」に該当します。
- 31 -
6-2.新規性(特許法第 29 1 項)
特許法第 29 条第 1
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明につ
いて特許を受けることができる。
特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は
電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
(1)概要
発明者本人が主観的に新しい技術であると認識していたとしても、その発明が既存の
技術と同じものであるならば、産業への発達の寄与という特許法の目的に照らすと特許
権を付与すべきではないといえましょう。特許法 29 1 項の規定は,新規性の無い発
明については特許を受けることができないことを明らかにしています。
特許法第 29 1 項各号においては、新規性を有しない発明の範囲を明確にしていま
す。1 号は、特許出願前に日本国内又は外国において「公然知られた」発明は新規性が
無いことを規定しており、「公知(発明)」と呼ばれます。2 号は、特許出願前に日本
国内又は外国において「公然実施をされた」発明は新規性が無いことを規定しており、
「公用(発明)」と呼ばれます。3 号は、特許出願前に日本国内又は外国において「頒
布された刊行物に記載された」発明又は「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となっ
た」発明は新規性が無いことを規定しており、「文献公知(発明)」と呼ばれます。
(2)用語の説明
(2-1)「特許出願前」
「特許出願前」とは、「特許出願の日前」とは異なり、出願の時分までも考慮したも
のです。例えば、午前中に日本国内の学会で発表されて公知となった発明についてその
日の午後に特許出願されたときは、その発明は「特許出願前に日本国内において公然知
られた発明」に該当し、新規性がありません。また、ある発明が記載された刊行物が外
国において頒布された時間が、日本時間に換算して午前中のとき、その発明についてそ
の日の午後に特許出願がされたときは、その発明は「特許出願前に外国において頒布さ
れた刊行物に記載された発明」に該当します。
(2-2)「公然知られた発明」
「公然知られた発明」とは、不特秘密のと内容
た発意味します。密保の義務をう者から密でいものとしての内
知らた発明は、「然知れた発明になりま。発者又は出願人秘密
る意の有は関係しせん
- 32 -
なお密保持の義務、法や契約にるばかりなく社会通念上又商慣
上秘いとすること暗黙うちに求られ、か期待れる場合におても
るこがあと判断さた裁判例
16
があす。
学会どの原稿の場、一に、原稿受付けらても特定の者に知れる
態にれるものではいか、その原稿の内容が表さるまでは、そ原稿
載さ発明は「公然られ発明」に該当しまん。公然知られた明」
通常演、説明会等介し知られたのであるとがいです。その合は
演、明会において明された実か発明を認定すことなります
(2-3)「公然実施をされた発明」
「公然実施をされた発明」の規定は、発明の内容が公然知られる状況(※1又は公然
知られるおそれのある状況(※2)で実施された発明を意味します。
つまり、発明が実施されたことにより公然知られた事実がある場合は、「公然知られ
た発明」となりますが、「公然実施をされた発明」は公然と実施をされたことにより公
然知られた事実までは認められないが、その実施は公然とされたという事実が認められ
る場合を想定しているものです。
(※1)「公然知られる状況」とは、例えば、工場であるものの製造状況を不特定の者
に見学させた場合において、その製造状況を見れば当業者がその発明の内容を容易に知
ることができるような状況をいいます。
(※2)「公然知られるおそれのある状況」とは、例えば、工場であるものの製造状況
を不特定の者に見学させた場合において、その製造状況を見た場合に製造工程の一部に
ついては装置の外部を見てもその内容を知ることができないものであり、しかも、その
部分を知らなければその発明全体を知ることはできない状況で、見学者がその装置の内
部を見ること、又は内部について工場の人に説明してもらうことが可能な状(場で
拒否しない)をいいます。
(2-4)「頒布された刊行物」
「刊行物」とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、
図面その他これに類する情報伝達媒体をいいます。
「頒布」とは、不特定の者が見得るような状態におかれることであり、現実に誰かが
その刊行物を見たという事実は要しません。
(2-5)「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」
「回」とは、一般往復通信路でされた双方向に可能な送路意味
し、公衆利用可能定の者が得るよう状態おかれることさし
現実かがアクスしとい事実必要ではりまん。体的には(i)イン
ーネにおいて、公のウブページからリンをたることで到達き、
16
東京高判平 12 12 25 日(平成 11 年(行ケ)368 号)参照
- 33 -
エンンに録され、又はドレ(URL)が公への情報伝達(く一
的にられいる新聞、雑誌等)っていること、及び、(ii) 公衆らのアクセス
限がされいないこ、の 2 点がたされてる場には、公衆に利可能ある
とさてい
17
(3頒布れた時期取扱
①刊物に行時期が載されてる場は次のように定しす。
()行の年のが記載さていときは、そのの末
()行の年月記載されいるきは、その年の末
()行の年月まで記載れてるときは、そ年月
②刊物に行時期が載されてない
()国刊行物期がると受入れの
ら発国か国内受入までに要る通の期間さかのった期に布さ
れたのと定します
()該刊行物粋、どを行物があ
は、の発時期から当該刊行の頒時期を推定しす。
()該刊行物再版、こ発行時期
されいるきは、そを頒布時と推します。
()の他適当ときら頒定又は認
す。
③特出願日と刊行の発行日が同の場合の取扱
特許願のと刊行物発行日と同日場合は、許出の時が刊物の発行
の時りもであるこが明らか場合ほかは、布時は特許出前である
はしせん
(4「刊物に記載れた発明の認に関する留意
特許法第 29 1 項各号のうち、実務上最も頻繁に使われるのは、3 号、とりわけ、
刊行物記載に係る規定です。その場合、本願(特許性の有無の審査を行っている対象で
ある特許出願)の請求項に係る発明が新性をかを断するに
ては「刊物に記載れた発明の認を行う必要がりま
17
審査基準 III 部第 2 章第 3 3.1.2 を参照。
- 34 -
(41)術常識の
審査によれば、「行物記載され発明」の定は次のように行とさ
てい。すなわち、刊行に記載さた発明」、当「刊行物に記され
る事から認定しまが、の際、記事項の解にあっては、技術識を
とがそし出願
18
る技酌す
り当が当刊行に記れてる事から出せ事項 (刊行に記
れてに等」といま) 刊行記載明の定の
するとがきま
19
(42)行物の技事項の開水準
審査によると、あ発明「刊行物記載され発明であると認定るこ
がでためには、そ発明物の発明あれば、業者当該刊行物の載及
願出の技術常識にづいその物をれ、その明が法の発明であば、
らにいてその方法使用きるものあること明らであるように刊行
記載れてなければらないとれてます
20
したて、例えば、行物化学物質又は化学造式よりその化学質が
される場合におい、当者が本願願時の技常識参酌しても、該化
質をできることがらかあるよう記載されいなときは、当該学物
「刊物に載された明」にはりまん。
18
本願が出願時以外の判断基準時を有するときには、それによる。たとえば、本願が優先権主張を伴っ
出願である場合には、優先権主張の効果を認めることができる限りにおいて、先の出願がされた時が判断
基準時になる(後記9.を参照)。
19
「審査基準 III 特許要件 2 新規性歩性(特許法第 29 条第 1 ・第 2 ) 3
新規性・進歩性の審査の進め 3. 引用発明の認定」を参照。
20
審査基準 III 許要件 2 新規性・進歩性(特許法第 29 条第 1 項・第 2 ) 3
新規性・進歩性の審査の進め方 3. 用発明の認定」を参照。
- 35 -
(43)位概念(般化概念及び位概
21
概念表現は、行物
記載た発明が、下概念表現されいる場合、そから上位概念表現
た発認定することできす。これは逆に、行物記載された発が、
概念現されている合に、下位概で表現さた発が示されていとい
とにりませんので下位念で表現れた発明認定ることはできせん
っと技術常識を参するとにより位概念で現さた発明が導きせる
には下位念で表現れた発明認定ることができ
22
先行術甲:弾性部 本願明乙1:性部 なし
先行術甲:ば 本願発明乙1弾性 性な
先行術甲:ゴ 本願発明乙3ばね 規性あり
先行術甲:弾性部 本願明乙3: 原則新規あり
(4-4)選択肢と新規性の評価
特許けようとする明を定するたの事項にして択肢を有する求項
係るについては、該選肢中のいれか一の択肢みを発明を特する
の事仮定した発明刊行に記載さていたとには当該発明の新性は
されことなります
23
先行術甲:ゴ 本願発明乙5ばねはゴ 性な
21
上位概念」 とは、同族的もしくは同類的事項を集めて総括した概念、又は、ある共通する性質に基づ
いて複数の事項を総括した概念をいう(「審査基準 III 特許要件 2 新規性・進歩性(特許
法第 29 条第 1 2 ) 3 新規性進歩性の審査の進め方 3.2 先行技術を示す証拠が上位
概念又は下位概念で発明を表現している場合の取扱い」を参照)。
22
「審査基準 III 特許要件 2 新規性歩性(特許法第 29 条第 1 ・第 2 ) 3
新規性・進歩性の審査の進め 3.2 先行技術を示す証拠が上位概念又は下位概念で発明を表現している
場合の取扱い」を参照。
23
「審査基準 III 特許要件 2 新規性歩性(特許法第 29 条第 1 ・第 2 ) 3
新規性・進歩性の審査の進め 5.1.1 明特定事項が選択肢を有する請求項に係る発明について」を参
照。
- 36 -
6-3.進歩性(特許法第 29 2 項)
特許法第 29 2
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号
に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同
項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
(1)制度の趣旨
産業への発達の寄与という特許法の目的に照らすと、通常の技術者が容易に発明をす
ることができたものに特許権という独占権を付与することは、技術進歩に役立たないば
かりでなく、かえってその妨げになります。特許法 29 2 項の趣旨は、そのような発
明を特許付与の対象から排除しようというものです。
(2)用語の意味
(2-1)「進歩性」
「進歩性」という用語は、講学上のものであって、特許法の条文で使用されているも
のではありませんが、新規性のない発明(特許法第 29 1 項各号)に基づいて、当業
者が本願の出願時
24
において容易に発明をすることができた発明(容易に想到すること
ができた発明)「進歩性のない発明」と呼んでいます。逆に言えば、進歩性を有する
発明は、「発想の飛躍を有する発明」ということができます。
(2-2)「当業者」
特許法第 29 2 項にある、「発属する技分野における通常識を有す
者」を「当業者」といいます。
審査基
25
では、「当業者」とは、以下(i)(iv)での全ての条を備えた者と
して、想定された者をいうとされています。また、当業者は、個人よりも、複数の技術
分野からの「専門家からなるチーム」として考えた方が適切な場合もあるとされていま
す。
(i) 請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有し、発明が解決しよ
うとする課題に関連した技術分野の技術を自らの知識とすることができること。
(ii) 研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む。)のための通常の技術的手段を
用いることができること。
(iii) 材料の選択、設計変更等の通常の創作能力を発揮できること。
(iv) 野のの技水準()
自らの知識とすることができること。
(注)「技術水準」 は、先行技術のほか、技術常識その他の技術的知識(技術的知見等)から構成されます。
24
「出願時」の取り扱いは、前記6-2.新規性と同様。
25
査基準 III 部第 2 章第 2 2.進歩性の判断に係る基本的な考え方」参照
- 37 -
(3)判断手法の基本的な考え方
進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把
握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて
当業が請求項に係る発に容易に想到できたとの論理づけがでるか否かによ
り行います。
(3-1)判断手法の概要
発明の進歩性の有無の判断手法は、審査基準
26
によると次のとおりです。
ア.本願発明の認定
27
イ.(対比の基礎となる)主引用発明等の引用発明の認定
29 1 項各号に該当する発明の認定、すなわち、先調
等(「」と
)に行物記載れた発明の認に関する意事に注意するこ
が必です各文献は「引用例」なとも呼ばれま。)
そし進歩性否定の理付に最も適た1の引発明「主引用発明とも
ばれす。を特定しす。
ウ.
、本。そ、両
28
エ.理付(相違点評価
1 、周知・
、進。す、当
29
26
「審査基準 III 特許要件 2 新規性歩性(特許法第 29 条第 1 2 ) 2
歩性 3. 進歩性の具体的な判断」を参照
27
最判平成 3 3 8 日判決(昭和 62 年(行ツ)第 3 号:リパーゼ事件)を参照。
28
発明特定事項とは,「出願人が発明を特定するために必要な事項として請求項に記載した事項」のこと
です。審査基準 第II部 細書及び特許請求の範囲 第2章 許請求の範囲の記載要 第1節 特許
法第36条第5項」を参照。
29
この検討にあたっては、主引用発明や他の引用発明(周知・慣用技術も含む)の内容、さらには判断
準時における技術常識を考慮する。
- 38 -
(3-2)進歩性否定の論理付け
(3-2-1)動機付け
、②、③、機
30
(3-2-2)設計変更
(i)(iv)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
進歩性評価のためには、例えば、次の技術事項等を記載した文献を発見することが重
要です。
本願発明と最も発明特定事項が一致している技術事項
本願発明の前提技術(従来技術)となっている技術事項
本願発明の解決しようとする課題の認識
本願発明の課題発生のメカニズム(作用、機序)
本願発明の課題解決のための技術手段、その作用や動作原理
本願発明が異なる技術分野融合技術である場合に技術分野の密接性を示す技術事項
30
「審査基準 III 部第 2 章第 2 3.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」を参照。
- 39 -
(33)歩性が肯される方に働要素
歩性定の阻害因の
先行技術を構成する刊行物中に、本願の請求項に係る発明に容易に想到することを妨
げるほどの記載があれば、当該刊行物に記載された発明は、引用発明としての適格性を
欠くことになります。このような記載は、進歩性否定の阻害要因と呼ばれることがあり、
注意が必要です。しかし、課題が異なる等、一見論理づけを妨げるような記載があって
も、技術分野の関連性や、作用、機能の共通性等、他の観点から論理づけが可能な場合
には、引用発明としての適格性を有しています
31
利な果の参酌
32
本願の請求項に係る発明が引用発明と比較して有利な効果を有している場合には、
れを参酌します。かかる有利な効果を有していても、当業者が請求項に係る発明に容易
に想到できたことが、十分に論理付けられたときは、進歩性は否定されます。
しかし、引用発明と比較した有利な効果が、技術水準から予測される範囲を超えた顕
著なものであること
33
により、進歩性が否定されないこともあります。
特に、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属するものについては、引用
発明と比較した有利な効果を有することが、進歩性の存在を推認するための重要な事実
になります。
31
「審査基準 III 部第 2 章第 2 3.2.2 阻害要因」を参照。
32
「審査基準 III 部第 2 章第 2 3.2.1 引用発明と比較した有利な効果」を参照
33
とえば、請求項に係る発明が、引用発明と比較した有利な効果であって引用発明が有するものとは異
質な効果を有する場合、又は、同質の効果ではあるが際だって優れた効果を有し、これらが技術水準から
当業者が予測することができたものではない場合
- 40 -
《選択発明》
選択発明とは、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属する発明であっ
て、以下の(i)又は(ii)に該当するものをいいます。
(i) 刊行物等において上位概念で表現された発明(a)から選択された、その上位概念に
包含される下位概念で表現された発明(b)であって、刊行物等において上位概念で表現
された発明(a)により新規性が否定されないもの
(ii) 刊行物等において選択肢で表現された発明(a)から選択された、その選択肢の一部
を発明特定事項と仮定したときの発明(b)であって、刊行物等において選択肢で表現さ
れた発明(a)により新規性が否定されないもの
したがって、刊行物等に記載又は掲載された発明とはいえないものは選択発明にな
り得ます。
進歩性の判断
請求項に係る発明の引用発明と比較した効果が以下の(i)から(iii)までの全てを満た
す場合は、その選択発明が進歩性を有しているものと判断します。
(i) その効果が刊行物等に記載又は掲載されていない有利なものであること。
(ii) その効果が刊行物等において上位概念又は選択肢で表現された発明が有する効果
とは異質なもの又は同質であるが、際立って優れたものであること。
(iii) その効果が出願時の技術水準から当業者が予測できたものでないこと。
例:
ある一般式で表される化合物が殺虫性を有することが知られていた。請求項に係る
発明は、この一般式に含まれている。
しかし、請求項に係る発明は、殺虫性に関し具体的に公知でない、ある特定の化合
物について、人に対する毒性がその一般式中の他の化合物に比べて顕著に少ないこと
を見いだし、これを殺虫剤の有効成分として選択したものである。そして、これを予
測可能とする証拠がない。
この場合は、請求項に係る発明は選択発明として、進歩性を有しています。
- 41 -
6-4.先願(特許法 39 条)
特許法第 39
同一の発明について異なつた日に 2 以上の特許出願があつたときは、最先の特許出
人のみがその発明について特許を受けることができる。
同一の発明について同日に 2 以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議
より定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
が成立せずは協議をすることができないときはいずれも、その発明について特
許を受けることができない。
特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、
その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許
願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を
受けることができる。
特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第 46
2 1 項の規定による実用新案登録に基づく特許出願
44 条第 2 (第 46 条第
6 項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみ
なされるものを含む。
に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場
合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであ
るときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受け
ることができる。協議が成立せず又は協議をすることができないときは特許出
人は、その発明について特許を受けることができない。
特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下され
すべ
は、の特許出願又は実用新案登録出願は、 1 項から前項までの規定の適用につい
ては、初めからなかつたものとみなす。だし、その特許出願について第 2 項後段又
り拒
ときは、この限りでない
(1)趣旨
特許権は、排他性を有するものですから、1つの発明に対しては1つの特許だけが
付与されるべきで(1発明1特許の原則重複特許排除の原則といわれています
(2)規定内容
同一発明について2以上の出願がされた場合において、いずれの出願に特許を付与
すべきかについては、発明の先後を基準として、先に発明をした者に対して特許を付
与する先発明主義と、発明の先後を問題とすることなく、先に出願した者に対して特
許を付与する先願主義とがあります。我が国は、先願主義を採用しています。
- 42 -
具体的には、日本の特許法では、以下のように規定されています。
同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは、最先の特許
出願人のみが特許を受けることができる。(特許法第 39 1 項)
同一の発明について同日に二以上の特許出願があったときは、特許出願人の協議
により定めた一の出願人のみが特許を受けることができる。(同条 2 項)
発明が、実用新案登録出願に係る考案と同一である場合においても、上記と同様
に取り扱われる。(同条 3 項及び 4 項)
(参考) 日本を含むほとんどの国は先願主義を採用しています。これまで先発明主
義を採用してきた米国においても、平成 23 年(2011 年)の法改正により、平成 25
2013 年)3 月に、「先発明者-先願主義」「先発表主義」とも呼ばれます。
と呼ばれる制度に移行し、諸外国の先願主義に近づきました。
(3)注意事項
先願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は拒絶査定若しく
は審決が確定したときは、39 条の規定の適用については、かかる先願は初めから
なかったものとみなされ、後願を排除できません(39 5 項)。
先願の補正により、その請求項に係る発明が新規事項を含むこととなった場合に
は、その請求項に係る発明に 39 1 項から 4 項までの規定は適用されません(先
願主義の原則に反するため後願排除効果はありません。)。
分割出願・変更出願の場合、その出願はもとの出願のときにおいてしたものとみ
なされるので、39 条については、その遡及した日を基準として後願を排除します。
- 43 -
6-5.拡大された範囲の先願(特許法第 29 条の 2
特許法 29 条の 2
特許に係発明当該許出日前の他特許又は用新登録願で
つて当該特許出願後に第 66 条第 3 項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した
許公報(以下特許掲載公報」という。の発行若しくは出願公開又は実用新案 (昭
和三十四年法律第百二十三号)第 14 条第 3 項の規定により同項各号に掲げる事項を
載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書
に最初に添付した明細書特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第
36 条の 2 2 項の外国語書面出願にあつては、同条第 1 項の外国語書面)に記載された
発明又は考案
(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の
者である場合におけるその発明又は考案を除く。)
と同一であるときは、その発明につ
いては、前条第 1 項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
ただし、当該
特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一
の者であるときは、この限りでない。
(1)制度の趣旨
もし、本願の請求項に係る発明が、本願の出願日前に出願された他の特許出願の、
出願当初の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載されており、かつ、当該他の出
願が出願公開された後に本願が出願されたという状況があれば、本願の請求項に係る
発明は刊行物に記載された発明であるとして、特許法第 29 1 3 号により拒絶さ
れます。
一方、本願(後願)の出願が、上記他の出願(先願)の出願公開や特許掲載公報
の発行前にされている場合には、先願の明細書、特許請求の範囲、及び図面は、
願の出願時点ではまだ秘密の状態となっているため、本願の請求項に係る発明は
許法第 29 1 3 により拒絶されることはありません。
しかし、後願の請求項に係る発明は、すでに公表されている先願の明細書等に記
載の発明と同一ですから、後願が出願公開又は特許掲載公報の発行に至っても、
しい発明を公表することにはなりません。このような後願の請求項に係る発明に
して特許を付与することは、新しい発明の公開の代償として発明を保護しようと
る特許法の趣旨からみて妥当ではないので、後願は拒絶すべきものとするのが、
許法第 29 条の 2 の規定です。
先願の明細書等に記載の発明は、後願の出願時点では公知ではありませんが、同
条の規定により、いわば公知とみなされ、後願は拒絶されることになります。
- 44 -
(2)概要
特許法第 29 条の 2 の規定によれば、本願の出願日前に出願された他の特許出願又
は実用新案登録出願(「他の出願」又は「先願」と呼ばれています。)があり、
本願の出願後に他の出願が出願公開又は特許(実用新案)掲載公報の発行がされた
場合において、
本願の請求項に係る発明が、他の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の
範囲(実用新案登録請求の範囲)又は図面に記載された発明(考案)と同一である
ときは、かかる発明は特許を受けることができず、本願は拒絶されることになります。
ただし、次の①又は②のいずれかの例外に該当する場合には、本願の請求項に係る
発明は同条により拒絶されることはありません。
「他の願」の明細書等に記の発明(考案)をし者と、本願の請求項
係る発明の発明者とが、同一の者である場合(同条本文かっこ書)。
本願の願の時に、その出願と「他の出願」の出人とが、同一の者で
る場合(同条ただし書)。
なお、発明者や出願人が複数の場合、「同一」とは、完全一致を意味します。
特許出願A 出願 出願公開(又は特許掲載公報の発行)
(他の出願・先願)
特許出願B 出願 判断時点
(本願;後願)
請求項に係る発明:AB
時間
【特許請求の範囲】
【請求項1】発明 A
【明細書】
発明 A
発明 AB
- 45 -
(3)制度導入の背景
29 条の 2 の規定は、昭和 45 年改正法において、審査請求制度及び出願公開制
度が導入されたことに伴い新設されました。昭和 45 年改正法前は、先願の特許請求
の範囲にのみ後願排除効(先願の地位を有して後願を拒絶できる効力:特許法第 39
条)を認めていましたが上記改正により第 29 条の 2 新設され後願排除効を有す
る範囲は、先願の願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲及び図面にまで広
がりました。そのため、 29 条の 2 「拡大さた範の先願」と呼ばれてます
同条により後願排除効を有する範囲は、出願公開又は特許掲載公報(実用新案掲載公
報)の発行を前提としつつも、先願の出願時点で確定することとなり、先願の請求の
範囲が補正により変わっても、後願排除効を有する範囲は変動しないこととなります
(4)留意点
(4-1)特許協力条約に基づく国際特許出願(PCT 国際特許出願)
本願又は他の出願が特許協力条約に基づく国際特許出願の場合には、国際特許出
願の国際出願日が出願日(基準)となります。なお、日本語の PCT 国際特許出願は、
国際公開がされれば後願排除効が生じますが、外国語 PCT 国際特許出願の場合に
は、明細書等の翻訳文が提出されず、184 条の 4 の規定により取り下げられたもの
とみなされた場合には、184 条の 13 の規定により後願排除効が生じません。
(4-2)パリ条約上の優先権主張を伴う出願
本願又は他の出願がパリ条約上の優先権主張を伴う出願である場合には、優先権の
効果が認められる限りにおいて、優先権主張の基礎となった先の出願 (1国出)
の出願日が基準になります。
(4-3)国内優先権主張を伴う出願
本願が国内優先権主張を伴う出願である場合には、優先権主張が認められる請求項
については国内優先出願の元となった先の特許出願(先の出願)出願日を基準とし
ます。それ以外の請求項については国内優先出願の出願日を基準とします。
他の出願が国内優先出願である場合には、先の出願の明細書、特許請求の範囲、
図面に記載されている範囲については、先の特許出願の出願日が基準となり、それ
以外の記載の範囲については国内優先出願の出願日が基準となります。
(4-4)分割出願・変更出願
本願が分割出願・変更出願の場合、分割出願・変更出願の元の特許出願の出願日
が基準となります。
他の出願が分割出願・変更出願の場合には、実際の分割出願・変更出願の出願日
が基準日となります
34
34
特許法第 44 2 項ただし書、第 46 5
- 46 -
特許法 184 条の 4
外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約
2 (xi)の優先日(以下「優先日」という。)から 2 6 月(以下「国内書面提
出期間」という。)以内に、前条第 1 項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」
いう。)における条約第 3 条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の
説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長
官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前 2 月から満了の日ま
での間に次条第 1 項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以
前に当該翻訳文を提出したものを除く。にあつては、当該書面の提出の日から 2 (以
下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。
国内書面提出期間(第 1 項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例
期間。以下この条において同じ。)内に第 1 に規定する明細書の翻訳文及び前 2 項に
規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたと
きは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす
特許法 184 条の 13
29 条の 2 に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願又は実用
新案法第 48 条の 3 2 項の国際実用新案登録出願である場合における第 29 条の 2 の規
定の適用については、同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であつて」とあるの
は「他の特許出願又は実用新案登録出願
(第 184 条の 4 3 項又は実用新案法 48
の4第 3 の規定により取り下げられたものとみなされた第 184 4 1 項の外国
語特許出願又は同法第 48 条の 4 1 項の外国語実用新案登録出願を除く。
であつて」
と、「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は
千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第 21 条に規定する国
際公開が」と、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録
請求の範囲又は図面」とあるのは「第 184 条の 4 1 項又は実用新案法第 48 条の 4
1 項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
特許法第 44
特許出願人は、次に掲げる場合に限り2 以上の発明を包含する特許出願の一部を 1
又は 2 以上の新たな特許出願とすることができる。
前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただ
し、新たな特許出願が第 29 条の 2 に規定する他の特許出願又は実用新案法第 3 条の 2
に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第 30 条第 3 項の
規定の適用については、この限りでない
- 47 -
特許法第 29 条の 2 39 条との比較
29条の2 39
同日出願
異日出願
後願の出願日前の出願について適用 同日出願にも適用(2項、4項)
後願排除効を
有する
先願の範囲
願書に最初に添付された
明細書、特許請求の範囲(実用新案登
録請求の範囲又は図面に記載され
ている発明
特許請求の範囲(実用新案登録
の範に記され発明 (
求項に係る発明)
先願の
出願公開等
先願の出願公開(出願公開又は、
の発行)がされた場合のみ適
先願の出願公開等がなされてい
場合でも適用可
発明者同一
出願人同一
適用されない
同一発明者又は同一出願人につ
も適用可
上記の他、39 条の場合は、先願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は
絶査定若しくは審決が確定したときは、(同条の規定の適用については)かかる先願は初めから
なかったものとみなされ、後願を排除できない(39 5 項)。また、先願の補正によりその請
求項に係る発明が新規事項を含むこととなった場合には、その請求項に係る発明に 39 1 項か
4 項までの規定は適用されない(先願主義の原則に反するため後願排除効果なし
一方、29 条の 2 の場合は、先願について、いったん出願公開等がされれば、先願が放棄され、
取り下げられ、若しくは却下され、又は拒絶査定若しくは審決が確定したとしても後願を排除
できる。
また、分割出願・更出願の場合、その出願はもとの出願のときにおいてしたものとみなされる
ので、39 条については、その遡及した日を基準として後願を排除する。
一方、29 条の 2 場合は、分割出願・変更出願の遡及の例外により、新出願の時点(分割・変
更出願の現実の出願日)を基準として後願を排除する(前記6-5(4)
平成 23 年改正法により、冒認出願について真の権利者に特許権の移転請求権を認めたため(74
条)、真の権利者が同一の発明について重複して特許権を取得する事態を防止するため、冒認出
願について先願の地位を認めることとした(旧 39 6 項を削除)
一方、29 条の 2 ついては、真の権利者の出願に対する先願の地位はないものの、第三者の出
願に対しては先願の地位を有する
35
35
29 条の 2 の規定が、冒認出願に正当権利者の出願に対する先願の地位を与えないのは、発明者同一
のため、同条本文括弧書きが適用されることによる。他方、冒認出願の第三者の出願に対する先願の地位
については、第 29 条の 2 に関し、これを制限する規定はない
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《29条1項、29条の2、39条における発明の同一性の考え方》
○29条1項を適用する場合
請求項に係る発明と引用発明との対比を行い、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明の発明特
定事項とに相違点がない場合は、請求項に係る発明は新規性を有しないし、相違点がある場合は新規性
を有することになります。
なお、引用発明が下位概念で表現されている場合には、上位概念として表現された請求項に係る発明
は既に開示されていることになりますが、引用発明が上位概念で表現されている場合には、必ずしも下
位概念の請求項に係る発明が開示されていることにはならず、技術常識等を参酌して下位概念で表現さ
れる発明が導き出せる場合に限って両発明が同一ということになります。
○29条の2を適用する場合
請求項に係る発明と引用発明との対比を行い、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明の発明特
定事項とに相違点がない場合だけではなく、違点があっても課題解決のための具体的手段における微
差である場合(周知技術・慣用技術の付加・削除・転換等であって、たな効果を奏するものでない場
合)でも両発明は同一(実質同一)とされます
36
。これは、両発明に相違があっても、その差がかかる
微差であれば、条の規定の趣旨からして、両発明は同一であるとして取り扱うべきであると考えられ
るからで、単なる形状・数値の限定・変更等の場合についてもいえます。
両発明が上位概念と下位概念との関係にある場合の取扱いについては29条1項の場合と同様です
○39条を適用する場合
明()と、こ明(
)と、3、重、2
すなわち、一技術思想を物の発明あるいは方法の発明としてそれぞれの面から単に表現したに過ぎ
ない等の場合には同一の発明であるとされます。
は、願にの発の判、こ「同明と
の出係る以上明の方のら見場合他方の発と同あるいうでは
ず、同時他方の発の側らみも、一方明と一でとみされ係にるこ
すると解べきる。
37
とさいま
36
「審査基準 III 許要件 3 大先願 3.2 本願の請求項に係る発明と引用発明とが
同一か否かの判断」を参照。
37
東京高判平成 9 5 22 日(平成 6 年(行ケ)第 243 号)
- 49 -
6-6.新規性喪失の例外(特許法第 30
特許法第 30 条第 1
特許を受ける権利を有する者の意に反して第 29 条第 1 項各号のいずれかに該当する
至つた発明は、その該当するに至つた日から 1 年以内にその者がした特許出願に係る発
明についての同項及び同条第 2 項の規定の適用については、同条第 1 各号のいずれか
に該当するに至らなかつたものとみなす
特許法第 30 条第 2
特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第 29 条第 1 項各号のいずれかに該当
るに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより
同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。も、その該当するに至つた日か
1 年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第 2 項の規定の適
用については、前項と同様とする。
特許法第 30 条第 3
前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に
特許庁長官に提出し、かつ、 29 条第 1 項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前
項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証
明書」いう。を特許出願の日から 30 日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
(1)制度の趣旨
新規性の有無は、出願時を基準に判断されますが、この原則を厳格に適用すると、
例えば、学会や研究誌への発表、博覧会の出品について抑制的に作用したり、法知識
に乏しい技術者等に過度の負担を負わせたりして、技術の発達にとって好ましくない
結果を招来することになりかねません。
そこで、特許法は、特許法第 29 1 項各号に規定する新規性喪失事由に該当する
場合であっても、一定の条件の下で所定の手続をとることによって、例外的に新規性
が失われないものとして取扱う救済策を講じています。また、その公表によっては、
発明が特許法第 29 1 項各号の一に該当しなかったものとして取扱われるのは、
38
ただし、この例外規定は、あくまでも例外理由の発生では新規性を喪失しないとい
うだけのものであり、出願日が発表の日等に遡及するものではなく、特許出願前に、
他の新規性喪失の理由が生じていれば、その特許出願は拒絶されることになります。
38
特許法第 29 2 項の規 1 平成 11 年改正法に
より導入。
- 50 -
(2)制度の内容
新規性喪失の例外規定の適用を受けることのできる出願に係る発明は、以下のよう
な要件を満たす場合であって、この取扱いを受けようとする者は、新規性の喪失に至
った日から 1 年以内に、その者が特許出願をし、かつ、下記の②の発明においては、
その旨を特許出願時に書面をもって提出し、30 日以内にその事実を証明する書面を
提出しなければなりません。
特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失した発明 (特許法第 30 1
)
特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した発明 (同条 2 )
<例> 学会誌等に発表 特許出願
(3)平成 23 年改正
平成 23 年改正法により、発明の新規性喪失の例外規定の適用対象とされるべきと
考えられる公開態様によって新規性を喪失した発明を、網羅的に対象とすることがで
きるように、同規定の適用対象を、「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して」
新規性を喪失した発明にまで拡大することとしました。
平成 23 年改正法前は、自ら公表した場合に救済されるのは、①特許を受ける権利
を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許
庁長が指定する学術団が開催する研究集会おいて文書をもっ発表したこと
により新規性を喪失した発明、及び②特許を受ける権利を有する者が政府等又は特許
庁長官が指定する博覧会に出品することにより新規性を喪失した発明、に限定されて
いました。
(4)平成 30 年改正
平成 30 年改正法により、発明の新規性喪失の例外期間が6ヶ月から1年に延長さ
れました。なお、原則として、出願日が平成 30 6 9 日以降である特許出願が、
平成 30 年改正後の特許法第 30 条の適用対象となります。ただし、平成 29 12
8 日までに公開された発明
39
について特許出願する場合には、改正後の特許法第 30
条の適用対象となりません。
39
この場合は、公開により新規性の喪失に至った日から 6 月以内が平成 30 6 9 日(改正法施行日)
よりも前となるため、改正前の法律の適用となる
1 年以内
- 51 -
6-7.特許できない発明
(1)不特許事由に該当する発明(特許法第 32 条)
特許法第 32
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十
九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
特許法第 49 条第 2 その特許出願に係る発明が第 25 条、 29 条、 29 条の 2
32 条、 38 条又は第 39 条第 1 項から第 4 までの規定により特許をすることができ
ないものであるとき。
特許法第 113 条第 2 の特許が第 25 、第 29 、第 29 2、第 32 条又は第
39 条第 1 項から 4 項までの規定に違反してされたこと。
123 条第 1 項第 2 その特許が第 25 条、第 29 条、第 29 2 32 条、第 38
条又は第 39 条第 1 項から第 4 項までの規定に違反してされたとき(その特許が第 38
の規定に違反してされた場合にあつては、第 74 1 項の規定による請求に基づき、
その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。
平成 6 年改正法により、技術分野による不特許事由はすべてなくなり
40
公序良俗
又は公衆衛生を害するおそれのある発明だけが対象となっています。
32 条違反は、拒絶理由、異議申立て理由及び無効理由となります(特許法第 49
2 号、第 113 2 号、第 123 1 2 号)。
(2)条約の規定により特許できない発明(特許法第 49 3 号、 113 3 号、 123
1 3 号)
特許法第 49 条第 3 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすること
できないものであるとき
113 条第 3 その特許が条約に違反してされたこと。
123 条第 1 3 その特許が条約に違反してされたとき。
ただ、特許出願に係る明が特許受けるこができるかどかを定めた規
は、パリ条約にも特許協力条約にも存在しません。
40
かつては、飲食品又は嗜好品、医薬又はその混合方法学物質(これらは昭和 50 年改正により削除
原子核変換物質(平成 6 年改正により削除)が不特許事由とされていた。
- 52 -
7.出願公開制度・審査請求制度等
特許制度は、新技術を公開することにより産業の発達に寄与することを、その目的の
ひとつとしていますが、昭和 45 年以前は、このような技術の公開の仕方として、審査
(審判)の結果、拒絶の理由が発見できない出願のみを公開(出願公告)することによ
って行っていました。しかしながら、当時、出願の増大に伴い審査が遅延してきたため、
出願から公開されるまでの期間が長くなるという状態が生じました。このような状態は
特許制度に様々な悪影響を与えつつあったため、昭和 45 年改正法において、出願公開
制度と審査請求制度が採用されることになりました
41
(1)出願公開制度(特許法第 64 条)
特許庁に係属しているすべての出願は、出願日(優先権主張を伴う出願については、
第一国出願日)から一定の期間1 6 月)経過した時に、特許掲載公報の発行がされ
たものを除き、その内容が公開されます。
出願公開制度では、独占権の付与と公開との直接的な関連性は薄くなりますが、重複
する研究開発、出願の無駄をなくす等の企業活動の不安定性を減らすことができ、産業
振興的メリットを重視する制度となっています。
このように、出願公開制度は、第三者には発明情報が早期に公開されることによる利
益が得られますが、他方、出願人から見れば、権利を取得する前に発明を公開されるた
め、その発明が模倣される機会が増大するという問題があります。そこで、出願人と第
三者との利益の均衡を図るため、出願公開の効果として、その特許出願に係る発明を実
施している者に対し、警告をなすこと(悪意の実施者に対しては警告不要)を条件に、
警告から特許権の設定登録の間の実施について、その発明が特許発明である場合に受け
るべき額(実施料相当額)の補償金請求権を認めています(特許法第 65 1 項)。当
該請求権は、特許権の設定の登録があった後でなければ、行使することができません(同
2 項)。
出願公開の時期に関しては、平成11年改正法において、出願人が希望する場合には
出願公開を早期に行うことにより、早期の補償金請求権の発生を可能とするようにしま
した(特許法第 64 2)。
(2)審査請求制度(特許法第 48 条の 3
審査請求制度は、特許出願のうち真に審査をする価値のあるものについて審査し、
査を必要としない出願については審査を省略することにより、全体として審査の促進を
図ろうとする制度です。
41
これに伴って、先願の範囲も拡大された(特許法第 29 条の 2;前記6-5.(3)を参照)。
- 53 -
すなわち、特許性のある発明に係る出願であっても、出願人自身は独占権を必要とし
ない人が特許を取して己の業の実施妨げれるとをおそ出願
るもの、出願後の技術進歩のためその技術の経済的価値がなくなりすでに独占権を取得
する意味を失っているもの、等が含まれており、このような出願は、ある期間、他人に
権利定されなとい保証得られば必ずも出自体審査し登るこ
まで希望しているものとはいえません。
したがって、出願のうち審査を必要とするものについては、一定期間内に審査を請求
させることにすれば、真に審査を必要とするものだけを審査することになり、審査の質
を維持しつつ審査の処理を促進できることになります。
また、審査を必要としないものについては、その発明が開示されることにより他人の
後願を排除するという目的を達成することができます。
審査請求は、出願の日から 3
42
が経過するまで、出願人だけでなく第三者も行えま
す。一度された審査請求は取り下げることはできず(第 48 条の 3 3 項)
43
、また、
この内に出願査の求がれなった出願、取下げものとみれま
(第 48 条の 3 4 )。
(3)審査の順序と優先審査・早期審査等
特許出願の審査は出願審査請求(特許法第 48 条の 2)がされることにより開始され
るから、原則としては、特許出願の審査は出願審査請求順に開始されます。しかし、
この原則を極度に徹底すると、かえって弊害が生じることがあります。例えば、技術
分野ごとに出願の増減が異なる状況にあって、厳密に審査の着手時期を揃えようとす
ることには、相当な困難が予想される一方、公益に対する貢献はごくわずかなものに
すぎないと考えられます。また、例えば、発明を第三者が業として実施しているとき
には、優先して審査して権利の帰趨を決着することが公益に適うと考えられます。
このような要請に応えるための制度として、法定の優先審査制度(特許法第 48 条の
6とガイドライン(「特許出願の早期審査・早期審理ガイドライン」で定められた
早期審査制度があります。なお、出願審査の順番の合理的な変更は、特許庁の事務の
取扱方法に関するものであって庁内部の指揮命令に属するのであるから、特許庁長官
の裁量と考えられており、必ずしも法定の必要はないと解釈されています(「工業所
有権法(産業財産権法)逐条解説〔第 19 〕」参照)。
42
平成 11 年法改正により7 年」以内から3 年」以内に短縮された(平成 13 10 1 日前の出願は
7 年以内)。
43
なお平成 15 年法特許改正により導入された第 195 9 項において、出願審査請求料一部返還の制度
(出願審査の請求をした後において、拒絶理由の通知や特許査定の謄本の送達等があるまでの間に、その特
許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、出願審査請求の手数料を納付した者の請求により政令で
定める額を返還する) が規定されているが、この制度は、出願自体の放棄又は取下げによるものであり
出願審査請求の取下げによるものではない。
- 54 -
(3-1)優先審査制度(特許法第 48 条の 6
特許法第 48 条の 6
特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実
施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許
出願に優先して審査させることができる
①優先審査制度の趣旨
出願公開後に、第三者に警告をしてもなお特許出願に係る発明を業として実施してい
る場合には、特許出願人は、特許権の設定の登録後に補償金を請求することができます。
しかし、特許権の設定の登録がされるまでは差止めを請求することができません。審査
の結果が最終的に確定するまでの期間が長いと、補償金では十分にはまかなうことがで
きない被害を受け、特許権取得の実効性が上がらないことが考えられます。
また、警告を受けた第三者からみた場合、当該発明は新規性・進歩性等の要件を満た
さず特許されるものではない可能性が高い場合もあり、第三者からみても、権利の帰趨
が不安定な状況から早期に脱却したいという要請があり得ます。
優先審査制度は、このような状況の特許出願について、優先的に審査し、法的状況を
早期に明確化して、損失を防ごうとするものです。
②優先審査の対象
出願公開後に特許出願人でない者が、業として当該特許出願にかかる発明を実施して
いると認める場合であって、優先して審査をすることが必要と認められる場合(出願人
と実施者の間で紛争が生じている場合等)が対象です。2013 年の申し出件数は 1 件です。
③優先審査の手続
特許出願人又は他人の特許出願に係る発明を業として実施している者は、事情説明書
を特許庁長官に提出します。事情説明書には、特許出願に係る発明の実施の状況等を記
載し、根拠となる書類又は物件を添付します(特許法施行規則 31 条の 3)。
(3-2)早期審査制度
①(通常の)早期審査制度
ア.早期審査制度の趣旨
優先審査制度は、特許出願人とは異なる第三者が発明の実施をしている場合のみを対
象としていますが、これ以外にも出願審査の処理を優先して行うことが合理的な場合が
考えられます。特許庁では、特許庁の事務の取扱方法に関する特許庁長官の裁量の範囲
内における運用上の取り扱いとして、政策上他の出願に優先して審査を行うべき特許出
願の対象及び手続きについて「特許出願の早期審査早期審理ガイドライン」を定めて、
早期審査制度として運用しています。
- 55 -
イ.早期審査の対象
対象は下記のように、試行のもの等も含めて複数種類あります。2013 年の総申し出件
数は 15,187 件です。
a.中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願
その発明の出願人の全部又は一部が、中小企業又は個人、大学・期大学、公的
究機関、又は承認若しくは認定を受けた技術移転機関(承認TLO又は認定TLO)
であるもの。
b.外国関連出願
出願人がその発明について、日本国特許庁以外の特許庁又は政府機関へも出願
ている特許出願(PCT 国際出願を含む)であるもの。
c.実施関連出願
出願人自身又は出願人からその出願に係る発明について実施許諾受けた者が、
の発明を実施している特許出願であるもの(「早期審査に関する事情説明書」の提出
日から2年以内に実施予定の場合、及び、特許法施行令第三条に定める処分(農薬取
締法における登録、薬事法における承認)を受けるために必要な手続(委託圃場試験
依頼書、治験計画届書の提出等)を行っている場合を含みます。)。
d.グリーン関連出願
グリーン発明(省エネ、C2 減等の効果を有する発明)について特許を受けよ
うとする特許出願であるもの。
e.震災復興支援関連出願(平成23年8月1日から当面の間)
出願人の全部又は一部が、災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)の適用される地
域(東京都を除く。以下、「特定被災地域」という。)に住所又は居所を有する者で
あって、地震に起因した被害を受けた者である特許出願であるか、又は、出願人が法
人であり、当該法人の特定被災地域にある事業所等が地震に起因した被害を受けた場
合であって、当該事業所等の事業としてされた発明又は実施される発明である。
f.アジア拠点化推進法関連出願
出願人の全部又は一部が、特定多国籍企業による研究開発事業の進に関する特
措置法(アジア拠点化推進法)(平成 24 年法律第 55 号)に基づき認定された研究
開発事業計画に従って研究開発事業を行うために特定多国籍企業が設立した国内関係
会社であって、研究開発事業の成果に係る発明(上記認定研究開発事業計画における
研究開発事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)
に関する特許出願であるもの。
- 56 -
ウ.早期審査の手続
早期審査の申し出は、早期審査に関する事情説明書の提出により行います。事情説明
書には、いずれの要件に該当するかの説明のほか、「先行技術文献の開示及び対比説明」
の欄に、出願人が行った先行技術調査の結果及び対比説明も記載することが原則です。
ただし、要求される記載内容は、事情や明細書での先行技術文献の開示の有無等によっ
て異なります。例えば、中小企業・個人等の出願の場合には知っている文献の記載でも
許容されます。
②スーパー早期審査
ア.スーパー早期審査制度の趣旨
ユーザの求めるタイミングで早期に権利化が行える審査体制の構築に向け、現行の早
期審査よりも更に早期に審査を行うスーパー早期審査制度を創設し、平成 20 10 1
日から試行を開始しています。
イ.スーパー早期審査の対象
次の 2 つの要件をともに満たす出願が対象となっています。
i. 「実施関連出願」かつ「外国関連出願」であること
ii. ーパ早期の申4週降に全て手続ンラ手続
する出願であること
ウ.スーパー早期審査の手続
通常の早期審査と同様の手続です。
- 57 -
特許審査ハイウェイ制度
ア.特許審査ハイウェイ制度の趣旨
特許審査ハイウェイ制度(PPH: Patent Prosecution Highway)は、出願人の海外で
の早期権利化を容易とするとともに、各特許庁にとっては先行して審査を行った特許庁
の先行技術調査と審査結果の利用性を向上し、審査の負担を軽減して審査品質の向上を
図ることを目的としています。各国の特許庁間で合意された国際的な取り決めに基づき
簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組みとして運用されています。
イ.特許審査ハイウェイ制度の対象
各国間の取り決めに基づくことから、どの国の出願の審査結果に基づくかにより要件
が異なりますが、大まかには下記の 2 つの要件を満たすことが必要です。
i. 外国特許庁で特許が付与されているか、PCT 国際出願の国際調査報告ISR
見解書等において特許性ありと評価された出願の対応特許出願であること
ii. 日本における出願の特許請求の範囲の記載が、上記の出願の特許請求の範囲と十
分に対応していること(実質的に等しいこと)
ウ.特許審査ハイウェイ制度の手続
外国特許庁等で特許性ありと評価された特許出願等の特許請求の範囲の書面及び外国
の審査書類等を提出することにより、「早期審査に関する事情説明書」における「先行
技術文献の開示及び対比説明」の欄の記載を省略することができます。
- 58 -
8.審査(実体審査)
8-1.審査官
特許出願は、特許庁長官に対してされますが、特許出願の審査は審査官により
われます(特許法第 47 条)審査官の資格は政令で定められ(特許法施行令第 12 条)
また、特許付与手続においては除斥(審査官が、審査の職務に関与できない場合)に
関する規定(特許法第 48 条)も設けられています。
特許要件は請求項ごとに判断し、従属形式の請求項も含め、基本に全ての請求
について判断します。
8-2.拒絶理由
審査官が、審査の結果、特許出願について拒絶すべき理由(特許法第 49 条)を発見
した場合、直ちに拒絶査定をするのではなく、その理由をあらかじめ特許出願人に通
知し(拒絶理由通知)、相当の期間を指定して、出願人に意見を述べる機会を与えな
ければなりません(特許法第 50 条)これは、特許出願人に弁明の機会を与えないこ
とは酷であり、審査官の判断も常に過誤がないとはいえないこと等から、特許出願人
の意見を参考に判断の妥当性を再考慮する機会にもしようとするものです。特許出願
人には、これに付随して、明細書、特許請求の範囲、又は図面の補正をする機会が与
えられます(特許法第 17 条の 2 1 1 号、3 号)。
拒絶理由通知には、その拒絶理由を特許出願人が最初に受けた場合(特許法第 17
2 1 1 号;最初の拒絶理由通知)と、特許出願人が拒絶理由通知を受けた後更
に拒絶理由通知を受けた場合における最後の拒絶理由の場合(特許法第 17 条の 2 1
3 号;最後の拒絶理由通知)とがあります。
最後の拒絶理由通知は、原則として、最初の拒絶理由通知に対す応答時の補正
よって通知することが必要となった拒絶理由のみを通知するものとして実務上運用さ
れています
44
44
「審査基準 第Ⅰ部 審査総 第2章 審査の手順 第3節 拒絶理由通知 2.2 最初の拒絶理由通
知に対する応答後の審査」を参照。
- 59 -
拒絶理由通知書の例
特許出願の番号 特願XXXX-XXXXXX
起案日 平成27 7月 2日
特許庁審査官 審査 9399 2K
特許出願人代理 特許 太郎
適用条文 第29条第1項、第29条第2項、第37条
この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見があり
ましたら、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出してください。
理由
1.(発明の単一性)この出願は下記の点で特許法第37条に規定する要件を満た
していない。
2.(新規性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外
国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて
公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、
特許を受けることができない。
3.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外
国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて
公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野
における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、
特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない
4.(拡大先願)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願の日前の特許出
であって、その出願後に出願公開された下記の特許出願の願書に最初に添付された
明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、この出
願の発明者がその出願前の特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、ま
たこの出願の時において、その出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないので、
特許法第29条の2の規定により、特許を受けることができない
(引用文献等については引用文献等一覧参照)
- 60 -
●理由1(発明の単一性)について
(1)特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定
請求項1に係る発明は、引用文献1により新規性が欠如しており、特別な技術的
特徴を有しない。次に、請求項2に係る発明に「…」という特別な技術的特徴が発
見された。
したがって、それまでに特別な技術的特徴の有無を判断した請求項1-2に係る
発明と、当該特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する、
請求項3-5に係る発明とを、審査対象とする。
(2)審査の効率性に基づく審査対象の決定
請求項6に係る発明は、請求項1に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテ
ゴリーの発明ではない。そして、請求項6に係る発明は、特別な技術的特徴に基づ
いて審査対象とされた発明を審査した結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断
を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明ではなく、当該発明とまと
めて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情もない。
したがって、請求項6に係る発明は、発明の単一性の要件以外の要件についての
審査を行っていない。
なお、この出願は、出願日が平成19年4月1日以降であるから、補正に当たっ
ては、特許法第17条の2第4項に違反する補正とならないよう、注意されたい。
●理由2(新規性)、理由3(進歩性)につい
・請求項
・引用文献等
・備考
引用文献1には、が記載されている(特に段落[00XX][00XX]
[図X]を参照されたい。
請求項1に係る発明と引用文献1に記載された発明を対比すると、引用文献1に
記載された発明における「○1」「△1」及び「□1」は、それぞれ請求項1に係
る発明における「○2「△2」「及び「□2」にそれぞれ相当する。この点を踏ま
えると、両者は「・・・・・・」の点で一致し、請求項1に係る発明の発明特定事項と、
引用文献1に記載された発明の発明特定事項との間に差異はない
したがって、請求項1に係る発明は、引用文献1に記載された発明であるから、
特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
また、請求項1に係る発明は・・・(理由)・・・であり、引用文献1に記載され
- 61 -
た発明に基づいて、当業者であれば容易になし得たものであるから、特許法第29
条第2項の規定により、特許を受けることができない。
●理由3(進歩性)について
・請求項
・引用文献等 1-2
・備考
引用文献1には、が記載されている(特に段落[00XX][00XX]
[図X]を参照されたい。
この出願の請求項2に係る発明と引用文献1に記載された発明とを対比すると、
両者は、「・・の●●の点」(一致点)で一致し、請求項2にかかる発明は、■■を
備え、◇◇の課題を解決するのに対して、引用文献1に記載された発明では■■を
備えていない点(相違点)で相違する。
上記相違点について検討する。
引用文献1と同一技術分野の引用文献2には、●●において、■■を備え、◇◇
の効果を奏することが記載されている(特に段落[00YY]-[00YY]
Y]を参照されたい。したがって、引用文献1に記載された●●の発明において、
◇◇の課題を解決するために、■■を備えるようにすることは、当業者が容易に想
到し得たものと認められる。
よって、請求項2に係る発明は、当業者が引用文献1-2に記載された発明に基
づいて容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規
定により、特許を受けることができない
・請求項 3-
・引用文献等 1-5
・備考
・・・・・・・・・・。
●理由4(拡大先願)について
・請求項
・引用文献等 6-8
・備考
引用例6には「・」ことが記載されている(特に段落[00WW]-[00
WZ][図W]を参照されたい。また、
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(中略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
これらの記載によれば、引用例6には、「・・・・●●」の発明(以下「先願発明」と
- 62 -
いう。)が開示されていると認められる。
請求項1に係る発明と先願発明とを対比すると、請求項1に係る発明の☆☆は★
★構造であるのに対し、先願発明はこの点の特定がない点で相違する。
上記相違点について検討する。●●における☆☆として★★構造とすることは、
周知の技術であ(例えば、引用文献7(特に段落[00VY][00VZ][図
V]を参照されたい。)及び引用文献 8(特に段[00UY]-[00UW]
U]を参照されたい。)等を参照されたい。そして、当該構造の△△を採用するこ
とによって新たな効果を奏するものではない。したがって、前記の相違点は設計上
の微差というべきものである。
上記のとおりであるから、請求項1に係る発明と先願発明とは実質的に同一の発
明というべきである。
<拒絶の理由を発見しない請求項>
請求項(5)に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶
の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。
<引用文献等一覧>
1.特開20XX-123456号公報
2.特開平XX-123456号公報
3.特開昭XX-123456号公報(周知技術を示す文献)
4.特表平XX-543210号公報(周知技術を示す文献)
5.特表昭XX-543210号公報(周知技術を示す文献)
6.特願平○○-×××号(特開平○○-×××号)
7.実願昭○○-×××号(実開昭○○-×××号)のマイクロフィルム(周知技
術を示す文献)
8.実願平△△-○○○号(実開平△△-○○○号)のCD-ROM(周知技術を
示す文献)
-------------------------------------------------------------------------------
<先行技術文献調査結果の記録>
・調査した分野 IPC F01N 3/00-3/38
B01D 53/92
商用DB名 STPlus(JDreamIII)
・先行技術文献
特開20XX-1234号公報
- 63 -
特開平XX-1234号公報
この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。
<補正をする際の注意>
(1)明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更
した個所に下線を引いてください(特許法施行規則様式第13備考6、7)
(2)補正は、この出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した
事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補
正が適法なものである理由を、根拠となる出願当初の明細書等の記載箇所を明確に
示したうえで主張してください。
(3)特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第17条の2第4項に違
反する補正とならないよう、注意してください。
<ファミリー文献情報>
1.特開20XX-123456号公報
国際公開第20XX/123456号
米国特許出願公開第20XX/123456号明細書
欧州特許出願公開第123456号明細書
2.特開平XX-123456号公報
ファミリーなし
3.特開昭XX-123456号公報
ファミリーなし
4.特表平XX-543210号公報
国際公開第XX/123456号
米国特許第543210号明細書
5.特表昭XX-543210号公報
国際公開第YY/123456号
欧州特許出願公開第543210号明細書
6.特願平○○-×××号(特開平○○-×××号)
ファミリーなし
7.実願昭○○-×××号(実開昭○○-×××号)のマイクロフィルム
ファミリーなし
8.実願平△△-○○○号(実開平△△-○○○号)のCD-ROM
ファミリーなし
この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせ又は面接のご希望がありましたら
次の連絡先までご連絡ください。
- 64 -
審査第○部○○ 審査花子
TEL.03-3581-1101 線○○○○
FAX.03-○○○○-○○○○
8-3.拒絶理由通知に対する対応
特許出願について、審査官による審査の結果、拒絶理由の通知をけた場合には
出願人は指定された期間内に限り、意見書及び必要であれば手続補正書を提出するこ
とができます。なお、平成27年法改正により、指定期間経過後であっても、一定の
条件の下で指定期間の延長ができるようになりました(特許法 5 3 項)。
(1)意見書
意見書は、審査官が指摘した拒絶理由に対して審査官の心証を覆ために反論す
ものですから、論理的かつ具体的に審査官が指摘した拒絶理由に対して反論する必要
があります。
(2)手続補正書
出願の時点で、記載不備のない明細書、先行技術との関係で広狭ない特許請求
範囲を提出することは、実際上困難なことであり、出願人にその不備を補正する機会
が与えられないとすれば、出願人にとっては酷な取扱いになります。一方、この補正
を無制限に認めるとすれば、出願時に明細書に存在していなかった技術的事項を加え
ることも可能になり、補正の効果が出願時まで遡及することを考えると、先願主義の
原則に反することになります。そこで、特許法は、一定の時期的制限及び内容的制限
を設けて、明細書、特許請求の範囲、又は図面の補正を認めています
45
。この補正は、
手続補正書を提出することによってされます。
45
審査において、補正の内容的制限の違反が発見された場合の取り扱いは、次のとおり。
新規事項を追加する補正(第 17 条の 2 3 項)や、発明の特別の技術的特徴を変更する補正(第 17
2 4 項)があった場合には、拒絶理由になる ( 49 1 )
最後の拒絶理由通知に対する補正が第 17 条の 2 3 項~第 6 項の規定に違反する場合(新規事項を追
加する補正(第 17 条の 2 3 項)、発明の特別の技術的特徴を変更する補正(同条 4 項)、請求項の削
除、特許請求の範囲の限定的減縮、誤記訂正、拒絶の理由に示す事項についてする明りょうでない記載の
釈明を目的としない補正(同 5 項)、独立して特許を受けられない補正(同条 6 項)
)、補正却下の
対象となる ( 53 1 )
17 条の 2 6 項は、 126 条第 7 項の規定を準用することにより、補正後の発明が許出願の際
独立して特許を受けることができるものでなければならないこと(独立特許要件)を規定する。
45
後記8-4.を参照。
- 65 -
補正書の例
【書類名】 手続補正書
【提出日】 平成16年3月1日
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】 特願2006-××××××号
【補正をする者
【識別番号】 ○○○○○
【住所又は居所 東京都○○区○○ ○丁目○番○号
【氏名又は名称 特許 印又は識別ラベル
【発送番号】 △△△△△
【補正により増加する請求項の数】
【手続補正1】
【補正対象書類名】 特許請求の範囲
【補正対象項目名】 全文
【補正方法】 変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項1】□、□、□、□、□
【請求項2】△、△、△、△、△
【請求項3】×、×、×、×、×
【手続補正2】
【補正対象書類名】 明細書
【補正対象項目名】 001
【補正方法】 変更
【補正の内容】
補正方法、補する
で、変更
は「除」記載れま
※明細書の【発明の詳細
説明】の欄を補正する場
- 66 -
8-4.補正の要件
(1)補正の時期的制限
特許法第 17 条の 2 1
特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細
書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、 50 条の規
定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
50 (第 159 2 (第 174 2 項において準用する場合を含む。及び
163 条第 2 項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定
よる通知(以下この条において「拒絶理由通知という。)を最初に受けた場合にお
いて、第 50 条の規定により指定された期間内にするとき
拒絶理由通知を受けた後第 48 条の 7 の規定による通知を受けた場合において
条の規定により指定された期間内にするとき。
拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒
絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。
(2)補正の内容的制限
(2-1)新規事項を含む補正の禁止(特許法第 17 条の 2 3
特許法第 17 条の 2 3
1 項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、
訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又
は図面(第 36 条の 2 2 項の外国語書面出願にあつては、同条第 6 項の規定により
細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第 2 項に規定する外国語書面の翻訳
(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあ
つては、訳文又は当該補正後の明細書特許請求の範囲若しくは図面) 34 条の 2
1 項及び第 34 条の 3 1 項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしな
ければならない。
適法な補正がされれば、その効果は出願時に遡るため、「願書に最初に添付した明
細書、特許請求の範囲又は図面(・・・)に記載した事項の範囲内」でない内容を含む
補正(新規事項を含む補正)は認められません(第 17 条の 2 3 項)。これに違反
する補正がされた場合には、拒絶理由、特許異議申立て理由及び特許無効理由になり
ます(特許法第 49 1 号、第 123 1 1 号)。外国書面出願の場合は、補正は、
翻訳文(誤訳訂正書を提出して補正をした場合は、翻訳文又は当該補正後の明細書等)
に記載した事項の範囲内でなければなりません(第 17 条の 2 3 項)。
- 67 -
なお、新規事項を含む補正の禁止は、補正がいつされたかによらず適用されます。
(2-2)拒絶理由通知後の補正の制限(特許法第 17 条の 2 4 項、 5 項、 6 項)
拒絶理由が通知された後においては、発明の特別な技術的特徴を変更する補正は禁
止されており(第 17 条の 2 4 項)、これに違反した場合も拒絶理由(第 49 1
号)となりますが、特許異議申立て理由及び特許無効理由とはされていません。
最後理由
46
を受る補絶査審判にす
正については、より厳しい補正の制限が課されます(第 17 条の 2 5 項、 6 項)
違反した場合は、補正が却下されます。特許異議申立て理由及び特許無効理由とはさ
れていません。
《新規事項を含む補正の判断》
※「審査基準 第Ⅳ部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 2章 新規事項を追加する補正(
特許法第1723) 3.規事項の具体的な判断」を参照。
出願明細請求範囲下、当初明等といま載し項の
範囲える容を補正新規を含補正許さませ
ここ当初細書記載た事初明書等示的記載た事」だ
なく示的記載くて「当細書の記ら自な事も含ます
補正た事初明等か自明項」いえめに、当細書に記
くてこれに接た当であば、出願技術識にしてその意味るこが明
であ、そ事項こに載さいると同ある理解事項なけなりせん
周知・慣用術にいての技自体知・であいうとだは、を追
る補許さず、補正きるは、当初書等記載自明事項える合、すな
当初書等接し業者そのがそに記れてるの然でるとする
に限ます
例え明細書にの弾支持つい開示るこなく弾性持体備え置が
され、図び技らみ者で体」てい
のはつるを意るもするは、持体
つるバネにす正はされ
46
前記8-2.を参照。
- 68 -
〈補正の時期〉 補正の内容〉
*平成20年特許法改正により、補正可能な時期が拒絶査定不服審判請求と同時となった。また、同改正により、拒絶査定不服審
判請求は、拒絶査定謄本の送達日から3月以内に請求可能となった。「C.付録」の「Ⅰ.特許法(抜粋)」最終頁を参照。
最初の拒絶
最後の拒絶
拒絶査定不服
審判
出願当初の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載
された事項の範囲を越える内容を含む補正(新規事項
を含む補正)は不可(第 17 条の 2 3 項)
新規事項の追加の禁止(第 17 条の 2 3 項)
②拒絶理由通知後において、特許請求の範囲に記載さ
る補正は禁止(発明の特別な技術的特徴を変更する
補正の禁止:第 17 条の 2 4 項)
新規事項の追加の禁止(第17条の23項)
発明の特別な技術的特徴を変更する補正の禁止
(第17条の24項)
③特許請求の範囲の補正は、次のいずれかを目的とするもの
a.請求項の削
b.特
要件(注)を満たすことが必要)
c.誤記の訂正
d.明りょうでない記載の釈
(第 17 条の 2 5 項)
※分割出願において、最初の拒絶理由通知と併せて第 50
2 の規定による通知を受けた場合も同様
(平成 18 年法改正)
最後の拒絶理由通知に対する補正と同じ
限り(特許)査定まで可能
指定期間内
60 日)
指定期間内
60 日)
拒絶査定不服
審判請求時
審判請求と同時*
- 69 -
8-5.査定(審査の最終処分)
査定は、審査官が特許出願について審査の結果に基づいて行う最処分であって
特許査定と拒絶査定の 2 種類があります。査定は文書をもって行い、かつ、理由を付
さなければなりません。
(1)特許査定(特許法第 51 条)
特許法第 51
審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定
をしなければならない。
特許法第 52
査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
2 特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければなら
ない。
特許法第 108
前条第 1 項の規定による第 1 年から第 3 年までの各年分の特許料は、特許をすべき
の査定又は審決の謄本の送達があつた日から 30 日以内に一時に納付しなければならな
い。
特許法 66 条第 1
特許権は、設定の登録により発生する
前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
(以下略)。
特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
特許出願の番号及び年月日
発明者の氏名及び住所又は居所
願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
(略)
特許番号及び設定の登録の年月日
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
審査官が審査をした結果、拒絶の理由を発見できなかった場合(拒絶の理由を発見
したその通知に対する願人の意見書ないし正書によって拒絶理由が解消さ
れたと判断した場合を含む)には、審査官はその特許出願について特許をすべき旨の
査定(特許査定)をします。特許出願人に特許査定の謄本の送達があった日から 30
日以内に特許料が納付されると、特許権の設定登録がされ、特許掲載公報に掲載され
ます。
- 70 -
(2)拒絶査定(特許法第 49 条)
特許法第 49
審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について
拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正
が第 17 条の 2 3 項又は第 4 項に規定する要件を満たしていないとき。
その特許出願に係る発明が第 25 条、第 29 条、第 29 条の 2、第 32 条、第 38 条又
は第 39 条第 1 から第 4 項までの規定により特許をすることができないものである
とき。
その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものである
とき。
その特許出願が第 36 条第 4 1 号若しくは第 6 項又は第 37 条に規定する要件を
満たしていないとき。
前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正
又は意見書の提出によつてもなお第 36 4 項第 2 号に規定する要件を満たすこと
とならないとき。
その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付し
た明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範
囲内にないとき。
その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。
審査官は、拒絶理由に対する出願人の意見書ないし補正書によっては、なお拒絶理
由が解消していないと判断した場合(出願人から意見書ないし補正書が提出されない
場合であって、先の拒絶理由を撤回する必要がないと判断した場合を含む)には、
絶をすべき旨の査定(拒絶査定)を行い、審査を終了させます。
特許出願人は、この拒絶査定に不服がある場合には、拒絶査定の謄本の送達があっ
た日から 3 月以内
47
「拒絶査定不服審判」を請求することができます。この期間内
に審判の請求をしないと拒絶査定は確定し、その出願については、以後救済の手段は
なくなります。
なお、特許法第 49 柱書に、「その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をし
なければならない」とあるように、拒絶の査定は出願について行うのであって、個別
の請求項ごとに行われるわけではありません。
47
20 年特許法改正により、特許法第 121 条第 1 項が改正され「3 月以内」となった。
- 71 -
9.優先権の主張を伴う出願
優先権の制度は、適式にされた特許出願に基づいて所定期間内(特許の場合 12 月又
1 年)に優先権と呼ばれる権利を主張して別の出願をした場合に、この別の出願にお
ける規性進歩性、先願等の要件については、その優先権の主張の基礎とした出願(先
の出願)に記載されている内容については、先の出願の出願日に出願されたのと同等に
取り扱われることを認める制度です。出願日の遡及とは異なりますので注意してくださ
(例えば、優先権の効果が認められても、権利期間は、出願日が起算日となり、優先
日からではありません)
9-1 パリ条約による優先権(特許法第 43
制度の趣旨
各国で特許を取得するためには、それぞれの国の言語でそれぞれの国の法律に従って
手続を進めなければならないため、地理的にも時間的にも多大な負担がかかります。
のため、自国で特許出願した後、他国へ特許出願する準備をしているうちに、特許性を
喪失してしまうという可能性もあります。パリ条約は、各国の制度、言語が異なること
を前提に、このような不利益を回避するために優先権制度を設けています。
優先権主張の要件
(ア)パリ条約による優先権を主張することができる者
パリに規する優先を主するとができ者はリ条約が適用る者
(同盟国民、又は、同盟国に住所等を有する者(パリ条約第 3 条))であって、パリ条
約の同盟国に正規に特許出願をした者又はその承継人です(同第 4 A(1) )
(イ)パリ条約による優先権の主張を伴う日本出願ができる期間
パリ条約による優先権の主張を伴う日本出願ができる期間(優先期間)は、優先日から
12 月です(同第 4 C(1)及び(2))
(ウ) パリ条約による優先権の主張の基礎とすることができる出願
(ウ-1)正規の国内出願であること
パリ条約による優先権の主張の基礎とすることができるのは、パリ条約の同盟国で正
規にされた国内出願のみです。
(ウ-2)最初の出願であること
パリ条約による優先権の主張の基礎とすることができるのは、パリ条約の同盟国にお
ける最初の出願のみです(同第 4 C(2)及び(4))。これは、最初の出願に記載された発
明について、後の出願を基礎として再度(すなわち累積的に)優先権の主張の効果を認め
ると、実質的に優先期間を延長することになるからです。
- 72 -
優先権主張の効果が認められるための要件
優先権主張の効果が認められるためには、請求項に係る発明が、先の出願に係る出願
書類の全体により明らかにされていなければなりません(同条約第 4 H
審査基準
48
によると、日本出願の明細書、特許請求の範囲及び図面が第一国出願につ
いて補正されたものであると仮定した場合において、その補正がされたことにより、
本出願の請求項に係る発明が「第一国出願の出願書類全体に記載した事項」との関係
において、新規事項の追加されたものとなる場合には、パリ条約による優先権の主張の
効果が認められません。すなわち、当該補正が、請求項に係る発明に、「第一国出願書
類全体に記載した事項」との関係において、新たな技術的事項を導入するものであった
場合には、優先権の主張の効果が認められないとされています。
優先権主張の効果の判断は、原則として請求項ごとに行われます。また、一の請求項
において発明を特定するための事項が選択肢で表現されている場合には、各選択肢につ
いてそれぞれ優先権主張の効果が判断されます。
また、優先権の効果を享受するためには、優先権を主張された発明が、先の出願に係
る出願書類において実施可能な程度に記載されている必要があるとされています
49
優先権主張の効果
パリ条約による優先権の効果は、同条約第 4 B に規定されています。それによれ
ば、先の出願(第一国出願)と後の出願(第二国出願)との間に、後の出願に係る発明
の公表など、特許性を喪失させるような行為が自身や第三者により行われたとしても、
後の出願は、かかる行為によって「不利な取扱いを受けない」ことになります。さらに、
先の出願と後の出願との間に行われた行為(たとえば、第三者による発明の実施)によ
って、第三者にいかなる権利や使用の権能(たとえば、先使用による通常実施権
50
)も
生じることはありません。
日本の特許法との関係でいえば、上記の「不利な取扱いを受けない」ようにするとい
うことは、後の出願としてのわが国特許出願の審査において、特許要件を規定した特許
法の条文(特許法第 29 条、第 29 条の 2、第 39 条等)を適用する場合に、優先権主張
を伴う当該特許出願が先の出願(第一国出願)の出願の時に出願されたかのように扱う
ことを意味します
51
48
「審査基準 第Ⅴ 優先権 第1章 パリ条約による優先 3.1.3 第一国出願の出願書類の全体に
記載した事項との対比及び判断」を参照。
49
東京高裁判平成 5 10 20 日(平成 4 年(行ケ)100 号)、「審査基準 第Ⅴ部 優先権 第1章
パリ条約による優先 3.1.3 一国出願の出願書類の全体に記載した事項との対比及び判断 c 日本出
願の請求項に係る発明が、日本出願において初めて実施可能となる場合」参照。
50
後記13-5.(4)を参照。
51
「審査基準 第Ⅴ部 優先権 1章 パリ条約による優先権 2.4 パリ条約による優先権の主張の
効果」を参照。
- 73 -
優先権主張を伴う出願
第一国出願
<部分優先の取扱い>
(日本出願の一部の請求項又は選択肢に係る発明が第一国出願に記載されている場合)
日本出願の一部の請求項又は選択肢に係る発明のうち第一国出願に記載されている部
分について、対応する第一国出願に基づくパリ条約による優先権の主張の効果の有無を
判断します。
例:日本出願の請求項に係る発明の、一部の選択肢が第一国出願の出願書類の全体に記
載されている場合の例
[第一国出願]
第一国出願の請求項に係る発明はアルコールの炭素数が 15 であることを含むもので、
その出願書類の全体にはアルコールの炭素数が 15 のものの実施の形態のみが記載さ
れている。
[日本出願]
日本出願の請求項に係る発明は、アルコールの炭素数が 110 であることを含むもので
ある。
(優先権についての判断)
日本出願の請求項に係る発明のうち、アルコールの炭素数が 15 の部分については、
第一国出願の出願書類の全体に記載されているから、優先権の主張の効果が認められる。
他方、アルコールの炭素数が 610 の部分については、第一国出願の出願書類の全体に
記載した事項との関係において、新規事項の追加に該当するものであるから、優先権の
主張の効果が認められない。
第一国 米国
日本
(日本語)
12月以内
この間に行われた行為、たとえば、他の出願、当該発明の公表
又は実施・・・等によって不利な取り扱いを受けないものとし、
また、これらの行為は、第三者のいかなる権利又は使用の権能を
生じさせない。
(パリ条約第4条B)
- 74 -
《優先権主張の態様と再度の(累積的)主張》
)につ
12月
以内
12月
以内
***
***
***
最先の出願 出願Xに基づく 出願Yに基づく
優先権を主張す 優先権を主張す
出願Y 出願Z
発明A 発明A 発明A
発明A*B 発明A*
発明A*B*C
このことは、国内優先権主張についても同じです
- 75 -
《パリ条約》
パリ条約は、して、1883年にパリにおいて締結さ
た条約です。2009年末日現在、パリ条約の加盟国(同盟国)は173か国になっています。
パリ条約の特徴は、優先権制度の他に、内国民待遇及び各国の特許独立の原則があります
内国民待遇・・・パリ条約の同盟国が、工業所有権の保護に関して、自国の国民と他の同盟国の国民
を差別することなく、同盟国の国民(内国民)と同一の保護や権利の侵害などに対
する同一の法律上の救済を与えることです。
特許独立の原則・・・同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は他の国において同一の発明に
ついて取得した特許から独立したものとする原則です。特許は各国ごとに成立し、
また、消滅することを意味します。
9-2 パリ条約の例による優先権(特許法第 43 条の 3
以下の(i)から(iv)までのいずれの優先権も、パリ条約の例によりその主張が認めらます。
(i) 日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第 3 条の規定により同盟国の国民
とみなされる者を含む。)が、世界貿易機関(WTO)の加盟国においてした出願に基
づく優先権( 43 条の 3 1 項)
(ii) WTO 加盟国の国民が、パリ条約同盟国又は WTO 加盟国においてした出願に基づ
く優先権( 43 条の 3 1 )
(iii) パリ条約同盟国又は WTO 加盟国のいずれにも該当しない国であって、日本国と
同一の条件により日本国民に対して優先権の主張を認めることとしており、かつ
特許庁長官が指定する国(以下この章において「特定国」という。)の国民がその特
定国においてした出願に基づく優先権( 43 条の 3 2 )
(iv) 日本国民又はパリ条約同盟国の国民若しくは WTO 加盟国の国民が特定国におい
てした出願に基づく優先権(43 条の 3 2 )
これらの優先権の主張を伴う出願については、パリ条約による優先権の主張を伴う日
本出願の場合と同様に取り扱います。
- 76 -
<工業所有権の保護に関する 1883 3 20 日のパリ条約(抜粋)>
1 同盟の形成・工業所有権の保護の対象
(1) この条約が適用される国は,工業所有権の保護のための同盟を形成する。
(2) 工業所有権の保護は,特許,実用新案,意匠,商標,サービスマーク,商号,原産地表示又は
原産地名称及び不正競争の防止に関するものとする。
(3) 工業所有権の語は,最も広義に解釈するものとし,本来の工業及び商業のみならず,
業及び採取産業の分野並びに製造した又は天然のすべての産品(例えば,ぶどう酒,穀物,
たばこの葉,果実,家畜,鉱物,鉱水,ビール,,穀粉)についても用いられる。
2 同盟国の国民に対する内国民待遇等
(1) 各同盟国の国民は,工業所有権の保護に関し,この条約で特に定める権利を害される
ことなく,他のすべての同盟国において,当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与
えており又は将来与えることがある利益を享受する。すなわち,同盟国の国民は,内国
民に課される条件及び手続に従う限り,内国民と同一の保護を受け,かつ,自己の権利の
侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。
(2) もつとも,各同盟国の国民が工業所有権を亨有するためには,保護が請求される国に
住所又は営業所を有することが条件とされることはない。
3 同盟国の国民とみなされる者
同盟に属しない国の国民であつて,いずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真
正の工業上若しくは商業上の営業所を有するものは,同盟国の国民とみなす。
4 優先権
A(1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の
登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下
に定める期間中優先権を有する。
(2) 各同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された 2 国間若しくは多数国間の条約
により正規の国内出願とされるすべての出願は,優先権を生じさせるものと認められ
る。
(3) 正規の国内出願とは,結果のいかんを問わず,当該国に出願をした日付を確定する
ために十分なすべての出願をいう。
B すなわち,A(1)に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は,
の間に行われた行為,例えば,他の出願,当該発明の公表又は実施,当該意匠に係る物品の
販売,当該商標の使用等によつて不利な取扱いを受けないものとし,また,これらの行為
,第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。優先権の基礎となる最初
- 77 -
の出願の日前に第三者が取得した権利に関しては,各同盟国の国内法令の定めるところ
による。
C(1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については 12 箇月,意匠及び商標に
ついては 6 箇月とする。
(2) 優先期間は,最初の出願の日から開始する。出願の日は,期間に算入しない。
(3) 優先期間は,その末日が保護の請求される国において法定の休日又は所轄庁が出
願を受理するために開いていない日に当たるときは,その日の後の最初の就業日まで
延長される。
(4) (2)にいう最初の出願と同一の対象について同一の同盟国においてされた後の出
願は,先の出願が,公衆の閲覧に付されないで,かつ,いかなる権利をも存続させないで,
後の出願の日までに取り下げられ,放棄され又は拒絶の処分を受けたこと,及びその
先の出願がまだ優先権の主張の基礎とされていないことを条件として,最初の出願と
みなされ,その出願の日は,優先期間の初日とされる。この場合において,先の出願は,
優先権の主張の基礎とすることができない。
D(1) 最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は、その出願の日付及びその出
願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。各同盟国は、遅
くともいつまでにその申立てをしなければならないかを定める。
(2) (1)の日付及び国名は、権限のある官庁が発行する刊行物(特に特許及びその明細書
に関するもの)に掲載する。
(3) 同盟国は、優先権の申立てをする者に対し、最初の出願に係る出願書類(明細書、
図面等を含む。の謄本の提出を要求することができる。最初の出願を受理した主管
庁が認証した謄本は、いかなる公証をも必要とせず、また、いかなる場合にも、後
の出願の日から三箇月の期間内においてはいつでも、無料で提出することができる。
その謄本には、その主管庁が交付する出願の日付を証明する書面及び訳文を添付す
るよう要求することができる。
(4) 出願の際には、優先権の申立てについて他の手続を要求することができない。各同
盟国は、この条に定める手続がされなかつた場合の効果を定める。ただし、その効
果は、優先権の喪失を限度とする。
(5) 出願の後においては、他の証拠書類を要求することができる。
最初の出願に基づいて優先権を主張する者は、その最初の出願の番号を明示する
ものとし、その番号は、(2)に定める方法で公表される。
E(1) いずれかの同盟国において実用新案登録出願に基づく優先権を主張して意匠登録
出願をした場合には、優先期間は、意匠について定められた優先期間とする。
- 78 -
(2) なお、いずれの同盟国においても、特許出願に基づく優先権を主張して実用新案登
録出願をすることができるものとし、また、実用新案登録出願に基づく優先権を主
張して特許出願をすることもできる。
F いずれの同盟国も,特許出願人が 2 以上の優先権(2 以上の国においてされた出願に基
づくものを含む。)を主張することを理由として,又は優先権を主張して行つた特許出願
が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分を含むことを理由と
して,当該優先権を否認し,又は当該特許出願について拒絶の処分をすることができない
ただし,当該同盟国の法令上発明の単一性がある場合に限る。
優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分については,通常の
条件に従い,後の出願が優先権を生じさせる。
G(1) 審査により特許出願が複合的であることが明らかになつた場合には、特許出願人は、
その特許出願を二以上の出願に分割することができる。この場合において、特許出
願人は、その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い、優先権の利
益があるときは、これを保有する。
(2) 特許出願人は、また、自己の発意により、特許出願を分割することができる。この
場合においても、特許出願人は、その分割された各出願の日付としてもとの出願の
日付を用い、優先権の利益があるときは、これを保有する。各同盟国は、その分割
を認める場合の条件を定めることができる。
H 優先権は,発明の構成部分で当該優先権の主張に係るものが最初の出願において請求
の範囲内のものとして記載されていないことを理由としては,否認することができない
ただし,最初の出願に係る出願書類の全体により当該構成部分が明らかにされている場
合に限る。
4 条の 2 各国の特許の独立
(1) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は,他の国(同盟国であるか否かを問
わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。
(2) (1)の規定は,絶対的な意味に,特に,優先期間中に出願された特許が,無効又は消滅の
理由についても,また,通常の存続期間についても,独立のものであるという意味に解釈
しなければならない。
(5) 優先権の利益によつて取得された特許については,各同盟国において,優先権の利益
なしに特許出願がされ又は特許が与えられた場合に認められる存続期間と同一の存続
期間が認められる。
- 79 -
9-3 国内優先権(特許法第 41 条)
特許法第 41
特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明につい
て、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出
願であつて先にされたも(以下「先の出願」という。願書に最初に添付した明細書、
特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願
である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張するこ
とができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特
許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願
とが
ある場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたもの
である場合を除く。
先の出願が第 44 1 の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第
46 条第 1 項若しくは第 2 の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第 46
2 1 の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法 11 条第 1
項において準用するこの法律第 44 条第 1 項の規定による実用新案登録出願の分割に
係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第 10 条第 1 若しくは第 2 項の規
定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている
場合
先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法 14 条第 2 項に規定する設
定の登録がされている場
内容的には、パリ条約による優先権の考え方を国内出願用に採用したもので、先にさ
れた出願又は用新登録願にる発明をめてれたの出願のにつ
て、先にされた出願の明細書等に記載された発明に相当する部分について優先権の効果
を認めるものです。
国内権制度を採用た主趣旨は、初に基本な発についての出(先
出願行った後に改発明した場合、それら本的発明と改良発とを
の出まとめて新し特許願(後の願)を行ことできるようにるこ
よっ技術開発の成が包的に漏れない形で許権して保護されよう
るこす。また、別趣旨しては、リ条約上優先を主張して我国に
するは、一連の発につての複数出願を1にまめたり、新規項を
込ん願したりするとがきるので包括的なれのい権利を取得る上
- 80 -
利でのに対し、国優先制度がなと、国内願を礎として、こよう
益をけるとができいという不均を解消しよういうともあります
国内先権主張する合には、先の出願か 1 以内に後出願を行必要があ
り( 41 1 1 号)また、そのと、先出願は特許庁係属ていなけ
なりせん(第 41 1 35 号)。らに、先の出願は、分割出願、変更出願
くは用新登録に基く特許出であてはなりませ 41 1 2 )。
後の願の求項に係発明が国優先の効果を享受るたにはの発明は
先のの、出願当初明細、特許請の範囲、は図に記載されてなけ
なりせん 41 2 項)
先の願は出願から 1 4 月を経したときに、取り下げたもとみなし
(特法施規則 28 条の 4)。
特許法第 41 2
前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張
の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用
新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、
外国語書面)に記載された発明(
当該先の出願が同項若しくは実用新案法 8 条第 1
の規定による優先権の主張又は第 43 条第 1 項、第 43 条の 2 1
(第 43 条の 3 3
項において準用する場合を含む。
しくは第 43 条の 3 1 項若しくは第 2
(これら
の規定を同法第 11 条第 1 おいて準用する場合を含む。
の規定による優先権の主
張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出
願に係る出願の際の書類
(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又
は図面に相当するものに限る。
に記載された発明を除く
)についての 29 条、第 29
条の 2 本文、第 30 条第 1 項及び 2 項、第 39 条第 1 項から第 4 項まで、 69 条第 2
項第 2 号、 72 条、 79 81 条、 82 条第 1 項、 104 (第 65 条第 6 (第
184 条の 10 2 項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。
びに第 126 条第 7 (第 17 条の 2 6 項、 120 条の 5 9 項及び第 134 条の 2 9
項において準用する場合を含む。同法第 7 条第 3 及び 17 意匠法第 26
31 条第 2 項及び第 32 条第 2 並びに商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第
29 並びに第 33 条の 2 1 及び第 33 条の 3 1 (これらの規定を同法第 68
3 おいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当
該先の出願の時にされたものとみなす。
- 81 -
特許法第 41 3
1 項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、
許請求の範囲又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載された発明の
うち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許
請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願
である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは
実用新案法第 8 条第 1 の規定による優先権の主張又は第 43 条第 1 43 条の 2
1 項(第四 43 条の 3 3 項において準用する場合を含む。若しくは第 43 条の 3
1 項若しくは第 2 (これらの規定を同法第 11 1 において準用する場合を含む。
の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権
の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実
用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)に
ついては、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先
の出について願公開実用新案掲載公報発行がされたのとみなして 29
条の 2 本文又は同法第 3 条の 2 本文の規定を適用する。
- 82 -
10.国際特許出願、分割出願、変更出願等
10-1.外国語書面出願(特許法第 36 2)
(1)概要
平成 6 年改正法で新設された制度で、日本語による願書に外国語書面等を添付した特
許出願を認めるものです。具体的には、明細書又は特許請求の範囲に記載すべき事項を
経済産業省令で定める外国語
52
で記載した書面及び必要な図面でこに含まれる説明を
その外国語で記載した書面(外国語書面)と、要約書に記載すべき事項をその外国語で
記載した書面(外国語要約書面)とを、願書に添付して提出することにより、正規の特
許出願として受理するものです。
(2)制度の導入の背景
パリ条約の優先権主張期間12 月)が経過する直前にわが国に出願する場合、短期間
内に翻訳文を作成する必要があることが多いうえに、誤訳があったときは、外国語の記
載内容を基に誤訳を訂正することが認められておらず、発明の保護が適切にされない場
合が生じていました。このような問題を解消するために、外国語書面出願の制度が設け
られました。
(3)翻訳文の提出
特許出願の日(優先日)から 1 4 月以内に外国語書面及び外国語要約書面について、
日本語による翻訳文を提出しなければなりません(第 36 条の 2 2 項)。この期間内
に外国語書面(図面を除く)の翻訳文の提出がなかったときは、特許庁からその旨の通
知がされ、経済産業省令で定める期間内に翻訳文の提出をすることができます(第 36
2 3 項、同第 4 項)。当該期間内に翻訳文の提出がなかったときは、その特許出願
は特許出願の日(優先日)から 1 4 月経過後に取り下げられたものとみなされます(第
36 条の 2 5 項)。
(4)誤訳の訂正
誤訳の訂正を目的とし、明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、
その理由を記載した誤訳訂正書を提出します(第 17 条の 2 2 )。
(5)原文新規事項の拒絶理由と無効理由
特許出願が外国語書面出願である場合において、明細書、特許請求の範囲、又は図面
の記載事項が、外国語書面の記載事項の範囲内にないとき、拒絶理由、異議申立て理由
及び無効理由となります(特許法第 49 6 号、第 113 5 号、第 123 1 5 号)。
52
特許法施行規則第25条の4参照。従前は英語のみとされていたが、特許法条約(PLT)加盟を見据
えて、平成 28 4 月より、英語以外の外国語も認められることになった。
- 83 -
10-2.国際特許出願(特許法第 184 条の 3
(1)特許協力条約に基づく国際特許出願制度の趣旨
同一について複数国に願する場、各国ごの方要件などを満すよ
に、それれの国の言語願書類を作成しなばならずた、後述するうに
その類作はパリ条で認めら 12 月の間(先期間)に行うこが必
要とますので、出先のが多い場には、出人の間的、経済的担は
なもになます他方各国特許の立場かみても、審査官の調査べき(特
許文非特許文献)増大ているなで、互い重複た先行技術調が行
る不合がけ難いとう問題がりま
このな重複出願、複審の問題にみ、出願手続国際的に統一たも
とし出願人の労力費用び各国特庁の審査ため重複負担を軽しよ
いう旨でけられた度が、特協力約(PCT)よる際出願の制度す。
国際出願は、①国際段階と、②国際段階終了後、各国の国内出願として取り扱われる
国内段階の、二つの段階をもちます。
国際 一つの特庁(受理庁)におい受理れた国際出願その
特許で受された日(国出願日)に、全ての約国出願として受され
ものなりす。理さ国際出願につては際調機関によ先行技術
調査・見解の作成(拡張際調が行れた際調査報告とに国
公開れま
内段階 際調査報告(又は国際予審査報告)を受け取っ出願人は、
どの国において国内手続を開始すべきかを判断し、手続を開始します。
国内段階に行す場合は、に国出願日を与さ国際出願に基て、
手続われ、国内段に移した後は国際出願各国国内出願と同に取
われす。
日本国特許庁
拡張国際調査 国際公開
日本国特許庁
独国特許庁
国際予備審査
国際出願(日本語)
※みなし全指定
PCT規則改正により平成 16 1 1
以降の出願に適
翻訳文提出
翻訳文提出
(英語)
(独語)
米国特許庁
国内移行手続
- 84 -
(2)国際出願の概要
特許協力条約(PCT)に基づく国際出願は、国際出願日が認められると各指定国におい
て国際出願日から正規の国内出願としての効果を有するとされ、国際出願日は各指定国
における出願日とみなされます(PCT 11 (3))。したがって、日本国において特許
を受うとして本国指定に含国際出願あっ国際願日が認れた
のは、通常の国内出願( 36 条又は第 36 条の 2 に規定する特許出願を意味します。)
としての効果を有することになります。このような効力を有する日本国を指定国に含む
国際出願についての取扱いを定めるために、 184 条の 3 から第 184 条の 20 までの
規定が設けられています。
(3)国際特許出願に関する書類
(3-1)国際出願日における願書
国際特許出願に係る国際出願日における願書は、第 36 条第 1 項の規定により提出さ
れた願書とみなされます( 184 条の 6 1 )
(3-2)国際出願日における明細書、請求の範囲、図面及び要約
①日本語特許出願の場合
国際出願日における明細書、請求の範囲、図面(以下「国際出願日における明細書等」
という。)及び要約は、それぞれ第 36 条第 2 項の規定により願書に添付して提出された
明細書、特許請求の範囲、図面及び要約書とみなされます( 184 条の 6 2 )
②第 184 条の 5 1 項に規定された書面(国内書面)
日本語特許出願、外国語特許出願を問わず、国際特許出願の出願人は、国内書面提出
期間()内に、出願人、発明者、国際出願番号等の事項を記載した書(「国内書面」と
いう。)を提出しなければなりません( 184 条の 5 1 )
() 国内書面提出期間とは、PCT 2 (xi)に規定される優先日から 2 6 月までの
期間を意味します( 184 条の 4 1 )
翻訳文
(ア)外国語特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、国際出願日における明細書、
請求の範囲の日本語による翻訳文を提出しなければなりません( 184 条の 4 1 )
ただし、国内書面提出期間の満了前 2 月から満了の日までの間に、国内書面を提出した
外国語特許出願については、国内書面の提出日から 2 月以内に翻訳文を提出することが
できます( 184 条の 4 1 項ただし書)
(イ)翻訳文提出期間内に明細書の翻訳文及び請求の範囲の翻訳文が提出されないとき
は、その外国語特許出願は取り下げられたものとみなされます(184 条の4 3 )
- 85 -
10-3.特殊な出願(分割出願(特許法第 44 条))
(1)分割出願制度の概要と趣旨
特許出願の分割は、もとの特許出願(審査基準では、「原出願」と呼んでいます。
二以上の発明が含まれるとき、その特許出願の一部を新たな特許出願(審査基準では、
「分割出願」と呼んでいます。)とするものです。
この制度のもともとの目的は、出願が発明の単一性の要件(特許法第 37 条)を満た
さず、そのままでは特許として成立しない場合に、原出願の出願日の利益を享受しつつ、
単一性を満たさない部分を別出願として出願できるようにすることです。
(2)分割出願の効果
適法な分割がされたときは、その法的効果として、分割出願は原出願の時にしたもの
とみなされます(出願時の遡及;第 44 2 項)。ただし、遡及の例外もあり、その一
つとして、分割出願が、特許法第 29 条の 2 の規定における「他の特許出願」(すなわ
ち先願)に該当する場合については、遡及は認められません(第 44 2 項ただし書
-5.拡大された範囲の先願を参照)
出願
原出願(もとの特許出願)
分割出願(新たな特許出願)
出願時の遡及(適法な分割の場合)
(3)分割出願の要件
(3-1)特許出願の分割をすることができる者
特許出願の分割をすることができる者は、その特許出願の出願人です( 44 条第 1
)原出願の出願人と分割出願の出願人とは、特許出願の分割時において一致してい
なければなりません。
(3-2)時期的要件
出願の分割は、平成 19 3 31 日までの出願については、願書に添付した明細書、
特許請求の範囲、又は図面について補正ができる期間内に、平成 19 4 1 日以降の
- 86 -
出願については、補正ができる時又は期間内に加えて、特許査定の謄本の送達があった
日から 30 日以内又は拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達
53
があった日から 3
以内
54
に限り、行うことができます(特許法第 44 1 項)
(3-3)実体的要件
55
特許出願の分割は、二以上の発明を包含する特許出願の一部を新たな特許出願とする
ものであるから、以下の(要件 1)及び(要件 3)が満たされる必要があります。
また、分割出願が原出願の時にしたものとみなされるという特許出願の分割の効果を
考慮すると、以下の(要件 2)も満たされる必要があります。
(要件 1) 原出願の分割直前の明細書等に載された発明の全部が分割出願の請求
に係る発明とされたものでないこと。
(要件 2) 分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書等に記
載された事項の範囲内であること。
(要件 3) 分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書等に記
載された事項の範囲内であること。
ただし、審査基準は、原出願の明細書等について補正をすることができる時期に特許
出願の分割がなされた場合は、(要件 2)が満たされれば、(要件 3)も満たされることとし
ています。これは、原出願の分割直前の明細書等に記載されていない事項であっても、
原出願の出願当初の明細書等に記載されていた事項については、補正をすれば、原出願
の明細書等に記載した上で、特許出願の分割をすることができるからです。
53
特許査定のうち、①拒絶査定不服審判の請求と同時に明細書等の補正があったものについて審査官が審
査し(前置審査)、特許査定がされた場合(特許法第 163 3 項)②拒絶査定不服審判で審決により
査に差し戻されて、特許査定がされた場合(特許法第 160 1 項)並びに、拒絶査定のうち、拒絶査定不
服審判で審決により審査に差し戻されて、再び拒絶査定がされた場合(特許法第 160 1 項)は除外され
ている。
54
平成 20 年特許法改正により、特許法第 44 1 3 号が改正され、拒絶査定の謄本の送達日から「30
日」から「3 月」以内に変更された。ただし、上記送達が平成 21 4 1 日(平成 20 年特許法改正の施
行日)以後にしたものについて適用される。
55
「審査基準 第Ⅵ 特殊な出願 第1 特許出願の分割(特許法第 44 ) 第1節 特許出願の分
割の要件 3.2 分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書等に記載された事
の範囲内であること(要件 2)」を参照。
- 87 -
10-4.特殊な出願(変更出願(特許法第 46 条))
出願の変更は、もとの実用新案登録出願や意匠登録出願が特許庁に係属している場合
に、もとの実用新案登録出願や意匠登録出願に記載されたものと同一の内容について、
特許出願についての審査請求が可能な期間内に、特許出願に変更することができる制度
です。その趣旨は、出願された知的財産権について、原出願日の利益を確保しつつ、
り適切な保護の形態(特許、実用新案、意匠)を出願後に選択可能とすることにより、
出願人の利便を図ることです。
変更出願はもとの出願の時にしたものとみなし(第 46 5 項で準用する第 44 2
項)、また、出願の変更が行われた場合には、もとの出願は取り下げたものとみなされ
ます(第 46 4 項)
特許出願から実用新案あるいは意匠への変更出願については、実用新案法、意匠法で
規定されています。
出願
原出願(実用新案、意匠) (見なし取り下げ)
変更出願(特許)
出願時の遡及
なお、変更出願とは異なりますが、制度の趣旨において類似するものとして、実用新
案登録に基づく特許出願があります(特許法第 46 条の 2これは平成 16 年改正法(平
17 4 1 日施行により導入された制度で、実用新案権の設定登録後に実用新案
登録に基づいて特許出願を行うことを可能とし
56
その特許出願は、基礎とした実用新
案登録に係る出願がされた時にしたものとみなされる制度
57
です。
かかる制度が導入された背景には、実用新案登録出願の場合、出願から権利の設定登
録までの係属期間が平均で約 5 か月と短いことから、出願変更の機会が実態上非常に制
限されていた、という事情がありました。
56
だし、基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から 3 年を経過したときなど、特許法第
46 条の 2 1 1 号から 4 号に掲げる場合には、実用新案登録に基づく特許出願を行うことができない。
57
願時が遡及するのは実用新案登録に基づく特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲、
は図面に記載した事項が、基礎とした実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、
又は図面に記載した事項の範囲内にある場合に限られる(特許法第 46 条の 2 2 項本文)。また、分割
出願の場合と同様、出願時の遡及の例外が規定されている(同項ただし書)。
- 88 -
10-5.特殊な出願(先願参照出願(特許法 38 条の 3))
特許法条約PLTへ加入(平成 28 年中の見込み)することに伴い、特許法の規定が
整備され、平成 28 4 月から、自己が行った先の特許出願(外国でしたものも含む。)
を参照すべき旨を主張する方法による特許出願(以下「先願参照出願」)である旨及び
当該先の特許出願の出願番号等を願書に記載することにより、省令で定める期間内(出
願日から 4 か月以内)に明細書及び必要な図面を提出すること等の所定の手続を行えば、
特許出願の願書に明細書の添付がなくても出願日が認定されることになりました。
ただし、明細書及び図面に記載した事項が、先の出願の明細書、特許請求の範囲又は
図面に記載した事項の範囲内にない場合は、出願日は、明細書及び図面の提出日に繰り
下がります。また、外国語書面出願、分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく出
願には適用されません。
自己による先の出願
先願参照出願
出願 4月以内に明細書等提出
- 89 -
11.特許異議の申立て制度(特許法 113 条)
特許法第 113
何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各
号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この
場合において、2 以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立
をすることができる。
その特許が第 17 条の 2 3 項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出
願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。
その特許が第 25 条、 29 条、 29 条の 2 32 条又は第 39 条第 1 項から第 4
項までの規定に違反してされたこと。
その特許が条約に違反してされたこと。
その特許が第 36 条第 4 項第 1 号又は第 6 (第 4 号を除く。に規定する要件を
満たしていない特許出願に対してされたこと。
国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に
記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
(1)制度の趣旨
特許権を取得するためには、新規性・進歩性等の要件を満たすことが必要です。した
がって、誤りのない正確な審査を行うためには、世界中で発行・発表された関連する先
行技術文献等を発見することが必要ですが、それを全て漏れなく把握することは事実上
非常に困難なことで、誤りが発生することを予定することが制度上不可欠です。特許法
では、誤って特許付与された特許について是正する制度として、特許異議の申立て制度
及び無効審判制度(後記「13.審判制度」参照。)を設けています。なお、後者は、
特許権者と第三者における紛争解決に目的の重きが置かれているのに対して、前者は、
特許掲載公報発行後の 6 ヶ月間に限り申立てを受け付けることによって、特許権の早期
安定化を図ることに目的の重きがおかれています。
(2)制度の概要
①請求可能な者及び時期
何人も、特許掲載公報発行後の 6 ヶ月間に限り、特許庁長官に特許異議の申立てをす
ることができます(特許法第 113 1 )(これに併せ、無効審判は、従前の何人も請
求可能から利害関係人のみ請求可能へと制度変更されました(特許法第 123 2 項)
②特許異議の申立ての理由
無効審判の場合と異なり(特許法第 123 1 項参照。特許異議の申立ての理由は、
権利の帰属等に問題がある場合は対象外とされ、公益的事由(新規性、進歩性、記載要
件、補正要件等)に限定列挙されています(特許法第 113 1 項)
- 90 -
③手続き
無効審判が口頭審理を行うことを原則としているのに対して、特許異議の申立て制度
では、書面審理のみとしています(特許法第 118 1 )。複数の申立てがされた場合
には、審判合議体が全ての申立理由を整理し、まとめて審理することを原則としていま
す(特許法第 120 条の 3)。申立ての内容について、審判合議体で審理し、特許の取消
理由があると判断した場合にのみ、特許権者に取消理由を通知し、意見の提出及び訂正
の機会を付与します(特許法第 120 条の 5 1 項)。手続の中で特許の訂正がされた際
に、申立人が意見を提出できるようにしています(特許法第 120 条の 5 5 項)。特許
の取消決定を受けた特許権者は、不服の場合に知財高裁に出訴が可能です(特許法第 178
条第1項)。一方、無効審判のときと異なり、特許異議申立て人は、特許維持の決定に
不服があっても出訴することができません(特許法第 114 条第 5 )。
(3)制度改正の経緯
現行特許法(昭和 34 年制定)はその当初は、特許付与前に特許異議の申立ての機会を
設ける特許付与前異議申立て制度を採用していました。この制度が特許の成立を遅延さ
せることから、日米構造協議においては米国からの強い批判にさらされていました。そ
の後の日米包括経済協議において議論を継続し、1994 年に、米国が出願公開制度を導入
することや再審査制度を改善すること等と引き換えに、日本は特許付与後異議へ移行す
ること及び早期審査の対象を拡大すること等を実施することに合意しました。これを受
け、平成 6 年の特許法改正(平成 8 1 1 日施行)によって、特許付与後異議に移行
しました。
その後、平成 15 年の特許法改正(平成 16 1 1 日施行)によって、制度の簡素化
等の観点から特許無効審判及び特許異議申立て制度を「新無効審判制度」に一本化する
ことが行われました。
しかし、無効審判制度は手続き的に請求人の負担が大きく、その利用の増加は非常に
限定的なものでした。また、早期審査制度の利用の拡大及び審査の迅速化の進展に伴い
出願公開がされる前に特許が付与されることも多くなっています。出願公開後であれば、
第三者は先行技術などの情報提供を行うことができますが、出願公開前に特許が付与さ
れる場合には、情報提供制度を利用することができません。このような状況や付与後の
一定期間に申立てが可能な付与後レビュー制度が存在することが世界的な趨勢であるこ
と等も踏まえ、改善された特許付与後異議制度として制度改正がされました。
- 91 -
12.審判制度
審判は、審査における瑕疵ある処分を是正し、特許庁の処分に対する信頼性を高め、
特許制度が十全に機能するための手続です。すなわち、審査請求された特許出願は審査
官により審査され、拒絶の理由が解消されない特許出願については拒絶査定が、拒絶の
理由を発見できない出願は特許査定がされることになりますが、その判断に過誤がない
とは必ずしもいえません。そこで、特許法は、瑕疵ある行政処分に対する是正手段とし
て審判制度を設けています。
審判には、拒絶査定不服審判、特許無効審判、延長登録無効審判及び訂正審判があり
ます。
(1)拒絶査定不服審判
拒絶査定不服審判(特許法 121 条)
特許法第 121
拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本
の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
拒絶査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、拒絶査定不服審判を請求す
ることができます。拒絶査定不服審判では、拒絶査定の当否ではなく、当該出願を特
許すべきか否かが審理の対象となります。審査においてした手続は、拒絶査定不服審
判においても、その効力を有し
58
拒絶査定不服審判は、審査の継続として審理を続
行する、続審としての性格を有しています。
審判官が、拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合には、審判請求人に
意見を申し立てる機会を与える趣旨で、審査の場合と同様、拒絶理由の通知がされま
59
拒絶査定不服審判を請求できる者は、拒絶をすべき旨の査定を受けた者であり、
許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について出願するときは、共有者全員
で行わなければなりません
60
58
特許法第 158 条「審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。」
59
特許法第 159 2
60
特許法第 132 3
- 92 -
前置審査(特許法 162 条)
特許法第 162
特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その請求と同時にそ
の請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正
があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。
拒絶査定不服審判請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特
許請求の範囲、又は図面につい補正がされたと
61
は、審判官の合議体による審判
先立ち、審査官が、補正された発明について再度審査を行います(「前置審査」)。審
判請求時の補正により拒絶理由が解消したものについて審査官が再審査し、特許するこ
とにより、処理の促進を図ることが目的です。
審査官は、審査の結果、補正されたことにより拒絶査定が維持できないものと判断し
た場合には、先の拒絶査定を取して特許査定を行い
62
、拒絶査定維持できるものと
判断した場合には、その旨を特庁長官に報告し
63
、審判官の審理に委ねます。審査官
は、出願人にとっての不利益処分となる、再度の拒絶査定を行うことはできません。
61
20 年改正法により、補正可能な時期が拒絶査定不服審判請求と同時となった。また、同改正によ
り「拒絶査定不服審判請求」は、拒絶査定謄本の送達日から 3 月以内に請求可能となった。
62
特許法第 164 1
63
許法第 164 3
- 93 -
(2)特許無効審判(特許法第 123 条)
特許法第 123
特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特
許無効審判を請求することができる。この場合において2 以上の請求項に係るもの
ついては、請求項ごとに請求することができる。
その特許が第 17 条の 2 3 項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出
願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
その特許が第 25 条、第 29 条、第 29 条の 2、第 32 条、第 38 条又は第 39 条第 1
項から第 4 項までの規定に違反してされたとき(その特許が第 38 条の規定に違
してされた場合にあつては、第 74 条第 1 項の規定による請求に基づき、その特
に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。
その特許が条約に違反してされたとき。
その特許が第 36 条第 4 項第1号又は第 6 (第 4 号を除く。)に規定する要件を
満たしていない特許出願に対してされたとき。
国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に
記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
の特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対して
されたとき( 74 条第 1 の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の
移転の登録があつたときを除く。
特許がされた後において、その特許権者が 25 条の規定により特許権を享有す
ことができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。
その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第 126 条第
1 項ただし書若しくは第 5 項から第7項まで(第 120 条の 5 9 項又は第 134 条の
2 9 項において準用する場合を含む。、第 120 条の 5 2 項ただし書又は第 134
条の 2 1 項ただし書の規定に違反してされたとき。
特許無効審判は、利害関係人(前項 2 号(特許が第 38 条の規定に違反してされ
たときに限るは同項第 6 号に該当することを理由として特許無効審判を請求す
る場合にあつては、特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。
特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる
125
特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつた
ものとみなすただし、特許が第 123 条第 1 項第 7 号に該当する場合において、その特
許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに
至つた時から存在しなかつたものとみなす。
- 94 -
制度の趣旨
特許出願について特許査定がされ、特許権の設定登録がされると特許権が発生しま
すが、この特許権に瑕疵がある場合、その特許は権利者には不当な権利を与え、本来
何人もその発明について実施を行うことができることにもかかわらず、それを禁止す
ることになり、産業の発達をかえって妨げることになりかねません。そこで、このよ
うな場合には、その特許を無効とし、特許権が初めから存在しなかったものとみなす
64
道を設ける必要があり、このために設けられたのが特許無効審判の制度です。
制度の概要
特許を無効とすべき審決が確定すると、その特許権は初めから存在しなかったもの
とみなされます(特許法第 125 条)。
特許無効審判は、被請求人が特許権者となる当事者対立構造をとり、その審理は、
原則として口頭審理
65
、公開審理
66
で行われます。
特許無効審判は、特許法第 123 1 項各号に列挙されているものを理由として請
求項とに請求することできます。無効審判請求することがでる者に関して
は、権利帰属に関する一部の無効理由(共同出願の要件違反、冒認出願)は、特許を
受ける権利を有する者、それ以外の理由は利害関係人に限り、無効審判を請求するこ
とができます(特許法第 123 2 項)
67
また、特許権が消滅した後も、特許権者には特許存続期間中の侵害行為に対する損
害賠償請求権が存在し得るため、これに対抗できるように、特許無効審判は、特許権
の消滅後においても請求できます(特許法第 123 3 項)。
訂正の機会、訂正審判との関係等
特許無効審判係属中は、特許権者は後記(4)の訂正審判の請求をすることはでき
ません(特許法第 126 2 項)
68
その代わり、その特許無効審判において訂正の請
求という手続を認めています(特許法第 134 条の 2 1 項)
69
64
ただし、後発的な無効理由が発生 (特許がされた後においてその特許権者が、外国人の権利の享有
に係る第 25 条の規定により特許権を享有することができない者になったとき、又はその特許が条約に違
反することとなったとき)それにより特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、かかる
無効理由が発生した時から存在しなかったものとみなされる(第 125 条ただし書)。
65
許法第 145 1
66
許法第 145 5
67
共同出願要件違反、冒認出願の無効理由については、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を
有する者に限り請求することができる(第 123 2 項ただし書)。これ以外の理由については、平成 26
年の特許法改正により、従前の何人も請求可能である状態から利害関係人に限り請求可能へと制度改正が
された。施行日(平成 27 4 1 日)以降に特許掲載公報が発行された特許出願については、施行前に
特許出願されたものであっても、無効審判及び特許異議申立てについては改正法が適用される。
68
23 年改正法により、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があった日か 90 日の期間内は
正審判を請求することができるとした第 126 2 項ただし書は削除された。
69
特許無効審判の被請求人は、答弁書提出の指定期間内等に、その無効審判において、明細書、特許請求
の範囲、又は図面の訂正を請求することができる
- 95 -
また、平成 23 年改正法により、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合
において、審判の請求に理由があると認められるときは、審決の予告を当事者及び参
加人にしなければならないという審決予告制度を新設するとともに、審決の予告をす
るときは、特許権者には相当の期間を指定して訂正の請求をする機会を与えることと
しました(特許法第 164 条の 2)。
一事不再理
特許無効審判については、同じ審判請求が繰り返されることによる煩雑な事態の発
生を防止するため、その審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及
び同一の証拠に基づいて審判を請求することができません(特許法第 167 条)
70
れは、「一事不再理効」と呼ばれています。
(3)延長登録無効審判(特許法第 125 2
特許権の存続期間の延長登録
71
が、延長登録の要件を満たしていなかったものにつ
いてされたとき、存続期間の延長を初めからなかったものとする制度です。延長登録
無効審判制度にも一事不再理の制度があります。
70
平成 23 年改正法前は、何人も同一の事実及び同一の証拠に基づいて審判を請求することができないと
されていましたが、同改正により、一事不再理効は限定され、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその
審判を請求することができないのは、当事者及び参加人のみとなりました。
71
記13-1.を参照。
- 96 -
(4)訂正審判(特許法第 126 条)
特許法第 126
特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることにつ
いて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的と
するものに限る。
特許請求の範囲の減
誤記又は誤訳の訂正
明瞭でない記載の釈
他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないも
のとすること
訂正審判は、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決
定又は審決(請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては、その全ての
定又は審決)が確定するまでの間は、請求することができない。
2 上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請
項ごとに第 1 項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請
求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしな
ればならない
(略)
1 項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特
請求の範囲又は図面(同項ただし書第 2 号に掲げる事項を目的とする訂正の場合に
あつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面
願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしな
ればならない
1 項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡
し、又は変更するものであつてはならない。
1 項ただし書第 1 号又は第 2 号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後におけ
る特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独
して特許を受けることができるものでなければならない。
訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が
取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、この限
でない。
特許法第 128
願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定した
ときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公
開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。
- 97 -
制度の趣旨
特許の一部に瑕疵があるため特許全体を無効とすることは特許権にとって酷で
り、また、明細書や特許請求の範囲の記載が不備な特許は、権利範囲があいまいにな
りかねず、第三者にとっても好ましいことではありません。訂正審判は、特許権者が
登録後に明細書、特許請求の範囲等を自ら訂正するために請求する手続です。
制度の概要
訂正の目的は、①特許請求の範囲の減縮、②誤記又は誤訳の訂正③明瞭でない
載の釈明、④他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引
用しないものとすること、に限られています。
当然のことですが、訂正においても補正と同様に、新規事項を追することは禁
されています(特許法第 126 5 項)。
特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更することも許されません。
また、上記①又は②を目的とする訂正をした後の発明については特許出願の際
立して特許を受けるものでなければなりません(特許法第 126 7 項)
72
訂正審判の請求を認容する審決が確定すると、その効力は出願時で遡及して、
めから訂正後の明細書、特許請求の範囲等について特許出願以降の手続がされたもの
とみなされます(特許法第 128 条)
2 以上の請求項について特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに訂正審
判を請求することができます(特許法第 126 3 項)
73
効審判との関係等
訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が定するまでの
は請求できません。
特許無効審判が特許権の消滅後においても請求できることと平仄を合わせるため、
訂正審判も特許権の消滅後であっても請求可能とされていますが、特許が特許無効審
判により無効にされた後は請求することはできません(特許法第 126 8 項)。
72
の要件を「独立特許要件」と呼ぶ。訂正後の発明は、特許法 49 条の規定に該当しない必要がある。
73
23 年改正法により第 126 3 項が新設され、明文化された。
- 98 -
(5)審判の審理と審決
審判の審理
審判の審理は三人又は五人からなる審判官の合議体により行われます
74
審理の方式は、拒絶査定不服審判、訂正審判では、書面審理を原則とし、特許無効
審判、延長登録無効審判では口頭審理を原則としています
75
審判の手続には、民事訴訟法の規定が数多く準用されていますが、審理は職権主義
(職権進行主義、職権探知主義)
76
の下で行われます。
審理の結果、事件が審決をするのに機が熟したときは、審理の終結を当事者に通知
した後、審決がされます
77
審決(特許法第 157 条)
審決があったときは、審判は終了します。審決は、結論及び理由等を記載し、文書
をもってされます。また、審決は、審判事件ごとに確定します
78
審決に不服があれば、送達があった日から 30 日以内に東京高等裁判所(その特別
支部である知的財産高等裁判所
79
)にその取消しを求めて提訴できます
80
74
特許法第 136 1
75
特許法第 145 1 項、2
76
民事訴訟では、一般原則として弁論主義が採用されている。
77
許法第 156 1 項、3
78
許法第 167 条の 2
79
知的財産高等裁判所設置法 2
80
特許法第 178 1 項、3
- 99 -
13.特許
特許権は、特許査定又は審決に基づいて、所定の特許料が納付され、特許原簿に特
許権の設定登録がされたときに発生します
81
「特許登録原簿」
82
所定の特許料の納付がされると、特許庁では登録原簿に登録番号、発明の名称、
請求項の数、登録権者の氏名等を記載し、特許権の設定登録を行います。特許権
は財産権ですから、譲渡や相続によって権利を移転することができ、移転に必要
な届け出がされた場合には、特許登録原簿に移転された事実が記載されます
83
質権を設定することもできます
84
。特許登録原簿には、存続期間の延長、消滅、
回復、処分の制限などが記載されます
85
13-1.特許権の存続期間(特許法 67 条)
特許権は、所有権などとは異なり、期限付きの財産権であって、その存続期間は、
特許出願の日から 20 年をもって終了します。
ただし、医薬品、農薬においては、安全性の確保等を目的とする法律の規定によ
る許可等の処分のため長期間を要し、その間特許発明の実施が行えない場合が生
得ることから5 年を限度として特許権の存続期間の延長を求めることができます
(延長登録出願)。特許権の存続期間の延長登録の出願は、延長を求める期間等
記載した願書を特許庁長官に提出することで行われます
86
審査官による審査を経て
87
拒絶の理由があるときは拒絶査定され
88
拒絶の理由を発見しないときは延長登
録をすべき旨の査定がされ、登録されます
89
また、特許権は、特許権の期間満了のほか、特許料の不納(第 112 4 項)、相
続人の不存在(第 76 条)特許権の放棄 97 条)無効審決の確定(第 125 条)
特許の取消(独占禁止法第 100 条)によっても消滅します。
81
特許法第 66 1 項、2 項、第 27 1
82
特許登録令第 9 1 項「特許原簿は、特許登録原簿、特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求
原簿及び特許信託原簿とする。」
83
特許法第 98 1 項。特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)は、登録が効力発生
要件となっている。
84
許法第 95 条、第 96 条。登録が効力発生要件となっている。
85
特許法第 27 1 1
86
特許法第 67 条の 2 1
87
特許法第 67 条の 4 で準用する第 47 1
88
特許法第 67 条の 3 1
拒絶査定に不服があるときは、前記12.(1)①の拒絶査定不服審判を請求することができる。
89
特許法第 67 条の 3 2 項、3
- 100 -
13-2.特許権の効
特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有します(特許法第 68 条)
すなわち、特許権は、正当な権原のない者による特許発明の実施を権利侵害行為と
して排除することができる排他的独占権です。
(1)「業として」
ここでいう「業として」は、営利目的に限らず、公共事業、公益事業も含まれま
す。一方、個人的な実施や家庭内の実施については含まれません。
(2)「特許発明」の技術的範囲(特許法第 70 条)
特許発
90
の独占が認められる範囲(技術的範囲)は、願書に添付した特許請
の範囲の記載に基づいて定められます(特許法第 70 1 項)。したがって、たと
え明細書に記載されていても、特許請求の範囲に含まれていないものは技術的範囲
には含まれません。特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するにあたって
は、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮することができますが(第 70 2
91
)、特許発明の技術的範囲を定めるにあたっては、要約書の記載を考慮しては
ならないとされています(第 70 3 項)さらに、権利範囲の解釈にあたっては、
出願経過や公知技術も参酌される場合
92
があります。
(3)「実施」(特許法第 2 3 項)
発明のカテゴリー
93
ごとに、発明の実施となる行為が特許法で定義されています。
(プログラム等
94
を含む。以下同じ。の発明にあっては、その物の生産、使用、
譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信
回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲
渡のための展示を含む。以下同じ。)をする行為(同項 1 号)
90
2 2 項「この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。」
91
判平成 3 3 8 日(昭 62 年(行ツ)第 3 審決取消請求事件:リパーゼ事件)を受けて、平成
6 年改正法において新設。
92
例えば、利の取得過程(出願から登録に至るまでの、出願人と審査官とのやり取り等)において、出願
人が特許請求の範囲を限定する釈明をしている場合における限定解釈(包袋禁反言の法理)や、特許請求
の範囲の一部に公知技術が含まれているときはそれを除外した限定解釈(公知技術の参酌)など。
93
記4-2.発明の種類を参照。
94
「プログラム等」とは、ログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができ
ように組み合わされたもの)その他電子計算機による処理の用に供する情報であってプログラムに準じる
ものをいいます(特許法第 2 条第 4 項)。
- 101 -
方法の発明にあっては、その方法を使用する行為(同項 2 号)
物を生産する方法の発明にあっては、前号(上記②)に掲げるもののほか、その方
法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行
為(同項 3 号)
13-3.特許権の効力の制
(1)特許権の効力が及ばない範囲(特許法第 69 条)
試験又は研究のためにする実施(同条1項)
単に日本国内を通過するに過ぎない交通機関(同条 2 1 号)
特許出願時から日本国内にある物(同条 2 2 号)
医師、歯科医師の処方箋による調剤行為又は調剤する医薬(同条 3 項)
そのほか、特許料の追納により回復した特許権や再審により回復した特許権につい
ても一部効力が制限されています
95
(2)他人の実施を認めている場合
特許法は、特許権者の意思にかかわらず、他人によるその特許権の実施を認めてい
る場合があります(法定実施権)例えば、職務発明の使用者による実施
96
先使用(特
許出願の際現に日本国内においてその実施又は準備をしていること。による実施
97
が挙げられます。
また、特許権の不実施、利用・抵触関係、公益上必要な場合においては、裁定によ
り実施権が設定されることがあり得ます
98
(3)自己の特許発明でありながら実施できない場合
95
許法第 112 条の 3、第 175 条、第 176
96
許法第 35 1
97
許法第 79
98
許権の不実施の場合(特許法第 83 条)、利用・抵触関係にある場合(特許法 92 条)、公益上必
要な場合(特許法第 93 条)。
- 102 -
①利用発明の場合等(特許法第 72 条)
自己の特許発明が、その出願日より前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案、
登録意匠、これに類似する意匠を利用するものであるときは、特許権者は業としてそ
の特許発明を実施することができません。例えば、ある機械の改良について発明した
者がその発明について特許権を取得した場合において、そのもとの機械を発明した者
も特許を得ていることがあります。このような場合、もとの発明を実施しなければ自
分の改良機械の生産、販売等の行為もできないという利用関係になり、もとの特許権
者の承諾なしには、自分の特許発明も実施することができないことになります。
自己の特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵
触するときも同様に、特許権者は業としてその特許発明を実施することができません。
②専用実施権の設定があるとき(特許法第 72 条)
特許権者が、専用実施権を設定した場合、特許権者はその設定範囲で制限されるこ
ととなります(特許法第 68 条ただし書)
使
99
使
使使
100
99
許法第 2 3 1 号。前記13-2.(3)参照
100
最判 9 7 1 7 1988 BBS 19
11 8 18 826
( )
- 103 -
使
101
102
使
使
使
103
101
、取 る(
102
103
最判平成 9 7 1 日(平成 7 年(オ)第 1988 号:BBS 事件)
- 104 -
13-5.実施権
(1)特許法は、特許発明の実施を義務づけてはいません。実際、発明を実施しなくて
も、公開による社会の技術水準向上への貢献という面を期待できますが、やはり、
特許発明は実施されてこそ、十二分な意義があるといえます。
そこで、特許法は、許発明を特許権者以外の者が業として実施する権利を認めて
います。この権利を実施権といいます。
(2)実施権には、専用実施権(特許法第 77 条)と通常実施権(特許法第 78 条)とが
あります
104
(3)専用実施権は、当事者の契約により、特許発明の実施について、その内容、地域、
期間を定めて登録することにより設定されるものであって、設定された範囲内にお
いては、専用実施権者が、業として特許発明の実施をする権利を専有するものです。
したがって、特許権者も、専用実施権が設定された範囲内においては、その特許
発明を実施することができません
105
(4)通常実施権は、特許発明を業として実施できる権利ですが、専用実施権とは異な
り、独占性・排他性はありません。また、特許権者は複数の者に同一内容の通常実
施権を許諾することができるので、同一内容の通常実施権が重畳的に存在すること
もあり得ます
106
。そういう意味では、通常実施権とは、特許権者に対して差止請求
権と損害賠償請求権を行使させないという不作為請求権ということができます。
通常実施権には、契約(許諾)によるもののほか、裁定通常実施権
107
と法定通
実施権
108
があります。
平成 23 年改正法により、通常実施権は、登録をしなくても、その実施権発生後の
権利取得者に対する対抗力が認められるようになりました(特許法第 99 条)
109
104
20 年特許法改正により、特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権につき願書に最初に添付
した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において実施権を設定可能とする、仮専用
実施権(特許法 34 条の 2)、仮通常実施権(第 34 条の 3)が新たに設けられた。
105
特許法第 68 条ただし書
106
なお、特許権者と通常実施権の被許諾者との間で、他者に実施許諾をしないという特約を結ぶことは
可能である(独占的通常実施権)が、これについて特許法に特別の規定はなく、第三者には対抗できない。
107
法律上の要件を満たした者から請求され、特許庁長官又は経済産業大臣の裁定によって、特許権者等
の同意を得ることなく、あるいは意に反して、設定される通常実施権をいう。前記13-3.(2)参照
108
法律上の要件を満たすことで当然に発生する通常実施権をいう。前記13-3.(2)参照
109
平成 23 年改正法により、登録を対抗要件としていた特許法第 99 2 項及び 3 項は削除された
- 105 -
<実施権>
(5)特許を受ける権利を有する者は、特許を受ける権利に基づいて将来受けることが
できる特許権について、その出願中の段階から仮専用実施権及び仮通常実施権を設定す
ることができます(特許法第 34 条の 234 条の 3特許権が設定登録された場合には、
仮専用実施権及び仮通常実施権は、それぞれ専用実施権及び通常実施権とみなされます。
実施権
専用実施権
通常実施権
許諾による通常実施権
裁定通常実施権
法定通常実施権
*特許権者の意思によるもの
*不実施の場合 83
*利用発明の場 92
*公益上必要な場合 93
*職務発明 35
*先使用 79
- 106 -
14.特許権の侵害
特許権は、排他的独占権であり、特許発明を正当な権利又は正当理由なくして
施された場合には、特許権の侵害として、特許権者は、民事上の救済(差止請求権
110
損害賠償請求権
111
等)、刑事上の救済
112
を受けることができます。
専用実施権者も、専用実施権の設定の範囲において特許発明を業して実施する
利を専有しますから、同様に専用実施権の設定の範囲内において救済を受けることが
できます。なお、通常実施権は排他的独占権ではありませんが、救済を受けられる場
合があります
113
14-1.直接侵害
特許侵害は、直接侵害と間接侵害とに大別され、直接侵害は文言侵害と均等侵害に分
けられます。
特許侵害 ・直接侵害(文言侵害と均等侵害)
・間接侵害
(1)直接侵害(文言侵害)
特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められますので
114
正当な権限のない者の行為が、特許請求の範囲の請求項に記載された発明特定事項の
全部を充足する場合には、直接的に侵害を構成することになります。これが直接侵害
(文言侵害)といわれるものです。
ただし、特許発明は、特許請求の範囲の記載により具体化された技術的思想(特許
法第 2 1 項)であるため、文章の記述によって技術的範囲を完全に表現すること
は困難なため、特許請求の範囲に記載された文章の解釈を通じてその技術的範囲が決
定されることとなります。特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するにあた
っては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮することができますし、また、
権利範囲の解釈にあたっては、出願経過や公知技術も参酌される場合があります
115
110
特許法第 100
111
民法 709 条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これに
よって生じた損害を賠償する責任を負う」に基づく。なお、特許法第103条において、侵害者には過失
が推定される。
112
特許法第 196 条、第 196 条の 2
113
えば、独占的通常実施権について損害賠償請求権を認めた例として、東京地判平成 10 10 12
日(平成 5 年(ワ)11876 損害賠償請求事件)
114
許法第 70 1
115
記13-2.(2)参照
- 107 -
(2)均等論
特許権者にとって、特許出願の際に将来起こり得るあらゆる侵害態様を予想して、
特許請求の範囲を記載することは難です。また、特許出願後に出現した物質や
術によって特許請求の範囲に記載れた構成のほんの一部を置き換えることで容
に侵害を免れることが可能となるとも起こり得ます。こうした状況を許せば、
許を取得しようとする意欲を失い技術開発へのインセンティブが減少し、産業
発達を目指す特許法の目的に反すことになります。そこで、第三者の利益を害
ることのないように配慮しつつ、許請求の範囲を記載されている文言そのもの
らある程度拡張解釈することで、許発明の適切な保護を図ろうとする法理があ
ます。これが均等論といわれるものです。
均等論は、特許発明の技術的範囲の無制限な拡張解釈を許容するものではなく、
特許請求の範囲に記載された構成侵害が疑われる対象製品との間に異なる部分
あっても、以下の5要件を満たす合には、その対象製品は、特許請求の範囲に
載された構成と均等なものとして例外的に、特許発明の技術的範囲に属すると
断するというものです
116
。均等論を採用して権利侵害を認める場合を、均等侵害と
呼ぶことがあります。
① 異なる部分が特許発明の本質的部分でないこと。
② 異なる部分を対象製品におけるものと置き換えても特許発明の目的を達すること
ができ、同一の作用・効果を奏すること。
③ 対象製品等の製造時に、上記異なる部分を置換することを、当業者が容易に想到
できること。
④ 対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者が公知
技術から出願時に容易に推考できたものではないこと。
⑤ 対象製品等が特許発明の出願手続において、特許請求の範囲から意識的に除外さ
れたものに当たる等の特段の事情がないこと。
116
最判平成 10 2 24 日(平成 6 年(オ)第 1083 号)
- 108 -
14-2.間接侵害
特許発明の特許請求の範囲に記載された発明特定事項の全部を充足しないため、
接侵害とはいえない行為であっても、例えば、特許権の侵害に用いられる専用部品の
供給などは、直接侵害を惹起する蓋然性がきわめて高いといえます。
特許法では、このような、侵害の予備的又は幇助的行為のうち、直接侵害を誘発す
る蓋然性がきわめて高い一定の行為については、特許権又は専用実施権を侵害するも
のとみなすという規定が置かれています(特許法第 101 条)。これが間接侵害とい
われるもので、特許発明の保護の実効性を高めています。
間接侵害とされるのは、以下の行為です。
特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にの
117
用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為(特許法
101 1 号)
特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日
本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による
課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物が
その発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若
しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為(同条 2
118
特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又
は輸出のために所持する行為(同条 3
119
特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用
にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為(同条 4
号)
特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物
(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明に
よる課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその
物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡
等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為(同条 5 号)
特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法によ
り生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為(同条 6 号)
117
「にのみ」とは、「用いる物」に他の用途がないことである。東京地判昭和 56 2 25 日判決(昭
50 (ワ)第 9647 号:眼レフカメラ事件は、対象物件が特許発明に係る物の生産に使用する以
外の用途を有しているときは、右規定の適用のないことももちろんであるが」、「右『特許発明に係る物
の生産に使用する以外の用途』は、右のような抽象的ないしは試験的な使用の可能性では足らず、社会通
念上経済的、商業的ないしは実用的である用途であることを要するというべきである。」と判示する。
118
用途部品にも対応できるよう、同条 5 号とともに、平成 14 年改正法で追加された。
119
持の段階で押さえ、侵害品の拡散を防止するために、同条 6 号とともに、平 18 改正法で新設
された。
- 109 -
14-3.特許権侵害の主張に対する抗弁
120
自己の行為が、形式的には特許権侵害を構成していても、その特許権の効力は及ばな
いとする抗弁が認められる場合があります。例えば、自己の行為が、試験・研究のため
の実施である場合(特許法第 69 1 項)や、公知技術を実施しているにすぎない場合(公
知技術の抗弁)、先使用に該当する場合(特許法第 79 条)です。自己の行為に対しては
特許権が消尽
121
しているという場合もあり得ます(権利消尽の抗弁)
また、無効理由が存在することが明らかな特許については、その権利行使は権利濫用
にあたり許されないとする最高裁判決
122
により、権利濫用の抗弁も可能とされています。
そして、平成 16 年改正法により、特許権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許
無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者は、相手方に対し
てその権利を行使することができないとする権利行使の制限規定が新設され(特許法第
104 条の 3
123
、この条文に基づく特許無効の抗弁が可能となりました。
120
弁とは、「民事訴訟において、原告の請求を排斥するため、被告が原告の権利主張・事実主張を単
に否定・否認するのではなく、自らが証明責任を負う事実による別個の事項を主張すること。防御方法の
一つ。」(金子宏他編「法律学小辞典」第 4 版有斐閣(2004365 頁)
121
記13-4.参照
122
判平成 12 4 11 日判決(平成 10 年(オ)第 364 号:キルビー事件)。①特許に無効理由が存
在することが明らかであること、②特段の事情(訂正審判が請求されている等)がないこと、を権利濫用
の抗弁が認められる要件とした。
123
ルビー事件判決における「明らか」要件は付されず、特許法第 123 条に規定する全ての無効理由が
対象とされている。なお、特許無効審決が確定した場合には、特許は対世的に初め存在しなかったものと
なるが、本条は訴訟当事者の関係のみを規定する相対的な無効である点に留意が必要である。
- 110 -
5特許出願審査・審 統図
()
拒絶査定確定 拒絶査定不服審判請
審判官指定 審査前置
3年以内(平成 13 10 1
前は7年以内)
分類付与/Fターム付与
審査請求
出願公開
みなし取下
拒絶理由通知
(意見書、手続補正書)
無効審判請求
特許査定
[設定登録]
特許公報発行
審決確定
[東京高裁]
(知財高裁)
[最高裁]
審決確定
[拒絶査定確定、設定登録]
判決確定
審判官指定
請求時補正
拒絶査定
方式審査
拒絶査定
取消し
- 111 -
(参考判例)
- 112 -
参考判例目次
桜桃の育種増殖法事 ~自然法則を利用した発明~
(最判平成12年2月29日平成10年(行ツ)第19号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113
ガラス多孔体及びその製造方法事件 発明者の認定~
(知財高裁判平成20年5月29日(平成19年(ネ)10037号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・115
3≫
リパーゼ事件 ~発明の要旨認定
(最判平成3年3月8日(昭和62年(行ツ)第3号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116
外科手術を再生可能に光学的に表示するための方法事件 医療行為の産業上利用可能性
(東京高判平成14年4月11日(平成12年(行ケ)第65号 審決取消請求事件)・・・・・・・・・・・119
BBS事件 許権の消尽
(最判平成9年7月1日(平成7年(オ)第1988号))・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122
インクカートリッジ事件 特許製品の新たな製造
(最判平成19年11月8日(平成18年(受)第826号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・123
ボールスプライン事 均等論
(最判平成10年2月24日(平成6年(オ)第1083号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125
キルビー事件 特許無効の抗弁
(最判平成12年4月11日(平成10年(オ)第364号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128
プラバスタチンナトリウム事件 ロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈
(最判平成27年6月5日(平成24年(受)第1204号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130
- 113 -
桜桃の育種増殖法事件 自然法則を利用した発明
最判平成12年2月29日(平成10年(行ツ)第19号)
【事実関係の概要】
「Bは、名称を「桃の新品種黄桃の育種増殖法」とする特許第一四五九〇六一号発明(昭和
五二年一〇月二四日出願。以下「本件発明」といい、本件発明に係る特許を「本件特許」と
いう。)に係る特許権を有していた。」
「本件特許出願につき手続補正書に添付された明細書(以下「本件明細書」という。)の特
許請求の範囲の記載は、「従来周知の缶詰専用桃品種タスカンを種子親とし、これに花粉親
として桃品種エルバーターを交配せしめて本発明者が改良育成した桃品種タスバーターを種
子親とし、本発明者が偶発実生の黄肉の桃品種晩黄桃を交配せしめ、得た種子より発芽した
植物を選抜淘汰の結果、本文に詳記し、図面に示すように葉縁がわずかに波立つが種子親タ
スバーター程には波立たない大きな披針形の葉を有し、花は、淡紅色の蕊咲きで、花粉多く
自家受精の性質を有し、結実多く、果実は整った円形で、果皮強靱であり、色は黄色地に陽
光面に紅暈を現し、外観きわめて美麗であり、果肉は黄色で、肉質きわめて緻密で繊維少な
く、粘核であり、核の周囲に着色が少なく、微酸を含む甘味を有し、果頂と底部との味の差
がなく、芳香を有する桃の新品種黄桃を育成し、これを常法により無性的に増殖する方法。」
である。」
「果樹においては、各形質の遺伝構造は、形質の基になる遺伝因子が相互に影響し合い、メ
ンデルの法則によっては解明し切れない面を有し、同一の遺伝子の構造を有する果樹を交配
により再現することは、極めて低い確率でしか成立しない。しかし、遺伝子の構造が異なっ
ても部分的には同一の形質が発現し得るから、育種過程を反復実施することにより同一の形
質を有する果樹を再現することが可能である。」
「本件発明の要旨は、育種目標とする形質の基礎となるべき遺伝構造の異同にかかわらず、
育種目標とする形質自体の獲得の点にある。本件発明に係る黄桃(以下「本件黄桃」という。
の各部分の形質は、その親品種であるタスバーター又は晩黄桃のいずれかの形質を示すもの
であったり、そのいずれでもなく中間の形質を示すものであったりするなど、種々の様相を
示している。もっとも、形質自体の同一性の観点からみると、遺伝学的知見又は育種学的知
見に照らし、確率が高いものとはいえないとしても、本件黄桃の育種過程を反復実施するこ
とにより、本件発明の育種目標とする形質と同じ形質を有する桃を再現することが可能であ
る。」
「本件明細書には、本件黄桃の育種過程において親品種の中間の形質を基準として選抜すべ
きことが記載されているところ、当業者にとっては、右選抜基準は客観的に認識することが
でき、明確である。」
「本件特許出願当時、当業者が本件黄桃の親品種である晩黄桃を入手することは可能であっ
- 114 -
たが、平成七年に至り、その原木が所在不明となった。」
「上告人らは、平成元年九月一八日、特許庁に対し、本件特許につき無効審判を請求し、特
許庁は、平成一年審判第一五〇八二号事件として審理した結果、平成三年一二月一六日、右
審判請求は成り立たない旨の審決をした。」
「Bは、平成七年二月四日死亡し、相続により被上告人が本件特許権を承継した。
「本件は、上告人らが、本件発明には反復可能性がないから、本件特許は特許要件を欠くな
どとして、審決の取消しを請求する事案である。
【判決の要旨】
「発明は、自然法則の利用に基礎付けられた一定の技術に関する創作的な思想であるが、そ
の創作された技術内容は、その技術分野における通常の知識経験を持つ者であれば何人でも
これを反復実施してその目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体化され、
客観化されたものでなければならないから、その技術内容がこの程度に構成されていないも
のは、発明としては未完成のものであって、特許法二条一項にいう「発明」とはいえない(最
高裁昭和三九年(行ツ)第九二号同四四年一月二八日第三小法廷判決・民集二三巻一号五四
頁参照)。したがって、同条にいう「自然法則を利用した」発明であるためには、当業者が
それを反復実施することにより同一結果を得られること、すなわち、反復可能性のあること
が必要である。そして、この反復可能性は、「植物の新品種を育種し増殖する方法」に係る
発明の育種過程に関しては、その特性にかんがみ、科学的にその植物を再現することが当業
者において可能であれば足り、その確率が高いことを要しないものと解するのが相当である。
けだし、右発明においては、新品種が育種されれば、その後は従来用いられている増殖方法
により再生産することができるのであって、確率が低くても新品種の育種が可能であれば、
当該発明の目的とする技術効果を挙げることができるからである。」
「これを本件についてみると、前記のとおり、本件発明の育種過程は、これを反復実施して
科学的に本件黄桃と同じ形質を有する桃を再現することが可能であるから、たといその確率
が高いものとはいえないとしても、本件発明には反復可能性があるというべきである。なお、
発明の反復可能性は、特許出願当時にあれば足りるから、その後親品種である晩黄桃が所在
不明になったことは、右判断を左右するものではない。」
- 115 -
ガラス多孔体及びその製造方法事件 発明者の認定
知財高裁判平成20年5月29日(平成19年(ネ)第10037号)
【判決の要旨】
「発明者とは、然法則を利用した高度な技術的思想の創作に関与した者、すなわち、当該技術的思想
を当業者が実施できる程度にまで具体的客観的なものとして構成する創作活動に関与した者を指すと
いうべきである当該発明について、例えば、管理者として、部下の研究者に対して一般的管理をした
者や、一般的な助言・指導を与えた者や、補助者として、研究者の指示に従い、単にデータをとりまと
めた者又は実験を行った者や、発明者に資金を提供したり、設備利用の便宜を与えることにより、発明
の完成を援助した者又は委託した者等は、発明者には当たらない。
- 116 -
リパーゼ事件 発明の要旨認定
最判平成3年3月8日(昭和62年(行ツ)第3号)
【事実関係の概要】
「一 原審の確定したところによれば、() 被上告人のした本件特許出願の拒絶査定に対する審判請
求において特許庁がした審決は、本願発明の要旨を、別紙明細書抜粋の特許請求の範囲記載のとおり認
定した上、一ないし第六引用例に記載された発明に基づいて本願発明の進歩性を否定し本件審判請
求は成り立たないとした、() そして、本件特許出願の明細書の発明の詳細な説明には、下記明細書
抜粋の()ないし(10)の記載がある、というのである。
原審は、右確定事実に基づいて、次のとおり認定判断し、審決には、本願発明の基本構成部分の
解釈を誤った結果、同部分の進歩性を否定した違法があり、右の誤りは審決の結論に影響を及ぼすこと
が明らかであるとして、これを取り消した。
本願明細書の発明の詳細な説明中の前記()記載の方法はリゾプス・ルヒズスリゾス・
アリツスと同義)からのリパーゼ(以下「Raリパーゼ」という。)によるトリグリセリドの酵素的鹸
化により遊離するグリセリンを測定するトリグリセリドの測定方法であるところ、これは、Raリパー
ゼを使用してトリグリセリドを測定する方法に関する被上告人出願の昭和四五年特許願第一三〇七八
八号の発明の構成、すなわち、その特許請求の範囲に記載されている「溶液、殊に体液中のリポ蛋白
質に結合して存在するトリグリセリド及び/又は蛋白質不含の中性脂肪を全酵素的かつ定量的に検出
するに当り、リポ蛋白質及び蛋白質不含の中性脂肪をリゾプスルヒズスから得られるリパーゼを用
いて分解し、かつ分解生成物として得られるグリセリンを自体公知の方法で酵素的に測定することを特
徴とする、トリグリセリドの定量的検出法」との構成と実質的に同一である。そして、本願明細書の発
明の詳細な説明の記載による限り、本願発明は、()記載の測定方法の改良を目的とするものであるか
ら、Raリパーゼを使用することを前提とするものということができる。
本願明細書の()の記載によれば、本願発明の発明者はRaリパーゼ以外のリパーゼはRaリ
パーゼのように許容される時間内にトリグリセリドを完全に分解する能力がなく、遊離グリセリンに
るトリグリセリドの測定には不適当であると認識しているものと認められるから、発明者が、右のよう
なトリグリセリド測定に不適当なリパーゼをも含める意味で本願発明の特許請求の範囲中の基本構成
に広く「リパーゼ」と記載したものと解することはできない。
本願明細書の発明の詳細な説明に記載され「リパーゼ」の文言は、Raリパーゼを指すものと
いうことができる。
そうであれば、本願明細書の発明の詳細な説明の記載により前記()記載の測定方法の改良とし
て技術的に裏付けられているのは、Raリパーゼを使用するものだけであり、本願明細書に記載された
実施例も、Raリパーゼを使用したものだけが示されている。
そうすると、本願発明の特許請求の範囲中の基本構成に記載された「リパーゼ」は、文言上何
- 117 -
の限定はないが、Raリパーゼを意味するものと解するのが相当である。
明細書抜粋
特許請求の範
「リパーゼを用いる酸素的鹸化及び遊離するグリセリンの測定によってトリグリセリドを測定する場
合に、鹸化をカルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又
はアルカリ土類金属―アルキル硫酸塩の存在で実施することを特徴とするトリグリセリドの測定法。
発明の詳細な説明
() 「本発明はグリセリドを鹸化し、かつこの際に遊離するグリセリンを測定することによってト
リグリセリドを測定するための新規方法及び新規試薬に関する。
() 「公知方法によれば、差当りアルコール性アルカリでトリグリセリドを鹸化し、次いで生じる
グリセリンを測定することによりこの測定を行なっている。
() 「この公知方法の重大な欠点は、エタノール性アルカリを用いる鹸化にある。この鹸化工程は、
さもなければ個有の精密かつ容易に実施すべき方法を煩雑にする。それというのは、の鹸化はそれだ
けで約70℃の温度で20~30分を必要とするからである。引続き、グリセリン測定そのものを開始
する以前に、中和しかつ遠心分離しなければならない。
() 「この欠点は、1公知方法で、トリグリセリドの酵素的鹸化により除去され、この際、リゾプ
・アリツス(Rhizopus arrhizus)からのリパーゼを使用した。この方法で、
緩衝液中で、トリグリセリドを許容しうる時間内に完全に脂肪酸及びグリセリンに分解することのでき
るリパーゼを発見することができたことは意想外のことであった。他のリパーゼ殊に公知のパンクレア
ス―リパーゼは不適当であることが判明した。
() 「しかしながら、この酵素的分解の欠点は、鹸化になおかなり長い時間がかかり、更に、著る
しい量の非常に高価な酵素を必要とすることにある。使用可能な反応時間を得るためには1試験当り
酵素約1mgが必要である。更に、反応時間は30分を越え、従って殊に屡々試験される場合の機械的
な実験室試験にとっては適正が低い。最後に、遊離した脂肪酸はカルシウムイオン及びマグネシウムイ
オンと不溶性石鹸を形成し、これが再び混濁させ、遠心しない場合にはこれにより測定結果の誤差を生
ぜしめる。
() 「従って、本発明の目的はこれらの欠点を除き、酵素的鹸化によるトリグリセリドの測定法
を得ることにあり、この方法では、必要量のリパーゼ量並びに必要な時間消費は著るしく減少させられ
更に、沈でんする石けんを分離する必要性も除かれる。
() 「この目的は、本発明により、リパーゼを用いる酵素的鹸化及び遊離したグリセリンの測定に
よるトリグリセリドの測定法により解決され、この際鹸化は、カルボキシルエステラーゼ及びアルキル
基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―アルキル硫酸塩の存在で行な
う。
() リパーゼとしては、リゾプス・アリツスからのリパーゼが有利である。
() 「本発明の方法を実施するための本発明の試薬はグリセリンの検出用の系及び付加的にリパー
ゼ、カルボキシルエステラーゼ、アルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ
土類金属―アルキル硫酸塩及び場合により血清アルプミンからなる
- 118 -
(10) 「有利な試薬組成物の範囲で、特に好適な試薬は次のものよりなる:リゾプス・アリツスか
らのリパーゼ 0.1~10.0mg/ml」
【判決の要旨】
「特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性につ
いて審理するに当たっては、この発明を同条一項各号所定の発明と対比する前提として特許出願に係
る発明の要旨が認定されなければならないところこの要旨認定は、特段の事情のない限り、書に添
付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである特許請求の範囲の記載の技術的意
義が一義的に明確に理解することができないとかあるいは、一見してその記載が誤記であることが明
細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細
の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。このことは、特許請求の範囲には、
特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない旨定めて
いる特許法三六条五項二号の規定(本件特許出願については、昭和五〇年法律第四六号による改正前の
特許法三六条五項の規定)からみて明らかである
これを本件についてみると原審が確定した前記事実関係によれば本願発明の特許請求の範囲の記
載には、トリグリセリドを酵素的に鹸化する際に使用するリパーゼについてこれを限定する旨の記載は
なく、右のような特段の事情も認められないから本願発明の特許請求の範囲に記載のリパーゼがRa
リパーゼに限定されるものであると解することはできない。原審は本願発明は前記(4)記載の測定方
法の改良を目的とするものであるが、その改良として技術的に裏付けられているのは、Raリパーゼを
使用するものだけであり、願明細書に記載された実施例もRaリパーゼを使用したものだけが示され
ていると認定しているが、願発明の測定法の技術分野において、Raリパーゼ以外のリパーゼはおよ
そ用いられるものでないことが当業者の一般的な技術常識になっているとはいえないから明細書の
明の詳細な説明で技術的に裏付けられているのがRaリパーゼを使用するものだけであるとか、実施
がRaリパーゼを使用するものだけであることのみから、特許請求の範囲に記載されたリパーゼをRa
リパーゼと限定して解することはできないというべきである。
そうすると原審の確定した前記事実関係から本願発明の特許請求の範囲の記載中にあるリパーゼ
はRaリパーゼを意味するものであるとし、願発明が採用した酵素はRaリパーゼに限定されるもの
であると解した原審の判断には、特許出願に係る発明の進歩性の要件の有無を審理する前提としてされ
るべき発明の要旨認定に関する法令の解釈適用を誤った違法があるというべきであり、右違法は原判
の結論に影響を及ぼすことが明らかである。の点の違法をいう論旨は理由があり、の余の上告理由
について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れない。」
- 119 -
外科手術を再生可能に光学的に表示するための方法及び装置事件
医療行為の産業上利用可能性
東京高判平成14年4月11日(平成12年(行ケ)第65号 審決取消請求事件)
【事実関係の概要】
「Sは、1987年5月27日にドイツ連邦共和国においてした特許出願に基づく優先権を主張して、
昭和63年5月21日、発明の名称を「外科手術を再生可能に光学的に表示するための方法及び装置」
とする発明について国際出願による特許出願をしたが、平成10年8月5日に拒絶査定を受けたので、
同年11月24日、これに対する不服の審判の請求をし、特許庁は、れを平成10年審判第1830
3号事件として審理した。は、審判係属中の平成11年3月9日、原告に対して、上記発明について
の特許を受ける権利を譲渡し、原告は、平成11年5月25日、特許出願人変更届をした。特許庁は、
上記事件を審理した結果、平成11年10月8日、「本件審判の請求はり立たない。との審決をし
同年10月25日、その謄本を原告に送達した
「審決の理由は、別紙審決書の写しのとおりである。要するに、本願発明は、「人間を診断する方法」
に該当する、と認定し、この認定を前提に、人間を診断する方法は、通常、医師又は医師の指示を受け
た者が人間を診断する方法であって、いわゆる「医療行為」であるから、特許法29条1項はしら書に
いう「産業」に該当せず、したがって、本願発明は、産業上利用することができる発明」に当たらな
い、としたものである。
【判決の要旨】
「従来、医療行為の特許性を否定する根拠の主たるものとして挙げられてきた、医療行為は、人の生存
あるいは尊厳に深くかかわるものであるから、特許法による保護の対象にすることなく、類のために
広く開放すべきであるとの議論は、必ずしも、十分な説得力を有するものではない。医療行為が人の生
存あるいは尊厳に深くかかわるものであることは明らかであるものの人の生存あるいは尊厳に深くか
かわるものは、療行為に限られるわけではなく、特許性の認められてきているものの中にも多数存在
する、人の生存あるいは尊厳に深くかかわり、人類のために広く開放すべきであるとされるほど重要な
技術であるからこそ、逆に、許の対象とすることによりその発達を促進すべきであり、れこそが最
終的にはより大きく人類の福祉に貢献すると考えた方が、特許という制度を設けた趣旨によく合致する
のではないか、なくとも、薬や医療機器に特許性を認めておきながら、医療行為のみにこれを否定
するのは一貫しない、と考えることには、十分合理性があるというべきである。
現在における医療行為、特に先端医療は、医薬や医療機器に大きく頼っており、医療行為の選択は、
たといそれ自体を不特許事由としたところで、薬や医療機器に対する特許を通じて、事実上、特許に
よって支配されている、という側面があることは、否定し難いところである。このような状況の下で、
医療行為のみを不特許事由としておくことにどれだけの意味があるのか、医療行為自体には特許を認め
ないでおいて医薬や医療機器にのみ特許を認めることになれば、薬や医療機器への依存の度合いの強
- 120 -
い医療行為を促進するだけではないのか、との疑問には、正当な要素があるというべきである。
これらのことを併せ考えると医薬や医療機器に係る技術について特許性を認めるという選択をした
以上、医薬や医療機器に係る技術のみならず、療行為自体に係る技術についても「産業上利用するこ
とのできる発明」に該当するものとして特許性を認めるべきであり、解釈上、これを除外すべき理由
を見いだすことはできない、とする立場には、傾聴に値するものがあるということができる。
しかしながら、薬や医療機器と医療行為そのものとの間には、特許性の有無を検討する上で、見過
ごすことのできない重大な相違があるというべきである。
医薬や医療機器の場合、たといそれが特許の対象となったとしても、れだけでは、現に医療行為に
当たろうとする医師にとってそのとき現在自らの有するあらゆる能手段(医薬、医療機器はその
中心である。を駆使して医療行為に当たることを妨げるものはなく、医師は、らの制約なく、自ら
の力を発揮することが可能である。医師が本来なら使用したいと考える医薬や医療機器が、特許の対象
となっているため使用できない、いう事態が生じることはあり得るとしても、れは、医師にとって、
それらを入手することができないという形でしか現れないことであるから、医師が、現に医療行為に当
たろうとする時点において、のとき現在自らの有する能力手段を最大限に発揮することを妨げるこ
とにはならない。医師は、これから自分が行おうとしていることが特許の対象になっているのではない
か、などということは、全く心配することなく、医療行為に当たることができるのである
医療行為の場合、上記とは状況が異なる。医療行為そのものにも特許性が認められるという制度の下
では、現に医療行為に当たる医師にとって、少なくとも観念的には、らの行おうとしている医療行為
が特許の対象とされている可能性が常に存在するということになる。かも、一般に、ある行為が特許
権行使の対象となるものであるか否かは、必ずしも直ちに一義的に明確になるとは限らず、結果的には
特許権侵害ではないとされる行為に対しても、差止請求などの形で権利主張がなされることも決して少
なくないことは当裁判所に顕著である。医師は、常に、これから自分が行おうとしていることが特許
の対象になっているのではないか、それを行うことにより特許権侵害の責任を追及されることになるの
ではないか、どのような責任を追及されることになるのか、などといったことを恐れながら、医療行為
に当たらなければならないことになりかねない。医療行為そのものを特許の対象にする制度の下では、
それを防ぐための対策が講じられた上でのことでない限り、医師は、このような状況で医療行為に当た
らなければならないことになるのである。
医療行為に当たる医師をこのような状況に追い込む制度は、医療行為というものの事柄の性質上、
しく不当であるというべきであり、我が国の特許制度は、このような結果を是認するものではないと考
えるのが、合理的な解釈であるというべきである。そして、もしそうだとすると、特許法が、このよう
な結果を防ぐための措置を講じていれば格別、うでない限り、特許法は、医療行為そのものに対して
は特許性を認めていないと考える以外にないというべきである。ところが、特許法は、医薬やその調合
法を、飲食物等とともに、特許事由から外すことにより、これらを特許の保護の対象に加えることを
明確にした際にも、医薬の調合に関する発明に係る特許については、医師又は歯科医師の処方せんに
より調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬」にはその効力が及ばないこと
とする規定(特許法69条3項)を設ける、という措置を講じたものの、医療行為そのものに係る特許
については、このような措置を何ら講じていないのである。
特許法は、前述のとおり、1条において、この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、
- 121 -
明を奨励し、つて産業の発達に寄与することを目的とする。と規定し、29条1項はしら書きにお
いて、「産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許
を受けることができる。」と規定しているものの、そこでいう「産業」に何が含まれるかについては、
何らの定義も与えていない。た、医療行為一般を不特許事由とする具体的な規定も設けていない。
うである以上、たとい上記のとおり、一般的にいえば、「産業」の意味を狭く解さなければならない
理由は本来的にはない、というべきであるとしても、特許法は、上記の理由で特許性の認められない医
療行為に関する発明は、「産業上利用することができる発明」とはしないものとしていると解する以
外にないというべきである。
医療行為そのものについても特許性が認められるべきである、とする原告の主張は、立法論としては
傾聴すべきものを有しているものの、上記のとおり、特許性を認めるための前提として必要な措置を
講じていない現行特許法の解釈としては、採用することができない。
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BBS事件 特許権の消尽
最判平成9年7月1日(平成7年(オ)第1988号)
【判決の要旨(国内消尽についての判決部分)】
特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有するものとされているところ(特許法六八
条参照)物の発明についていえば、特許発明に係る物を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等は、特許
発明の実施に該当するものとされている(同法二条三項一号参照)うすると、特許権者又は特許権
者から許諾を受けた実施権者から当該特許発明に係る製品(以下「特許製品」という。の譲渡を受け
た者が、業として、自らこれを使用し、又はこれを第三者に再議渡する行為や、譲受人から特許製品を
譲り受けた第三者が、業として、これを使用し、は更に他者に譲渡し若しくは貸し渡す行為等も、
式的にいえば、特許発明の実施に該当し、特許権を侵害するようにみえる。しかし特許権者又は実施
権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的
を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行
為等には及ばないものというべきである。けだし、(1) 特許法による発明の保護は社会公共の利益と
の調和の下において実現されなければならないものであるところ、(2) 一般に譲渡においては、譲渡
人は目的物について有するすべての権利を譲受人に移転し、譲受人は譲渡人が有していたすべての権利
を取得するものであり、特許製品が市場での流通に置かれる場合にも、譲受人が目的物につき特許権者
の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等をすることができる権利を取得することを前提と
して、取引行為が行われるものであって、仮に、許製品について譲渡等を行う都度特許権者の許諾を
要するということになれば、場における商品の自由な流通が阻害され、特許製品の円滑な流通が妨げ
られて、かえって特許権者自身の利益を害する結果を来し、ひいては発明の保護及び利用を図ること
により、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」(特許法一条参照)という特許法の目的にも反
することになり、(3) 他方、特許権者は、特許製品を自ら譲渡するに当たって特許発明の公開の対価
を含めた譲渡代金を取得し、許発明の実施を許諾するに当たって実施料を取得するのであるから、
許発明の公開の代償を確保する機会は保障されているものということができ、特許権者又は実施権者か
ら譲渡された特許製品について、特許権者が流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性は
存在しないからである。
- 123 -
インクカートリッジ事件 特許製品の新たな製造
最判平成19年11月8日(平成18年(受)第826号)
【判決の要旨】
(1) 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者(以下、両者を併せて「特許権者等」という。
が我が国において特許製品を譲渡した場合には当該特許製品については特許権はその目的を達成した
ものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品の使用、渡等(特許法2条3項1号にいう
使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をいう。以下同じ)には及ばず、特許権者は、当
該特許製品について特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。この場合、特許
製品について譲渡を行う都度特許権者の許諾を要するとすると、場における特許製品の円滑な流通が
妨げられ、かえって特許権者自身の利益を害し、いては特許法1条所定の特許法の目的にも反するこ
とになる一方、許権者は、許発明の公開の代償を確保する機会が既に保障されているものというこ
とができ、特許権者等から譲渡された特許製品について、特許権者がその流通過程において二重に利得
を得ることを認める必要性は存在しないからである」
「しかしながら、特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは、くまで特許権者等
が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られるものであるから、特許権者等が我が国において
譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされそれにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が
新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使するこ
とが許されるというべきである。そして、上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについて
は、当該特許製品の属性、許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考
慮して判断するのが相当であり、当該特許製品の属性としては、製品の機能、構造及び材質、用途、
用期間、使用態様が、加工及び部材の交換の態様としては、加工等がされた際の当該特許製品の状態、
加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済
的価値が考慮の対象となるというべきである。
(2) 我が国の特許権者又はこれと同視し得る者(以下、両者を併せて「我が国の特許権者等」という。
が国外において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対しては、譲受人との間で
当該特許製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨の合意をした場合を除き、譲受人
から当該特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては譲受人との間で上記の合意をし
た上当該特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該特許製品について我が国において特許権
を行使することは許されないものと解されるところ(前掲最高裁平成9年7月1日第三小法廷判決)
これにより特許権の行使が制限される対象となるのは、飽くまで我が国の特許権者等が国外において譲
渡した特許製品そのものに限られるものであることは、特許権者等が我が国において特許製品を譲渡し
た場合と異ならない。そうすると、我が国の特許権者等が国外において譲渡した特許製品につき加工や
部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認めら
れるときは、特許権者は、の特許製品について我が国において特許権を行使することが許されると
いうべきである。そして、上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、特許権者等
- 124 -
が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた場合と同一の基準に従って判断
するのが相当である。
「これらのほか、インクタンクの取引の実情など前記事実関係等に現れた事情を総合的に考慮すると、
上告人製品については、加工前の被上告人製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認め
るのが相当である。したがって、特許権者等が我が国において譲渡し、又は我が国の特許権者等が国外
において譲渡した特許製品である被上告人製品の使用済みインクタンク本体を利用して製品化された
上告人製品については、本件特許権の行使が制限される対象となるものではないから、本件特許権の特
許権者である被上告人は、件特許権に基づいてその輸入、販売等の差止め及び廃棄を求めることがで
きるというべきである。
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ボールスプライン事件 均等論
最判平成10年2月24日(平成6年(オ)第1083号)
【事実関係の概要】
「被上告人は、発明の名称を「無限摺動用ボールスプライン軸受」とする特許権(昭和四六
年四月二六日出願、同五三年七月七日出願公告、同五五年五月三〇日設定登録。特許番号第
九九九一三九号)を有している(以下、右特許権を「本件特許権」といい、その発明を「本
件発明」という。)。
「本件発明の特許出願に係る明細書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の記
載は、次のとおりである。
円筒内壁に断面U字状のトルク伝達用負荷ボール案内溝と、該溝よりもやや深いトルク伝
達用無負荷ボール案内溝を軸方向に交互に形成し、その両端部に前記深溝と同一深さの円周
方向溝を形成した外筒と(以下「構成要件A」という。)、外筒内壁の軸方向に形成したト
ルク伝達用負荷ボール案内溝とトルク伝達用無負荷ボール案内溝に一致して薄肉部と厚肉部
を形成し、さらに前記薄肉部と厚肉部との境界壁に形成した貫通孔と前記厚肉部に形成した
無負荷ボール溝ヘボールがスムーズに移動可能な無限軌道溝を形成した保持器と(以下「構
成要件B」という。)、該保持器と前記外筒間に組み込まれたボールとによって形成される
複数個の凹部間に一致すべく複数個の凸部を軸方向に形成したスプラインシャフトを(以下
「構成要件C」という。)、嵌挿組み立てて構成される(以下「構成要件D」という。)こ
とを特徴とする無限摺動用ボールスプライン軸受(以下「構成要件E」という。)
「上告人は、昭和五八年一月から同六三年一〇月まで、原判決別紙物件目録記載の製品(た
だし、無負荷ボール案内溝5と円筒状部分7(円周方向部分7)との間に約五〇ミクロンの
段差があるもの。以下「上告人製品」という。)を業として製造販売した。」
「本件において、被上告人は、上告人製品は本件発明の構成要件をすべて充足するか又はこ
れと均等なものとして、本件発明の技術的範囲に属すると主張しているところ、原審は、次
のとおり判断して、本件特許権の侵害を理由とする被上告人の損害賠償請求を認容した。
上告人製品は、本件発明の構成要件C、D及びEを充足する。
構成要件Aについては、構成要件に「断面U字状」、「円周方向溝」とあるのに対し
て、上告人製品では「断面半円状」、「円筒状部分7」である点で相違する。
構成要件Bについては、本件発明の保持器が一体構造であり、保持器自体によってボ
ールの無限循環案内、スプラインシャフト引き抜き時のボール保持機能及びシャフト凸部を
案内するための凹部形成機能を有するのに対し、上告人製品は外筒の負荷ボール案内溝間に
ある突堤上端部とプレート状部材11及びリターンキャップ31の三つの部材の協働によっ
て本件発明の保持器の前記各機能を実現しているものであって、両者はその構成を異にする。
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しかし、上告人製品は、解決すべき技術的課題、その基礎となる技術的思想及びこれ
に基づく各構成により奏せられる効果において本件発明と変わるところがなく、構成要件B
の保持器の構成について本件発明と上告人製品との間に置換可能性及び特許出願時における
置換容易性が認められ、また、構成要件Aの「断面U字状」、「円周方向溝」と上告人製品
の「断面半円状」、「円筒状部分7」の相違も、上告人製品について特段の技術的意義が認
められないから、上告人製品は本件発明の技術的範囲に属すると認めるのが相当である。」
【判決の要旨】
「特許権侵害訴訟において、相手方が製造等をする製品又は用いる方法(以下「対象製品等」
という。)が特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断するに当たっては、願書に添付
した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲を確定しなければなら
ず(特許法七〇条一項参照)、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部
分が存する場合には、右対象製品等は、特許発明の技術的範囲に属するということはできな
い。しかし、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合で
あっても、(1)右部分が特許発明の本質的部分ではなく、(2)右部分を対象製品等にお
けるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するも
のであって、(3)右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通
常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が、対象製品等の製造等の時点において容
易に想到することができたものであり、(4)対象製品等が、特許発明の特許出願時におけ
る公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、
(5)対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外され
たものに当たるなどの特段の事情もないときは、右対象製品等は、特許請求の範囲に記載さ
れた構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。
ただし、(一)特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲
を記載することは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一
部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による
差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺
することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反
するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となるのであって、(二)こ
のような点を考慮すると、特許発明の実質的価値は第三者が特許請求の範囲に記載された構
成からこれと実質的に同一なものとして容易に想到することのできる技術に及び、第三者は
これを予期すべきものと解するのが相当であり、(三)他方、特許発明の特許出願時におい
て公知であった技術及び当業者がこれから右出願時に容易に推考することができた技術につ
いては、そもそも何人も特許を受けることができなかったはずのものであるから(特許法二
九条参照)、特許発明の技術的範囲に属するものということができず、(四)また、特許出
願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側において
いったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解さ
れるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁
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反言の法理に照らし許されないからである。」
本件では、前記のとおり、本件明細書の特許請求の範囲に記載された構成中に上告人製品と
異なる部分が存するところ、原審は、専ら右部分と上告人製品の構成との間に置換可能性及
び置換容易性が認められるかどうかという点について検討するのみであって、上告人製品と
本件発明の特許出願時における公知技術との間の関係について何ら検討することなく、直ち
に上告人製品が本件明細書の特許請求の範囲に記載された構成と均等であり、本件発明の技
術的範囲に属すると判断したものである。原審の右判断は、置換可能性、置換容易性等の均
等のその余の要件についての判断の当否を検討するまでもなく、特許法の解釈適用を誤った
ものというほかはない。」
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キルビー事件 特許無効の抗弁
最判平成12年4月11日(平成10年(オ)第364号)
【事実関係の概要】
「一 本件は、告人において、被上告人による第一審判決別紙イ号物件目録及びロ号物件目録記載の
半導体装置の製造販売行為が後記特許権の侵害に当たると主張するため、被上告人が、上告人に対し、
右特許権侵害による損害賠償請求権が存在しないことの確認を請求する事案である。 原審の確定し
事実関係の概要は次のとおりであり、右事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認
することができ、その過程に所論の違法はない。
上告人は、発明の名称「半導体装置」とする特許権(特許番号第三二〇二七五号)を有してい
る(以下、右特許権を「本件特許権」といい、その発明を「本件発明」という。)。
本件発明は、特願昭三九―四六八九号(以下、「原出願といい、その発明「原発明」という
から、昭和四六年一二月二一日に分割出願(以下本件出願」という。されたものであるところ、
出願は、昭和三五年二月六日に出願された発明特願昭三五―三七四五号)から昭和三九年一月三〇日
に分割出願されたものである
原出願については、発明が公知の発明に基づいて容易に発明することができるものであること
を理由として、拒絶査定が確定した。
本件発明と原発明は、実質的に同一である
被上告人は、業として第一審判決別紙イ号物件目録及びロ号物件目録記載の半導体装置を製造販
売している。
原判決は、以上のような事実関係の下において、次のとおり判断した。
本件出願は、これが原出願の適法な分割出願であるとすれば、特許法(昭和三四年法律第一二
二号による廃止前のもの)条一項の規定により原出願の時にされたものとみなされるしかし、
件出願は、分割出願として不適法であるから、原発明と同一の発明につき原発明に後れて出願したもの
であり、本件特許は、特許法三九条一項の規定により拒絶されるべき出願に基づくものとして、無効と
される蓋然性が極めて高いものである。
また、本件発明は、公知の発明に基づいて容易に発明することができることを理由として拒絶査
定が確定している原出願に係る原発明と実質的に同一であるから、本件特許には、この点においても無
効理由が内在するものといわなければならない。
このような無効とされる蓋然性が極めて高い本件特許権に基づき第三者に対し権利を行使する
ことは、権利の濫用として許されるべきことではない。」
【判決の要旨】
「なるほど、特許法は、特許に無効理由が存在する場合に、これを無効とするためには専門的知識経験
- 129 -
を有する特許庁の審判官の審判によることとし同法一二三条一項、一七八条六項)無効審決の確定
により特許権が初めから存在しなかったものとみなすものとしている(同法一二五条)。したがって、
特許権は無効審決の確定までは適法かつ有効に存続し、対世的に無効とされるわけではない。
しかし、本件特許のように、特許に無効理由が存在することが明らかで、無効審判請求がされた場合
には無効審決の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見される場合にも、その特許権に
づく差止め、損害賠償等の請求が許されると解することは、次の諸点にかんがみ、相当ではない。
一) このような特許権に基づく当該発明の実施行為の差止め、これについての損害賠償等を請求
することを容認することは、質的に見て、特許権者に不当な利益を与え、右発明を実施する者に不当
な不利益を与えるもので、衡平の理念に反する結果となる。また、(二) 紛争はできる限り短期間に
一つの手続で解決するのが望ましいものであるところ、右のような特許権に基づく侵害訴訟において、
まず特許庁における無効審判を経由して無効審決が確定しなければ当該特許に無効理由の存在するこ
とをもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないとすることは、特許の対世的な無効
までも求める意思のない当事者に無効審判の手続を強いることとなり、また、訴訟経済にも反する。
らに、(三) 許法一六八条二項は、特許に無効理由が存在することが明らかであって前記のとおり
無効とされることが確実に予見される場合においてまで訴訟手続を中止すべき旨を規定したものと解
することはできない。
したがって、許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許
に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきであり、
理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、
害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である。
このように解しても、特許制度の趣旨に反するものとはいえない。審院明治三六年(れ)第二六六二
号同三七年九月一五日判決刑録一〇輯一六七九頁、大審院大正五年(オ)第一〇三三号同六年四月二
三日判決民録二三輯六五四頁その他右見解と異なる大審院判例は、以上と抵触する限度において、
ずれもこれを変更すべきである。
以上によれば、本件特許には無効理由が存在することが明らかであり、訂正審判の請求がされている
など特段の事情を認めるに足りないから、本件特許権に基づく損害賠償請求が権利の濫用に当たり許さ
れないとして被上告人の請求を認容すべきものとした原審の判断は正当として是認することができる
。」
- 130 -
プラバスタチンナトリウム事件
プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈
最判平成27年6月5日(平成24年(受)第1204号)
【事案の概要】
1.事件の概要
本件は,特許が物の発明についてされている場合において,特許請求の範囲にその物の製造方法の記
載があるいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る特許権に係る特許権侵害訴訟である。
プロダクト・バイプロセス・レームに係る特許権を有する上告人が,被上告人の製造販売に係る
医薬品は上告人の特許権を侵害しているとして,上告人に対し,当該医薬品の製造販売の差止め及び
その廃棄を求めた。
被上告人は,該医薬品が上告人の特許の特許発明の技術的範囲に属しないなどと主張しており,
の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法の記載がある場合における特許発明
の技術的範囲の確定の在り方が争われている。
2.原審(知的財産高等裁判所)の確定した事実関係等の概要
原審が確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) 本件特許
上告人は,発明の名称を「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラ
バスタチンナトリウム,並びにそれを含む組成物とする特許(特許第3737801号請求項の数
は9である。以下「本件特許」という。)に係る特許権を有している
(2) 本件発明
本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1(以下「本件特許請求の範囲」という。の記載は,次の
とおりである(以下,本件特許請求の範囲に係る発明を「本件発明」という。)。
「次の段階:
a)プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成し,
b)そのアンモニウム塩としてプラバスタチンを沈殿し,
c)再結晶化によって当該アンモニウム塩を精製し,
d)当該アンモニウム塩をプラバスタチンナトリウムに置き換え,そして
e)プラバスタチンナトリウム単離すること,
を含んで成る方法によって製造される,プラバスタチンラクトンの混入量が0.
5重量%未満であり,エピプラバの混入量が0.2重量%未満であるプラバスタチ
ンナトリウム。
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(3) 被上告人製
ア 被上告人は,医薬品のプラバスタチンNa塩錠10mg「KH」(旧名称プラバスタチンNa塩錠1
0mg「メルク」。以下「被上告人製品」という。)の製造販売をしている。
イ 被上告人製品は,プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満であり,エピプラバの混入
量が0.2重量%未満であるプラバスタチンナトリウムを含有しているが,その製造方法は,少なくと
も本件特許請求の範囲に記載されている「a)プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成」することを含む
ものではない。
3 原審の判
原審は,次のとおり判断して,上告人の請求を棄却すべきものとした。
(1) 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法の記載がある場合における当
該発明の技術的範囲は,当該物をその構造又は特性により直接特定することが出願時において不可能又
は困難であるとの事情が存在するときでない限り特許請求の範囲に記載された製造方法により製造さ
れる物に限定して確定されるべきである。
(2) 本件発明には上記(1)の事情が存在するとはいえないから,本件発明の技術的範囲は,当該製造方
法により製造された物に限定して確定されるべきである。そして,被上告人製品の製造方法は,少なく
とも本件特許請求の範囲に記載されている「a)ラバスタチンの濃縮有機溶液を形成」ることを含
むものではないから,被上告人製品は,本件発明の技術的範囲に属しない。
【判決の要旨】
原判決を破棄する。
本件を知的財産高等裁判所に差し戻す。
原審の示した上記3(1)の基準は是認することができず,それを前提とした上記3(2)の判断も是認す
ることができない。その理由は,次のとおりである。
(1) 願書に添付した特許請求の範囲の記載は,れに基づいて,特許発明の技術的範囲が定められ(特
許法70条1項)かつ,同法29条等所定の特許の要件について審査する前提となる特許出願に係る
発明の要旨が認定される(最高裁昭和62年(行ツ)第3号平成3年3月8日第二小法廷判決民集第
45巻3号123頁参照)という役割を有しているものである。そして,特許は,物の発明,方法の
発明又は物を生産する方法の発明についてされるところ,特許が物の発明についてされている場合に
は,その特許権の効力は,該物と構造,特性等が同一である物であれば,その製造方法にかかわらず
及ぶこととなる
したがって物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場
合であっても,の特許発明の技術的範囲は,該製造方法により製造された物と構造,性等が同一
である物として確定されるものと解するのが相当である。
(2) ところで,特許法36条6項2号によれば,特許請求の範囲の記載は,「発明が明確であること」
という要件に適合するものでなければならない。許制度は,発明を公開した者に独占的な権利である
特許権を付与することによって,特許権者についてはその発明を保護し,一方で第三者については特許
- 132 -
に係る発明の内容を把握させることにより,その発明の利用を図ることを通じて,発明を奨励し,もっ
て産業の発達に寄与することを目的とするものであるところ(特許法1条参照)同法36条6項2号
が特許請求の範囲の記載において発明の明確性を要求しているのはこの目的を踏まえたものであると
解することができる。この観点からみると,物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の
製造方法が記載されているあらゆる場合に,の特許権の効力が当該製造方法により製造された物と構
造,特性等が同一である物に及ぶものとして特許発明の技術的範囲を確定するとするならば,これによ
り,第三者の利益が不当に害されることが生じかねず,問題がある。なわち,物の発明についての特
許に係る特許請求の範囲において,その製造方法が記載されていると,一般的には,当該製造方法が当
該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか,又は物の発明であってもその特許発明の技術的
範囲を当該製造方法により製造された物に限定しているのかが不明であり,特許請求の範囲等の記載を
読む者において,当該発明の内容を明確に理解することができず,権利者がどの範囲において独占権を
有するのかについて予測可能性を奪うことになり,適当ではない。
他方,物の発明についての特許に係る特許請求の範囲においては,常,当該物についてその構造又
は特性を明記して直接特定することになるが,の具体的内容,性質等によっては,出願時において当
該物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であったり,特許出願の性質上,迅速性等を必要
とすることに鑑みて,特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要するなど,出願人
にこのような特定を要求することがおよそ実際的でない場合もあり得るところである。そうすると,
の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法を記載することを一切認めないとす
べきではなく,記のような事情がある場合には当該製造方法により製造された物と構造,特性等が
同一である物として特許発明の技術的範囲を確定しても,第三者の利益を不当に害することがないとい
うべきである。
以上によれば物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている
場合において,該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」
いう要件に適合するといえるのは,出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定すること
が不可能であるか,又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当で
ある。
(3) 以上と異なり,物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されてい
る場合において,そのような特許請求の範囲の記載を一般的に許容しつつ,その特許発明の技術的範囲
は,原則として,許請求の範囲に記載された製造方法により製造された物に限定して確定されるべき
ものとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある論旨は理由があり,
原判決は破棄を免れない。して,本判決の示すところに従い,本件発明の技術的範囲を確定し,更に
本件特許請求の範囲の記載が上記4(2)の事情が存在するものとして「発明が明確であること」という
要件に適合し認められるものであるか否か等について審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこ
ととする。」
- 133 -
(特許法条文)
昭和四年律第十一
特許
目次
第一 総則(一条二十条)
第二 特許及特許(第十九第四六条
第三 審査(四十―第十三
第三二 出公開六十条―十五
第四 特許権
第一 特許権第六条―九十
第二 権利侵(第―第六条
第三 特許料第百―第十二三)
第五 特許異の申(第十三第百十条
第六 審判(百二条―百七
第七 再審(百七条―百七条)
第八 訴訟(百七条―百八条の
第九 特許協条約づく際出係る例(八十条の第百十四二十
第十 雑則(百八条―百九条の
第十 罰則第百六条第二条)
附則
第一 総則
(目
第一 この律は明の護及用をるこより発明励しもつ業の達にするとをとす
(定
第二 この律で明」は、法則利用技術思想作のち高ものいう
2 法律「特明」は、を受てい明をう。
3 法律発明いて実施は、に掲行為いう
 物ログ等を以下の発つてその産、使、譲(譲貸渡いい物が
ラム等でる場合には、気通信回を通じた提供含む。以下同、輸出若くは輸入又は渡等の申(譲渡等のたの展示を
含む下同をす
二 の発にあは、の方使用する
三 物を産する方法の明にあつは、前号に掲るもののほかその方法によ生産した物の使用、譲渡等、出若しくは輸又は
譲渡申出する
4 この律で「プログム等」とは、プロラム(電子計機に対する指であつて、一の結を得ることがきるように組合わされ
たもいう以下項にいてその電子機にる処用にするであてプラム準ずのをう。
(期計算
第三 この律又の法に基令の定に期間計算次の定に
一 の初は、しな。た、そ期間前零からるとは、限りない
二 期間定めるのに月は年をもてしたときは暦に従う。月は年の始から間を起算しなときは、その間は、最後の又は
年にてそ起算応当る日日に了すただ、最月に当すがなときそのの末満了る。
 特願、その許にる手以下手続いういて間のが行の休関す律(
十三律第十一第一第一号にげる当たときそのの翌もつそのの末とす
(期延長
四条 許庁は、又は不便にあのた請求り又権で四十の二項第、第条第
第百一条一項第百十三一項規定期間延長ことでき
第五条 許庁長官、審長又は審査官は、の法律の規定より手続をすき期間を指定したきは、請求にり又は職権でその期間
を延るこがで
2 長はこのの規によ日を定しきは請求り又職権その日をするとがる。
 第の規よるの延経済省令る期係るに限、そ間がた後つて経済
令でる期内に、請するがでる。
(法ない団等続をる能
第六 法人ない又は団でて、表者管理の定あるのはの名おいに掲る手するとがる。
一 審査請求るこ
二 異議申立すると。
三 無効判又長登無効を請する
四 七十条第の規によ許無審判延長録無判の定審対す再審求すこと
2 法人ない社団又は団であつて、代表又は管理人のめがあるもの、その名において許無効審判又延長登録無効判の確定
審決する審をされこときる
(未者、年被人等手続る能
第七条 成年者及び成被後見人は、法定理人によらなれば、手続をることができないただし、未成者が独立して律行為を
するがでると、こ限りい。
2 佐人手続るに、保の同を得ればらな
3 代理が手するは、監督があきはそのを得けれらな
 被人又定代が、特許係る異議立て相手請求審判くはにつ手続ると
前二規定、適ない
1
(在の特管理
八条 本国住所居所人にては所)しな(以在外とい政令めるを除
者のに関代理つて国内又はを有もの「特理人う。)によらば、をし
又は法律しくの法に基命令規定り行庁が処分不服て訴を提るこがでい。
2 特許理人は、一切手続及びこの法律はこの法律にづく命令の規により行政庁がし処分を不服とる訴訟につい本人を代
理すただ、在が特管理代理の範制限たと、こ限りい。
(代の範
第九条 本国内に住所は居所(法人にあては、営業所を有する者でつて手続をするもの委任による理人は、特別授権を得
けれ特許の変放棄は取、特の存の延録のの取、請請若は申の取
第四十一第一項の優先の主張若くはその取下、第四十六条二第一項の規による実用新登録に基づく許出願、出願開の
請求絶査不服の請、特の放又は理人選任るこがでい。
第十 削除
(代の不滅)
第十一条 手続をする者委任による代理人代理権は、本の死亡若しく本人である法人の併による消滅本人である受者の信託
に関任務終了法定理人亡若くは代理の変しく消滅つて、消ない
(代の個代理
第十 をすの代人が以上ると、特庁にては各人人を理す
(代の改等)
第十三条 特許庁長官又審判長は、手続をる者がその手をするのに適でないと認めるとは、代理人にり手続をすべことを命
ずるがでる。
2 庁長又は長は手続る者代理その続をのに当でと認ると、そ改任ずるとがる。
3 庁長又は長は前二場合おい弁理を代とすきこ命ずこときる
4 特許長官又は審判は、第一項又は第項の規定によ命令をした後第一項の手続をす者又は第二項代理人が特許に対して
したを却するがでる。
(複事者相互
 上が存続
求、申請は申立ての取げ、第四一条第一項の先権の主張及その取下げ、願公開の請求びに拒絶査定服審判の請求外の
手続いて、各全員代表ものするだし代表定め特許届けたと、こ限りい。
(在の裁籍)
第十五条 在外者の特許その他特許に関す権利について、特許管理人あるときはその住又は居所をもて、特許管理がないと
きは庁の在地つて事訴(平八年第百号)条第号のの所地とす。
(手する力が場合追認
十六 未成(独て法為をことる者く。)又は成後見た手、法理人人がをす
能力得しとき本人が追るこがで
2 権がい者た手は、をす能力る本又は代理が追るこがで
3 佐人保佐同意得なした続は保佐が保の同を得認すこときる
4 後見督人がある場において法定代理がその同意をないでした手は、後見監督人の意を得た法定理人又は手続する能力
を取た本が追るこがで
(手補正
第十七条 手続をした者、事件が特許庁に属している場に限り、その正をすることがでる。ただし、条から第十七の五まで
の規定にり補正をることができ場合を除き、書に添付した細書、特許請の範囲、図面しくは要約書第四十一条第項若
くは十三一項十三二第第四条の三項て準る場む。)及び第条の三項
いてするを含定す又は二十五第しく百三の二項の若し正審
求書付し訂正明細、特求の囲若は図につ補正するがでない
2 第三六条の二第二の外国語書面出願出願人は、前本文の規定にかわらず、同条第項の外国語書及び外国語要書面につ
いてをすこときな
3 庁長は、掲げ場合相当期間定し、手補正すべとをずるがでる。
一 が第条第から三項又は九条定に反しると
二 がこ法律この律にく命で定方式違反いるき。
三 につて第十五第一ら第項ま規定よりすべ手数納付ない
4 の補(手の納を除するは、第二に規る場を除手続正書出しけれらな
(願添付た明、特請求囲又図面正)
第十七条二 特許出願は、特許をすべきの査定の謄本送達前においは、願書に添付し明細書、特許求の範囲又は面につい
て補するとがる。だし五十の規よる知をた後、次げる合に、補をすとがきる
 第条(五十二項百七第二おい用すを含び第三条項に準用
合を含む以下このにおいて同じの規定による知(以下の条において拒絶理由通知という。最初に受けた合におい
て、十条規定り指され間内する
二 理由知をた後四十の七規定る通を受場合おい同条規定り指され間内する
三 拒絶由通知を受け後更に拒絶理通知を受た場合におい、最後に受け拒絶理由通知係る第五十条規定により指され
た期にすとき
四 査定服審請求る場おい、そ判の求とにすとき
2 第三六条の二第二の外国語書面出願出願人が、誤の訂正を目的して、前項の規定より明細書、許請求の範囲又は面に
つい正をると、そ理由載し誤訳書を出しればらな
3 第一の規定により細書、特許請求の囲又は図面にいて補正をすときは、誤訳訂正を提出してす場合を除き、願書最初
に添付し明細書、特許求の範囲は図面(第三六条の二第二の外国語書面願にあつては同条第八項の定により明細、特
許請求の囲及び図面となされた条第二項に規する外国語書の翻訳文(誤訂正書を提出て明細書、特請求の範囲又図面
2
つい正を場合ては訳文該補の明、特の範しく第三条の項及
十四三第項にて同に記た事の範におてしればらな
4 前項規定するものほか、第一項各号掲げる場合にいて特許請求範囲について補正するときは、の補正前に受た拒絶理
由通知にいて特許をすことがでないものか否についての判が示された発と、その補正の特許請求の囲に記載され事項
によ定さる発が、三十の発の単の要を満一群発明当すものるよにしればらな
5 前二に規定するものほか、第一項第号、第三号及第四号に掲げ場合(同項第一号掲げる場合につては、拒絶由通知と
せて十条の規る通受けに限おい請求囲にてすは、掲げを目
るも限る
一 十六第五規定る請の削
 項の
て、の補正前の当請求項に載された発明その補正の当該請求項記載され発明の産業上利用分野び解決しようする
課題一でるも限る
三 の訂
四 ようないの釈(拒由通に係絶の由に事項ついるもに限
6 二十条第の規は、第二の場準用る。
(要の補
第十の三 特許人は経済省令定め間内限り書に付し約書つい正をるこでき
(優主張面の
十七四 十一一項第四条第第四条の一項四十の三項に準用場合む。
若しくは四十三条の三一項若しは第二項の規による優先権主張をした者、経済産業省で定める期間に限り、第四一条
四項第四条第第四条の項(十三三第おい用すを含び第条の
項にて準するを含に規る書につ補正するがでる。
(訂係る細書許請の範は図の補
第十七条五 特許権者、第百二十条の五一項又は第六の規定により定された期間内にり、同条第二の訂正の請求に添付し
た訂た明書、請求範囲図面つい正をるこでき
2 特許効審判の被請人は、第百三十四第一項若しく第二項、第百十四条の二第五項第百三十四条三、第百五十条第二項
定さ
書、請求範囲図面つい正をるこでき
 訂判の人は百五条第の規よるがあ(同三項定に審理開がた場あつ
その後更同条第一項の定による知がある前)限り、訂正審の請求書に添した訂正した細書、特許請の範囲又は図につ
いてをすこときる
(手却下
第十八条 特許庁長官は第十七条第三項の定により手続補正をすべきとを命じた者が同の規定により定した期間内その補正
をしないき、又は特許の設定の録を受ける者第百八条第一に規定する期内に特許料を付しないとき、その手続を下す
るこでき
2 特許長官は、第十条第三項の規定にり第百九十五第三項の規定よる手数料の納付すべきことをじた特許出願が第十七
条第の規によ定し期間その数料付をないは、該特願を下すとがきる
(不な手の却
十八二 庁長、不な手あつそのをすとがないにつは、手続下すのと
ただ第三八条第一各号当す場合このりで
 よりの期
(以弁明」とを提するを与なけならい。
(願の提の効生時
第十九条 願書又はこの律若しくはこの法に基づく命令規定により特庁に提出する書類の他の物件でつてその提出期間が定
られるも郵便民間によ書のに関律(十四律第九号このおい信書便
いう条第規定一般便事業しく条第規定特定便事業提供同条に規
書便下「便」の役つて産業で定のに提出場合て、願書件を
便株式の営(郵便務をものに差した郵便受領よりたとその、そ便
又は便法条第規定信書便以下条にて「便物」う。)の信日によされ時が
瞭であるきはその日時、その郵便物又は信書便の通信日付印より表示され日時のうち日みが明瞭であて時刻が明瞭ない
とき示さた日後十時にの願又はは、許庁達しものなす
(手効力承継
 その関す
る。
(手続行
 庁長他特
は、権そ他特関す権利継人対しの事に関手続続行ことでき
(手中断は中
第二十二 許庁長官は審判官は、決定査定又は審決謄本の送達後中断した手続の受の申立につい、受継を許すどうかの
決定なけばない。
2 の決は、をもて行かつ理由さなればない
第二十三 許庁長官は審判官は、中断た審査、特許議の申立てにいての審理及び決、審判又は再の手続を受けぐべき者
が受怠つとき申立によは職で、の期を指て、継をなけばない。
2 特許長官又は審判は、前項の規定にり指定した期内に受継がなときは、その期間経過の日に受があつたものみなすこ
とがる。
3 庁長又は長は前項定にり受あつものなしときそのを当に通しなばなない
第二十四 事訴訟法第百十四条(第一項第号を除く、第二十六条、第百二七条、第百二十八第一項、第百三十、第百三
十一条及第百三十二条二項(訴手続の中断及中止)の規定、審査、特許議の申立てにいての審理及決定、審判又再審
3
の手続に用する。この合におい、同法第百二四条第二項中訴訟代理人」あるのは「審、特許異議の立てについて審理
及び決定審判又は再審委任によ代理人」と、法第百二十七中「裁判所」あるのは「特庁長官又は審長」と、同法百二
とあ
庁」み替るもする
(外の権の享
第二十五 本国内に所又は居所(法人あつては、営所)を有しな外国人は、次の各の一に該当す場合を除き、許権その
他特関す権利有すこときな
一 者のするおい、日民にしそ民と一のによ特許の他許にる権の享認めいる
二 そのの属する国にいて、日国がその国民対し特許権そ他特許に関す権利の享有をめる場合には本国民に対しの国
民との条によ許権の他に関る権享有認めととていき。
三 に別の定ると
(条効力
第二条 許に条約別段があときその定に
(特簿へ登録
第二条 に掲事項、特に備る特簿に録す
一 権の定、期間延長転、託に変更消滅復又処分
二 実施の設保存移転更、滅又分の
三 権又専用権を的と質権設定転、更、又は分の
四 用実権の、保、移変更消滅処分制限
2 特許簿は、その全又は一部を磁気テプ(これに準る方法により定の事項を確実に録して置くこができる物をむ。以下
同じつて調製すとがきる
3 法律規定ものほか録にしてな事は、で定る。
(特の交
第二十八 許庁長官、特許権の設定の録があつたと、第七十四条一項の規定による求に基づく特権の移転の登があつた
とき、又願書に添付し明細書、許請求の範囲しくは図面の正をすべき旨決定若しくは決が確定した合において、の登
録がたとは、権者対し許証交付
2 証の交付いて、経業省で定
第二 特許び特
(特要件
第二条 業上するとがる発をしは、に掲発明除きの発につ特許受けとがきる
一 出願に日内又外国いて然知た発
二 出願に日内又外国いて然実され発明
 、頒
発明
2 特許願前にその発の属する技術の分における通常知識を有するが前項各号に掲げ発明に基いて易に発明をすことがで
きたは、の発ついは、の規にからず特許けるとがない
第二十九の二 許出に係る発明が当該許出願の日前他の特許出願は実用新案登録出であつて当該許出願後に第十六条第
項のによ項各げるを掲特許(以特許報」う。)の行若は出又は新案
昭和四年第百三号四条項のによ各号げるを掲た実公報下「新案
」との発れたの願初にした書、求の若し用新録請範囲面(
六条の二二項の外国語面出願につては、同条一項の外国語面)に記載さた発明又は考(その発明又考案をした者当該
許出係るの発同一であにおその又は除くであきはの発いて
条第一項規定にかかわず、特許受けることがきない。ただ、当該特許出の時にその出人と当該他の許出願又は実新案
登録の出人と一のであきはこのでな
(発新規の喪例外
第三十条 特許を受ける利を有する者の意反して第二十条第一項各号いずれかに該当すに至つた発明、その該当すに至つた
日から一以内にその者した特許願に係る発明ついての同項び同条第二項規定の適用にいては、同条一項各号のいれか
に該るにらなたもとみ
2 特許受ける権利をする者の行為に起して第二十九第一項各号のずれかに該当する至つた発明(明、実用新案意匠又は
標にる公掲載ことり同のいかにするたも除く)も、そ当すつたら一
以内の者した出願係るにつての及び条第の規の適ついは、と同とす
3 前項規定の適用をけようとする者はその旨を記載た書面を特許願と同時に特許庁官に提出し、つ、第二十九第一項各
の規
書」う。)を特許願のら三日以特許長官出しけれらな
 証を提る者の責帰すとがないによ項にする内に書をするがでいと
同項の規にかかわず、その理由なくなつた日ら十四日(在者にあつては二月)以内での期間の経過六月以内にそ証明
書を庁長に提るこがで
第三条 
(特受けこときな発明
第三十二 の秩序、良の風俗又は公衆衛生を害するそれがある発については、第二九条の規定にかわらず、特を受ける
こときな
(特受け権利
第三条 許をる権は、するとがる。
2 を受る権、質の目するとがない
3 を受る権共有係るは、共有、他共有同意得なば、の持譲渡るこできい。
4 特許受ける権利が有に係るときは、共有者は、他共有者の同意得なければ、その許を受ける権に基づいて取すべき特
許権いて仮専施権設定又は人に常実権をするとがない
4
第三条 許出におる特受け権利継はその人が許出しなれば三者対抗ことでき
2 同一者から承継し同一の特許を受け権利について日に二以上の許出願があつたとは、特許出願の協議によりめた者以
外の承継、第に対するがでない
3 同一者から承継し同一の発明及び考についての特を受ける権利び実用新案登録をける権利につて同日に特許願及び実
用新録出があとき、前同様する
4 特許願後における許を受ける権利の継は、相続そ他の一般承継場合を除き、特許長官に届け出ければ、その力を生じ
ない
5 を受る権相続の他般承があとき、承は、滞なそのを特長官届けけれなら
6 同一者から承継し同一の特許を受け権利の承継にいて同日に二上の届出があつたきは、届出をた者の協議にり定めた
者以者の出はの効を生い。
7 十九第六び第項のは、二項三項び前場合準用
(仮実施
第三十四の二 許をける権利を有するは、その特許受ける権利にづいて取得すべき許権についてその特許出願願書に最
初にした細書許請の範は図に記た事の範におて、用実権をするとがる。
2 仮専実施権に係る許出願について特権の設定の登があつたとき、その特許権につて、当該仮専実施権の設定為で定め
た範におて、実施が設れたのとす。
3 仮専実施権は、そ特許出願に係る発の実施の事業ともにする場、特許を受ける権を有する者の諾を得た場合び相続そ
の他般承の場限り移転ことでき
4 仮専実施権者は、許を受ける権利をする者の承諾得た場合に限、その仮専用実施に基づいて取すべき専用実権につい
て、に仮常実を許するがでる。
5 仮専実施権に係る許出願について、四十四条第一の規定による許出願の分割があたときは、当特許出願の分に係る新
たな特許願に係る許を受ける権に基づいて取すべき特許権ついて、当該専用実施権の定行為で定め範囲内におい、仮
専用権が定さものみなただ、当定行に別定めあるは、の限ない
6 仮専実施権は、そ特許出願について許権の設定の録があつたと、その特許出願が棄され、取りげられ、若しは却下さ
れた又はの特願にいてをすき旨定若くはが確したは、滅す
7 仮専実施権者は、四項又は次条第七本文の規定にる仮通常実施者があるときは、れらの者の承を得た場合に限りその
仮専施権放棄ことでき
8 十三第二ら第項ま規定、仮実施に準る。
(仮実施
第三十四の三 許をける権利を有するは、その特許受ける権利にづいて取得すべき許権についてその特許出願の願に最
初にした細書許請の範は図に記た事の範におて、に仮常実を許するがでる。
2 前項規定による仮常実施権に係る特出願について許権の設定の録があつたときは当該仮通常実権を有する者に対、そ
の特につて、仮通実施設定為でた範内にて、常実が許されのとなす
3 前条二項の規定にり、同条第四項の定による仮通実施権に係る専用実施権につい専用実施権が定されたものとみされ
たときは当該仮通常実権を有す者に対し、そ専用実施権にいて、当該仮常実施権の設行為で定めた囲内において通常
実施許諾れたとみす。
4 仮通実施権は、そ特許出願に係る発の実施の事業ともにする場、特許を受ける権を有する者(専用実施権にづいて取
得すべき用実施権につての仮通実施権にあつは、特許を受る権利を有す者及び仮専用施権者)の承を得た場合及相続
その一般継のに限、移るこがで
5 第一若しくは前条四項又は実用新案第四条の二第項の規定によ仮通常実施権に係第四十一条第項の先の出願願書に最
初に添付た明細書、特請求の範若しくは実用案登録請求の囲又は図面(該先の出願が三十六条の二二項の外国語面出
願である合にあつては同条第一の外国語書面に記載された明に基づいて四十一条第一の規定による先権の主張がつた
ときは、該仮通常実施を有するに対し、当該先権の主張をう特許出願にる特許を受け権利に基づい取得すべき特権に
ついて、該仮通常実施の設定行で定めた範囲において、仮常実施権が許されたものとなす。ただし当該設定行為別段
の定あるきはの限でな
6 仮通実施権に係る許出願について、四十四条第一の規定による許出願の分割があたときは、当仮通常実施権有する者
に対し、該特許出願の割に係るたな特許出願係る特許を受る権利に基づて取得すべき許権について当該仮通常実権の
設定行為定めた範囲内おいて、通常実施権が諾されたものみなす。ただ、当該設定行に別段の定めあるときは、の限
りで
7 前条五項本文の規により、同項に規する新たな特出願に係る特を受ける権利に基いて取得すべ特許権についの仮専用
施権下こにお新た許出る仮実施とい定さものされきは新た
出願に係もとの特許出に係る特を受ける権利基づいて取得べき特許権にいての仮専用施権に基づい取得すべき専実施
権についの仮通常実施を有するに対し、当該たな特許出願係る仮専用実権に基づいて得すべき専用施権について当該
仮通常実権の設定行為定めた範内において、通常実施権が諾されたものみなす。ただ、当該設定行に別段の定めある
ときこのりで
8 実用案法第四条の第一項の規定によ仮通常実施権係る実用新案録出願について、四十六条第一の規定による願の変更
があつたきは、当該仮常実施権有する者に対、当該出願の更に係る特許願に係る特許受ける権利にづいて取得すき特
許権につて、当該通常実施権の定行為で定め範囲内におい、仮通常実施が許諾されたのとみなす。だし、当該設行為
に別定めあるは、の限ない
9 意匠(昭和三十四法律第百二十五号第五条の二第項の規定によ仮通常実施権に係意匠登録出願ついて、第四六条第二
項の規定よる出願変更があつたきは、当該仮常実施権を有る者に対し、該出願の変更係る特許出願係る特許を受る権
利に基づて取得すべき許権について当該仮通実施権の設定為で定めた範内において、通常実施権が諾されたものみな
す。し、該設為に段のがあときこのりで
10 仮常実施権は、の特許出願につい特許権の設定登録があつたき、その特許出願放棄され、取下げられ、若しく却下
されき又その出願つい絶をべき査定しく決が定しきは消滅
11 前に定める場合ほか、前条第四項規定又は第七本文の規定にる仮通常実施権はその仮専用実権が消滅したとき、消
滅す
5
12 三十条第及び三項定は仮通施権準用
(登効果
第三十四の四 専用実施の設定、移転(相その他の一般承継よるものを除く。変更、消(混同又は第三十条の二第六項
規定るもを除は処の制、登しなば、の効生じい。
2 の相その一般継のは、滞なそのを特長官届けけれなら
(仮実施の対
第三十四の五 通常施権は、その許諾に当該仮通常施権に係る特を受ける権利若しは仮専用実施又は当該仮通実施権に
係るを受る権関す仮専施権取得者にしてその力をる。
(職明)
三十 使、法国又方公体(使用」とは、者、の役家公又は公務
「従等」う。)がの性該使等の範囲、かそのするつたがそ使者等ける
者等在又去の属す明(職務」とつい許をたとは職明に特許
る権承継た者の発につ特許受けきはその権にいて実施を有
2 従業等がした発明ついては、その発が職務発明でる場合を除きあらかじめ、使用等に特許を受る権利を取得せ、使用
者等に特権を承継させ又は使用等のため仮専実施権若しく専用実施権を定することをめた契約、勤規則その他のめの
条項無効する
3 従業等がした職務明については、契、勤務規則そ他の定めにおてあらかじめ使用等に特許を受る権利を取得せること
を定とき、そ許をけるは、の発た時ら当使用者に帰る。
4 従業等は、契約、務規則その他の定により職務発について使用等に特許を受ける利を取得させ使用者等に特権を承継
させ、若くは使用者等ため専用施権を設定しとき、又は契、勤務規則そ他の定めによ職務発明につて使用者等のめ仮
専用実施を設定した場において第三十四条の第二項の規定より専用実施が設定されたのとみなされときは、相当金銭
その経済の利次項び第におて「の利」とを受る権有す
5 契約勤務規則そのの定めにおいて相の利益につい定める場合に、相当の利益の内を決定するたの基準の策定際して使
用者等と業者等との間行われる議の状況、策された当該基の開示の状況相当の利益の容の決定につて行われる従者等
からの意の聴取の状況を考慮し、その定めたころにより相の利益を与えことが不合理あると認めらるものであつはな
らな
6 経済業大臣は、発を奨励するため、業構造審議会意見を聴いて前項の規定により慮すべき状況に関する事項ついて指
針を、こを公るもとす
7 相当利益について定めがない場合又その定めたとろにより相当利益を与えること第五項の規定より不合理でると認め
られる場には、第項の規定によ受けるべき相の利益の内容、その発明にり使用者等がけるべき利益額、その発明関連
して使者等行う、貢及び者等処遇他の情をしてめなばなない
(特願)
第三条 許をようする、次掲げ項を載し書を許庁に提しなばなない
一 出願の氏は名及び又は
二 者の名及所又居所
2 には明細特許求の、必な図び要書をしなればない
3 の明書に次にげるを記しなばなない
一 の名
二 の簡な説
三 の詳な説
4 第三の発詳細説明載は次のに適するでなればない
一 経済業省令で定めところによりその発明属する技術の野における通の知識を有す者がその実施することがでる程
度にかつ分にしたのでこと
 そ明にする知発第二第一三号げるいう下こおいじ。)のち、を受
ようとす者が特許願の時に知ついるものあるとき、その文献公発明が記された刊行物名称そののその文献公発明
に関情報所在載しものるこ
5 第二の特許請求の囲には、請求項に分して、各請項ごとに特許願人が特許を受けうとする発明特定するために必と認
める事項すべてを記載なければらない。この合において、の請求項に係発明と他の請項に係る発明が同一である載と
なるを妨ない
6 項の許請範囲記載次の号にするのでればらな
一 を受ようる発が発詳細説明載しものるこ
二 を受ようる発が明あると。
三 項ごの記簡潔ある
四 他経産業で定るとによ記載ていこと
7 第二の要約書には明細書、特許請求範囲又は図面記載した発明概要その他経済産省令で定める項を記載しなけれなら
ない
第三十六の二 許をけようとする者は前条第二項の細書、特許請の範囲、必要な図及び要約書にえて、同条第三項ら第
六項まで規定により明書又は特請求の範囲に載すべきものされる事項を済産業省令でめる外国語で載した書面及必要
図面れにれるその語でたも以下国語といびに七項定に約書
すべのとれるをそ外国記載た書以下外国約書」とを願に添るこがで
 前規定り外書面外国約書書にした出願下「語書願」う。)の願人その
る優
、第三条第一四十の三にお準用場合又は十三第一しく項の
よる優先の主張を伴う許出願につては、最初出願若しくはリ条約(千九年十二月十四にブラッセル、千九百十一六月
二日にワントンで、千百二十五十一月六日にーグで、千九三十四年六月日にロンドン、千九百五十年十月三十一にリ
スボンでび千九百六十年七月十日にストックルムで改正さた工業所有権保護に関する八百八十三年月二十日のパ条約
いう下同条C)のによの出みな出願同条2)によ初の認め
6
願の第四条第第四条第第四条の一項十三三第おい用す合を
第四十三の三第一項若くは第二の規定による以上の優先権主張を伴う特出願にあつて、当該優先権主張の基礎とた出
願の日のち最先の日。第六四条第一項にいて同じ)か一年四月以内に外語書面及び外国語約書面の日本による翻訳文を、
特許庁長に提出しなけばならな。ただし、当外国語書面出が第四十四条一項の規定にる特許出願の割に係る新た特許
出願、第十六条第一項しくは第項の規定によ出願の変更にる特許出願又第四十六条の第一項の規定よる実用新案録に
基づく特出願である場にあつて、本文の期間経過後であつも、その特許願の分割、出の変更又は実新案登録に基く特
許出日か二月に限、外書面び外要約面の語にる翻を提するがでる。
3 特許長官は、前項文に規定する期間同項ただし書規定により外語書面及び外国語約書面の翻訳を提出するこができる
きは項た書にる期以下にお同じ項にする語書外国約書訳文
がなたとは、語書出願願人対しの旨通知けれなら
4 前項規定による通を受けた者は、経産業省令で定る期間内に限、第二項に規定す外国語書面及外国語要約書の翻訳文
を特長官提出ことでき
 前規定期間外国面(を除二項定す訳文出がつた、そ許出、同
に規る期の経時にり下れたのとす。
6 前項規定により取下げられたものとなされた特許願の出願人は第四項に規定する間内に当該翻文を提出するとができ
なかつたとについて正な理由がるときは、経産業省令で定る期間内に限、第二項に規する外国語書及び外国語要書面
の翻を特庁長提出るこでき
7 項又前項定にり提れた訳文第二本文定す期間了す時に庁長に提れたのとす。
8 第二に規定する外語書面の翻訳文は条第二項の規により願書に付して提出した明書、特許請求範囲及び図面、第二項
に規る外語要面の訳文条第項のによ願書付し提出要約とみ
第三十七 以上の発については、経済業省令で定め技術的関係をすることにより発の単一性の要を満たす一群発明に該
当すきは一ので特出願るこがで
(共願)
第三条 許をる権が共係るきは共有は、共有と共なけば、出願するがでない
(特願のの認
第三十八の二 許庁官は、特許出願がの各号のいずかに該当する合を除き、特許出に係る願書を出した日を特出願の日
とし定しけれらな
一 を受ようる旨表示確でいとられとき
二 出願の氏しく名称載がく、その載が出願を特きる度にでなと認れるき。
三 明細(外国語面出願にあつは、明細書に載すべきものされる事項を三十六条の二一項の経済産省令で定める国語
で記載した書面。以下この条において同じ)が添付されていないとき(次条第一項に規定する方法により特許出願をするときを除く。
2 特許長官は、特許願が前項各号のいれかに該当すときは、特許受けようとする者対し、特許出について補完をすこと
がで旨を知しればらな
3 の規によ知をけた、経産業で定る期に限、そ完をるこでき
4 規定り補する、経業省定めろに、手補完る書以下続補とい
出しなけばならない。だし、同の規定により細書について完をする場合は、手続補完の提出と同時明細書を提出なけ
ればない
5 第三の規定により細書について補完する場合には手続補完書の出と同時に第三十条第二項の必な図面(外国語書出願
にあつて、必要な図面これに含れる説明を第十六条の二第項の経済産業令で定める外語で記載したの。以下このにお
いてを提するがでる。
6 第二の規定による知を受けた者が第項に規定する間内にその補をしたときは、そ特許出願は、続補完書を提出し時に
したとみす。場合おい特許長官手続完書出し日を出願日と認定るもする
7 第四ただし書の規により提出された細書は願書に付して提出しものと、第五項の定により提出れた図面は願に添付し
て提たもとみ
8 特許長官は、第二の規定による通知受けた者が第項に規定する間内にその補完をないときは、の特許出願を下するこ
とがる。
9 特許受けようとす者が第二項の規定よる通知を受る前に、その知を受けた場合にるべき手続をつたときは、済産業省
令でる場を除当該続はの通を受ことよりた手とみ
(先許出を参べきを主る方によ許出
第三十八の三 許をけようとする者は外国語書面出をする場合をき、第三十六条第項の規定にかわらず、願書明細書及
がし
を参べき張す法に、特をすとが。た、そ許出条第第一第二
当す合はこのでな
2 前項規定する方法より特許出願をしうとする者はその旨及び先特許出願に関し経産業省令で定る事項を記載た書面を
当該出願同時許庁官にしなればない
3 第一に規定する方により特許出願をた者は、経済業省令で定め期間内に、当該特出願に係る願に添付して提すべき明
細書及び要な図面並び同項に規する方法におる主張に係るの特許出願にし経済産業省で定める書類提出しなけれなら
ない
4 前項規定により提された明細書及び面に記載した項が、第一項規定する方法におる主張に係るの特許出願の書に添付
した明細、特許請求の囲又は図(当該先の特出願が、外国書面出願であ場合にあつて外国語書面、国においてしもの
である場にあつてはそ出願に際提出した書類あつて明細書特許請求の範又は図面に相するもの)に載した事項の囲内
にな合はその出願、前一項規定かわず、の規によ細書び図提出た時たもとみ
5 項の定に提出れた書及図面願書添付提出たもみな
6 前各の規定は、第十四条第一項の規による特許出の分割に係るたな特許出願、第十六条第一項は第二項の規による出
願のに係特許及び四十の二一項定にる実案登に基特許願にては適用い。
7
(明又は面のの記が欠いる合の等)
第三十八の四 許庁官は、特許出願のの認定に際し、願書に添付れている明細書又図面(外国語面出願にあつは、明細
書に記載べきものとさる事項を三十六条の二一項の経済産省令で定める国語で記載し書面又は必要図面でこれにまれ
説明項の産業定め国語した。以の条て同ついの一記載てい
を発たとは、旨を許出に通しなばなない
2 の規によ知をけた、経産業で定る期に限、明又は面にて補をすとがきる
3 前項規定によりそ補完をするには、済産業省令でめるところにり、明細書又は図の補完に係る面(以下この及び第六
十七三項六号いて明細補完」とを提しなばなない
4 第一の規定による知を受けた者が第項に規定する間内にその補をしたときは、そ特許出願は、三十八条の二一項又は
第六項の定にかかわら、明細書補完書を提出た時にしたもとみなす。たし、その補完第四十一条第項の規定によ優先
の主は第三条、第三条一項四十の三にお準用合を若し四十
三第一項しくは第二項規定によ優先権の主張伴う特許出願係るものであて、かつ、前の規定により出した明細書補完
書にした容が産業令でる範内にとき、こりでい。
5 第二の補完をした許出願が、第三十条の二第一項一号又は第二に該当する場合でつて、その補に係る手続補書を第三
項の規定より明細書等完書を提した後に提出たときは、そ特許出願は、項の規定にかわらず、当該続補完書を提した
時にものみな
6 項の定にその完を明細又はは、書にして出しのとなす
7 第二の補完をしたは、経済産業省令定める期間内限り、第三項規定により提出し明細書等補完を取り下げるとができ
る。
8 の規によ細書補完取下があとき、そ完はされつたのとす。
9 十八の二項の定は一項規定る通を受前につたに準する
10 前項の規定は、四十四条第一項の定による特許願の分割に係新たな特許出願、四十六条第一又は第二項の定による
出願更にる特願及第四条の第一規定よる新案録にく特出願いて、適ない
(特願の棄又下げ
第三十八の五 許出人は、その特許出について仮専実施権を有す者があるときは、の承諾を得た合に限り、そ特許出願
を放、又取りるこがで
(先
第三十九 一の発明ついて異なつた日二以上の特許願があつたとは、最先の特許出人のみがその明について特を受ける
こときる
2 同一発明について日に二以上の特許願があつたとは、特許出願の協議により定め一の特許出願のみがその発について
特許を受ることができ。協議が成立ず、又は議をすることできないとき、いずれも、の発明につい特許を受けるとが
でき
3 特許願に係る発明実用新案登録出願係る考案とが一である場合おいて、その特許願及び実用新登録出願が異なつ日に
されたもであるときは特許出願は、実用新案録出願人よりに出願をした合にのみその明について特を受けることでき
る。
4 特許願に係る発明実用新案登録出願係る考案とが一である場合第四十六条の二第項の規定によ実用新案登録に基く特
出願四十第二四十第六いてするを含定に当該願のしたみな
ものを含)に係る発明その実用新案録に係る考案が同一である場合除く)にいて、その特許出及び実用新案録出願が
同日にさたものであるきは、出人の協議によ定めた一の出人のみが特許は実用新案登を受けることできる。協議成立
せずは協をすとがきなきは特許人はそのにつて特受けこときな
5 特許願若しくは実新案登録出願が放され、取り下られ、若しく却下されたとき、は特許出願にいて拒絶をすき旨の査
定若しく審決が確定しときは、の特許出願又実用新案登録願は、第一項ら前項までの定の適用につては、初めかなか
つたものみなす。ただ、その特出願について二項後段又は項後段の規定該当することより拒絶をすき旨の査定又審決
が確たとは、限りない
6 特許長官は、第二又は第四項の場合、相当の期間指定して、第項又は第四項の協をしてその結を届け出るべ旨を出願
人になけばない。
7 特許長官は、前項規定により指定し期間内に同項規定による届がないときは、第項又は第四項協議が成立しかつたも
のとすこがで
第四 
(特願等基づ先権張)
第四十一 許を受けうとする者は、次掲げる場合をき、その特許願に係る発明につて、その者が許又は実用新登録を受
ける権利有する特許出願又実用新案登録願であつて先にさたもの(以下「先出願」というの願書に最初添付した明細書、
特許請求範囲若しくは用新案登請求の範囲又図面(先の出が外国語書面願である場合あつては、外語書面)に記され
た発明にづいて優先権主張するとができる。だし、先の出について仮専実施権を有す者があるとき、その特許出の際
に、承諾得て場合限る
一 その許出願が先の願の日か一年以内にさたものでない合(その特許願を先の出願日から一年以にすることがきな
かつことについて当な理由ある場合であて、かつその特許出願経済産業令で定める期内にされものである場を除
く。
二 先の願が第四十四第一項の定による特許願の分割に係新たな特許出、第四十六条一項若しくは二項の規定にる出
願の更に係る特許願若しく第四十六条の第一項の定による実用案登録にづく特許出願は実用新法第十一条第項に
おい準用するこの律第四十条第一項の規による実新案登録出願分割に係新たな実用新登録出願しくは実用新法第
十条項若くは項の定に出願変更る実新案出願ある
三 出願、そ許出の際放棄れ、下げれ、却下れて場合
四 出願ついその許出際に査定審決確定いる
五 出願ついその許出際に実用法第四条項に定す定の録がてい場合
2 前項規定による優権の主張を伴う特出願に係る発のうち、当該先権の主張の基礎された先の出の願書に最初添付した
録請
8
面)に記された発明(該先の出が同項若しく実用新案法第条第一項の規による優先権主張又は第四三条第一項、四十
条の一項四十三第にお用す合をしく四十の三若し第二れら
同法一条項に準用場合の規よるの主伴うであには該先につ
優先権の張の基礎とさた出願にる出願の際の類(明細書、許請求の範囲しくは実用新登録請求の範又は図面に相する
ものに限)に記載され発明を除く。)についての第十九条、第二九条の二本文第三十条第一項及第二項、第三九条第一
、第
第百四条第二おい用す合をにお準用場合む。)並に第十六七項十七二第
六項、第二十条の五第項及び第百三十四の二第九項にいて準用する合を含む同法第七条第三項び第十七条、匠法第二
十六条、三十一条第二及び第三二条第二項並に商標法(昭三十四年法律百二十七号)二十九条並び第三十三条の第一
及び十三三第これ規定第六条第にお用す合を規定用には、
許出、当先のの時されのとなす
3 第一の規定による先権の主張を伴う許出願の願書最初に添付し明細書、特許請求範囲又は図面外国語書面出にあつて
は、外国書面)に記載れた発明うち、当該優権の主張の基とされた先の願の願書に最に添付した明書、特許請求範囲
若しくは用新案登録請の範囲又図面(当該先出願が外国語面出願である合にあつては外国語書面)記載された発(当
該先の出が同項若しく実用新案第八条第一項規定による優権の主張又は四十三条第一、第四十三条二第一項(第十三
の三項にて準場合む。)若くは十三第一しく項(らのを同一条項に
て準る場含む)の規定優先主張う出る場は、の出つい優先張のとさ
出願る出際の明細特許範囲くは新案求の又は相当ものる。)に載さ
発明く。)にいて当該願にて特載公行又願公れた当該出願て出開又
実用掲載報のがさたもみなて、十九の二又は法第の二文のを適する
4 第一の規定による先権を主張しようする者は、そ旨及び先の出の表示を記載した面を経済産業令で定める期内に特許
庁長提出なけならい。
(先願の下げ
第四十二 条第一項規定による優先権主張の基礎とれた先の出願、その出願の日か経済産業省令定める期間を過した時
に取り下たものとみな。ただし当該先の出願放棄され、取下げられ、若くは却下されいる場合、当先の出願につて査
定若しく審決が確定しいる場合当該先の出願ついて実用新法第十四条第項に規定する定の登録がさている場合又当該
先のに基く全優先の主取りげらいる合にこのりで
2 前条一項の規定にる優先権の主張をう特許出願の願人は、先の願の日から経済産省令で定める間を経過したは、その
主張り下るこできい。
3 前条一項の規定にる優先権の主張をう特許出願がの出願の日か経済産業省令で定る期間内に取下げられたとは、同時
に当先権主張り下られのとなす
(パ約にる優主張手続
第四十三 リ条約第条D(1)の規定より特許出願ついて優先権主張しようとするは、その旨並に最初に出願し若しく
は同条C4)の規により最初の願とみなされ出願をし又は条A(2)の定により最初出願をしたもと認められたリ条
約の国の名及願の月日載し書面済産省令める間内許庁官にしなればない
2 前項規定による優権の主張をした者、最初に出願し、若しくはリ条約第四条C()の規定によ最初の出願となされた
出願をし若しくは条A(2)の定により最初出願をしたもと認められたリ条約の同盟の認証がある願の年月日を載し
た書面、の出願の際の類で明細書、許請求の囲若しくは実新案登録請求範囲及び図面相当するもの謄本又はこれと同
様な内容有する公報若くは証明書でつてその盟国の政府が行したものをの各号に掲げ日のうち最先日から一年四以内
に特長官提出けれなら
一 当該初の出願若しはパリ条第四条C(4の規定により該最初の出願みなされた出又は同条A()の規定によ当該
最初願とめら出願
二 特許願が十一第一規定よる権の張を場合おけ該優権のの基とし願の
 そ許出前項第一第四の三項にて準場合む。)又第四条の項若は第
項のによ他の権の張を場合おけ該優権のの基とし願の
3 第一の規定による先権の主張をしたは、最初の出若しくはパリ約第四条C(4)規定により最の出願とみなされ出願
又は同条(2)の規定より最初出願と認めらた出願の番号記載した書面前項に規定す書類とともに許庁長官に提しな
ければなない。ただし同項に規する書類の提前にその番号知ることがでないときは、該書面に代えその理由を記した
書面出しかつの番を知とき、遅く、の番記載た書提出なけならい。
 によ類を
は、効力失う
5 第二に規定する書に記載されている項を電磁的方(電子的方法磁気的方法その他人の知覚によて認識するこができな
方法う。)にりパ約のの政は工有権る国関と交換こときるして産業
令で定め場合において第一項の定による優先の主張をしたが、第二項に定する期間内、出願の番号の他の当該事を交
換するたに必要な事項して経済業省令で定め事項を記載し書面を特許庁官に提出したきは、前二項規定の適用にいて
は、項に定す類を出しのとなす
6 特許長官は、第二に規定する期間内同項に規定す書類又は前項規定する書面の提がなかつたとは、第一項の定による
優先主張した対しその通知なけならい。
7 前項規定による通を受けた者は、経産業省令で定る期間内に限、第二項に規定す書類又は第五に規定する書を特許庁
長官出すこときる
8 第六の規定による知を受けた者がそ責めに帰するとができない由により前項に規する期間内に二項に規定す書類又は
第五項に定する書面を出するこができないとは、前項の規にかかわらず経済産業省令定める期間内、その書類又書面
を特長官提出ことでき
9 項又前項定にり第に規する又は五項定す書面出がつたは、四項定は適用い。
(パ約のによ先権張)
第四十三の二 リ条第四条D(1)の定により特許願について優権を主張しようとたにもかかわず、同条C()に規定
る優間(このいて先期いう優先張を特許をすがでかつ、そ
9
出願をすことができなつたことついて正当な由があり、か、経済産業省で定める期間にその特許出をしたときは優先
期間過後あつ、同の規例にり、特許願にて優権をするとがる。
2 の規は、の規によ先権主張場合準用
 次の先権
り、出願ついこれ主張ことでき
日本国民はパリ条の同盟国の国(パリ条約第条の規定より同盟国の民とみなされ者を含む
項にて同
世界貿機関加盟
世界貿易関の加盟の国民(世界貿易機関を設立るマラケュ協定附属書C第一条3に定する加
の国いう次項いてじ。
パリ条約の同盟国又は世界貿
易機加盟
2 パリ約の同盟国又世界貿易機関の加国のいずれに該当しない国日本国民に対し、本国と同一の件により優先の主張を
めるとしるもつて許庁指定ものる。の項いて国」う。)の民が特定
においてた出願に基づ優先権及日本国民又はリ条約の同盟の国民若しく世界貿易機関加盟国の国民特定国においした
出願づく先権パリ約第の規の例り、許出つい、こ主張るこでき
3 条の定は二項規定り優権をする合にする
(特願の割)
第四十四 許出願人、次に掲げる場合限り、二以上発明を包含す特許出願の一部を又は二以上のたな特許出願すること
がで
一 に添した書、許請範囲は図つい補正るこがで時又期間するき。
二 特許すべき旨の査(第百六三条第三項にいて準用する五十一条の規による特許をべき旨の査定び第百六十条一項
に規る審に付た特出願いて特許べきの査除く謄本達がつたら三日以するき。
三 をすき旨初の定のの送があ日か三月にすとき
2 前項場合は、新た特許出願は、もと特許出願の時したものとみす。ただし、新た特許出願が第十九条の二に定する他
の特許出又は実用新案第三条のに規定する特出願に該当す場合におけるれらの規定の用及び第三十第三項の規定適用
につは、の限ない
3 第一に規定する新な特許出願をする合における第十三条第二項第四十三条の二第項(前条第三において準用る場合を
含む及び前条第三項にいて準用する合を含む)の定の適用につては、第四十条第二項中「最先日から一年四以内」と
ある最先日か年四又はな特出願から月のれかい日」とる。
4 第一に規定する新な特許出願をする合には、もと特許出願につて提出された書面は書類であつ、新たな特許願につい
て第三十第三項、四十一条第四又は第四十三第一項及び第項(これらの定を第四十三の二第二項(条第三項におて準
用する場を含む。及び条第三項におて準用する場を含む。の規により提出しければならないもは、当該新た特許出願
と同特許長官出さたもみな
5 第一第二号に規定る三十日の期間は第四条又は第八条第三項の定により同条第一に規定する期が延長されたきは、そ
の延れた間を、延されのとなす
6 第一第三号に規定る三月の期間は、四条の規定にり第百二十一第一項に規定する間が延長されときは、その延長れた
期間り、長さものみな
7 第一に規定する新な特許出願をするがその責めにすることがでない理由により同第二号又は第号に規定する期間にそ
新た許出するがでときこれ規定かわそのがなつた十四在外あつ
二月内でれら定に定す間の過後以内そのな特出願るこがで
第四条 
(出変更
第四十六 用新案登出願人は、その実新案登録出願特許出願に変することができるただし、その用新案登録出願のから
三年過し後はの限でな
2 意匠録出願人は、の意匠登録出願を許出願に変更ることができ。ただし、その意登録出願につて拒絶をすべき旨最初
の査定の本の送達があた日から月を経過した又はその意匠録出願の日か三年を経過し後(その意匠録出願につい拒絶
をす旨の初のの謄の送あつ日か月以の期除く、こりでい。
3 前項だし書に規定る三月の期間は、匠法第六十八第一項におい準用するこの法律四条の規定にり意匠法第四十六第一
項にする間がされときその長さ期間限り長さたもみな
4 項又第二規定よるの変があとき、も出願、取げたのとす。
5 第一の規定による願の変更をする者その責めに帰ることができい理由により同項だし書に規定る期間内にそ出願の変
更をするとができないき、又は二項の規定にる出願の変更する者がそのめに帰するこができない理により同項たし書
に規定す三年の期間内その出願変更をするこができないとは、これらの定にかかわら、その理由がくなつた日か十四
日(者につて二月以内れら規定定す期間過後月以その願のをすこときる
6 十四第二ら第項ま規定、第又は二項定にる出変更場合用す
(実案登に基特許願)
第四十六の二 用新権者は、次に掲げ場合を除き、済産業省令でめるところにより自己の実用新登録に基づい特許出願
をすとがきるの場におは、の実案権放棄けれなら
一 実用案登係る用新録出の日三年経過とき
二 その用新案登録にる実用新登録出願又はの実用新案登について、実新案登録出願又は実用新案者から実用新法第
十二一項規定実用案技価(号にて単「実案技評価いう請求つたき。
三 その用新案登録にる実用新登録出願又はの実用新案登について、実新案登録出願又は実用新案者でない者がた実
用新術評の請係る用新第十条第の規によ初の知をた日ら三を経した
四 その用新案登録にいて請求れた実用新案第三十七条第項の実用新案録無効審判にいて、同法第十九条第一項規定
によ初に定さ期間経過とき
2 前項規定による特出願は、その願書添付した明細、特許請求の囲又は図面に記載た事項が当該許出願の基礎された実
用新案登の願書に添付た明細書実用新案登録求の範囲又は面に記載した項の範囲内にるものに限りその実用新案録に
係る実用案登録出願のにしたもとみなす。たし、その特許願が第二十九の二に規定す他の特許出願は実用新案法三条
10
の二に規する特許出願該当する合におけるこらの規定の適並びに第三十第三項、第三六条の二第二ただし書及び四十
八条第二の規適用つい、こ限りい。
3 第一の規定による許出願をする者がの責めに帰すことができな理由により同項第号又は第三号規定する期間経過する
きは
は、)以でこの規に規る期の経六月内に特許願をことでき
4 実用案権者は、専実施権者、質権者は実用新案法十一条第三項おいて準用するこ法律第三十五第一項、実用案法第十
八条第三において準用るこの法第七十七条第項若しくは実新案法第十九第一項の規定よる通常実施者があるとき、こ
れらの承を得合にり、項の定に特許願をことでき
5 十四第三び第項のは、一項定にる特願をる場準用る。
第三 審査
(審によ審査
第四条 許庁は、査官許出を審せなればない
2 官の格は令でめる
(審の除
第四条 百三条(六号第七を除規定、審につて準る。
(特願の査)
第四条の 願の査はの特出願いて出願の請をま行な
(出査の求)
第四十八の三 許出があつたときは、人も、その日ら三年以内に特許庁長官にその許出願につい出願審査の請をするこ
とがる。
2 第四四条第一項の定による特許出願分割に係る新な特許出願、四十六条第一項若くは第二項の定による出願変更に係
る特許出又は第四十六の二第一の規定による用新案登録にづく特許出願ついては、前の期間の経過であつても、の特
許出分割出願更又実用登録基づ許出の日三十以内り、願審請求するがでる。
3 審査請求取りげるがでない
4 第一の規定により願審査の請求をすことができる間内に出願審の請求がなかつたきは、この特出願は、取りげたもの
とみ
5 前項規定により取下げられたものとなされた特許願の出願人は第一項に規定する間内にその特出願について願審査の
請求をすことがでなかつたことついて正当な由があるとき、経済産業省で定める期間に限り、出願査の請求をすこと
がで
6 の規によれた願審請求、第に規するが満する特許長官れたのとす。
7 項の定は二項規定期間に出査の求がつた合にする
 第(前おい用す合を。以項にて同規定り特願に出願の請した
いての特願に特許設定があときその願が項(おい用す合を
定によりり下げらたものとみなれた旨が掲載れた特許公報発行後その特出願について五項の規定にる出願審査の求が
あつた旨掲載され特許公報の発前に善意に日国内において該発明の実施ある事業をしいる者又はそ事業の準備をてい
る者その施又備をてい明及事業的の囲内いてその権にいて実施を有
第四条の 査の求をうとる者次にげるを記した書を許庁に提しなばなない
一 人の名又称及住所居所
二 審査請求る特出願
第四十八の五 許庁官は、出願公開前出願審査の請があつたとき出願公開の際又はの後遅滞なく出願公開後に出願査の
請求つたきは後遅なくの旨特許に掲しなばなない
2 庁長は、出願でなから願審請求あつきはその特許願人知しけれらな
(優査)
第四十八の六 許庁官は、出願公開後特許出願人でい者が業とし特許出願に係る発を実施していと認める場合におて必
要がとき、審にそ特許を他特許に優してさせこときる
(文知発に係報の載にての知)
第四十八の七 査官、特許出願が第三六条第四項第号に規定する件を満たしていなと認めるとき、特許出願人に対、そ
の旨知し相当間を定し意見を提る機を与ことでき
(拒査定
第四十九 査官は、許出願が次の各号いずれかに該するときは、の特許出願につい拒絶をすべきの査定をしなけれなら
ない
一 その許出願の願書添付した細書、特許請の範囲又は図についてした正が第十七条二第三項又は四項に規定す要件
を満ていいと
二 その許出願に係る明が第二五条、第二十条、第二十九の二、第三十条、第三十八又は第三十九第一項から第項ま
でのによ特許るこがでいもであき。
三 特許願に発明条約定にり特するとがないのでとき
四 特許願が十六第四一号しく六項は第七条規定要件満たいなとき
五 前条規定による通をした場であつて、そ特許出願が明書についての正又は意見書提出によつてなお第三十六第四
項第に規するを満すこならいと
六 その許出願が外国書面出願ある場合におて、当該特許願の願書に添した明細書、許請求の範囲は図面に記載た事
項が語書に記た事の範になとき
七 特許願人の発につ特許受け利をしていと
(拒由の知)
第五十条 審査官は、拒をすべき旨の査定しようとするきは、特許出人に対し、拒絶の由を通知し、当の期間を指して、意
見書を提する機会を与なければらない。ただ、第十七条の第一項第一号は第三号に掲る場合(同項一号に掲げる合に
つて拒絶由の併せ条のよるをし合におい第五第一規定却下
をすきはこのでな
11
(既知さた拒由と一で旨の知)
第五十条二 審査官は前条の規定により許出願につい拒絶の理由を知しようとする場において、当拒絶の理由が他の特許
出願(当特許出願と当他の特許願の少なくといずれか一方第四十四条第項の規定が適されたことにり当該特許出と同
にさことつてものる。)につい前条百五条第(第四条項にて準る場含む
び第十三二項て準る場む。)の規定通知該特につの出査のに当許出
出願そのを知状態かつを除係る理由一でときの旨せてなけ
らな
(特定)
第五条 査官特許願にて拒の理発見ないは、許をき旨査定なけばない。
(査方式
第五条 定は書をつて、か、理付さけれらな
2 庁長は、があたと、査の謄特許願人達しけれらな
(補却下
第五十三 十七条の第一項第一号又は三号に掲げる合(同項第一に掲げる場合にあては、拒絶の由の通知と併て第五十
の二定に通知場合る。)にいて書にた明、特の範は図つい補正十七
の二第三から第六項まの規定に反しているもと特許をすべ旨の査定の謄の送達前に認られたときは審査官は、決をも
つて補正却下けれなら
2 の規によ下の定は書をつて、か、理付さけれらな
3 第一の規定による下の決定に対して、不服を申してることがでない。ただし、拒査定不服審判請求した場合おける審
判にてはこのでな
(訴の関
第五十四 査におい必要があると認めときは、特許議の申立てにいての決定若しく審決が確定し又は訴訟手続完結する
まで手続中止ことでき
2 訴え提起又は仮差命令若しくは仮処命令の申立てあつた場合にいて、必要がある認めるときは裁判所は、査が確定す
るまの訴手続止すこときる
第五条か第六条ま 
第三 願公
(出開)
第六十四 許庁長官、特許出願の日か一年六月を経したときは、許掲載公報の発行したものを除、その特許出について
出願をしけれらな。次一項規定出願開のがあたと、同とす
2 出願開は、次に掲る事項を特許公報掲載することより行う。たし、第四号から第号までに掲げ事項について、当該事
項を公報掲載こと公の又は良のを害るおがあと特長官認めきはこのでな
一 出願の氏は名及び又は
二 出願番号年月
三 者の名及所又居所
四 に添した書及特許の範に記た事並び面の
五 に添した書に載し
六 語書出願つて、外書面び外要約面にした
七 公開番号年月
八 号にげるのほ、必事項
3 特許長官は、願書添付した要約書の載が第三十六第七項の規定適合しないときそ他必要がある認めるときは前項第五
号の書に載し項にえてら作したを特公報載すこときる
(出開の求)
第六条の 願人、次げる合を、特庁長、そ特許につて出開の求をことでき
一 特許願が公開れて場合
 そ許出第四第一第四の二項(十三第三おいするを含第四
の三一項若しくは二項の規による優先権主張を伴特許出願であて、第四三条第二項(四十三条二第二項(第十三
条の三第項において準する場合含む)及び第十三条の第三項におい準用する場合含む)に定する書類及第四十三
第五第四の二(第三条三項て準る場む。)及第四の三項に準用
る場含む規定書面特許官に出さいなものる場
三 その許出願が外国書面出願あつて第三十条の二第二項規定する外国書面の翻訳文特許庁長官に出されていなもの
であ
2 公開請求取りげるがでない
 出願書を
い。
一 人の名又称及住所居所
二 公開請求る特出願
(出開の果等
第六十五 許出願人、出願公開があつ後に特許出願係る発明の内を記載した書面を示して警告をたときは、そ警告後特
許権の設の登録前に業してその明を実施したに対し、その明が特許発明ある場合にそ実施に対し受るべき金銭のに相
当する額補償金の払を請求するとができる。該警告をしな場合において、出願公開がれた特許出願係る発明であこと
を知特許の設登録に業てそ発明施し者にては同様る。
2 の規によ求権、特の設の登あつ後でれば行使ことでき
3 特許願人は、その専用実施権者又は通常実施権者、その設定行で定めた範囲内にいて当該特許願に係る発明実施した
場合いて、第に規する金の払をするとがない
4 項の定に請求の行使、特権の使を妨ない
5 出願開後に特許出が放棄され、取りげられ、若しは却下されたき、特許出願につて拒絶をすべ旨の査定若しは審決が
確定したき、第百十二第六項の規定より特許が初めから存しなかつたもとみなされたき(更に第百二条の二第二の規
12
定により許権が初めか存在していたものみなされたとを除く。百十四条第二の取消決定が確定たとき、又は百二十五
条た書の合を特許無効べきの審確定たと、第項の権は初め生じかつのとなす
6 第百条、第百四条ら第百四条の三ま、第百五条か第百五条の二十二まで、第百五の四から第百条の七まで及第百六十
八条第三から第六項ま並びに民(明治二十九法律第八十九)第七百十九及び第七百二四条(不法行)の規定は、一項
の規定にる請求権を行使する場合準用する。こ場合において当該請求権をする者が特許の設定の登録に当該特許出に係
る発明の施の事実及びの実施をた者を知つたきは、同条第号中「被害者はその法定代人が損害及び害者を知った」と
ある特許の設登録日」み替るもする
第四 特許
第一 特許
(特の設の登
第六条 許権設定登録り発する
2 第百条第一項の規による第一年から三年までの各分の特許料の付又はその納付の除若しくは猶があつたとき、特許権
の設登録する
3 前項登録があつたきは、次に掲げる項を特許公報掲載しなけれならない。ただし第五号に掲げ事項について、その特
許出つい出願がさていきはこのでな
一 権者氏名名称び住は居
二 出願番号年月
三 者の名及所又居所
四 に添した書及特許の範に記た事並び面の
五 に添した書に載し
六 番号び設登録年月
七 号にげるのほ、必事項
4 十四第三規定、前規定より第五の要に記したを特公報載す場合用す
(存間)
第六条 許権続期は、出願日か十年もつ了す
2 前項規定する存続間は、特許権の設の登録が特許願の日から起して五年を経過し日又は出願審の請求があつ日から起
してを経た日れか日(基準といにさとき長登出願り延こと
る。
3 前項規定により延することができる間は、基準日ら特許権の設の登録の日までの間に相当する間から、次の号に掲げ
る期間を算した期間(れらの期のうち重複す期間がある場には、当該重する期間を合した期間を除た期間)に相する
期間除し期間下「長可間」いうえな範囲期間する
一 その許出願に係るの法律(第三十九第六項及び第十条を除く。、実用新案若しくは工業所有に関する手続の特例に
する律(平成二年律第三十)又はこれら法律に基く命令の規定よる通知は命令(特許長官又は査官が行うもに限
があ合にて当又は受け合にき手られきに当該は命あつ
当該べき続がれたまで
 そ許出係る律又の法づく(次第五第十おい許法とい定に
続をべき間のがあた場おけ当該を執べきが経したら当手続た日での
三 その許出願にる特許法令の定による手続あつて当該手を執るべき期の定めがあるのについて特法令の規定にり出
願人当該手続を執べき期間経過後であつも当該手を執ることがきる場合おいて当該手をしたとにおける当該続を
執る期間経過日か当該をし日ま期間
四 その許出願にるこの法律若くは工業所有に関する手続の特例に関す法律又はこれの法律に基づ命令(第八号び第
号にて「関係とい定に処分知に出願申出の行り当分又
保留場合おけ該申その行為あつから該処は通を保る理がなつたまで
五 その許出願にる特許法令の定による特許又は手数料の付について当特許料又は手料の軽減若しは免除又は納の猶
予のがあた場おけ当該若しは免は納の猶係る請がた日ら当定がつたでの
六 その許出願に係る三十八条の四七項の規による明細書補完書の取下があつた場合おける当該明書等補完書が条第
三項定にり提れたから第七の規より該明等補書が下げれたでの
七 その許出願に係る絶査定不審判の請求がつた場合におる次のイからまでに掲げる分に応じて当イからハまで定め
る期
 第十九項(十四二項て準場合む。)にいてる第条のによをす
き旨決がつた 拒をす旨の定のの送があ日か当該の謄の送あつ日ま期間
 第十条(第四条項に準用合を規定る更に付旨のがあ
 拒すべ旨のの謄の送あつ日か該審の謄送達あつまで期間
ハ 第百十三条第項において準する第五一条の規による特許をべき旨の定があつた場 拒絶をべき旨の査定謄本
の送あつ日か該特をす旨の定のの送があ日まの期
八 その許出願に係る許法関係令の規定によ処分について政不服審査法平成二十六年律第六十八号の規定による査請
求にる裁が確た場にお当該査請日か当該の謄の送あつ日ま期間
九 その許出願に係る許法関係令の規定によ処分について政事件訴訟法昭和三十七年律第百三十九)の規定によ訴え
の判確定た場おけ当該の提の日当該えのが確したでの
十 特許願に特許令のによ手続断し又はした合にる当手続断し又はした
4 に規る存間(項のによ長さときそのの期加えの。十七五第ただ
六十の二第百一項いて、そ許発施にて安の確目的る法定に
可その他処分であつて該処分の的、手続等かみて当該処分的確に行うに相当の期間をするものとし政令で定めるのを
受けるこが必要であるめに、そ特許発明の実をすることがきない期間がつたときは、年を限度とし、延長登録の願に
よりするとがる。
13
(存間の長登
第六十七の二 条第項の延長登録の出をしようとす者は、次に掲る事項を記載した書を特許庁長に提出しなけばならな
い。
一 人の名又称及住所居所
二 番号
三 を求る期
四 出願番号年月
五 審査請求つた月日
2 前項願書には、経産業省令で定めるころにより、項第三号に掲る期間の算定の根を記載した書を添付しなけばならな
い。
3 前条二項の延長登の出願は、特許権設定の登録のから三月(出をする者がその責に帰することできない理由より当該
その
(当該期が九月を超えるとは、九月)以にしなければらない。ただし、条第一項に規定す存続期間の満後は、することが
でき
4 権が有にとき、各者は他の者と同でれば前条項の長登出願するがでない
5 前条二項の延長登の出願があつたとは、同条第一に規定する存期間は、延長されものとみなすただし、その願につい
て拒すべ旨のが確し、次条三項長登があとき、こりでい。
6 第二の延録の願がたとは、項各に掲事項特許に掲しなばなない
第六十七の三 査官、第六十七条第二の延長登録の願が次の各号いずれかに該当すときは、その願について拒をすべき
旨のをしけれらな
一 特許の設登録基準後にれていと
二 延長求め間がの特の存期間る延可能を超ていき。
三 出願した当該許権ないき。
四 出願前条項に定す件をたしないき。
2 審査は、第六十七第二項の延長登録出願について絶の理由を発しないときは、延登録をすべきの査定をしなればなら
ない
3 の査があとき、延録をる。
4 の延登録つたきはに掲る事特許報にしなればない
一 権者氏名名称び住は居
二 番号
三 十七第二延長録のの番及び
四 登録年月
五 の期
六 出願番号年月
七 審査請求つた月日
六十の四 四十第一第五、第条及百三条(号をの規第六条第の延
出願査にて準。こ合に、第十九六号服を立て」とのは七条
の延録の願がた特権に特許願の読みえるとす
第六十七の五 六十条第四項の延長登の出願をしよとする者は、に掲げる事項を記した願書を特庁長官に提出なければ
なら
一 人の名又称及住所居所
二 番号
三 を求る期五年下のに限
四 十七第四政令定め分の
2 の願には済産省令めるころり、長のを記したを添しなばなない
 第七条項の登録願は項ので定処分けたら政定め間内なけなら。た
同条項に定す続期の満は、るこできい。
4 第六七条の二第四から第六項までの定は、第六十条第四項の延登録の出願につい準用する。こ場合において第六十七
条の二第項ただし書中次条第三」とあるのは第六十七条の第三項」と、条第六項中「一項各号」とるのは「第六七条
の五項各」と替えものる。
第六十七の六 六十条第四項の延長登の出願をしよとする者は、条第一項に規定す存続期間の満前六月の前日でに同条
第四項の令で定め処分を受けるとができない見込まれるとは、次に掲げ事項を記載し書面をその日でに特許庁長に提
出しればらな
一 をしうと者の名又称及住所居所
二 番号
三 十七第四政令定め
2 前項規定により提すべき書面を提出ないときは、六十七条第一に規定する存続期の満了前六月後に同条第四の延長登
録のをすこときな
3 項に定す面が出さとき、同号にげるを特公報載しけれらな
4 第一の規定により項に規定する書面提出する者がの責めに帰すことができない理により同項に定する日までその書面
を提出すことができなときは、同項規定にかわらず、その由がなくなつ日から十四日在外者にあつは、一月)以で同
項にするの後以内そのを特庁長提出るこでき
第六十七の七 査官、第六十七条第四の延長登録の願が次の各号いずれかに該当すときは、その願について拒絶をべき
旨のをしけれらな
一 特許明のに第十七四項政令める分をるこが必あつとはられいと
二 その許権者又はそ特許権にいての専用実権若しくは通実施権を有す者が第六十七第四項の政令定める処分をけて
いなき。
14
三 延長求め間がの特明の施をことできつた間をていとき
四 出願した当該許権ないき。
五 出願第六条の第四おい準用第六七条第四に規る要を満ていいと
2 審査は、第六十七第四項の延長登録出願について絶の理由を発しないときは、延登録をすべきの査定をしなればなら
ない
3 の査があとき、延録をる。
4 の延登録つたきはに掲る事特許報にしなればない
一 権者氏名名称び住は居
二 番号
三 十七第四延長録のの番及び
四 登録年月
五 の期
六 十七第四政令定め分の
第六十七の八 六十条の四前段の規定、第六十七条四項の延長登の出願の審査につて準用する。の場合におい、第六十
七条前段「第」とるの六号び第」とみ替ものする
(特の効
第六十八 許権者は業として特許発明実施をする権を専有する。だし、その特許権ついて専用実権を設定したきは、専
用実者がの特明の施を権利専有範囲つい、こ限りい。
(第七条四項定にり存間が長さ場合特許効力
第六十八の二 六十条第四項の規定にり同条第一項規定する存続間が延長された場(第六十七条五第四項におて準用す
第六条の五項規定り延たもみなた場む。)の該特の効、そ登録由と
つた第六七条第四項の令で定め処分の対象とつた物(その分においてそ物の使用され特定の用途がめられている合に
あつ、当用途使用さるそ)にいて該特発明施以の行は、ばな
(特の効が及い範
第六条 許権力は試験研究ためる特発明施に、及い。
2 権の力はに掲る物、及ない
一 日本内をする過ぎ船舶しく空機はこに使する、器、装の他
二 出願時か本国にあ
 二の医人のの診治療置又のた使用すをい以下項にて同合すとに
造されるき医薬の発明は二以上医薬を混合し医薬を製造す方法の発明にる特許権の効は、医師又は科医師の処方んに
より調する為及師又歯科の処せんり調するには及ば
(特明の術的
第七 発明術的囲は書に付し許請の範記載基づ定めけれらな
2 前項場合において、願書に添付した細書の記載及図面を考慮し、特許請求の範囲記載された用の意義を解釈るものと
する
3 項の合にては願書付し要約記載考慮はなない
第七条 許発技術範囲いて、特に対、判求めこときる
2 庁長は、の規によがあたと、三の審を指しての判をさけれなら
3 第百十一条第一項第百三十一条の二一項本文、第三十二条第一及び第二項、第百十三条、第百十三条の二、百三十四
条第一項第三項及び第項、第百十五条、第百十六条第一項び第二項、第三十七条第二、第百三十八、第百三十九(第
六号及び七号を除く。、第百四十から第百四十四条で、第百四十条の二第一項び第三項から第五まで、第百四五条第二
から第七まで、第四十六条、第四十七条第一及び第二項、百五十条第一から第五項ま、第百五十一から第百五十条ま
で、第百十五条第項、第百五十条並びに第百十九条第三項第四項及び第項の規定は、一項の判定にいて準用するこの
るの
判定理」同条項た中「秩序善良俗をおそある」とは「長ががあ
めるときと、第百十一条中「第四十七条」とるのは「第百十七条第一項び第二項」と第百五十五条一項中「審決確定
する」とるの判定謄本達さるまと読替えのとる。
4 におて読えて用す百三五条定にる決対しは、を申立てとがきな
第七十一の二 許庁官は、裁判所から許発明の技術範囲について定の嘱託があつたきは、三名の判官を指定して、の鑑
定をなけばない。
2 三十条第及び二項百三七条項並に第十八の規、前の鑑嘱託準用
(他特許明等関係
第七十二 許権者、用実施権者又は通実施権者は、の特許発明がの特許出願の日前出願に係る他の特許発明、登録用新
案若しく登録意匠若しはこれに似する意匠を用するものでるとき、又はの特許権がそ特許出願の日の出願に係る人の
意匠しく商標抵触ると、業して特許明のをすこときな
(共係る許権
第七十三 許権が共に係るときは、各有者は、他の有者の同意をなければ、その持を譲渡し、又その持分を目的とて質
権をするとがない
2 特許が共有に係るきは、各共有者は契約で別段のをした場合をき、他の共有者の意を得ないでの特許発明の実施する
こときる
3 特許が共有に係るきは、各共有者は他の共有者の意を得なけれ、その特許権につて専用実施権設定し、又は人に通常
実施許諾るこできい。
(特の移の特
 が第三十
又は第六定す件にする、当許に明にて特受けを有者は産業
定めころよりの特権者し、該特の移を請るこがで
15
2 前項規定による請に基づく特許権の転の登録があたときは、そ特許権は、初めか当該登録を受た者に帰属しいたもの
第六
る。
3 に係特許つい第一規定よるに基きそ分を転す合にいて前条一項定は適用い。
第七条 
(相がな場合許権消滅
第七条 許権民法九百八条期間相続であ利を張すがなとき消滅る。
(専施権
第七条 許権、そ特許つい専用権を定すとがきる
2 実施者は定行で定範囲にお、業して特許明のをす権利有す
3 専用施権は、実施事業とともにする合、特許権者承諾を得た場及び相続その他の般承継の場合限り、移転すことがで
きる
4 専用施権者は、特権者の承諾を得た合に限り、そ専用実施権にいて質権を設定し又は他人に通実施権を許諾ることが
でき
5 十三の規、専実施準用る。
(通施権
第七条 許権、そ特許つい他人常実権をするとがる。
2 実施者はの法の規よりは設為でめた内にいてとしその発明実施る権を有
(先使によ通常権)
第七十九 許出願にる発明の内容を知ないで自らそ発明をし、又特許出願に係る発の内容を知らいでその発明した者か
ら知得し、特許出願の現に日本内においてそ発明の実施でる事業をしてる者又はその業の準備をしいる者は、そ実施
又はをしいる及び業のの範内にて、の特願にる特につて通施権有す
(特の移の登の実によ常実権)
第七十九の二 七十条第一項の規定にる請求に基づ特許権の移転登録の際現にその許権、その特権についての用実施権
又はその許権若しくは用実施権ついての通常施権を有してた者であつてその特許権の転の登録前に特許が第百二三条
一項号にする該当こと特許三十の規反しれた限る同項に規
件にするを知いで国内いて発明であ業をいる又は業のをしるも
その又は備をいる明及業の的の内にいての特権にて通実施有す
2 特許者は項の定に通常施権するからの対を受権利有す
(無判の求登の実によ常実権)
第八十条 次の各号のいれかに該当する者あつて、特許効審判の請求登録前に、特許が百二十三条第項各号のいずかに規定
する要件該当するとを知らない、日本国内にいて当該発明実施である事をしているも又はその事業準備をしていもの
は、その施又は準をしている発及び事業の目の範囲内におて、その特許無効にした場における特許又はその際現存す
る専施権つい常実権をる。
一 の発につの二上ののう、そを無にし合にける許権
二 を無にし一の明にて正権利特許したにおる原権者
三 前二に掲げる合において、許無効審判の求の登録の際にその無効にた特許に係る許権について専用実施権又その
特許しく専用権にいて常実権をる者
2 特許者又用実権者前項規定り通実施有す者か当の価をる権を有
(意の存期間後の常実
第八十一 許出願の前又はこれと同日意匠登録出願係る意匠権がの特許出願に係る許権と抵触す場合において、そ意匠
権の存続間が満了したきは、その原匠権者は原意匠権の範内において、該特許権又はの意匠権の存期間の満了の現に
存す用実権にて通実施有す
第八十二 許出願の前又はこれと同日意匠登録出願係る意匠権がの特許出願に係る許権と抵触す場合において、そ意匠
権の存続間が満了したきは、そ満了の際現にの意匠権につての専用実施又はその意匠若しくは専用施権について通常
実施権をする者は、原利の範囲において、当特許権又はそ意匠権の存続間の満了の際に存する専用施権について常実
施権する
2 特許者又用実権者前項規定り通実施有す者か当の価をる権を有
(不の場の通施権設定定)
第八 明のが継て三上日内にて適されないは、特許の実しよする
特許権者は専用実施権に対し通実施権の許諾ついて協議をめることがでる。ただし、の特許発明にる特許出願のから
四年過しいなきはこのでな
2 前項協議が成立せ、又は協議をするとができないきは、その特発明の実施をしよとする者は、許庁長官の裁を請求す
るこでき
(答の提
第八十四 許庁長官、前条第二項の裁の請求があつときは、請求の副本をその請求係る特許権者は専用実施権その他そ
の特関し録し利をする送達、相期間指定、答書をする会をなけばない。
(通施権の意陳述
 第八を有
り、裁定請求いて見をるこがで
(審の意の聴
第八 長官第八条第の裁しよするは、会等家行織法和二年法百二
第八規定る機いう政令めるののを聴なけならい。
2 特許長官は、その許発明の実施が適にされていなことについて当な理由があるとは、通常実施を設定すべきの裁定を
するがでない
(裁方式
第八条 八十第二の裁、文をも行いかつ由をさなばなない
16
2 実施を設べきの裁おいは、掲げ事項めなればない
一 実施を設べき
二 の額びに支払方法時期
(裁謄本送達
第八十七 許庁長官、第八十三条第二の裁定をしたきは、裁定の本を当事者、当事以外の者であてその特許にし登録し
た権有すもの第八四条の規によ見をべた実施者にしなればない
2 当事に対し前項の定により通常実施を設定すべきの裁定の謄本送達があつたとき、裁定で定めところにより当事者間
に協成立たもみな
(対供託
第八条 八十第二第二対価支払き者、次げる合はの対を供なけばない。
一 の弁の提した合にて、の対受けべきその領をだと
二 対価受けき者これ領すこときなとき
三 対価つい百八三条項のえのがあたと
四 特許又は実施を目する権がされいる。たし、者の諾をとき、こりでい。
(裁失効
第八十九 常実施権設定を受けようとる者が第八十条第二項の裁で定める支払の時までに対価(価を定期に又分割して
支払きとは、最初支払き分の支は供をしとき、通施権設定き旨裁定その力を
(裁取消
第九十条 特許庁長官は第八十三条第二項規定により通実施権を設定べき旨の裁定をし後に、裁定の由の消滅そのの事由に
り当定をするが適くなときは通権のを受者がにそ発明施をいと
利害人の求に又は権で定をり消とがきる
 第八の規
に、第八五条第二項の定は通常施権の設定をけた者が適当その特許発明実施をしない合の前項の規による裁定の消し
に準る。
第九条 条第の規によ定の消がたとは、実施は、後消する
(裁ついの不理由制限
第九十一の二 八十条第二項の規定にる裁定についの行政不服審法の規定による審請求において、その裁定でめる対価
につの不をそ定にいて服の由とことでき
(自特許明のをすため常実権のの裁
第九十二 許権者又専用実施権者は、の特許発明が七十二条に規する場合に該当すときは、同条他人に対しそ特許発明
の実するめの実施又は新案若し意匠につの通実施許諾つい議をめるがでる。
2 前項協議を求めらた第七十二条の他は、その協議求めた特許権又は専用実施権者対し、これら者がその協議より通常
実施権又実用新案若しくは意匠についての通実施権の許諾受けて実施をようとする特発明の範囲内おいて、通常施権
の許つい協議めるとがる。
3 第一の協議が成立ず、又は協議をすことができなときは、特許者又は専用実施権は、特許庁長の裁定を請求ることが
でき
4 第二の協議が成立ず、又は協議をすことができな場合において前項の裁定の請求あつたときは第七十二条の人は、第
七項におて準用す第八十四条の定によりそのが答弁書を提すべき期間とて特許庁長官指定した期間に限り、特許長官
の裁請求るこでき
5 特許長官は、第三又は前項の場合にいて、当該通実施権を設定ることが第七十二の他人又は特権者若しくは専用施権
者のを不に害ことなるは、該通施権設定き旨裁定るこがでい。
6 特許長官は、前項規定する場合のほ、第四項の場において、第項の裁定の請求にいて通常実施を設定すべき旨の定を
しなきは当該実施を設べきの裁するとがない
7 十四、第四条二、十五第一び第十六ら前まで定は第三は第項のに準する
(公利益ため常実権のの裁
第九十三 許発明の施が公共の利益のめ特に必要でるときは、そ特許発明の実施をようとする者、特許権者又は専実施
権者し通実施許諾つい議をめるがでる。
2 前項協議が成立せ、又は協議をするとができないきは、その特発明の実施をしよとする者は、済産業大臣の裁定請求
するがでる。
3 十四、第四条二、十五第一び第十六ら第十一二まの規、前の裁準用る。
(通施権移転
第九十四 常実施権、第八十三条第二、第九十二条三項若しくは四項若しくは前条二項、実用新法第二十二条三項又は
意匠法第十三条第三項裁定によ通常実施権をき、実施の事とともにする合、特許権者専用実施権にいての通常実権に
あつ、特権者専用施権の承を得合及相続他の般承場合限り転すこときる
2 通常施権者は、第十三条第二項、第十二条第三項しくは第四項しくは前条第二項実用新案法第十二条第三項は意匠法
を除
者)諾をた場限りその実施につ質権設定ことでき
3 十三第二は前第二裁定よる実施は、の事ととする合に、移するがでる。
4 第九二条第三項、用新案法第二十二第三項又は意法第三十三条三項の裁定による常実施権は、の通常実施権の当該特
許権、実新案権又は意権が実施事業とともに転したときはれらに従つて転し、その特権、実用新案又は意匠権が施の
事業離し移転とき又はしたきはする
 第二条項のによ常実は、通常権者該特、実案権意匠従つ転しの特
実用権又意匠消滅たと消滅る。
6 十三第一規定、通施権準用
(質
第九十五 許権、専実施権又は通常実権を目的とし質権を設定しときは、質権者は契約で別段のをした場合をき、当該
特許の実をすとがきな
17
第九十六 許権、専実施権又は通常実権を目的とす質権は、特許、専用実施権若しは通常実施権対価又は特許明の実施
に対しそ特許権者若しは専用実権者が受けるき金銭その他物に対しても行うことがでる。ただし、の払渡又は引前に
差押なけばない。
(特等の棄)
第九十七 許権者は専用実施権者又は権者があるとは、これらのの承諾を得た場合限り、その特権を放棄するとができ
る。
2 専用施権者は、質者又は第七十七条四項の規定にる通常実施権があるときは、こらの者の承諾得た場合に限、その専
用実を放するがでる。
3 実施者は権者あるは、の承得た合に、そ通常権を棄すとがきる
(登効果
第九条 に掲事項、登なけば、効力生じ
一 権の転(そのの一継にるも除く、信託にる変放棄よる又は分の
 専施権定、(相の他般承るも除く、変更、混同特許消滅るも除く
は処制限
三 特許又は専用実施を目的とする質権設定、移転(続その他の一承継によるものをく。変更消滅(混同又担保する
債権滅にるも除くは処制限
2 各号相続他の般承場合、遅く、の旨許庁官に出なればない
(通施権対抗
九十 施権その後に特許しく用実又は特許つい専用権をした対し
そのを有る。
第二 権利
(差求権
第百条 許権者又は専実施権者は、自己特許権又は専実施権を侵害る者又は侵害するそれがある者対し、その侵の停止又
は予請求るこでき
2 特許者又は専用実権者は、前項の規による請求をるに際し、侵の行為を組成した(物を生産す方法の特許発にあつて
、侵行為り生を含第百一項いて廃棄害の供し備のその害の
必要為を求すとがきる
(侵みな行為
第百 掲げ為は当該権又専用権を害すのとなす
一 特許物の発明につてされてる場合におい、業として、の物の生産にみ用いる物の産、譲渡等若くは輸入又は渡等
の申する
 にお
であの発よる解決欠なにつの発許発あるびそそのの実
られとをりな、業しての生、譲若しは輸は譲等のをす行為
三 が物発明いてれて場合おいそのを業ての渡等輸出ため持す行為
四 特許方法の発明にいてされいる場合におて、業としてその方法の使にのみ用いるの生産、譲渡若しくは輸入は譲
渡等出をる行
五 特許方法の発明にいてされいる場合におて、その方法使用に用いる(日本国内にいて広く一般流通しているのを
く。)でつて発明課題に不なもき、明が発明ことの物の発施に
いらこと知りら、としその産、等若くは又は渡等出をる行
六 特許物を生産する法の発明ついてされてる場合におい、その方法にり生産した物業としての譲等又は輸出のめに
所持行為
(損額の定等
第百二条 特許権者又は用実施権者が故意は過失により己の特許権又専用実施権を侵害た者に対しそ侵害により自が受けた
損害の賠を請求す場合においてその者がその害の行為を組した物を譲渡たときは、次各号に掲げるの合計額を、許権
者又用実権者けた害のするとがる。
一 特許者又は専実施権者がそ侵害の行為がければ販売すことができたの単位数量当りの利益の額、自己の特許又は
用実を侵者がた物量(おい渡数といち当権者用実者の
に応数量にお実施数量う。)をえな(そ部又に相数量該特又は
実施が販ことないる事ると当該に相数量にお「特」と
除し量)乗じた額
二 譲渡量のうち施相応数量をえる数量又は定数量がある合(特許権者は専用実施権が、当該特許者の特許権にいて
の専実施権の設定しくは通実施権の許諾は当該専実施権者の専実施権にいての通常実権の許諾し得たと認めれな
場合く。)にけるの数じた特許専用に係許発施にける金銭相当
る額
2 特許者又は専用実権者が故意又は過により自己の許権又は専用施権を侵害した者対しその侵害より自己が受た損害の
賠償を請する場合おいて、そのがその侵害の為により利益受けているとは、その利益額は、特許権又は専用実施者が
受け害のと推る。
3 特許者又は専用実権者は、故意又は失により自己特許権又は専実施権を侵害したに対し、その許発明の実施対し受け
るべ銭のに相る額金銭自己受け害のとしの賠を請るこがで
4 裁判は、第一項第号及び前項に規定る特許発明の施に対し受けべき金銭の額に相する額を認定るに当たつて、特許権
者又は専実施権者が、己の特許権又専用実施に係る特許発の実施の対価ついて、当該許権又は専用施権の侵害がつた
ことを前として当該特権又は専実施権を侵害た者との間で意をするとしならば、当該許権者又は専実施権者が得こと
となの対を考るこがで
5 第三の規定は、同に規定する金額をえる損害の賠の請求を妨げい。この場合におて、特許権又専用実施権を侵害た者
に故は重な過なかたと、裁所は害の償の定めにつ、こを参るこがで
18
(過推定
第百 の特又は用実を侵した、そ侵害為にいてがあたも推定る。
(生法の定)
第百四条 物を生産する法の発明について許がされてい場合においてその物が特許出願に日本国内にいて公然知らた物でな
いと、そ物との物、そ法にり生たもと推る。
(具態様明示
第百四条二 特許権又専用実施権の侵害係る訴訟におて、特許権者は専用実施権者が害の行為を組したものとし主張する
物又は方の具体的態様否認するきは、相手方、自己の行為具体的態様をらかにしなけばならない。だし、相手方おい
て明にすこときな相当由がると、こ限りい。
(特者等権利使の制
第百四条三 特許権又専用実施権の侵害係る訴訟におて、当該特許特許無効審判によ又は当該特許の存続期間の長登録が
延長登録効審判により効にされべきものと認られるときは特許権者又は用実施権者は相手方に対しの権利を行使るこ
とがない
2 前項規定による攻又は防御の方法にいては、これ審理を不当に延させることを目として提出さたものと認めれるとき
は、所は申立よりは職、却の決するとがる。
3 第百十三条第二項規定は、当該特許係る発明につて特許無効審を請求することがきる者以外のが第一項の規による攻
撃又御の法をするとをない
(主制限
第百四条四 特許権若くは専用実施権の害又は第六十条第一項若しは第百八十四条の第一項に規定る補償金の支の請求に
係る訴訟終局判決が確した後に次に掲げる決又は審決が確したときは、該訴訟の当事であつた者は当該終局判決対す
る再審のえ(当該訟を本案とす仮差押命令事の債権者に対る損害賠償の求を目的とす訴え並びに当訴訟を本案とる仮
分命件の者に損害及び得返請求的とえをおい当該又は確定
とをするとがない
一 特許取りべきの決は無にす旨の
二 特許の存間の長登無効すべの審
三 特許願書付し明細特許求の又は面のをすき旨定又審決つて令でるも
(書提出
第百五条 裁判所は、特権又は専用実施権侵害に係る訴においては、事者の申立てによ、当事者に対、当該侵害行について
立証するめ、又は該侵害の行為よる損害の計をするため必な書類の提出命ずることがきる。ただしその書類の所者に
おいの提を拒とにいてな理があきはこのでな
2 裁判は、前項本文申立てに係る書類同項本文の書に該当するかうか又は同項ただ書に規定する当な理由があかどうか
の判断をるため必要がると認めるとは、書類所持者にその示をさせるこができる。こ場合において、何人も、そ提示
され類の示をるこがでい。
3 裁判は、前項の場において、第一項文の申立てにる書類が同項文の書類に該当すかどうか又は項ただし書に規定る正
当な理由あるかどうかついて前後段の書類を示してその意を聴くことが要であると認るときは、当者等(当事者法人
である場合につては、その代表)又は当事者の代人(訴訟代理人及び補人を除く、使人その他の従業者いう。以下同じ。
、訴理人は補に対、当類を示すとがきる
4 裁判は、第二項の合において、同項段の書類を開して専門的な見に基づく説明をくことが必要あると認めるとき、当
第一
じ。)に対し該書を開るこがで
5 前各の規定は、特権又は専用実施権侵害に係る訴における当該害行為について立するため必要検証の目的の提示つい
て準る。
(査に対る査命令
第百五条二 裁判所は特許権又は専用実権の侵害に係訴訟において、当事者の申立てより、立証さるべき事実の無を判断
るた相手所持は管る書装置他の以下等」う。)にいて認、計測験そ
他の措置とることによ証拠の収が必要である認められる場において、特権又は専用実権を相手方が害したことをうに
足りる相な理由がある認められかつ、申立人自ら又は他の段によつては当該証拠の収を行うことがきないと見込れる
ときは、手方の意見をいて、査人に対し、査を命ずることできる。ただ、当該証拠の集に要すべき間又は査証をける
べき者の担が当なのとことの他情にり、でなと認とき、こりでい。
2 の申てはに掲る事記載た書しなればない
一 権又専用権を手方害しことうにりるな理があ認めれる事由
二 の対とす書類を特るにりる及び類等在地
三 されべき及びれとによ得ら証拠の関
四 人がら又の手によは、号にする拠のを行こときな理由
五 五条二の二項裁判許可受けとす場合つて、当可にる措びそ必要
3 裁判は、第一項の定による命令をし後において、項ただし書に定する事情により証をすること相当でないとめられる
に至とき、そ令をり消とがきる
4 の命の申につてのに対ては時抗をすとがきる
(査の指等)
第百の二二 は、証人る。
2 人は裁判指定る。
3 裁判は、円滑に査をするために必要認められるとは、当事者の立てにより、執行に対し、査証が査証をする際して必
要なをすことずるとがる。
(忌
第百五条二の三 査証について誠実に査をすることをげるべき事情あるときは、当事は、その査証が査証をするに、これ
を忌避すことができる査証人が証をした場合あつても、そ後に、忌避の因が生じ、又当事者がその因があること知つ
たと、同とす
19
2 民事訟法第二百十条第二項から第四までの規定は前項の忌避の立て及びこれに対る決定につい準用する。こ場合にお
いて条第項中訴裁所、裁判又は裁判」とのは判所読みえるとす
(査
 をし
「査告書とい作成、こ裁判に提なけばない。
2 査証は、査証をすに際し、査証の対とすべき書類が所在する査を受ける当事者の場、事務所そ他の場所(次及び次条
おい工場といち入又は受け事者、質し、くはの提求めがで
か、の作、計実験の他のたに必措置して所の可をた措をととがきる
3 執行は、第百五条二の二第三項の必な援助をする際し、査証の象とすべき書類等所在する査証受ける当事者工場等に
立ち、又査証ける事者し、証人助すため問を、若は書等のを求るこでき
4 項の合にて、証をる当者は証人び執に対、査必要協力なけばない。
(査受け当事工場へのりをむ場の効
第百五条二の五 査証受ける当事者が前第二項の規定よる査証人の場等への立入りの求若しくは質若しくは書類の提示の
要求又は置の作動、計、実験そ他査証のため必要な措置とて裁判所の許を受けた措置要求に対し、当な理由なくれら
に応いとは、所は立証るべ事実する立人張を実とるこがで
(査告書写し達等
第百の二六 所は査証書が出さとき、そしを査証けた事者達しけれらな
2 査証受けた当事者、査証報告書の写の送達を受け日から二週間内に、査証報告書全部又は一部申立人に開示ないこと
を申てるとがる。
3 裁判は、前項の規による申立てがあた場合におい、正当な理由あると認めるとき、決定で、査報告書の全部は一部を
申立開示ないとすこときる
4 裁判は、前項に規する正当な理由がるかどうかにいて査証報告の全部又は一部を示してその意を聴くことが要である
と認めるきは、当者等、訴訟代人、補佐人又専門委員に対、査証報告書全部又は一部開示することできる。ただ、当
事者等、佐人又は門委員に対し査証報告書の部又は一部を示するときはあらかじめ査を受けた当事の同意を得なれば
なら
5 第二の規定による立てを却下する決及び第三項の証報告書の全又は一部を開示しいこととする定に対しては即時抗告
をすとがきる
(査告書閲覧
第百五条二の七 申立及び査証を受けた事者は、前条二項に規定す期間内に査証を受た当事者の申てがなかつたき、又は
同項の規による申立てついての裁判確定したきは、裁判所記官に対し、条第三項の規により全部を示しないことされ
場合き、報告項のによを開ないとさ合にては一部載を閲覧
は謄はそ正本本若くはの交を請るこがで
2 前項規定する場合ほか、何人も、そ提出された査報告書の閲覧しくは謄写、その本、謄本若しは抄本の交付又はの複
製をるこがでい。
3 民事訟法第九十一第四項及び第五項規定は、第一に規定する査報告書について準する。この場において、同条第項中
「前項」あるのは「特許法百五条の二の第一項」と、事者又は利害関係疎明した第三者」あるのは「申人又は査証を受け
た当」とみ替ものする
(査の証拒絶
第百五条二の八 査証又は査証人であつ者が査証に関て知得した秘に関する事項につて証人として問を受ける場合に、そ
の証拒むとがる。
2 訴訟第百七条二項定は前項合に用す
(査の旅等)
第百五条二の九 査証に関する旅費、日及び宿泊料並に査証料及び証に必要な費用にいては、その質に反しない限り民事
訴訟等にする(昭四十法律四十中こらにる規の例る。
(最判所則へ任)
 関し
る。
(第の意
第百五条二の十一 訴訟法第六条第一各号に定める判所は、特許又は専用実施権の害に係る訴訟第一審において、事者
の申立てより、必要がると認めときは、他の事者の意見をいて、広く一に対し、当該件に関するこ法律の適用そ他の
必要項にいて当の間をて、見をした面のを求るこでき
2 民事訟法第六条第項各号に定める裁所が第一審とてした特許権は専用実施権の侵に係る訴訟にいての終局判に対する
控訴が提された東京高裁判所は当該控訴に係訴訟において当事者の申立により、必要あると認めるきは、他の当者の
意見を聴て、広く一般対し、当事件に関するの法律の適用の他の必要な項について、当の期間を定て、意見を記した
書面出をめるがでる。
3 当事は、裁判所書官に対し、前二項規定により提された書面の覧若しくは謄写又その正本、謄若しくは抄本交付を請
求すとがきる
4 訴訟第九条第項のは、一項第二の規より出さ書面閲覧謄写つい用す
(損算のめの
第百五条二の十二 権又は専用実施権侵害に係る訴において、当者の申立てにより裁判所が当該害の行為によ損害の計
算をするめ必要な事項ついて鑑を命じたとき、当事者は、定人に対し、該鑑定をするめ必要な事項ついて説明しけれ
ばない。
(相損害の認
第百五条三 特許権又専用実施権の侵害係る訴訟におて、損害が生たことが認められ場合において損害額を立証るために
必要な事を立証するこが当該事の性質上極め困難であるとは、裁判所は口頭弁論の全旨及び証拠調の結果に基づ、相
当な額を定すとがきる
20
(秘持命
第百五条四 裁判所は特許権又は専用実権の侵害に係訴訟においてその当事者が保有る営業秘密(正競争防止法平成五年
律第七号二条に規る営をい以下つい次にる事ずれ該当とに
明があつ場合には、当者の申立により、決定、当事者等、訟代理人又は佐人に対し、該営業秘密を該訴訟の追行目的
以外の目で使用し、又当該営業密に係るこのの規定による令を受けた者外の者に開示てはならないを命ずることでき
る。ただ、その申立て時までに事者等、訴訟理人又は補佐が第一号に規する準備書面閲読又は同号規定する証拠取調
べ若は開以外法にり当業秘を取、又保有いた合はの限でな
一 既に出され若しく提出されべき準備書面当事者の保有る営業秘密が載され、又はに取り調べら若しくは取り調べら
れるき証拠(第百条第三項規定により開された書、第百五条のの四第一の規定により出された証報告書の全若し
くは又は百五七第項のによ開示た書を含内容当事保有る営密がまれと。
二 前号営業秘密が当訴訟の追の目的以外の的で使用され又は当該営業密が開示されことにより、該営業秘密にづく
当事事業動にを生るおがあ、こ防止るた該営秘密使用又開示限す必要るこ
2 の規によ令(下「保持令」う。)の申立は、掲げ事項載し書面なけばない。
一 保持令をるべ
二 保持令のとなべき秘密特定に足る事
三 各号掲げ由に当す
3 保持令がられ場合、そ決定秘密持命受け者にしなればない
4 保持令は密保命令けたに対決定の送され時か効力生ず
5 保持令のてを下し判にして即時告をことでき
(秘持命の取
第百五条五 秘密保持令の申立てをした又は秘密保持令を受けた者、訴訟記録の存す裁判所(訴訟録の存する裁所がない
場合にあては、秘密保命令を発た裁判所)にし、前条第一に規定する要を欠くこと又これを欠くにつたことを理とし
て、保持令のしの立てるこがで
2 秘密持命令の取消の申立てについて裁判があつた合には、その定書をその申立てした者及び相方に送達しなればなら
ない
3 保持令のしの立ていて裁判して、即告をるこでき
4 保持令を消す判は定しけれの効を生い。
5 裁判は、秘密保持令を取り消す裁判した場合におて、秘密保持令の取消しの申立をした者又は手方以外に当秘密保持
命令が発られた訴において当該業秘密に係る密保持命令をけている者がるときは、そ者に対し、直に、秘密保持令を
取り裁判した通知なけならい。
(訴録の覧等求の知等
百五六 保持が発れた(す秘密命令り消た訴除く訴訟につ民事
第九十二第一項の定があつた場において、当者から同項に定する秘密記部分の閲覧等請求があり、つ、その請求手続
を行つたが当該訴訟にいて秘密保持令を受けいない者であときは、裁判書記官は、同の申立てをし当事者(その求を
した除く第三おい同じし、の請直ち、そ求がつた通知なけならい。
2 前項場合において裁判所書記官は、項の請求があた日から二週を経過する日まで間(その請求手続を行つた者にする
密保令のてがまでれたあつ、そ立ててのが確までその手続
た者項の密記分の覧等せてなら
3 前二の規定は、第項の請求をした者同項の秘密記部分の閲覧等させることについ民事訴訟法第十二条第一項の申てを
した者のべて意がると、適しな
(当尋問の公止)
第百五条七 特許権又専用実施権の侵害係る訴訟におる当事者等がその侵害の有無にいての判断の礎となる事項であて当
事者の保する営業秘密該当するのについて、事者本人若しは法定代理人は証人として問を受ける場においては、判所
は、裁判の全員一致にり、その事者等が公開法廷で当該事について陳述することによ当該営業秘密基づく当事者事業
活動に著い支障を生ずことが明かであることら当該事項にいて十分な陳をすることがきず、かつ、該陳述を欠くとに
より他の拠のみによつは当該事を判断の基礎すべき特許権は専用実施権侵害の有無にいての適正な判をすることでき
ないめるきは定で当該の尋を公ない行うがでる。
2 所は前項定をるにつて、あじめ当事の意を聴けれなら
3 裁判は、前項の場において、必要がると認めるとは、当事者等その陳述すべき事の要領を記載た書面の提示させるこ
とがる。の場おいは、も、の提れた面のを求るこできい。
4 裁判は、前項後段書面を開示してそ意見を聴くこが必要である認めるときは、当者等、訴訟代人又は補佐人対し、当
該書開示るこでき
5 裁判は、第一項の定により当該事項尋問を公開しいで行うとき、公衆を退廷させ前に、その旨理由とともにい渡さな
けれらな。当項の問がしたきはび公を入せなればない
(信復の置)
第百六条 故意又は過失より特許権又は専実施権を侵害たことにより許権者又は専用実権者の業務上信用を害したに対して
は、裁判は、特許権者は専用実権者の請求にり、損害の賠に代え、又は害の賠償ととに、特許権者は専用実施権の業
務上用を復すに必な措命ずこときる
第三 特許
(特
第百七条 特許権の設定登録を受ける者又特許権者は、許料として、許権の設定の登録日から第六十条第一項に規する存続
期間(同第四項の規定より延長れたときは、の延長の期間加えたもの)満了までの各について、一ごとに、六万六百
円を超えい範囲内で政で定めるに一請求項にき四千八百円超えない範囲で政令で定め額を加えた額納付しなけれなら
ない
2 の規は、属す特許は、用し
 料はの規
(以下こ項において「減免という。を受る者を含む者共有に係る場合でつて持分の定めがるときは、第項の規定にかかわ
21
らず、国外の各共有者とに同項規定する特許の金額(減免受ける者にあては、その減後の金額)にの持分の割合乗じ
て得を合して額と、国の者その納付なけならい。
4 の規によ定し特許金額十円の端があきはそのは、り捨
5 第一の特許料の納は、経済産業省令定めるところより、特許印をもつてしなけれならない。たし、経済産業令で定め
る場は、済産令でめるろにり、をもて納ことでき
(特の納期限
第百八条 前条第一項の定による第一年か第三年までの年分の特許料、特許をすべき旨査定又は審決謄本の送達がつた日か
ら三以内一時付しけれらな
2 前条一項の規定にる第四年以後の各分の特許料は前年以前に納しなければならな。ただし、特権の存続期間延長登録
すべの査は審本のがあ(以の項いて送達といの延録がした
おける特権の存続期間満了の日属する年の末から起算して三十日目に当る日以後であときは、そのの次の年から本送
日のる年本送から達日する末日日数十日たなきは送達属すの次
まで年分特許、謄送達ら三日以一時納付けれなら
3 庁長は、料を付す者の求に、三日以限り第一規定る期延長るこでき
4 特許を納付する者その責めに帰するとができない由により第一に規定する期間(項の規定によ期間の延長がつたとき
は、延長の期間)内にの特許料納付することできないとき、第一項の規にかかわらずその理由がななつた日から四日
(在にあては月)内で期間経過月以にそ許料納付ことでき
(特の減又は
第百九条 特許庁長官は特許権の設定の登を受ける者又特許権者であて資力を考慮して令で定める要に該当する者、特許料
を納付すことが困難でると認めときは、政令定めるところより、第百七第一項の規定より納付すべ特許料を軽減若し
くはし、はそ付を予すとがきる
第百九条二 特許庁長は、特許権の設定登録を受ける又は特許権者あつて、中小企業、試験研究機等その他の資、研究開
発及び技開発を行能力、産業の達に対する寄の程度等を総的に考慮して令で定める者対しては、政で定めるとこによ
り、七条一項定にり納べき許料減ししく除し又は納付猶予ことでき
2 の「小企」と、次号のずれ該当る者う。
一 資本の額又は資の総額が三円以下の会社びに常時使用る従業員の数三百人以下の社及び個人でつて、製造業建設
、運その種(ら第までる業第五政令る業く。)にするを主業と
て営
二 資本の額又は資の総額が一円以下の会社びに常時使用る従業員の数百人以下の会及び個人であて、卸売業(五号
の政定め業種く。)に属す事業たる業と営む
 下の使
(第の政で定業種除くする業をる事としむも
四 資本の額又は資の総額が五万円以下の会並びに常時使する従業員のが五十人以下会社及び個人あつて、小売(次
号ので定る業除く属す業をたるとし営む
五 資本の額又は資の総額がそ業種ごとに政で定める金額下の会社並び常時使用する業員の数がそ業種ごとに政で定
める下の社及人でつての政で定業種属す業をたるとし営む
六 組合
七 組合
八 事業同組合、事業同小組合、商組合、協組合連合会そ他の特別の法により設立さた組合及びそ連合会であつ、政
令でるも
 特営利法人非営動促平成法律号)第二規定定非活動をい
て、常時使用する従員の数が三百(小売業主たる事とする事業者ついては十人、卸売業はサービ業を主たる事とす
る事につては)以のも
3 項の試験機関」と次の号のれか該当者をう。
 学育法和二法律十六一条定す学(おい大学う。)の学長長、長、
授、教授、助教、師、助手しくはその他職員のう専ら研究に従する者、条に規定する等専門学(同号及び第号に
いて等専」と校長、准、助師、しくの他のう研究事す
人」う。)の長若くは職員うち研究従事
二 若しは高門学を設る者は大同利機関
三 大学における術に関する研成果の民間事者への移転の進に関する法(平成十年法第五十二号)五条第二項に定す
る承業者
 独政法独立人通(平年法百三第二項にする政法いうて、
に関業務ものにお「試独立人」う。)のち高学校する外のして
令でるも
 試究独政法つてで定の(このおい定試究独法人いうる技
する究成果につい、当該研成果に係る特試験研究立行政法人が有する特権又は特許をける権利譲渡を受け、該特
許権は当該特許をける権利基づいて取得た特許権ついての譲渡専用実施の設定その他行為によ、当該研究成の活
用をうとる民業者対しする業を
 公験研関(共団置か験所究所他の学校法第二項定す立学く。
であ、試研究する務をものいう置す
七 試験究地方独立行法人(地独立行政法人地方独立行政人法(平成十年法律第百十号)第二条第項に規定する方独
行政をいち同十八項にする学法のもあつ験研するを行
いう
(特を納すべ以外者に特許の納
第百 関係の他特許納付べき外のは、すべ者の反しも、料を付すとがきる
2 の規によ許料納付者は納付き者現にを受る限おいそのの償を請るこがで
22
(既特許の返
第百条 納の料は次にるもに限納付た者求にり返る。
一 納の許料
二 十四第二取消定又許を効にき旨審決定し年の以後各年特許
三 特許の存続期間の長登録を効にすべき旨審決が確定し年の翌年以後各年分の特許(当該延長登がないとした合に
おけ続期の満日のする翌年後のに限
2 前項規定による特料の返還は、同項一号の特許料ついては納付た日から一年、同第二号及び第号の特許料にいては第
百十第二の取定又審決定し日か月を過しは、求すとがきな
3 第一の規定による許料の返還を請求る者がその責に帰することできない理由によ前項に規定す期間内にその求をする
ことがでないときは、項の規定かかわらず、の理由がなくつた日から十日(在外者につては、二月以内でその期の経
過後以内そのをすこときる
(特の追
第百十二 許権者は第百八条第二項に定する期間又第百九条若しは第百九条の二の定による納付猶予後の期間に特許料
が経
る。
2 前項規定により特料を追納する特許者は、第百七第一項の規定より納付すべき特料のほか、そ特許料と同額割増特許
料を納付なければならい。ただ、当該特許権がその責めにすることがでない理由によ第百八条第二に規定する期又は
第百九条しくは第百九の二の規による納付の予後の期間内その特許料を付することがきないときはその割増特許を納
付すとをしな
3 前項割増特許料の付は、経済産業省で定めるとこにより、特許紙をもつてしなけばならない。だし、経済産省令で定
めるには経済省令定めころより金をつてるこがで
4 特許者が第一項の定により特許料を納することがきる期間内に第百八条第二項本に規定する期内に納付すべであつた
特許料及第二項の定により納付べき割増特許を納付しないきは、その特権は、同条第項本文に規定る期間の経過時に
遡つ滅しものなす
5 特許者が第一項の定により特許料を納することがきる期間内に百八条第二項ただ書に規定する許料及び第二の規定に
より納付べき割増特許を納付しないきは、そ特許権は、当延長登録がなとした場合にける特許権の続期間の満了日の
属すの経の時つて滅しのとなす
6 特許者が第一項の定により特許料を納することがきる期間内に百九条又は第百九の二の規定にり納付が猶予され特許
料及二項規定り納すべ増特料をしなときその許権初めら存なかたもみな
(特の追によ許権回復
第百十二の二 条第項若しくは第五項規定により消したものとみされた特許権又は条第六項の規により初めから存しな
かつたもとみなされた許権の原許権者は、同第一項の規定より特許料を納することがきる期間内に条第四項から六項
までに規する特許料及割増特許を納付するこができなかつことについて当な理由があときは、経済業省令で定め期間
内に、そ特許び割特許追納るこでき
2 前項規定による特料及び割増特許料追納があつたきは、その特権は、第百八条第項本文に規定る期間の経過時若しく
は存間の了の属す年のの時さかつて続したも又はから在したもとみ
(回た特権のの制
第百十二の三 条第項の規定により特権が回復した合において、の特許が物の発明ついてされてるときは、そ特許権の
効力は、百十二条第一の規定にり特許料を追することがでる期間の経過特許権の回復登録前に輸入、又は日本国にお
いてし、しく得し当該は、ばな
2 前条二項の規定にり回復した特許権効力は、第百二条第一項の定により特許料を納することがきる期間の経後特許権
の回登録にお次にげるには及ば
一 発明実施
 合に
行為
三 が物発明いてれて場合おいそのを譲又は出のに所した
四 特許方法の発明にいてされいる場合におて、その方法使用に用いるの生産、譲渡若しくは輸入は譲渡等の申をし
た行
 てさ
行為
第五 特許議の
(特議の立て
第百十三 人も、特掲載公報の発行のから六月以内限り、特許庁官に、特許が次の号のいずれか該当すること理由とし
て特許異の申立てをすことがでる。この場合おいて、二以の請求項に係特許について、請求項ごと特許異議の申てを
するがでる。
 そ許が七条三項定すを満てい補正特許(外面出除くてさ
と。
二 その許が第二十五、第二十条、第二十九の二、第三十条又は第三十条第一項から四項までの規に違反してさたこ
と。
三 特許条約反しされと。
四 特許第三条第項第又は六項四号除く定す要件たしいな許出に対されこと
五 外国書面出願に係特許の願に添付した明書、特許請求範囲又は図面記載した事項外国語書面に載した事項の囲内
になと。
(決
第百条 許異申立につの審及びは、人又人の判官議体行う
 許異その
「取定」いうなけばない。
23
3 決定確定とき、そ許権、初ら存しなたもとみ
4 審判は、特許異議申立てに係る特許前条各号のいれかに該当すと認めないときはその特許を維すべき旨の決をしなけ
ればない
5 の決に対は、服を立てこときな
(申の方等)
第百条 許異申立をすは、に掲事項記載特許議申を特庁長提出なけならい。
一 異議立人代理の氏は名及び又は
二 異議申立係る許の
三 異議申立理由び必証拠表示
2 前項規定により提した特許異議申立の補正は、そ要旨を変更すものであつてはなない。ただし第百十三条に定する期
間が経過る時又は第百十条の五一項の規定にる通知があるのいずれか早時までにした項第三号に掲る事項についする
補正このりで
3 長は特許申立の副特許者にしなればない
4 二十条第の規は、異議申立あつ場合用す
(審の指等)
第百十六 百三十六第二項及び第百三七条から第百十四条までの定は、第百十四条一項の合議体びこれを構成る審判官
に準る。
(審記官
第百条 許庁は、特許申立件にて審書記指定なけならい。
2 四十条の三項ら第まで規定前項審判官に用す
(審方式
第百条 許異申立につの審は、審理よる
 共係る権の権者人にて、異議立ていて理及定のの中は中原因ると
その又は止は有者員にてそ効力ずる
(参
 権に異議
は、権者補助ためそのに参するがでる。
2 四十条第及び五項に第四十の規は、の規によ加人準用
(証調べ及証拠
第百条 百五及び百五条の定は許異の申につてのにおる証調べ及証拠に準する
(職よる理)
第百二十の二 許異の申立てについて審理において、特許権者、許異議申立人又は加人が申し立ない理由につても、審
理すとがきる
2 異議申立ついの審おいは、異議申立されいな求項つい、審するがでない
(申の併又は
第百二十の三 一の許権に係る二以上特許異議の申てについてはその審理は、特別事情がある場を除き、併合るものと
する
2 の規によ理を合しきは更に審理分離るこがで
(申の取げ)
第百条の 議の立て次条一項定にる通あつ後はり下るこできい。
2 五十条第の規は、異議申立取下に準る。
(意の提等)
第百二十の五 判長、取消決定をしよとするときは特許権者及び加人に対し、特許取消しの理由通知し、相当期間を指
定し意見を提る機を与けれなら
2 特許者は、前項の定により指定され期間内に限り願書に添付し明細書、特許請求範囲又は図面訂正を請求すことがで
きるだしそのは、に掲事項目的るもに限
一 請求範囲
二 又は訳の
三 でな記載
四 請求の記引用る請の記を当の請項のを引しなのとるこ
3 二以の請求項に係願書に添付した特請求の範囲の正をする場合は、請求項ごとに項の訂正の請をすることがきる。た
だし許異の申が請項ごされ場合つて、請ごと同項正の求をけれなら
4 前項場合において当該請求項の中にの請求項の記を他の請求項引用する関係その経済産業省令定める関係をする一群
の請(以「一請求」とがあとき当該群の項ごに当求をなけならい。
5 審判は、第一項の定により指定した間内に第二項訂正の請求がつたときは、第一の規定により知した特許の消しの理
れに
し、相当期間を指して、意見書提出する機会与えなければらない。ただ、特許異議申人から意見書提出を希望しい旨
の申出がるとき、又は許異議申立人意見書を出する機会をえる必要がなと認められる別の事情があときは、このりで
ない
6 審判は、第二項の正の請求が同項たし書各号に掲る事項を目的せず、又は第九項おいて読み替て準用する第百二六条
第五項か第七項までの定に適合ないときは、許権者及び参人にその理由通知し、相当期間を指定し、意見書を提する
機会えなればない
7 第二の訂正の請求された場合におい、その特許異申立事件におて先にした訂正の求があるとき、当該先の請求は取り
下げたもとみ
8 第二の訂正の請求、同項の訂正の請書に添付され訂正した明細、特許請求の範囲は図面につい第十七条の五第一の補
正をするとができる期内に限り取り下げるこができる。こ場合において第二項の訂正請求を第三項は第四項の規によ
り請ごと又はの請項ごしたきはの全の請取りげなばなない
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9 第百十六条第四項ら第七項まで、第二十七条、第二十八条、第三十一条第一項、三項及び第四、第百三十一の二第一
項、第百十二条第三項び第四項びに第百三十条第一項、第項及び第四項規定は、第二の場合に準用る。この場合おい
、第十六七項一項し書又は号」るの異議立ててい請求る第
だし一号は第」とみ替ものする
(決方式
第百条の 議の立ていて決定次にげるを記したをもて行けれなら
一 異議立事番号
二 権者特許申立及び人並に代の氏又は及び所又
三 に係特許
四 の結及び
五 の年
2 特許長官は、決定あつたときは、決の謄本を特許者、特許異議立人、参加人及び許異議の申立についての審に参加を
申請その請をされ者にしなればない
(決確定囲)
第百二十の七 許異の申立てについて決定は、特許議申立事件ごに確定する。ただ、次の各号にげる場合にはそれぞれ
当該に定るとによ確定
一 請求ごとに特許異の申立てされた場合でつて、一群の求項ごとに第二十条の五第項の訂正の請がされた場合 当該
一群求項
二 項ごに特議の立てれた合でて、号にる場以外合 該請ごと
(審規定の準
第百二十の八 百三三条、第百三十三の二、第百三四条第四項、百三十五条、第百十二条、第百十八条、第百十九条第
三項第六まで第百十条定は特許の申てにての理及定に用す
2 十四第五規定、前おい準用第百十五規定よるに準する
第六 審判
(拒定不審判
第百二十条 拒絶をすき旨の査定を受け者は、その査に不服があるきは、その査定の本の送達があた日から三月内に拒絶
査定審判請求ことでき
2 拒絶定不服審判を求する者がその責に帰することできない理由より前項に規定す期間内にその求をすることできない
ときは、項の規定にかわらず、の理由がなくつた日から十日(在外者につては、二月以内でその期の経過後六月内に
そのをすこときる
第百二条 削除
(特効審
百二条 が次号のれか当すきはの特無効るこつい許無判をするがで
このにおて、上の求項るもにつは、求項に請するがでる。
 そ許が七条三項定すを満てい補正特許(外面出除くてさ
き。
二 その許が第二十五、第二十条、第二十九の二、第三十条、第三十八又は第三十九第一項から第項までの規定違反
してれたとき(そ特許が第十八条の規定違反してれた場合にあては、第十四条第一項規定によ請求に基づきその
特許る特権のの登があとき除く
三 特許条約反しされき。
四 特許第三条第項第又は六項四号除く定す要件たしいな許出に対されとき
五 外国書面出願係る特許の願に添付した明書、特許請求範囲又は図面記載した事項外国語書面に載した事項の囲内
になき。
六 その許がその明について特を受ける権利有しない者の許出願に対しされたとき(七十四条第一の規定による求に
基づその許に特許の移登録あつきをく。
七 特許された後おいて、その許権者が第二五条の規定にり特許権を享することがでない者になつとき、又はそ特許
が条違反るこなつとき
 特許
第百条の九項第百条の九項いてする含む、第二十五第ただ又は十四
条の一項だし規定違反されとき
 特効審、利係人項第(特三十の規違反されきには同六号当す
を理して許無判を求す合につて特許受け利をするに限請求ことでき
3 無効判は許権消滅おいも、するとがる。
4 審判は、特許無効判の請求があつたきは、その旨当該特許権にいての専用実施権その他その特に関し登録し権利を有
する通知なけならい。
第百四条 削除
第百二十条 特許を無にすべき旨の審決確定したとき、特許権は、めから存在しなかたものとみな。ただし、特が第百二
十三条第項第七号に該する場合におて、その許を無効にすき旨の審決が定したときは特許権は、そ特許が同号に当す
るにた時ら存なかたもみな
(延録無審判
第百二十条の二 第六七条の三第三項の長登録が次の号のいずれか該当するときは、の延長登録を効にすることにつて延
長登効審を請るこがで
一 延長録が日以にさいな場合願にしてたと
二 延長録に延長れたがそ特許存続間に延長能期超えいる
三 延長録が特許者で者の願にてさたと
四 延長録が十七の二項に定す件をたしない願にてさたと
2 の延登録審判、利係人限りするとがる。
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3 二十条第及び四項定は第一規定よる登録効審請求つい用す
4 第六七条の三第三の延長登録を無効すべき旨の審が確定したとは、その延長登録よる特許権の続期間の延長、初めか
らされなつたものとみす。ただ、延長登録が一項第二号に当する場合にいて、その特権の存続期間係る延長可能間を
超え間の長登無効すべの審が確たとは、超え期間いてそのがさなかものみな
5 前項文の規定によ初めからされなかたものとみなれた延長登録よる特許権の存続間の延長に係当該延長の期又は同項
ただし書規定により延がされなつたものとみされた期間内された第六十条第四項の延登録の出願が許庁に係属しいる
とき当該願はり下られのとなす
6 第四本文の規定にり初めからされなつたものとみされた延長登による特許権の存期間の延長にる当該延長の間又は同
項ただしの規定により長がされかつたものとなされた期間にされた第六七条第四項の長登録の出願係る第六十七の七
第三延長録がていとき当該長登よる許権続期の延、初からなかたもみな
第百二十条の三 第六七条の七第三項の長登録が次の号のいずれか該当するときは、の延長登録を効にすることついて延
長登効審を請るこがで
一 その長登録がの特許発明の施に第六十七第四項の政令定める処分をけることが必であつたとはめられない場の出
願にてさたと
二 その長登録がその特許権者はその特許権ついての専用施権若しくは常実施権を有る者が第六十条第四項の政で定
めるを受てい場合出願してれた
三 延長録に延長れたがそ特許の実をすとがきなた期を超いるき。
四 延長録が特許者で者の願にてさたと
五 その長登録が六十七条の五四項において用する第六十条の二第四項規定する要件満たしていな出願に対してれた
とき
2 第二及び項の定は項の定に延長録無判の求にて準する
3 第六七条の七第三の延長登録を無効すべき旨の審が確定したとは、その延長登録よる特許権の続期間の延長、初めか
らされなつたものとみす。ただし、長登録が一項第三号に当する場合にいて、その特発明の実施をることができかつ
た期間をえる期間の延登録を無にすべき旨の決が確定したきは、当該超る期間につい、その延長がれなかつたもとみ
なす
(訂判)
 許権とに
る。し、の訂、次掲げ項を的ともの限る
一 請求範囲
二 又は訳の
三 でな記載
四 請求の記引用る請の記を当の請項のを引しなのとるこ
2 訂正判は、特許異の申立て又は特許効審判が特許に係属した時らその決定又は審(請求項ごと申立て又は請求がれた
場合つて、そての定又決)確定まで間は求すこときな
3 二以の請求項に係願書に添付した特請求の範囲の正をする場合は、請求項ごとに一項の規定にる請求をすることでき
る。場合おい当該求項に一の請があとき当該群の項ごに当求をなけならい。
4 願書添付した明細又は図面の訂正をる場合であつ、請求項ごと第一項の規定によ請求をしようするときは、当該細書
又は図面訂正に係る請項の全て前項後段の規により一群の求項ごとに第項の規定によ請求をする場にあつては、該明
細書図面訂正る請項を一群請求全てにつ行わけれらな
5 第一の明細書、特請求の範囲又は図の訂正は、願に添付した明書、特許請求の範又は図面(同ただし書第二に掲げる
事項を目とする訂正の合にあつは、願書に最に添付した明書、特許請求範囲又は図面外国語書面出に係る特許につて
は、語書に記た事の範におてしればらな
6 項の細書許請の範は図の訂、実上特求の囲をし、は変るもであはなない
7 第一ただし書第一又は第二号に掲げ事項を目的とる訂正は、訂後における特許請の範囲に記載れている事項より特定
され明が許出際独してを受るこできものけれなら
8 訂正判は、特許権消滅後においても請求することできる。ただ、特許が取消決定より取り消さ、又は特許無審判によ
り無され後はの限でな
第百二十条 特許権者、専用実施権者又質権者があるきは、これら者の承諾を得た場に限り、訂正判を請求するとができ
る。
百二条 に添た明、特求の又はの訂すべの審確定ときその後にる明
特許の範又はによ特許、出公開許をべき査定は審び特権のの登がさものみな
第百九条び第十条 削除
(審求の式)
第百一条 審判求す者はに掲る事記載た請を特庁長提出なけならい。
一 者及代理氏名は名び住又は
二 事件表示
三 の趣及び理由
 特効審請求場合ける第三掲げ求のは、を無するとな実を的にし、
立証する実ご証拠の関記載たもなけばない。
3 訂正判を請求する合における第一項三号に掲げる求の趣旨及びの理由は、経済産省令で定めるころにより記したもの
でなばなない
4 審判請求とき、請に訂した書、許請範囲は図添付なけならい。
(審求書補正
第百三十条の二 前条一項の規定により出した請求書補正は、その旨を変更するものあつてはならい。ただし、該補正が
次ののいれか当すときこのりで
一 無効判以審判請求場合おけ条第項第に掲る請理由ついれるき。
二 の規によ判長許可つたのでとき
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 第十三一項二十五第び第十四二第おい用すを含規定、当
書にて補をすこと命じた場にお、当命じた事につされとき
2 審判は、特許無効判を請求する場合おける前条第項第三号に掲る請求の理由の補がその要旨を更するものでる場合に
おいて、該補正が審理不当に遅させるおそれないことが明かなものであ、かつ、次の号のいずれか該当する事由ある
と認とき、決もつ、当正を可すとがきる
一 当該許無効審判にいて第百十四条の二第項の訂正の請があり、その正の請求によ請求の理由を正する必要がじた
こと
二 前号掲げるもののか当該補に係る請求の由を審判請求の請求書に記しなかつたこにつき合理的理由があり、請求
人が補正同意こと
3 前項補正の許可はその補正に係る手補正書が第百十四条第一項規定による請求書副本の送達のに提出されたきは、こ
れをことでき
4 項の定又の不為にては不服し立るこできい。
(共判)
第百三十条 同一の特権について特許無審判又は延長録無効審判を求する者が二人以あるときは、れらの者は、同して審
判をするとがる。
2 に係特許つい特許に対審判求すとき共有の全被請人と請求なけならい。
3 特許又は特許を受る権利の共有者がの共有に係る利について審を請求するときは共有者の全員共同して請求なければ
なら
4 第一若しくは前項規定により審判を求した者又は二項の規定にり審判を請求され者の一人につて、審判手続中断又は
中止因がると、そ中断中止、全ついそのを生る。
(方違反た場決定よる
第百三十条 審判長は請求書が第百三十条の規定に違しているとき、請求人に対し、当の期間を指して、請求書ついて補
正をきこを命けれなら
2 審判は、前項に規する場合を除き、判事件に係る続について、の各号の一に該当るときは、相の期間を指定て、その
補正べきとをるこがで
一 が第条第から三項又は九条定に反しると
二 がこ法律この律にく命で定方式違反いるき。
三 につて第十五第一は第項のによ納付き手料をしなとき
3 審判は、前二項の定により、審判事に係る手続にいて、その補をすべきことを命た者がこれら規定により指した期間
内にその正をしなとき、又はそ補正が第百三一条の二第一の規定に違反るときは、決をもつてその続を却下するとが
でき
4 の決は、をもて行かつ理由さなればない
(不な手の却
百三条の 審判、審件に手続の請除くいて適法続でそのをすとが
いもついは、をもてそ続を下すとがきる
2 前項規定により却しようとするとき、手続をしたに対し、その由を通知し、相当期間を指定し、弁明書を提する機会
を与けれなら
3 項の定は書をつて、か、理付さけれらな
(答の提等)
第百三十条 審判長は審判の請求があつときは、請求の副本を被請人に送達し、相当期間を指定し、答弁書を提する機会
を与けれなら
2 審判は、第百三十条の二第二項の規により請求書補正を許可すときは、その補正係る手続補正の副本を被請求人送達
し、相当期間を指定し、答弁書を提する機会与えなければらない。ただ、被請求人に弁書を提出す機会を与える要が
ないめらる特事情あるは、の限ない
3 長は第一は前本文弁書受理とき、そ本を求人達しけれらな
4 長は審判し、事者参加を審るこがで
(特効審にお訂正請求
第百三十条の二 特許効審判の被請求人、前条第一項しくは第二項次条、第百五十三第二項又は第六十四条の二第二の規
定により定された期間に限り、書に添付した細書、特許請の範囲又は図の訂正を請求ることができ。ただし、そ訂正
は、掲げ事項的とるも限る
一 請求範囲
二 又は訳の
三 でな記載
四 請求の記引用る請の記を当の請項のを引しなのとるこ
2 二以の請求項に係願書に添付した特請求の範囲の正をする場合は、請求項ごとに項の訂正の請をすることができ。た
だし許無審判求項とにされ場合つて、請ごと同項正の求をけれなら
3 の場にお、当請求中に群の項がると、当一群求項とに請求しなばなない
4 審判は、第一項の正の請求書及びこに添付された正した明細書特許請求の範囲又図面を受理しときは、これの副本を
請求送達なけならい。
5 審判は、第一項の正の請求が同項たし書各号に掲る事項を目的せず、又は第九項おいて読み替て準用する第二十六条
第五項か第七項までの定に適合ないことにつて、当事者又参加人が申してない理由にいても、審理ることができ。こ
の場合にいて、当該理により訂の請求を認めいときは、審長は、審理の果を当事者及参加人に通知、相当の期間指定
して見をし立機会与えればらな
6 第一の訂正の請求された場合におい、その審判事において先にた訂正の請求があときは、当該の請求は、取下げられ
たもみな
27
7 第一の訂正の請求、同項の訂正の請書に添付され訂正した明細、特許請求の範囲は図面につい第十七条の五二項の補
正をするとができる期内に限り取り下げるこができる。こ場合において第一項の訂正請求を第二項は第三項の規によ
り請ごと又はの請項ごしたきはの全の請取りげなばなない
8 第百十五条第三項規定により特許無審判の請求が求項ごとに取下げられたときは第一項の訂正請求は、当該求項ごと
に取り下られたものとなし、特無効審判の審事件に係る全の請求が取りげられたとき、当該審判事に係る同項の正の
請求全てり下れたのとす。
9 第百十六条第四項ら第八項まで、第二十七条、第二十八条、第三十一条第一項、三項及び第四、第百三十一の二第一
項、第百十二条第三項び第四項びに第百三十条第一項、第項及び第四項規定は、第一の場合に準用る。この場合おい
、第十六七項一項し書又は号」るの無効請求れてい請係る
ただ第一又は号」読みるもとす
(取の判があ場合おけ正の求)
百三条の 審判、特効審審決の請理由いとものる。)にする八十第一規定
よる取消の判決が確定、同条第項の規定によ審理を開始すときは、その決の確定の日ら一週間以内被請求人から立て
があつた合に限り、被求人に対、願書に添付た明細書、特請求の範囲又図面の訂正を求するための当の期間を指する
こときる
(不な審請求決にる却
第百三十条 不適法な判の請求であつてその補正をすことができなものについては、請求人に答弁を提出する機を与えな
いで決をつてを却するがでる。
(審合議
第百六条 審判三人は五審判の合が行
2 の合体のは、半数り決る。
3 官の格は令でめる
(審の指
第百三十条 特許庁長は、各審判事件(百六十二条の定により審査がその請求を審査る審判事件につては、第百十四条第
三項定にる報あつものる。)につい前条項の議体成すき審を指しなばなない
2 特許長官は、前項規定により指定し審判官のうち判に関与するとに故障がある者あるときは、の指定を解い他の審判
官をてこを補なけばない。
(審
第百八条 特許官は前条項の定に指定た審のう一人判長してしなればない
2 長はその事件関す務を理す
(審の除
第百九条 審判、次各号ずれに該るとは、職務執行除斥れる
一 官又その者若くは者でつた事件当事参加若し特許議申であときはあたと
二 審判が事件の事者、参加人しくは特許異申立人の四親内の血族、三等内の姻族若くは同居の親であるとき、はあ
つた
 異議
き。
四 官が件にて証又は人とつた
五 官が件にて当者、人若くは異議立人理人ある、又あつき。
六 官が件にて不を申てらた査審査とし与しとき
七 審判が第六十条第二項の延登録の出願にる事件についその特許権にる特許出願の査においてそ査定に審査官して
関与とき
八 官が件にて直の利係をする
第百条 条にする斥のがあとき当事又は人は除斥立をるこでき
(審の忌
第百一条 審判つい審判正をげる事情あるは、事者参加は、を忌するがでる。
2 又は人は件にて審に対面又頭をて陳した、審を忌るこでき。た
忌避因がるこ知らかつき、は忌原因その生じときこのりで
(除は忌の申方式
第百四十条 除斥又は避の申立をする者、その原因を載した書面を許庁長官に提出しければならな。ただし、口頭審にお
いて口頭もつるこがで
2 又は避のは、項のをし日か日以に疎なけばない。条第ただ書のも、様と
(除は忌の申ついの決
第百四十条 除斥又は避の申立があつたきは、その申に係る審判官外の審判官が審判より決定をす。ただし、その申に係
る審は、見をるこがで
2 の決は、をもて行かつ理由さなればない
3 項の定又の不為にては不服し立るこできい。
第百四十条 除斥又は避の申立があつたきは、その申についての決があるまで審判手を中止しなけばならない。ただ、急
速をる行につは、の限ない
(審記官
第百四十条の二 特許長官は、各審判事(第百六十二の規定により査官がその請求を査する審判事にあつては、第百十四
条第の規によ告がつたに限につ審判記官定しけれらな
2 書記の資、政で定
3 特許長官は、第一の規定により指定た審判書記官審判に関与すことに故障があるきは、その指を解いて他の判書記官
を指なけばない。
4 書記は、事件関し調書の成及達にするを行ほか判長命をて、の他務をう。
28
5 第百十九条(第六号及び第号を除く)及第百四十条から前条まの規定は、審判書官について準用する。の場合において、
除斥忌避申立係る判書は、斥又避にいて判に与すとがきな
(審おけ審理式)
第百四十条 特許無効判及び延長登録無審判は、口頭理による。たし、審判長は、当者若しくは参人の申立てにり又は職
権で面審によのとるこでき
2 前項規定する審判外の審判は、書面理による。たし、審判長は当事者の申立によ又は職権で、頭審理によるのとする
こときる
3 審判は、第一項又前項ただし書の規により口頭審による審判をるときは、その期及び場所を定、当事者及び加人に対
し、の呼しをなけばない。
4 訴訟第九条(日のし)規定前項期日出し準用
 第又は項た書のによ頭審、公て行ただ公の又はの風害すそれると
このでな
6 審判は、当事者若くは参加人の申立により又は職で、経済産業令で定めるところより、審判官び審判書記官びに当事
者及び参人が映像と音の送受信より相手の状を相互に認識ながら通話をることができ方法によつて第三項の期日おけ
る手行うとがる。
7 項の日にしなで前手続関与当事及び人はそのに出したとみす。
第百六条 民事法第五十(通人のい等の規、審に準る。
(調
第百四十条 第百四十条第一項又は第二ただし書の規による口頭審による審判についは、審判書記は、期日ごと審理の要
旨そ必要事項載し調書成しけれらな
2 審判記官は、前項調書の作成又は変に関して審判の命令を受け場合において、そ作成又は変更正当でないとめるとき
は、の意を書えるとがる。
3 訴訟第百条第項及三項口頭調書の規、第項の調に準する
(参
第百四十条 第百三十条第一項の規定にり審判を請求ることができ者は、審理の終結至るまでは、求人としてそ審判に参
加すとがきる
2 の規によ加人、被人がの審請求取りた後おい、審手続行すこときる
 ついする
る。
4 の規によ加人、一審判続をことでき
5 第一又は第三項の定による参加人にいて審判手続中断又は中止原因があるときはその中断又は止は、被参加について
も、効力生ず
第百九条 参加請す者は加申書を長に出しればらな
2 審判は、参加の申があつたときは、加申請書の副を当事者及び加人に送達し、相の期間を指定て、意見を述る機会を
与えればらな
3 の申があとき、そ請をた者加しうと審判審判審判よりをす
4 の決は、をもて行かつ理由さなればない
5 項の定又の不為にては不服し立るこできい。
(証調及び拠保
第百条 判にては当事しく参加申立より職権、証調をすこときる
2 審判関しては、審請求前は利害関係の申立により審判の係属中当事者若しくは参人の申立によ又は職権で、拠保全を
するがでる。
3 の規によ判請前のは、許庁に対てしればらな
4 庁長は、項の定に審判求前立てあつきは証拠に関すべ判官び審記官指定
5 審判は、第一項又第二項の規定によ職権で証拠調は証拠保全をたときは、その結を当事者及び加人に通知し、相の期
間をして意見し立る機与えけれらな
6 項又第二証拠調又は保全、当務をり扱き地地方所又簡易所に託すとがきる
百五条 四十第六び第並び百四並び事訴第九条第(期指定、第九十(期
呼出百七から八十まで八十から十六で、八十第百条、十一
百九十五から第百九十条まで、第百十九条第項、第二百一から第二百四まで、第二百条、第二百七、第二百十条ら第
百十まで二百条第ら第まで二百条か百二条ま第二三条項か六項
第二百二六条から第二二十八条まで第二百二九条第一項か第三項まで、二百三十一条第二百三十二第一項、第二三十
ら第
尋問代わ面の)の、前規定る証調べ又保全用すこのおい同法七十
裁判おい事者白し及びな事とあは「事実、同二百び第十五三中
裁判則」ある「経産業」とみ替ものする
(職よる理)
第百五十条 審判長は当事者又は参加人法定若しくは定の期間内に続をせず、又は第四十五条第三の規定によりめるとこ
ろにて出しなきでつて審判続をするとがる。
第百三条 審判いて、当又は加人し立ないにつても理すこときる
2 審判は、前項の規により当事者又は加人が申し立ない理由につて審理したときはその審理の結を当事者及び参加に通
知し当の間をして意見し立る機与えけれらな
3 におては求人申しない求のにつては理すこときな
(審併合は分
第百四条 当事双方は一同一ある上の判にてはそのの併をすとがきる
2 の規によ理の合をとき、さその理のをすこときる
29
(審請求取下
第百五条 審判求は審決定すまで取りげるがでる。
2 の請は、三十条第の答書のがあた後相手の承得なればり下るこできい。
3 二以の請求項に係特許の二以上の請項について特無効審判を請したときは、その求は、請求項とに取り下げことがで
きる
4 請求ごとに又は一の請求項ごとに訂審判を請求しときは、その求の取下げは、そ全ての請求にいて行わなけばならな
い。
(審終結通知
第百五十条 審判長は特許無効審判以外審判において、事件が審決するのに熟したとは、審理の終を当事者及び加人に通
知しればらな
 審は、無効におは、が審する熟し合でて第十四二第の審予告ない
又は同項審決の予告をた場合でつて同条第二の規定により定した期間内被請求人が第三十四条の二一項の訂正の求若
しく十七の五項の正をいとは、の終を当及び加人知しけれらな
3 審判は、必要があときは、前二項の定による通知した後であつも、当事者若しく参加人の申立により又は職で、審理
の再するとがる。
4 審決、第一項又は二項の規定による知を発した日ら二十日以内しなければならな。ただし、事が複雑であるき、その
他や得な理由るとは、限りない
(審
第百七条 審決つたきは判は終了
2 は、に掲事項記載文書もつわなればない
一 の番
二 者及参加びに理人名又名称住所は居
三 事件表示
四 の結及び
五 の年
3 特許長官は、審決あつたときは、審の謄本を当事、参加人及び判に参加を申請しその申請を拒された者に送しなけれ
ばない。
(拒定不審判ける則)
第百八条 審査いてた手、拒査定審判おい、そ効力する
第百五十条 第五十三の規定は、拒絶査不服審判に準する。この場において、第五十条第一項中「十七条の二第項第一号
は第」とのは七条第一号、号又四号正がるの補正項第は第
掲げ合につて拒絶定不判の求前たもを除」とみ替ものする
2 第五条及び第五十の二の規定は、拒査定不服審判おいて査定の由と異なる拒絶の由を発見した合に準用するこの場合
において第五十条だし書中「第七条の二第一第一号又は第号に掲げる場(同項第一号掲げる場合につては、拒絶理由
通知せての規よるをし合にるの十七二第一号絶のの通併せ
の規定にる通知をした合に限るものとし拒絶査定不服判の請求前に正をしたときを除、第三号拒絶査定不服判の請求
前にをしときく。)又は第号にる場」と替えものる。
3 第五一条、第六十条の三第二項から四項まで及び六十七条の七二項から第四項まの規定は、拒査定不服審判請求を理
由がとす場合ける該審つい準用
第百条 絶査服審にお査定取りとき、さ審査付す旨の決をことでき
2 の審があ場合おけ断はそのにつて審を拘する
3 項の決をとき、前三項規定適用ない
第百六十条 第百三十条第一項から第三まで、第百三四条の二、第三十四条の三、第四十八条及び百四十九条の定は、拒
絶査服審には用しい。
第百六十条 特許庁長は、拒絶査定不服判の請求があた場合におい、その請求と同時その請求に係特許出願の願に添付し
た明、特請求囲又図面いて正がたとは、官にの請審査せなばなない
第百六十条 第四十八、第五十三条及び五十四条の規は、前条の規による審査に準用る。この場合おいて、第五十三第一
中「七条第一号又三号るの第十の二第一第三第四と、「補が」るの
「補同項一号第三に掲場合あつ、拒査定審判請求したのをが」読みるもとす
2 第五条及び第五十の二の規定は、前の規定による査において審の請求に係る査定理由と異なる絶の理由を発見し場合
に準用す。この場合にいて、第十条ただし書「第十七条の第一項第一号は第三号に掲る場合(同項一号に掲げる合に
つて拒絶由のと併次条定に知を場合る。」とのは七条第一一号絶の
由の通知併せて次条の定による通知をし場合に限るもとし、拒絶査不服審判の請求前補正をしたとを除く。三号(拒
絶査服審の請に補をしきをく。)又は第に掲る場と読替えのとる。
3 十一及び十二の規、前の規よる査にて審の請理由あるる場に準る。
第百六十条 審査官は第百六十二条の規による審査にいて特許をすき旨の査定をするきは、審判の求に係る拒絶をすき旨
の査取りさなばなない
2 官は前項定す場合き、条第におて準る第十三一項規定る却の決してなら
3 審査は、第一項に定する場合を除き当該審判の請について査定することなくその査の結果を特庁長官に報告なければ
なら
(特効審にお特則
第百六十条の二 審判は、特許無効審判事件が審決をるのに熟した合において、審判請求に理由がると認めるとその他の
経済省令定めきは審決告を事者参加にしればらな
2 審判は、前項の審の予告をするとき、被請求人にし、願書に添した明細書、特許求の範囲又は面の訂正を請するため
の相期間指定けれなら
3 五十条第の規は、項の決のに準する
30
(訂判にける
第百六十条 審判長は訂正審判の請求が百二十六条第項ただし書各に掲げる事項を目とせず、又は条第五項から七項まで
の規適合ないは、求人の理を通、相の期指定て、書を出す会をえなばなない
第百六十条 第百三十条第一項から第三まで、第百三四条の二、第三十四条の三、第四十八条及び百四十九条の定は、訂
正審は、用し
(審効力
第百六十条 特許無効判又は延長登録無審判の審決が定したときは当事者及び参加人、同一の事実び同一の証拠基づいて
そのを請するがでない
(審確定囲)
第百六十条の二 審決、審判事件ごとに定する。ただ、次の各号にげる場合には、そぞれ当該各号定めるところより確定
する
一 請求ごとに特許無審判の請がされた場合あつて、一群請求項ごとに百三十四条の第一項の訂正請求がされた合 
当該の請項ご
二 の請項ご訂正判のがさた場 当該群の項ご
三 項ごに審請求され合でつて一号掲げ合以の場 当該求項
(訴の関
第百六十条 審判におて必要があると認るときは、特異議の申立てついての決定若しは他の審判の決が確定し、は訴訟手
続がするでそ続を止すとがきる
2 訴え提起又は仮差命令若しくは仮処命令の申立てあつた場合にいて、必要がある認めるときは裁判所は、審が確定す
るまの訴手続止すこときる
3 裁判は、特許権又専用実施権の侵害関する訴えの起があつたとは、その旨を特許長官に通知すものとする。の訴訟手
続がしたきもた同とす
4 特許長官は、前項規定する通知を受たときは、そ特許権についの審判の請求の有を裁判所に通するものとす。その審
判の書の下の、審又はの取げがたとも、同様する
5 裁判は、前項の規によりその特許権ついての審判請求があつたの通知を受けた場において、当訴訟において百四条の
三第一項規定によ攻撃又は防御方法を記載し書面がその通前に既に提出れ、又はその知後に最初に出されたとき、そ
の旨許庁官にするのと
6 特許長官は、前項規定する通知を受たときは、裁所に対し、当訴訟の訴訟記録のちその審判にいて審判官が要と認め
る書写し送付めるとがる。
(審おけ費用担)
第百六十条 特許無効判及び延長登録無審判に関する用の負担は、判が審決により終するときはそ審決をもつて、審が審
決にない終了とき審判る決をも、職で、なけばない。
2 民事訟法第六十一から第六十六条ま、第六十九条一項及び第二、第七十条並びに七十一条第二(訴訟費用の負担の規
は、に規る審するに準。こ合にて、七十第二最高所規とあ
済産令」読みるもとす
3 査定服審び訂審判する用は求人負担る。
4 訴訟第六条(同訴場合負担規定、前規定より人が担す用に用す
5 に関る費額は請求り、決又定が定しに特庁長決定する
 費用な給
り、訴訟用等する律中らにする(第章第及び三節める分をの例よる
(費額の定の力)
第百条 判にる費の額いて確定決定、執のあ債務と同の効有す
第七 再審
(再請求
第百一条 確定取消定及定審に対は、事者参加は、を請するがでる。
2 訴訟第三十八第一び第項並第三三十(再の事の規は、の再の請準用る。
第百七十条 審判の請人及び被請求人が謀して第三者権利又は利益害する目的をもつ審決をさせたきは、その第三者、そ
の確決にし再請求るこでき
2 の再は、請求及び求人共同求人してしなればない
(再請求間)
第百三条 再審請求が取定又審決定し後再理由知つから十日に請しなばなない
2 再審請求する者がの責めに帰するこができない理により前項に定する期間内にそ請求をするこができないときは同項
の規定にかわらず、そ理由がななつた日から四日(在外者あつては、二)以内でその間の経過後六以内にその請をす
るこでき
3 請求が法律の規定従つて代理されなつたことを理として再審を求するときは、第項に規定する間は、請求人はその法
定代が送によ消決又はがあたこ知つ日のから算す
4 決定は審確定た日三年経過後は再審求すこときな
5 の理が取定又審決定し後にたとは、に規するは、の理発生た日日か起算
6 項及第四規定、当決がにさ確定決とするとをとす再審求に、適ない
(審規定の準
第百七十条 第百十四、第百十六条から百二十条の二で、第百二十の五から第百二十の八まで、第三十一条第一、第百三
十一条の第一項本文、百三十二第三項、第百十四条、第百十五条第一項び第三項並び第百五十六条一項、第三項び第
四項定は確定取消定にる再に準る。
2 第百十一条第一項第百三十一条の二一項本文、第三十二条第三及び第四項、第百十三条、第百十三条の二、百三十四
条第四項第百三十五条ら第百四七条まで、第五十条から第五十二条まで第百五十五条一項、第百五六条第一項、三項
及び第四、第百五十七から第百十条まで、第六十七条の二文、第百六十条、第百六十条第三項から六項まで並び第百
七十規定、拒定不審判定審に対再審準用
31
3 第百十一条第一項第百三十一条の二一項本文、第三十二条第一、第二項及び第四、第百三十三、第百三十三の二、第
百三十四第一項、第三及び第四、第百三十五から第百五十条まで、第百十四条、第百十五条第一項ら第三項まで第百
五十六条一項、第三項び第四項第百五十七条第百六十七条ら第百六十八まで、第百六九条第一項、二項、第五項び第
六項に第七十規定、特効審又は登録効審確定決にる再に準る。
 第十一一項第四第百一条第一文、三十第三び第、第十三第百三条
第百三十条第四項、第三十五条ら第百四十七まで、第百五条から第百五二条まで、第五十五条第一及び第四項、百五
十六条第項、第三項及第四項、百五十七条、百六十五条、百六十七条の、第百六十八、第百六十九第三項から第項ま
で並第百十条定は訂正の確審決する審にする
5 訴訟第三十八第一審理範囲規定、再準用る。
(再より復し許権効力限)
第百七十条 取り消し若しくは無効にし特許に係る特権若しくは無にした存続期間の長登録に係る許権が再審にり回復し
た場合又拒絶をすべきの審決がつた特許出願しくは特許権存続期間の延登録の出願にいて再審によ特許権の設定登録
録が
は、当該消決定又は審が確定し後再審の請求登録前に善意輸入し、又は本国内におい生産し、若しは取得した当物に
は、ない
2 取りし、若しくは効にした特許に係特許権若しく無効にした存期間の延長登録にる特許権が再により回復しとき、又
は拒絶をべき旨の決があつた特出願若しくは許権の存続期の延長登録の願について再により特許権設定の登録若くは
特許権の続期間を長した旨の登があつたとき、特許権の効は、当該取消定又は審決が定した後再審請求の登録前おけ
る次げる為に及ばい。
一 発明善意
二 特許物の発明ついてされてる場合におい、善意に、そ物の生産に用る物の生産、渡等若しくは入又は譲渡等申出
をし
三 が物発明いてれて場合おい善意、そを譲等又出のめにした
四 特許方法の発明にいてされてい場合におて、善意に、の方法の使用用いる物の生、譲渡等若しは輸入又は譲等の
申出た行
五 特許物を生産する法の発明につてされてる場合におい、善意に、そ方法により生した物を譲渡又は輸出のたに所
持し
第百七十条 取り消し若しくは無効にし特許に係る特権若しくは無にした存続期間の長登録に係る許権が再審により復し
たとき、は拒絶をすべ旨の審決あつた特許出若しくは特許の存続期間の長登録の出願ついて再審にり特許権の設の登
録若しく特許権の存続間を延長た旨の登録がつたときは、該取消決定又審決が確定し後再審の請求登録前に善意日本
国内におて当該発明の施である業をしている又はその事業準備をしてい者は、その実又は準備をしいる発明及び業の
目的囲内おいその許権いて常実を有る。
第百七条 削除
第八 訴訟
(審に対る訴
第百七十条 取消決定は審決に対する訴及び特許異議立書、審判若くは再審の請求書は第百二十条五第二項若しは第百三
十四二第項のの請書のの決に対訴え、東等裁所の管轄する
2 前項訴えは、当事、参加人又は当該許異議の申立についての審、審判若しくは再に参加を申請てその申請を否された
者に、提するがでる。
3 項のえは決又決定本の達がた日ら三を経した、提するがでない
4 の期は、期間する
5 長は遠隔交通便のあるのた職権、前不変間にては加期定めこときる
6 を請するがでる事関す訴え審決対すのでけれ提起るこできい。
(被格)
第百七十条 前条第一の訴えにおいては特許庁長官を告としなけれならない。ただし特許無効審判しくは延長登無効審判
又はこれの審判の確定決に対す第百七十一条一項の再審の決に対するもにあつては、の審判又は再の請求人又は請求
人をとしけれらな
(出通知
第百条 判所前条だし規定る訴提起あつきは遅滞、そ旨を庁長に通なけばない。
2 裁判は、前項の場において、訴えが求項ごとに請された特許無審判又はその審判確定審決に対る再審の審決対するも
のでとき、当えにる請を特するに必な書特許長官付しけれらな
(審消訴にお特許長官見)
第百八十の二 判所、第百七十九条たし書に規定す訴えの提起がつたときは、特許長官に対し、該事件に関すこの法律
の適の他必要項にいて見をめるがでる。
2 特許長官は、第百十九条ただし書に定する訴えの起があつたとは、裁判所の許可得て、裁判所対し、当該事に関する
このの適その必要事項いて意見べるとがる。
3 庁長は、庁の員で指定る者二項意見べさるこでき
(審は決の取
第百八十条 裁判所は第百七十八条第一の訴えの提起あつた場合にいて、当該請求を由があると認るときは、当審決又は
決定り消なけならい。
 審は、の規よる又はの取の判確定とき更にを行審決決定なけなら
この場合おいて、審決は決定の消しの判決が第百二十条の第二項又は第三十四条の二一項の訂正の求がされた一の請
求項のう一部の請求項ついて確したときは、判官は、審理行うに際し、該一群の請求のうちその他請求項についの審
決又定をり消けれなら
(裁正本の送
第百八十条 裁判所は第百七十九条ただ書に規定するえについて次各号に掲げる場合は、遅滞なくそれぞれ当該号に定め
る書特許長官付しけれらな
32
一 によ訴訟が完した 各級のの正
二 によない訟手が完た場 訴続が結しえにる請を特するに必な書
(合の構
第百八十条の二 第百十八条第一項の訴に係る事件にいては、五人裁判官の合議体で理及び裁判をる旨の決定をの合議体
ですとがきる
(対額にいてえ)
第百八十条 第八十三第二項、第九十二第三項若しく第四項又は第十三条第二項の裁を受けた者はその裁定で定る対価の
額にて不があきは訴え起しその増減求めとがきる
2 の訴は、の謄の送あつ日か月を過しは、起すとがきな
(被格)
第百四条 前条項のえにては次にる者被告なけばない。
一 十三第二第九二条項又第九条第項のにつては常実権者特許者若は専実施
二 十二第三裁定つい、通実施又は七十の他
第百四条二 
第九 特許力条基づ国際に係特例
(国願にる特願)
第百八十四条の三 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第十一条(1)
若しくは2)b)又は十四条(2)規定に基づく際出願日が認めらた国際出願でつて、条約第条(1)iiの指定国
に日を含もの許出に係のにる。)は、そ際出日にた特出願なす
 前規定り特願とされ際出下「特許」とにつは、三条四十の二
第四条の三項いてするを含び第三条第三おい用す合をの規適用
い。
(外でさた国許出の翻
第百八十四条の四 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「
先日」とう。から二年月(以下「国書面提出期間という。以内、前条第一項規定する国際出願(以下「国際願日」と
いうにおける条約第三(2)に規定る明細書、請の範囲、図面(図の中の説明にる。以下このにおいて同じ及び要約
の日本語よる翻訳文を特許庁長に提出しなけばならない。だし、国内書提出期間の満前二月から満の日までの間次条
一項定す面をた外特許当該の提日以該翻を提ものく。)につて当該
面のの日ら二以下翻訳出特期間いう内に該翻文をするとがる。
2 前項場合において外国語特許出願の願人が条約第九条(1)の定に基づく補正をたときは、同に規定する請の範囲の
翻訳代え、当正後請求囲の訳文出すこときる
 国面提間(項た書の語特にあは、文提例期以下条に同じ第一
する書の文及項にする範囲訳文下「等翻」と提出かつは、
際特願は取りられものなす
4 前項規定により取下げられたものとなされた国際許出願の出願は、国内書面提出間内に当該明書等翻訳文を出するこ
とができかつたことにいて正当理由があるとは、経済産業令で定める期内に限り、明書等翻訳文並に第一項に規する
図面要約翻訳特許長官出すこときる
5 の規によ出さた翻は、内書出期が満る時特許官に出さものみな
6 第一に規定する請の範囲の翻訳文を出した出願人、条約第十九(1)の規定に基く補正をしたきは、国内書提出期間
満了時(書面間内願人審査求をときの請時。国内基準とい
る日に限、当正後請求囲の本語る翻文を提出るこでき
7 八十条の三項文のは、二項前項規定翻訳が提れなつたに準する
(書提出び補令)
第百八十条の五 国際許出願の出願人は国内書面提出間内に、次にげる事項を記載し書面を特許庁官に提出しなればなら
ない
一 人の名又称及住所居所
二 者の名及所又居所
三 出願号その経産業で定る事
2 庁長は、掲げ場合相当期間定し、手補正すべとをずるがでる。
一 の規によ出すき書、国書面期間に提ないき。
二 の規によ続が七条項か第三で又第九規定違反いるき。
三 の規によ続が済産令でめるに違してとき
四 前条一項の規により提出すき要約の翻訳を、国内書面出期間(前条一項ただし書外国語特許出にあつては、訳文
提出期間内にしなとき
五 九十条第の規によ付すき手を国書面期間に納ないき。
 特長官前項定に手続正をきこ命じが同規定り指た期にそ正をいと
当該特許願をするとがる。
(国願にる願明細等の等)
第百四条六 特許願に国際願日ける書は三十条第の規によ出し願書なす
 日でさ国際出願下「語特」とに係際出にお明細外国許出係る
願日におる明細書翻訳文は第三六条第二項の定により願書添付して提出た明細書と、本語特許出願係る国際出願にお
ける請求範囲及び国語特許出願係る国際出願における請求範囲の翻訳文同項の規定にり願書に添付て提出した特請求
にお
及びの中の翻は同定に願書付ししたと、特許に係約及語特
に係約の訳文項の定に願書添付提出た要とみす。
33
 の四の請
は、前項規定にかかわず、当該正後の請求の囲の翻訳文を三十六条第二の規定により書に添付して出した特許請の範
囲とす。
(日特許願に条約十九基づ補正
 とき
に、(1の規基づ提出た補書のを特庁長提出なけならい。
2 前項規定により補書の写しが提出さたときは、そ補正書の写しより、願書に添付た特許請求の囲について第七条の二
第一項の定による補正されたもとみなす。たし、条約第二条の規定に基き前項に規定る期間内に補書が特許庁に達さ
れたは、の補によ、補されものなす
3 第一に規定する期内に日本語特許出の出願人によ同項に規定す手続がされなかつときは、条約十九条(1)規定に基
づくは、れなたもとみ。たし、ただ書にするきはの限でな
(条三十条にく補
百八条の 国際出願願人条約四条b)定にく補した、国理基の属
でに本語出願補正つて(2の規づきされ正書を、語特に係
にあは当補正日本によ訳文、特長官提出けれなら
2 前項規定により補書の写し又は補正の翻訳文が提されたときはその補正書の写しは補正書の翻文により、願に添付し
た明細書特許請求の範又は図面ついて第十七の二第一項の定による補正されたものとなす。ただし日本語特許出に係
補正き条三十3)(aの規基づ項にる期に補特許送達たとその書に
り、がさたもみな
 第に規る期に国許出出願り同規定手続れなたと、条十四2)(b)の
定にく補は、なかたもみな。た、前ただに規するは、の限ない
4 第二の規定により国語特許出願に係願書に添付し明細書、特許求の範囲又は図面ついて第十七の二第一項の定による
補正れたのとされときその正は第二の誤正書提出されものなす
(国表等
第百八十条の九 特許長官は、第百八十条の四第一項は第四項の規により翻訳文が提された外国語許出願につい、特許掲
載公報の行をしたもの除き、国書面提出期間同条第一項たし書の外国語許出願にあつは、翻訳文提特例期間。以この
にお同じ後(書面間内願人出願請求つた特許あつ約第条に
国際(以国際といれてものいて審査求の第百条の四項によ
書等文が出さ外国特許につては明細等翻の提の後なく国内をしけれらな
2 公表、次げる項を公報掲載ことより
一 人の名又称及住所居所
二 出願番号
三 出願
四 者の名及所又居所
五 第百十四条の四第項に規定る明細書及び面の中の説明翻訳文に記載た事項、同項規定する請求範囲の翻訳文同条
第二に規定する翻文が提出れた場合にあては、当翻訳文)及び条第六項規定する翻訳に記載し事項、図面(面の
の説除く)の内容要約文にした特許掲載こと秩序良のを害それ
ある許庁官がるもを除
六 公表番号年月
七 号にげるのほ、必事項
3 十四第三規定、前規定より第五の要翻訳に記た事を特報に載す合に用す
4 十四の規、国特許には適用い。
5 国際許出願についは、第四十八条の第一項、第四八条の六、第十六条第三項ただ書、第百二十条、第百八十条第一項
第一号及第三号並びに百九十三第二項第一号第二号、第七及び第十号中出願公開」とるのは、日本特許出願にあては
「第十四の九項の際公と、国語出願あつ「第八十の九一項内公」と
6 外国特許出願に係証明等の請求につては、第百八六条第一項第号中「又は第六十条の五第二項資料」とあるは「又は
千九百七年六月十九日ワシントで作成された許協力条約第条(2)に規する国際出願願書、明細書請求の範囲、面若
しく約(許権定の録がた国特許に係もの国際開がたもを除る。
 国許出関し公報載す事項ては百九条第第三「出開後る」るの
公開れた際特願にる」る。
(国開及国内の効等)
第百八十条の十 国際許出願の出願人は日本語特許出については国公開があつた後に外国語特許出については国公表があ
つた後に国際特許願に係る発明内容を記載し書面を提示し警告をしたとは、その警告特許権の設定登録前に業とてそ
の発明を施した者対し、その発が特許発明でる場合にその施に対し受けべき金銭の額相当する額の償金の支払を求す
ることがきる。当警告をしない合においても日本語特許出については国公開がされた際特許出願にる発明であるとを
知つて特権の設定の登前に、外国語許出願にいては国内公がされた国際許出願に係る明であること知つて特許権設定
の登に、としの発を実た者対し、同とす
2 十五第二ら第項ま規定、前規定より権を使す合に用す
(在の特管理特例
第百八十条の十一 者である国際特許願の出願人は国内処理基準までは、第八条第項の規定にかわらず、特許管理によ
らな手続するがでる。
2 前項規定する者は国内処理基準時のする日後経済業省令で定め期間内に、特許管人を選任して許庁長官に届け出けれ
ばない。
3 特許長官は、前項規定する期間内に許管理人の選の届出がなかたときは、第一項規定する者にし、その旨を通知なけ
ればない
 よる選任
る。
34
5 に規する内に許管の選の届なかたと、そ国際出願、取げたのとす。
6 前項規定により取下げたものとみなれた国際特許願の出願人は第四項に規定する間内に特許管人の選任の届をするこ
とができかつたことにいて正当理由があるとは、経済産業令で定める期内に限り、特管理人を選任て特許庁長官届け
出るがでる。
7 項又前項定にりさ届出、第に規するが満するされ届出なす
8 第一に規定する者、特許管理人によ第百八十四条四第四項の規による手続をしたきは、第二項ら前項までの定は、適
用し
(補特例
第百八十条の十二 語特許出願についは第百八十四の五第一項の定による手続をしかつ、第百九五条第二項の定により
納付すべ手数料を納付た後、外語特許出願にいては第百八四条の四第一又は第四項及第百八十四条五第一項の規によ
手続、か第百五条の規よりすべ料をしたあつ内処時をしたなけ
十七一項の規かわ、手正(八十の七及び八十八第に規る補く。
をすとがきな
2 外国特許出願に係明細書、特許請求範囲又は図面ついて補正がきる範囲について、第十七条の第二項中「第十六条の
百八
書、特許求の範囲又は面(第三六条の二第二の外国語書面願にあつては同条第八項の定により明細、特許請求の囲及
び図面となされた同条二項に規する外国語書の翻訳文(誤訂正書を提出て明細書、特請求の範囲又図面について正を
た場あつ、翻は当正後書、請求囲若図面四条第一び第条の
にお同じ」とある第百四条第一国際日(このいて際出」とにお第百
十四条の第二項の国際許出願(以下このにおいて「国特許出願」とう。の明細書しくは図面(面の中の説明に限)の
第百八十条の四第一項翻訳文、際出願日におる国際特許出の請求の範囲同項の翻訳文同条第二項又第六項の規定より
千九百七年六月十九日ワシントで作成された許協力条約第九条(1)の定に基づく補後の請求の範の翻訳文が提され
た場合につては、当該訳文)又は国際出日における国特許出願の図(図面の中の説明除く(以この項におい「翻訳文
等」とい(誤訳訂書を提出して細書、特許請求の囲又は図面にいて補正をし場合にあつては、訳文等又は当補正後の
明細特許求の若しは図する
(特簿へ登録例)
第百八十条の十二の二 日本語特許出願にいては第百八四条の五第一の規定による手続し、かつ、第九十五条第二の規定に
より納付べき手数を納付した後外国語特許出については第八十四条の四一項又は第四及び第百八十条の五第一項規定
による手をし、かつ、百九十五条第項の規定より納付すべ手数料を納付た後であつて内処理基準時経過した後でけれ
ば、十七第一四号規定かわず、用実権のを受るこできい。
(特件の例)
第百八十条の十三 十九条の二に規定る他の特許出又は実用新案録出願が国際特許願又は実用新法第四十八条の三二項
の国際実新案登録出願ある場合おける第二十条の二の規定適用について、同条中「他特許出願又は用新案登録出であ
つて」とるのは「他の許出願又実用新案登録願(第百八十条の四第三項は実用新案法四十八条の四三項の規定にり取
り下げらたものとみなれた第百十四条の四第項の外国語特出願又は同法四十八条の四一項の外国語用新案登録出を除
く。であて」と、出願開又は」とあるの「出願公開、「発行が」とるのは「発行又は九百七十年六月十日にワシント
で作れた協力二十に規国際が」に最添付明細許請範囲は実
登録請求範囲又は図面とあるの「第百八十四の四第一項又実用新案法第十八条の四第項の国際出願における国際願の
明細請求範囲図面とす
(発新規の喪例外特例
第百八十条の十四 十条第二項の規定適用を受けよとする国際特出願の出願人は、の旨を記載し書面及び第二九条第一
項各号のずれかに該当るに至つ発明が第三十第二項の規定適用を受けるとができる発であることを明する書面を同条
第三規定かかず、内処準時属す後経産業で定る期に特庁長提出るこでき
(特願等基づ先権張の
第百四条十五 際特出願いて、第一条一項し書び第並び第四条第項のは、用し
 日特許につの第一条項の適用いて同項又は公開あるは千七十
十九ワシトン成さた特力条第二条に定す際公」と
3 外国特許出願につての第四十一条第項の規定の適については、項中「特許出願の書に最初に添した明細書、許請求の
囲又面」るの百八条の項の出願おけ出願細書の範は図と、「又出願
開」るの「又九百十年十九にワトン作成た特協力第二一条定す国際」とる。
4 第四一条第一項のの出願が国際特許願又は実用新法第四十八条三第二項の国際実新案登録出願ある場合におる第四十
一条第一から第三項ま及び第四二条第一項の定の適用につては、第四十条第一項及び二項中「願書最初に添付し明細
書、特許求の範囲若しは実用新登録請求の範又は図面」とるのは「第百十四条の四第項又は実用新法第四十八条四第
一項の国出願日におけ国際出願明細書、請求範囲又は図面と、同項中「項」とあるの「前項」と、条第三項中「の出
願の願書最初に添付し明細書、許請求の範囲しくは実用新登録請求の範又は図面」とるのは「先の願の第百八十条の
第一は実案法八条第一際出にお国際明細請求又は」ととあ
「第一項と、について願公開」とあるの「について千百七十年六月十九にワシントンで作された特許協条約第二十一条に
規定する際公開」と、四十二条一項中「その願の日から経産業省令で定る期間を経過た時」とあるは「第百八十条の
四第六項しくは実用新法第四十条の四第六項国内処理基準又は第百八十条の四第一項しくは同法第十八条の四第項の
国際日か経済省令定め間を過しのいれか時」する
(出変更特例
第百八十条の十六 新案法第四十八条三第一項又は四十八条の十第四項の規定によ実用新案登録願とみなされ国際出願
の特許出への変更につては、同第四十八条の第四項の日本実用新案登録願にあつては条第一項、同第四十八条の第一
項の外国実用新案登録願にあつは同項又は同第四項及び同第四十八条の第一項の規定よる手続をしかつ、同法第十四
条第二項規定により納すべき手料を納付した(同法第四十条の十六第四の規定により用新案登録出とみなされた際出
願にては同項定す決定)でけれるこがでい。
35
(出査の求のの制
第百八十条の十七 特許出願の出願人、日本語特許願にあつては百八十四条の五第項、外国語特出願にあつて第百八十
四条の四一項又は第四及び第百十四条の五第項の規定によ手続をし、か、第百九十五第二項の規定より納付すべ手数
の者
は、文提特例)の過後けれ、国許出につの出審査求をるこできい。
(拒由等特例
第百八十条の十八 語特許出願に係る絶の査定、特異議の申立てび特許無効審判にいては、第四九条第六号、百十三条
第一号及第五号並びに百二十三第一項第一号び第五号中「国語書面出願とあるのは「百八十四条の第一項の外国特許
出願」と第四十九条第号、第百三条第五号及第百二十三条一項第五号中外国語書面にとあるのは「百八十四条の第一
項の出願にお国際願の書、求の又は面にする
(訂特例
第百八十条の十九 語特許出願に係る百二十条の五二項及び第百十四条の二第一項規定による訂及び訂正審判請求につ
いては、百二十六条第項中「外国語書面願」とあるの「第百八十四の四第一項の外国特許出願」と外国語書面)」とあ
のは百八四条第一の国願日おけ際出の明、請の範は図とす
(決より許出みなれる出願
百八条の 二条ii国際出願、条四条ii指定本国む国願(
願に係るのに限る)につき約第二条(xv)受理官庁により条約第十五条(1))に規定する拒否若しは同条(1)
しくb)定すがさ又は二条ix国際によ約第条()にる認
たと、経業省める内に産業で定とこり、庁長条()にる決
べき申出するがでる。
2 外国でされた国際出願つき前項の申出をる者は、申出に際、明細書、請求の囲、図面(図面のの説明に限る要約その
他の産業令でる国出願する類の語にる翻を特庁長提出なけならい。
3 特許長官は、第一の申出があつたとは、その申出係る拒否、宣又は認定が条約及特許協力条約基づく規則の定に照ら
してであか否決定しなばなない
4 前項規定により特庁長官が同項の拒、宣言又は認が条約及び特協力条約に基づく則の規定に照して正当でな旨の決定
をしたとは、その定に係る国際願は、その国出願につきそ拒否、宣言又認定がなかつものとした場において国際願日
となもの認める日され許出とみ
 より条第
「第百八四条の四第一項の先日」と、同第二項第六号中「国語書面出願」とるのは「外国でされた国際出願と、外国語書
面及び外語要約書」とあるのは第百八十四条二十第四項に定する国際出日となつたもと認められるにおける国際願の
明細請求範囲面及要約する
6 第百十四条の三第項、第百八十四条六第一項及び二項、第百八四条の九第六項、百八十四条の二から第百八四条の十
四まで、百八十四の十五第一項第三項及び第項並びに第百十四条の十七ら前条までの定は、第四項規定により特出願
とみれた際出準用る。場合おいこれの規準用関しな技的読は、令でる。
第十 雑則
(二の請項に特許は特につての
第百八十条 二以上の求項に係る特許又特許権についの第二十七条一項第一号、第六五条第五項(百八十四条の十第項に
おいて準する場合を含、第八十第一項、第九十七第一項、第九八条第一項第号、第百十一条第項第二号、第十四条第
三項(第七十四条第一において準用する合を含む第百二十三条三項、第百二五条、第百二十六第八項(第百十四条の
二第九項おいて準用す場合を含む。、第百二十八条第百二十条の第九項及び第三十四条の二第九において準用る場合を
む。百三十二条第一項第百七十四条第三において準用する合を含む第百七十五条、第七十六条若しくは百九十三条第
二項号又実用法第十条項の定のにつては求項とにがさ、又許権あるとみす。
(証の請
第百八十条 何人も、許庁長官に対し、許に関し、証、書類の謄本しくは抄本の交付書類の閲覧若くは謄写又は許原簿の
うち磁気ープをもつて調製した部に記録されてる事項を記載た書類の交付請求することできる。ただ、次に掲げる類に
つい、特庁長秘密保持必要あるめるきはの限でな
一 願書願書に添付し明細書、許請求の範囲図面若しくは約書若しくは国語書面若しは外国語要約面若しくは特出願
の審係る類(権の定の又は願公されものく。)又は第十七五第項の
二 に係書類つて当事ら当当事保有る営密が載さ旨の出がたも
三 査定服審係る類(事件係る出願つい許権設定録又出願がさたも除く
四 特許効審判若しく延長登録効審判又はこらの審判の確審決に対する審に係る書類あつて、当事又は参加人か当該
当事は参人のする業秘記載れた申出あつ
五 の名又はの平を害おそがあ
六 秩序は善風俗害すそれある
2 特許長官は、前項一号から第五号まに掲げる書類ついて、同項文の請求を認めるきは、当該書を提出した者対し、そ
の旨その由をしなればない
3 特許関する書類及特許原簿のうち磁テープをもつ調製した部分ついては、行政機の保有する情の公開に関す法律(平
成十法律四十)の定は用しい。
4 特許関する書類及特許原簿のうち磁テープをもつ調製した部分記録されている保個人情報(個情報の保護にする法律
(平五年律第七号第六第一に規る保個人をいにつは、法第第四の規、適しな
(特示)
第百八十条 特許権者専用実施権者又は常実施権者は経済産業省令定めるところによ、物の特許発におけるその若しくは
を生る方特許おけの方り生た物下「係るといその包装物又
の発特許係る表示以下許表」とを附るよ努めけれらな
(虚示の止)
第百八条 何人次にげるをしはない。
一 に係物以物又その包装特許又はれとわし表示する
36
二 特許係る物以外のであつてその物又はそ物の包装に特表示又はこれ紛らわしい表を付したもの譲渡等又は譲等の
ため示をる行
三 特許係る物以外のの生産若くは使用をさるため、又は渡等をするた、広告にそのの発明が特許係る旨を表示、又
はこ紛らしいをす行為
四 方法特許発明におるその方以外の方法を使用させるため又は譲渡し若くは貸し渡すめ、広告にそ方法の発明が許に
係る表示、又れとらわ表示する
(送
第百九条 送達書類、こ律に定すののか、産業令でる。
第百九十 事訴訟法九十八条第二項、九十九条から百三条まで、百五条、第百六条第百七条第一(第二号及び三号を除
及び項並百九送達定はの法は前済産令でる書達にする場合
て、同法九十八条第二及び第百中「裁判所書官」とあるの「特許庁長官指定する職員は審判書記官と、同法第九九条
第一項中郵便又は執行」とあるは「郵便」と同法第百七条一項中「場合は、裁判所書官」とあるの「場合及び審に関
る書送達き場、特長官する又は書記最高所規ある「経省令
み替ものする
第百九十条 送達を受るべき者の住所、所その他送達すべき場所がれないとき、又は条において準する民事訴訟第百七条
第一第二及び号をく。)の規定り送をすとがきなきは公示をすこときる
2 公示達は、送達す書類を送達を受けべき者に何時も交付すべきを官報及び特許公に掲載するともに特許庁の示場に掲
示すとにり行
3 送達、官掲載た日二十を経るこによその力をる。
第百二条 在外特許理人るとは、特許理人達しけれらな
2 在外に特許管理人ないときは、書類航空扱いとし書留郵便等(留郵便又は信書便役務のうち書郵便に準ずるのとして
経済省令定めのをう。におて同付し発送ことでき
3 の規によ類を留郵便に付て発たとは、の時送達つたのとす。
(特報)
第百三条 特許、特公報行す
2 公報は、法律規定ものほかに掲る事掲載なけならい。
一 出願開後における絶をすべ旨の査定若しは特許出願の棄、取下げ若くは却下又は許権の存続期の延長登録の願の
取下
二 公開にお特許受け利の
三 出願開後におる第十七条の第一項の規定よる願書に添した明細書、許請求の範囲は図面の補正同項ただし書号の
規定りしものつて、誤正書提出るもに限
四 十八の三項(条第におて準る場を含規定よる審査請求
 特の消存続満了るも第百条第又はの規よる除く回復十二
第二規定よるに限
六 異議申立しく審判くは審の又はれら下げ
七 特許議の申立についての確した決定、審の確定審決又再審の確定し決定若しくは定審決(特許の設定の登録は出
願公されものる。
八 訂正た明細書び特許請求の囲に記載した項並びに図面内容(訂正をべき旨の確定た決定又は確審決があつたのに
限る
九 の請若しその下げ裁定
十 七十条第の訴につの確判決許権設定録又出願がさたも限る
(書提出
第百九十条 特許庁長又は審査官は、当者に対し、特異議の申立て審判又は再審に関る手続以外の続を処理するめ必要な
書類他の件のを求るこでき
2 庁長又は官は関係機関は学の他団体して査にな調を依るこがで
(手
第百五条 次にる者、実勘案て政定め額の料を付しればらな
一 条、五条項若くは八条三項定にる期延長は第第二の規よる日のを請する
二 証の交付求す
三 十四第四規定よりの届をす
四 八十条第の規によ明を求す
五 八十条第の規によ類の本又本の付をする
六 八十条第の規によ類の覧又写を求す
七 第百十六条第一項規定により特原簿のう磁気テープをつて調製した分に記録されいる事項を記した書類の交を請
求す
2 の中に掲者はそれ同表下欄げる額の内にいてで定る額数料納付けれなら
3 特許願人でない者出願審査の請求をた後において当該特許出願願書に添付した特請求の範囲にいてした補正によ請求
項の数が加したときはその増加た請求項につて前項の規定より納付すべ出願審査の請の手数料は、項の規定にかわら
ず、出願が納なけばない。
4 項の定はれら規定り手料をすべ者があるきは用しい。
5 特許又は特許を受る権利が国と国以の者との共有係る場合であて持分の定めがあときは、国と以外の者が自己の許権
又は特許受ける権利にいて第一又は第二項の定により納付べき手数料(願審査の請求手数料以外の令で定める手料に
る。)は、こ規定かわこれ規定定す料のに国者のの割乗じ額と国以
の者の額納付けれなら
6 特許受ける権利が又は次条若しくは百九十五条のの二の規定若くは他の法令の規による出願審の請求の手数の軽減若
くは(以の項て「」と受けを含共有る場あつの定ある、こ
者が自己特許を受ける利につい第二項の規定より納付すべ出願審査の請の手数料は、項の規定にかわらず、国以の各
37
共有者ごに同項に規定る出願審の請求の手数の金額(減免受ける者にあては、その減後の金額)にの持分の割合乗じ
て得を合して額と、国の者その納付なけならい。
7 項の定に算定た手の金に十満の数がとき、そ数は切りる。
8 第一から第三項まの手数料の納付は経済産業省令定めるところより、特許印紙をつてしなけれならない。たし、経済
産業で定る場は、済産令でめるろにり、をもて納ことでき
 求をがあ
れ、又はり下げられたきは、第項の規定によ納付すべき出審査の請求の数料を納付し者の請求によ政令で定めるを返
還す
一 十九第六規定よる
二 十八の七定にる通
三 十条規定る通
四 十二第二規定よるの謄の送
 によを経
い。
11 誤納手数、納した請求よりする
12 項の定に手数の返、納したら一を経た後、請るこがでい。
13 第項又は第十一の規定による手数の返還を請求る者がその責に帰することがでない理由によ、第十項又は項に規定
する期間にその請求をることがきないときはこれらの規定かかわらず、の理由がなくつた日から十日(在外者につて
は、)以でこの規に規る期の経六月内に請求するがでる。
(出査の求の料の免)
第百九十条の二 特許長官は、自己の特出願について願審査の請求する者であつて資を考慮して政で定める要件該当する
者が、出審査の請求の数料を納することが困であると認めときは、政令定めるところより、前条第項の規定によ納付
すべ願審の請手数を軽、又免除ことでき
第百九十条の二の二 許庁長官は、自己特許出願につて出願審査の求をする者であつ、第百九条の第一項の政令定める者
に対して、政令で定めところにり、第百九十条第二項の規により納付すき出願審査の求の手数料を減し、又は免する
こときる
(行続法適用
第百九十条の三 この律又はこの法律にづく命令の規による処分にいては、行政手続(平成五年法第八十八号)二章及び
第三規定、適ない
(行服審法のによ審査の制
第百九十条の四 査定取消決定若しくは決及び特許異申立書、審判しくは再審の請求若しくは第百十条の五第二若しくは
第百三十条の二第項の訂正の請書の却下の決並びにこの法の規定により服を申し立てことができなこととされてる処
分又れら不作ついは、不服査法定にる審求をるこできい。
第十 罰
(侵罪)
第百九十条 特許権又専用実施権を侵害た者(第百一の規定により許権又は専用実施を侵害する行とみなされる為を行つ
た者く。)は、十以下役若くは円以の罰処し又はを併する
第百九十条の二 第百条の規定により特権又は専用実権を侵害する為とみなされる行を行つた者は五年以下の懲役若くは
五百以下罰金し、はこ併科る。
(詐行為罪)
第百九十条 詐欺の行により特許、特許の存続期間の長登録、特許議の申立てについの決定又は審を受けた者は、三以下
の懲は三万円の罰に処
(虚示の
第百八条 第百八条規定反し者は年以の懲は三万円の罰に処
(偽の罪
第百九十条 この法律規定により宣誓し証人、鑑定人は通訳人が特庁又はその嘱託をけた裁判所にし虚偽の陳述、鑑又は
通訳たとは、以上年以懲役処す
2 前項罪を犯した者事件の判定の謄本送達され、又特許異議の申てについての決定しくは審決が定する前に自白しとき
は、刑を軽しは免するがでる。
(秘漏らた罪
 の職に関
は、以下懲役五十円以罰金処す
第二百条二 査証人又査証人であつた者査証に関して得した秘密をらし、又は盗用しときは、一年下の懲役又は五十円以
下のに処る。
(秘持命違反
第二の三 秘密命令違反者は五年の懲若し五百円以罰金処しはこを併る。
2 の罪、告なけば公提起るこできい。
3 項のは、国外おい項のを犯者に適用
(両定)
第二百一 人の代表又は法人若しくはの代理人、使人その他の従者が、その法人又人の業務に関、次の各号に掲げ規定
ほか
る。
一 九十条、九十条のは前第一 三億以下金刑
二 九十条又百九八条 億円下の
2 前項場合において当該行為者に対しした前条第二の告訴は、そ法人又は人に対しも効力を生じその法人又はに対して
したは、該行に対てもを生るもする
38
3 第一の規定により百九十六条、第百十六条の二又前条第一項の反行為につき法人は人に罰金刑科する場合にける時効
の期、こらのの罪つい時効期間る。
(過
二百 十一第七条第、第条(七十第一おい用す合をび第十四
から項まおいするを含いてする訟法百七一項によ誓し特許
そのを受た裁に対虚偽述をたと、十円以過料処す
第二百三 の法律の定により特許庁又その嘱託を受た裁判所から出しを受けた者が正当な理由がいのに出頭せ、又は宣
誓、、証、鑑しく通訳んだきは万円下のに処る。
第二百四 拠調又は拠保全に関し、こ法律の規定にり特許庁又はの嘱託を受けた裁所から書類そ他の物件の提又は提示
を命れたが正理由ないその令になかたと、十円以過料処す
附 
このの施期日別に律でる。
附  和三年五六日律第〇号 
1 法律、昭十七十月から行す
2 この律による改正の規定は、この附に特別の定めある場合を除、この法律の施行に生じた事項も適用する。だし、こ
の法よる正前定につてた効を妨い。
3 この律の施行の際に係属している訴については、該訴訟を提起ることができないを定めるこの律による改正の規定に
かかず、お従例にる。
4 この律の施行の際に係属している訴の管轄についは、当該管轄専属管轄とする旨この法律によ改正後の規定かかわら
ず、従前例に
 行のは裁
は、なお前の例によるただし、の法律による正後の規定にる出訴期間がの法律による正前の規定にる出訴期間よ短い
場合る。
6 この律の施行前にれた処分又は裁決関する当事者訟で、この法による改正により訴期間が定めれることとなたものに
つい出訴間はの法の施日か起算
7 この律の施行の際に係属している処又は裁決の取しの訴えにつては、当該法律関の当事者の一を被告とするのこの法
律による正後の規定にかわらずなお従前の例よる。ただし裁判所は、原の申立てによ、決定をもつ、当該訴訟を事者
訴訟更すことすこがで
8 ただ書のには行政訴訟第十後段び第一条二項第五まで定を用す
附  和三年九五日律第一号 
1 法律、昭十七十月から行す
2 この律による改正の規定は、この附に特別の定めある場合を除、この法律の施行にされた行政の処分、この律の施行
前にされ申請に係る行庁の不作その他この法の施行前に生た事項についも適用する。だし、この法による改正前規定
によ生じ効力げな
 こ律の前にされ願、の請議のてその不立て下「等」につは、
の施も、従前よるの法行前れた等の決定他の以下決等いう)又はこ
法律行前提起た訴等にこの律の後にれる等にらにがあ場合願等つい、同とす
4 前項規定する訴願で、この法律の施後は行政不服査法による不申立てをすることできることとる処分に係るのは、同
法以法律適用いて、行服審法に不服立てなす
5 第三の規定によりの法律の施行後にれる審査の請、異議の申立その他の不服申立の裁決等につては、行政不審査法に
よる申立をすとがきな
6 この律の施行前にれた行政庁の処分、この法律にる改正前の規により訴願等をすことができるのとされ、か、その提
起期間がめられてなかつたものついて、行政服審査法によ不服申立てをることができ期間は、この律の施行の日ら起
算す
8 法律施行した為にる罰の適ついは、従前例に
9 項にめるのほ、こ律の行にて必な経置は政令める
附  和三年七日法第一号)
このは、布のら起してをこない内にいてで定る日施行る。
附  和四年五四日律第号) 抄
の法、千十二四日ッセ、千一年二日ント、千十五一月ヘー
千九百三四年六月日にロンドン、及び千九百十八年十月三一日にリスボで改正された業所有権の保に関する千八八十
三年二十のパ約へ加入力発の日施行る。
附  和四年六〇日律第号) 抄
(施日)
1 法律、昭十一七月から行す
附  和四年七日法第一号) 抄
(施日)
第一 この律は布のからして月をない囲内いて令でる日ら施る。
附  和四年五二日律第号) 抄
(施日)
第一 この律は和四六年一日ら施る。
(改の特法の
第二条 の法律の施行際現に特許庁に係している特許願については別段の定めがある合を除き、そ特許出願につて査定又
は審確定るま、な従前によ
(特
第三 の法施行すで付しは納べきた特につは、後の法(「新」と
百七一項規定かわず、従前例に
39
(特無効理由
第四条 の法律の施行にした特許出願にる特許の無効理由について、新特許法第二十条の二及び第二十三条第一第一号の
規定かわず、従前例に
(特願の数料
第五条 特許法第百九五条第一項の規定、この法律の行後に納付すき手数料について用する。ただ、この法律の行前にし
た特願にいて法別第四手数につは、の限ない
(政の委
第九 前各に定ものほかの法の施関し要な措置、政定め
附  和四年四日法第四
この(第条をは、和四年七一日施行る。
附  和四年六日法第九 
(施日等
1 法律、公日か施行
附  和四年四二日律第号) 抄
(施日)
1 法律、公日か施行
附  和五年六五日律第号) 抄
(施日)
第一 この律は和五一年一日ら施る。だしの各に掲規定、当号にめるら施する
一 第一の規定中特許第百七条一項の表の改規定及び同法表の改正規定第二条の規定実用新案法第十一条第一項改正
規定び同法別表の正規定、三条の規定中匠法第四二条第一項及第二項の正規定並びに法別表の正規定、第四の規
定中標法第四十条一項及び二項の改正規並びに同別表の改正規並びに次第二項、附則三条第二及び第四条の定 
公布
 第の規特許七条項たの改定(「及第六条」第十の三第六」にる部
を除く。第二の規定中実用案法第十三条二第一項の改規定、第条の規定中商法第四条第一第二号及び第条第一項
改正定並びに第五の規定 九百年十二月四日にブッセルで、千百十一年月二日にワシトンで、九百二十五年一月
六日ヘーグで、千百三十四六月二日にロドンで、九百五十八年月三十一にリスボンでび千九百十七年七月十日に
トッルムされ所有保護る千十三月二パリ二十2)(cの規る同
約第から十二での定のの発の日
(特の改に伴過措
第二条 の法律の施行際現に特許庁に係している特許願については改正後の特許法第九十五条第一の規定により付すべき
手数除きその出願つい定又審決定すまでなお前のよる
2 前条だし書第一号定める日前に既に付し、又は納すべきであつ特許料については改正後の特許第百七条第一の規定に
かかず、お従例にる。
3 法律施行した許出係る許のの理につは、お従例にる。
附  和五年四四日律第号) 抄
(施日)
 こ律は布のら施る。し、条中産の評価する第十第一改正、第、第
第五条及第六条の規定第十九条特許法第百七第一項の改正定、第二十条実用新案法第十一条第一項改正規定、第十一
条中意匠第四十二条第項及び第項の改正規定第二十二条中標法第四十条一項及び第二の改正規定、二十八条中通案内
業法条第項の規定びに十九及び十条規定昭和十三月一からする
(経置)
2 掲げ受験料等つい、な従前によ
一及 略
三 法第七条項の正規施行に納、又納付きでつた
附  和五年四六日律第号) 抄
(施日)
第一 この律は約が本国いて力をる日ら施る。
附  和五年五九日律第号) 抄
(施日)
1 この律は、公布のから施行する。たし、第一条中動産の鑑定評に関する法律第十条第一項の改規定、第二条第五条及
び第六条規定、第十九中特許法百七条第一項改正規定、第十条中実用新法第三十一条一項の改正規、第二十一条意匠
法第四十条第一項及び二項の改規定、第二十条中商標法第十条第一項及第二項の改正定、第二十九中通訳案内業第五
条第の改規定に第十条定は昭和六年月一ら施する
(経置)
2 掲げ受験料等つい、な従前によ
一及 略
三 法第七条項の正規施行に納、又納付きでつた
附  和五年八四日律第号) 抄
(施日)
第一 この律は和五七年一日ら施る。
附  和五年一二日律第号)
1 法律第一除く、昭十九七月から行す
2 この律の施行の日前日において法律規定により置れている機関で、この法律の施の日以後は国行政組織法又この法律
よる後の法律に基政令「関令」う。)の定にかれとともの必要る経
措置他こ法律行にう関令の定又廃にし必なる過措、政で定ことでき
附  和五年五日法第二 
40
(施日)
1 この律は、公布のから起算して二十を経過した日ら施行する。だし、第二十四条ら第二十七条で並びに附則三項及び
第四規定、昭十九八月から行す
(経置)
2 掲げ受験料等つい、な従前によ
一 
二 法第七条項の正規施行に納、又納付きでつた
附  和五年五日法第二 
(施日)
第一 この律は和五九年一日ら施る。
(特紙にる納開始伴う措置
第八条 則第三条から条までの規定によ改正後の特許、実用新案法意匠法、商標法又特許協力条約基づく国際出等に関す
る法律の定にかかわら、この法の施行の日か二週間以内に許料、割増特料、手数料、録料又は割増録料を納付すとき
は、印紙は特紙をつてことでき
附  和六年五八日律第号) 抄
(施日)
第一 この律は布のからして月をない囲内いて令でる日ら施る。
(経置)
第二条 の法律の施行にした追加の特許願であつてこ法律の施行の現に特許庁に係属ているもの又この法律の施の際現に
存す加の許権いて、こ律にる改の特法のは、の法施行も、その力をる。
第三条 許出願又は実新案登録出願の願に添付した明書又は図面にいてのこの法律の行前にした補(出願公告をべき旨の
定のの送にしに限つて該願添付細書図面旨をるもある決定
て却れたのにてはこのによ改正特許及び新案の規、こ法律行後、なの効を有
第四 この律の前にた行対す罰則用にいてなお前のよる
(政の委
第五 前三に定ものほかの法の施関し要な措置、政定め
附  和六年五五日律第号) 抄
(施日)
第一 この律は和六三年一日ら施る。だしの各に掲規定、当号にめるら施する
一 第一、第三条、第条の規定意匠法第十五第一項に後段加える改正規、同法第四十条第一項及び二項の改正規、同
法第十九条の改正定並びに法別表の改正定、第六の規定中商標第十三条一項に後段をえる改正定、同法第四条第
一項び第二項の改規定並び同法別表の改規定並び次条、附則第条、第六、第七条、第条及び第一条の規定 和六
十二月一
二 第二の規定中特許第百八十条の四第一項ら第四項まで改正規定、同第百八十四条五第一項並び第二項第一号び第
四号改正規定、同第百八十条の六第二項改正規定同法第百八十条の七第項の改正規定同法第百十四条の八の正規
定、法第百八十四の九第一の改正規定、法第百八四条の十の二一項及び二項の改正規、同法第八十四条の十第一
項の正規定、同法百八十四の十一の二の正規定、法第百八十四の十一の第四項の改正定、同法百八十四条の二の
改正定、同法第百十四条の三の改正規定びに同法百八十四条の六第五項改正規定、第条の規定実用新案法第十八
条の第一項から第項までの正規定、同法四十八条五第一項並び第二項第号及び第四号改正規定同法第四十八の六
第二の改正規定、法第四十条の七第一項び第二項改正規定、同第四十八の八第一項の正規定、法第四十八条八の
二第項の改正規定同法第四八条の九の改規定、同第四十八条のの改正規並びに同法第十八条の四第五項の改規定
並び第五条の規定意匠法第三条の二第一及び第二の改正規定 九百七十六月十九日にシントン作成された特協力
条約十四(6の規によ条(a)言の回のの発の日
(第の規によ許法改正う経措置
第二条 条ただし書第号に定める日前にに納付した特料又は同日前納付すべきであつ特許料であつ特許法第百九の規定に
りそ付がされ(そ予期納付ものる。)にいて一条定に改正許法七条
一項定にかわ、な従前によ
2 前条だし書第一号定める日前に設定登録をした特権に係る特許第百二十三条第一の審判についは、第一条の定による
改正特許第百四条規定同日後もおそ効力する
(第の規によ許法改正う経措置
第三条 二条の規定による改正の特許法(以下「特許法」という。三十六条第四項及第五項、第三十七条、四十九条第三号、
第五十五第一項たし書、第百二三条第一項各列記以外の部及び第三号、百五十五条第項、第百八十条並びに第百十五
条第三項規定は、の法律の施行にした特許出について適用、この法律の行前にした特出願について、なお従前のによ
る。
 新法第五条項本実用法第にお準用場合む。)の定はの法施行出願がさ
る特許出又は実用案登録出願にいて適用し、の法律の施行に出願公告がれた特許出願は実用新案登出願について、な
お従例にる。
3 この律の施行前にた特許出願に係る許料の納付にいての特許法百七条第一項の規の適用についは、同項の表掲げる特
許料額は次の掲げ金額る。
各年
金額
第一ら第年ま 毎年百円発明特許の範記載れた明をう。このおい同じき千
加え
第四ら第年ま 毎年八百に一につ二千円をえた
第七ら第年ま 毎年四千百円発明つき八百を加
第十ら第十五四万千五に一明に二万千六を加た額
 行前の規
十六千六に一項に千円ある「十千六に一(特求の記載た一をい
41
このおいじ。)にき一円」同表一号万九百円求項き五百円るの二万
千五に一明に二万千五」とる。
(追特許につの特
九条 加の権及法第五条項のによ加の権がの特になとき該独特許つい
新特第六七条項の定にわら、特の存期間長登の出するとがない
2 特許の存続期間の長登録の出願があた場合におい、その特許権係る追加の特許権あるときは、の追加の特許の存続期
間は、原許権とともに長されたのとみなす。だし、原特許の存続期間の長登録の出願ついて拒絶をべき旨の査定確定
し、その続期延長た旨録がつたは、の限ない
3 特許の存続期間を長した旨の登録がつた場合におて、その特許に係る追加の特許があるときは原特許権の存期間が延
長さ期間ついの追の特の存期間長し旨のをす
4 特許の存続期間の長登録を無効にすき旨の審決が定した場合にいて、その特許権追加の特許権あるときは、の追加の
特許権の該延長登録にる存続期の延長は、初からされなかたものとみな。ただし、原許権の存続期の延長登録が特許
法第百二五条の二第一第三号に当する場合にいて、その特発明の実施をることができかつた期間をえる期間の延登録
当該
す。
(政の委
第十 第二ら第条まび第条にるものほこの律のに関必要過措は、で定る。
附  和六年一一三法律一号 
(施日)
第一 この律は布のからして月をない囲内いて令でる日ら施る。
附  成二六月日法第三 
(施日)
第一条 の法律は、公の日から起算して年を超えない囲内において令で定める日から行する。ただ、第九条、第四条、第
十六、第
条、第二四条から第二九条まで、第三十(第三号を除、第三十条、第三十四、第三十六条、第十七条、第三九条(第
二十三条第三十条第三、第三十一条及び三十五条の準に係る部分をく。第四一条、第四十二条第四十四条第号及び附
則第九条規定並びに附第三条中紙をもつてす歳入金納付にする法律(昭二十三年法律百四十二号)二条第二項の正規
定は布のからして月をない囲内いて令でる日ら施る。
(政の委
第九条 の法律の施行日前において電子報処理組織を備する場合の続その他この法律施行に関し必な経過措置は政令で定
める
附  成五四月日法第二 
(施日)
第一条 の法律は、公の日から起算して年を超えない囲内において令で定める日から行する。ただ、第一条の規中特許法
百七一項の改定及法別改正同表号中公告る異申立む。部分同表
第十二号同表第十三号し、同表第十一号次に一号を加る部分を除く第二条の定、第四条の規定意匠法第四十条第一項
及び第二の改正規並びに同法別の改正規定、五条の規定中標法第四十条一項及び第二の改正規定並に同法別表の正規
定、第三並び則第条、条か第十で及第十の規は、五年月一ら施する
(特の改に伴過措
第二条 の法律の施行際現に特許庁に係している特許願又は特許にる審判若しくは再については、一条の規定による正後
特許以下特許いう九十一項第二定に納付き手除きの特又は
しく審にいて又は決がするではお従の例る。
2 この律の施行前にた特許出願の願書添付した明細又は図面につて出願公告をすべ旨の決定の謄の送達前にし補正がこ
れらの要を変更するもと特許権の設の登録がった後に認めれたときは、の特許出願及その特許出願係る特許権にいて
は、従前例に
3 だし規定日前一条定に改正許法下「許法いう七条の規より
付した特料又は同日前同項の規により納付すきであった特料であって旧許法第百九条規定によりそ納付が猶予さたも
の(猶予間内付すものる。)についは、許法百七一項規定かわず、従前例に
4 新特法第百二十三第一項第一号及び百八十四条の五第一項の規は、この法律の施後にした特許願に係る特許につて適
用しの法の施にし特許に係特許いて、な前のによ
5 新特法第百二十三第一項第七号の規は、この法律施行後に新特法の規定による訂をする特許にいて適用し、この律の
施行前に特許法の規定よる訂正した特許及びの法律の施行に旧特許法の定による訂正する特許につては、なお従の例
によ
6 この律の施行前に求された旧特許法百二十三条第項又は第百八四条の十五第一項審判が特許庁係属している合におけ
るこの法の施行後に訂をする特についての新許法第百二十条第一項の規の適用についは、同項中「許権者は、第二十
三条項の判が庁に属しる場を除とあのは権者」と
7 この律の施行前に求された旧特許法百二十六条第項の審判によ明細書又は図面の正についての特許法第百二九条第一
項のにつては特許第百五条一項第二の規より付す手数を除なお前のよる
 行前後に
(旧特許第百二十一条第一、第百二十二第一項及び第百二九条第一項の審判限る)の確定決に対する再については、新特
許法九十条第及び二項定にり納べき数料き、お従例にる。
9 この律の施行前にた特許出願に係る特許法第百二二条第一項の判及びこの法律の行後に請求さる旧特許法第二十九条
第一項の判並びにこれの確定審に対する再審びにこの法律施行前に請求れた同項の審の確定審決にする再審(以この
にお「審再審う。)にる手の納つい審判審を法別十号定す又はとみ
して、新許法第百九十条第二項規定を適用す。この場合にいて、その審・再審が特許等の一部を改する法律(昭六十
年法二十。以和六年法う。)の施行た特願にのでとき同号万九百円
一請につ五千円」ある二万千五に一明に二万千五」とる。
42
10 こ法律の施行前請求された旧特許第百二十六条一項の審判及その確定審決に対る再審におい、旧特許法第六十五条
一項特許百七第四おいするを含いてする許法五条項の(以
にお「請告異て」う。)がったにお数料付には、公告申立特許表第
号にする許異申立とみて、特許百九五条項の定をする
(昭十二法の改正伴う措置
第十条 則第一条ただ書に規定する日前前条の規定にる改正前の昭六十二年法附則第条第三項の規により読み替て適用さ
れる旧特法第百七条第項の規定より既に納付た特許料又は日前に同項の定により納付べきであった許料であって特許
第百の規より付がされ(そ予期に納ものる。)にいて前条によ正後
より
る。
(罰適用関す過措
第十 法律行前したに対る罰適用つい、な従前によ
2 附則二条第一項、七項又は第八項の定によりなお前の例によるのとされた審判又再審の審決にるこの法律の行後にし
行為するの適いてなお例に。た、旧第百七条十万とあは、「三万円
とす
(政の委
第十七条 附則第二条か第六条まで、第八、第十条及び条に定めるものほか、この法律施行に関し必な経過措置は政令で定
める
附  成五一一二日律第号) 抄
(施日)
第一 この律は政手法(五年律第八号の施日か施行
(政の委
第十 第二ら前までめるのの、こ法律行にしてな経措置政令定め
附  成六一二四日律第六号 
(施日)
第一 この律は成七七月から行すただ、次号にげるは、該各定め日か行す
一 第一中特許法第三条第三項改正規定、第条の規定(商法第十条第三、第十三条第項、第四十四第二項及び第十三
の二正規く。)及第九定 七年日又貿易を設マラ協定本国て効
を生日(下「日」いうずれ遅い
 第の規第三用新第三第一改正願公を「法第条第の規り同
に掲げる項を掲載した許公報の行」に改める分に限る同法第十条第項及び第六項第十四条四項並びに第十九条第
項の規定法第条の規定に一加え分を第五二の規定十四
」を百七条第に、「第九十第二五号第百三条第四に改部分法第
十三条第項の改正規定並び同法第六十二の改正規定(百七十四条第二項を「第百七十四条三項」に改め部分に限る。
第四中意匠法第十条第三項第十九条、第十八条、六十八条第一及び第七五条の改正規、第六条規定、第七条弁理
士法条の正規びに則第、第条、条第項、七条び第条の定 八年月一
(パ約のによ先権つい経過置)
二条 一条定に改正特許以下許法いう十三二(条のよる後の新案
下「新実新案法」とい)第十一条第項、第四条の定による改正後の匠法(以下「意匠法」とい)第十五条第項及び第
五条の規による改正後商標法(以下「新標法」という第十三条第一において準用る場合を含むの規定は、発日が平成
七年七月日後となったきは、発日前にされた許出願、実用案登録出願、匠登録出願又商標登録出願ついては、適しな
い。
(原変換方法り製されき物の発ついの経置)
三条 の法施行現に庁にして許出特許べき査定本のがあのをであ
当該特許願の願書に最に添付し明細書又は図に原子核変換方法により製されるべき物の発明が記載れていたもの出願
人は、こ法律の施行のから六月内に限り、当発明に関する項について願に添付した明書又は図面にいて補正をすこと
がで
2 の規によ正は出願をすき旨定の本の前にた補みな
3 原子変換の方法にり製造されるべき質の発明につての特許権にいては、この法律公布の日前に本国内におい当該発明
の準
て、実施を有
4 許法八十二項び第九条二項定は前項定にる通施権準用
(存間の長にての過措
第四条 特許法第六十条第一項の規定はこの法律の施前に存続期間存続期間の延長登に係る特許権あっては、当延長登録
前の存続間)が満了し特許権及特許法等の一を改正する法(昭和六十年律第四十一号附則第二条の定によりなおの効
を有ものれた一条定に正前許法三項て「六十許法いう五条
の独特許(以に「立の権」いういて、適ない
 こ律のの際存す続期延長係る権(の特を除あっの法施行当該
録前の存期間が満了しものの当延長登録後の続期間がその許出願の日か二十年に満たいときは、そ存続期間はそ特許
出願から十年って了すのとる。
3 この律の施行の際に存する独立の特権についての和六十年旧特法第六十七条第三の規定の適用ついては、同中「原特
許権の残期間」とあるは、特許法等一部を改正す法律(平成六年法第百十六号。下「改正法」いう)の施行に原特許
権が無効されなかつたの又は消しなかつたもとして、改正第一条の規定よる改正後の許法第六十七第一項並びに正法
附則条第項及二項規定用し場合ける特許残存間」る。
4 新特法第六十八条二の規定は、第二の規定により許権の存続期が延長された場合び前項の規定より存続期間延長登録
に係立の許権ってこのの施前に延長録前続期が満たもの存間が長さ場合準用
5 第二に規定する特権又は前項に規定る独立の特許に係る原特許の存続期間の延長録に係る新特法第百二十五の二第一
の審つい、同号中間をいる」とのは「期間をことり、特許その権の
43
加の特許で独立の特許となつたのが特許法等一部を改正す法律(平成六法律第百十六)の施行の際することとなたと
き」る。
第五条 特許法第六十条第一項又は前条二項若しくは三項の規定にり存続期間が延長れた特許権でって、この法の施行が
ないとし場合にその存期間が平七年七月一日ら同月二十九までに満了しものの翌年(月二日から同三十日までにまる
年を分の許料付にいて新特法第条第項中年以」とのは成七月三日まとす
2 この律の施行の際に存する特許権でって、その存期間がこの法の施行により延長れたものにつては、この法の公布の
日前に日国内においての特許権係る発明の実である事業の備をしているは、この法律施行がないとた場合におけその
特許存続間のの日、そ備をてい明及事業的の囲内いて通常権をする
3 許法八十二項び第九条二項定は前項定にる通施権準用
(明又は面の等にいて過措
第六条 の法律の施行にした特許出願の書に添付した細書又は図面ついての補正並び補正に係る拒の査定及び特の無効並
特許
は、従前例に
2 新特法第三十六条第三十七条、第四九条第四号及第百二十三条一項第四号の規定、この法律の行後にする特出願につ
いてし、の法施行にし許出につは、お従例にる。
 新法第二条の規、こ律のに第の規よる前の法(「旧」と第百
第四ら第項ま規定よりしたの又めか存在かっものなさた特には適用い。
(外特許願等いて経過
第七条 の法律の施行にした外国語特許願(旧特許法百八十四条の六第四項の規定にり特許出願となされた国際願であっ
、外でさもの。以じ。)の訳文この施行した特許に係許にの審は再
について、新特許法第条、第八条第一項、第八十四条の四二項から第四まで、第百八四条の六第二及び第三項、百八
十四九第項、八十条の並び第百四条二十項及第六規定かかず、お従例にる。
 行前改正
」と第四の十四項によ用新録出なさ国際あっ外国されを含
同じ新特二十の二実用法第の二する特許は実案登願で合に
新特許法二十九条の二は新実用案法第三条のの規定の適用ついては、新許法第百八十条の十三(新許法第百八十条の
十第にお準用合をび新新案四十九(用新四十の十六項て準
場合む。)の規定かかず、お従例にる。
3 この律の施行前にた外国語特許出願は外国語実用案登録出願が旧特許法第四十一第一項又は旧用新案法第八第一項の
規定によ優先権の主張伴う場合おける新特許第二十九条の又は新実用新法第三条の二規定の適用にいては、新特法第
八十の十三項許法八十二十項にて準場合む。)及新実案法八条第三
(新新案第四条の六第におて準る場を含規定かかず、お従例にる。
(第の規によ許法改正う経措置
第八条 二条の規定の行の際現に特許庁係属している許出願であっ、出願公告をすべ旨の決定の謄の送達があっもの及び
同条の規の施行前出願公告をすき旨の決定の本の送達があた特許出願にる特許、特許、審判又は再については、条の
規定る改後の法(下「特許」との規にからずなおの例よる
2 特許願の日が、第条及び次条第一項規定の施行前その決定の謄の送達があった出公告のすべて終了する日前ある特許
出願につての新々特許第二十九条の二の定の適用につては、同条中出願公開又は」とるのは「出願開、と、行が」と
ある「発又は公告」と
3 等のを改る法昭和二年第二。次び次四項いて和六年改とい
行前にし特許出願係る特許につての新々特許第百十三条の定による特許議の申立てにいては、同条新々特許法第二十
第二び新許法十条第二いてする特許五十第三請求とあは、「発」と
る。
4 昭和十二年改正法施行前にした特許願に係る特許ついて新々特法第百十三条の規による特許異の申立てをす者が納付
なけなら手数いて新々別表一号一件八千円に項に千円ある
につ千円一発つき千円する
(罰適用関す過措
第十三条 この法律の各正規定の施行前にた行為及びこ附則の規定にりなお従前の例にることとされ事項に係るこ法律の各
改正の施後に行為対す則の用にてはそれなお前のよる
(政の委
第十 第二ら前までめるのの、こ法律行にし必経過置は令でめる
附  成七五月日法第九 
(施日)
第一 この律は布のからして十日過し日か行す
附  成八六月日法第六 
(施日)
第一 この律は成九四月から行すただ、次号にげるは、該各定め日か行す
一 
二 第一中商標法第四条第四項及び七十六条四項にただしを加える改正定、第二条中許法第百七条三項、第百十条第
三項及び百九十五第五項にただ書を加え改正規定第三条中実用案法第三一条第三項、三十三条三項及び第五四条
第四項にだし書をえる改正規定第四条中匠法第四二条第四項、四十四条三項及び第六七条第四にただし書をえる
改正規定第五条中業所有権に関る手続等特例に関る法律第四十第四項にだし書を加え改正規定びに附則第二七条
の規 平成年十
(政の委
第二条 則第から条ま定めものか、の法施行関しな経措置政令定め
附  成八六月日法第一号) 抄
このは、民訴施行日か行す。た、次各号げる定は該各に定日か施行
44
一 
二 第三条中特許法第条の改正規定、第十二条中実用案法第二条の第二項の改正規定第三十三条中匠法第六十八第二項の
改正規定第三十四条中標法第七七条第二項、則第二十七条二項及び附則三十条の改正定並びに第五一条中工業所権に
関す続等特例する律第一条二項正規 平年四一日新民法のの日いず遅い
附  成一年五日法第五 
(施日)
第一 この律は成十年一日か施行。たし、各号掲げ定は当該に定る日施行る。
一 第一中特許法第百条の改正規定(同第一項の表の正規定に限る第六条中業所有権に関する続等の特例にする法律
第三六条第一項の正規定並に次条第二項び附則第条から第十二までの規 公布の日か起算して月を超えない囲内
にお政令定め
 第中特第百改正(同項の改正を除同法九十改正(同項第
ら第七号での改正規定除く第二条中実用案法第三十一の改正規定及同法第五十四の改正規(同条第一項四号から
第七号まの改正規定をく。四条の規定、五条中商標法四十条、第四一条の二第五及び第六五条の七第三の改正規
定並びに法第七十六条改正規定同条第一項の正規定を除く第六条中業所有権に関る手続等特例に関する律第四十
条の正規定並びに条第三項附則第三条第項、第五並びに第六条二項の規、附則第十四中商標法の一部を改正る法
律(八年律第八号附則五条二項正規並び則第八条定 成十四月
(特の改に伴過措
第二条 の法律の施行際現に特許庁に係している特許願又は特許にる審判若しくは再については、段の定めがあ場合を除
き、特許願又判若くはにつて査は審が確るまは、従前例に
2 前条一号に定める前に既に納付した許料又は同日に納付すべきあった特許料につては、第一条規定による改後の特許
法(「新許法いう百七一項規定かわず、従前例に
3 前条二号に定める前に既に納付した許料又は同日に納付すべきあった特許料につては、新特許第百七条第三及び第四
項のにかわらなお前のよる
4 法律施行した許出係る許にての許異申立又はの理につは、お従例にる。
(罰適用関す過措
第七条 の法律の施行にした行為及びこ附則の規定にりなお従前のによることとされ事項に係るこ法律の施行後した行為
に対罰則適用いて、それな従前によ
(政の委
第八 附則二条前条でにるものほこの律のに関必要過措は、で定る。
(昭十二改正一部正に経過置)
第十二条 附則第一条第号に定める日前に条の規定によ改正前の特許等の一部を改正す法律(以下「和六十二年改法」とい
附則条第規定り読えてれる条のよる前の法第第一規定既に
た特許料は同日前同項の規定にり納付すべきあった特許料ついては、前の規定による正後の昭和六二年改正法附第三
条第の規によみ替て適れる特許百七第一規定かかず、お従例にる。
附  成一年五四日律第号) 抄
(施日)
第一 この律は成十年一日か施行。たし、各号掲げ定は当該に定る日施行る。
一 第一中特許法第百条第一項の表改正規定び同法第百六八条に二項をえる改正規定第二条中実用案法第三十一第一
項の表の正規定及同法第四十条二項を加る改正規並びに次条第項、附則三条第六項及附則第七から第十二条での
規定 布のからして月をない囲内いて令でる日
二及 略
四 第一中特許法第四六条第一にただし書をえる改正規定同条第二項の正規定及び同第四十八条の第一項の改正定並
びに第三及び項の定 十三十月
(特の一改正う経措置
第二条 の法律の施行際現に特許庁に係している特許願に係る発明新規性の要件につては、その特出願について査定は審
決がするではお従の例る。
2 この律の施行後にれた特許出願であて、特許法第十四条第二項同法第四十六条第項及び実用新法第十一条第一項おい
準用場合む。)の定にの法施行したみなるもいて特許四十四項法第
十六六項び実案法十一一項おい用す場合む。)の規定適用
3 前条四号に掲げる定の施行前にした用新案登録出若しくは意匠録出願に係る出願変更について、第一条の規定にる改
正後許法以下特許」と第四六条項若くは項の定にわら、な前のによ
4 前条四号に掲げる定の施行の際現に許庁に係属しいる特許出願係る出願審査の請については、特許法第四十条の三第
一項定にかわ、な従前によ
5 この律の施行の際に特許庁に係属しいる特許権の続期間の延長録の出願について、その延長登の出願についの査定又
は審確定るま、な従前によ
6 特許第六十七条第項の政令で定める分を受けるこが必要であるめに特許発明の実をすることが年に満たない間できな
かっは、の法施行日前以後当該を受たと、特権の期間延長の出をすとがきる
7 法律施行求めれた発明技術囲にいて定にいてなお前のよる
 新法第第二新特第六条第おい用す合をの規、別めが場合き、
の施に生事項用すただ一条定に改正許法下「法」う。)第章第の規
によじた力をない
9 新特法第百五条のの規定は、この法の施行前に、二審である高裁判所又は地方裁所における口弁論が終結し事件及び
簡易裁判の判決又は地裁判所が一審としてし判決に対して告をする権利留保して控訴しない旨の合をした事件にいて
は、しな
10 前第一号に定め日前に既に納付し特許料又は同前に納付すべであった特許料(特許法第百九の規定によりの納付が
猶予たもを含ついは、許法百七一項規定かわず、従前例に
45
11 こ法律の施行前特許をすべき旨の定又は審決の本の送達があた特許出願に係る許料の減免又猶予について、新特許
法第条の定にわら、な前のによ
12 の法の施にし特許に係特許いて特許の申て又効の由にてはなおの例よる
13 こ法律の施行前請求された特許異の申立て若しは特許法第百十三条第一項の審又は確定した消決定に対す再審にお
る明又はの訂いて新特百二の四項(法第十四項にて準る場む。
及び許法百三条第項のにかわらなお前のよる
14 国特許出願であてこの法律の施行に国際公開がれたものにつての新特許法第百十四条の十第項の規定の適について
、同「国開がた後るの国際があ(優から六月過すに国開がたと
優先日か一年六月を経過し時又は特許法の一部を改正する律(平成十一年法第四十一号)施行の時のいずれ早い時の後)
特許設定前に国語願」るの特許定の前(日か六月過すに国
がされた際特許出願にいては、先日から一年月を経過した又は特許法等一部を改正す法律の施行ののいずれか早時の
後特の設の登)に外国許出」と
(昭十二改正一部正に経過置)
第十条 則第一条第一に定める日前に前の規定による正前の昭和六二年改正法附則第条第三項の規により読み替て適用さ
れる旧特法第百七条第項の規定より既に納付た特許料又は日前に同項の定により納付べきであった許料(旧特許第百
条のによの納予さものにつは、規定る改の昭二年法附条第
規定り読替え用さる新法第七条項の定にわら、な前のによ
(罰適用関す過措
第十八条 この法律の施前にした行為及びの附則の規定よりなお従前例によることとさる事項に係るの法律の施行にした行
為にる罰の適ついは、ぞれお従例にる。
(政の委
 二条、こ
は、で定る。
附  成一年五四日律第号) 抄
(施日)
一条 の法、行関のするの公する(平一年第四号。「情法」う。)の施行
日か行す
附  成一年一八日律第一号 
(施日)
第一 この律は成十年四日か施行
(経置)
第三条 法の一部を改する法律(平成十年法律第百四九号)附則第条第三項の規定にり従前の例にることとされ準禁治産
者及の保人にるこ法律る改規定用にいて次にげる規定除きお従の例る。
一か十五で 
第四 この律の前にた行対す罰則用にいてなお前のよる
附  成一年一二二法律六〇 
(施日)
一条 の法第二び第を除平成年一日か行すただ次の掲げ定は該各
めるら施する
一 第九九十五条(核原料質、核燃料物及び原子炉の規制関する法律の一部改正する法律則の改正規定に係部分に限る。
、第百五、第百六、第百二四条項、千三十六第二び第三百四条規定 布の
附  成一年一二二法律二〇 
(施日)
第一 この律(条をく。)は、平三年月六ら施する
(政の委
第四 前二に定ものほかの法の施関し要なは、令でる。
附  成一年五九日律第号) 抄
(施日)
第一 この律は布のからする
附  成一年七日法第九 
(施日)
1 法律、公日か起算六月超え範囲にお政令定めから行す
附  成一年四七日律第号) 抄
(施日)
第一条 の法律は、公の日から起算して月を超えない囲内において令で定める日から行する。ただ、次の各号にげる規定
は、各号定めから行す
一 第二中特許法第百条の改正定、同法第百二条の三第二の改正規定及同法第百七十条第二項の改規定、第四条実用
新案第二十八条の正規定並に同法第三十条の三第項第二号及び四十四条二項第二号の正規定並に第六条中商法第
定 の日ら起て一を超い範内にて政で定
二 第二の規定(特許法第一条の改正規、同法第百十二条三第二項の改正規及び同法第百十五条第二項の改規定を除く。
及び四条の規定(用新案法二十八条の改規定並び同法第三十三の三第二第二号及び第十四条第項第二号の改規定
を除びに則第及び五条定 布のら起して六月超え範囲にお政令定め
(第の規によ許法一部に伴経過
第二条 一条の規定にる改正後の特許法十七条の二、三十六条第四、第四十八条の七第四十九条、五十条、第五三条、第
十三第百三条項、十九一項第二百六条第及び項並百八条のの規
このの施後に特許願にて適し、法律施行した許出ついは、従前例に
46
2 第一の規定による正後の特許法第百十四条の三第項(同法第百十四条の二十第六、実用新案法四十八条の三二項及び
法第八条六第おい用すを含規定の法施行する許出は国新案
願にて適し、法律施行した際特願又国際新案録出ついは、従前例に
3 この律の施行前に一条の規定による正前の特許法百八十四条の第一項の規定によ手続をした日語特許出願並に同法第
百八十四の四第一項及第百八十条の五第一項規定による手をした外国語許出願に係る内書面提出期及び国内処理準時
につは、お従例にる。
(第の規によ許法一部に伴経過
 規定同法
く。よる改正後の特許(以下この条おいて「新特法」という。規定は、附則一条第二号に定め日(以下「施日」とい
以後る特(施以後特許であ、特四十第二同法六条項に準用
を含規定施行にしのとれる(以項にて「日前出願割等特許
いうむ。)についし、日前た特願(日前許出割等る特願をにつは、
お従例にる。
2 施行前にした特許願又は実用新案登出願が、新特法第二十九条二に規定する他の許出願又は実新案登録出願ある場合
にお同条適用いて、同「明書、請求範囲くは用新録請の範とあのは書」する
3 施行前にした特許願又は実用新案登出願が、新特法第四十一条一項に規定する先出願である場における同条一項から
三項の適ついこれ規定細書許請範囲は実案登の範とあは、「明書」
する
(罰適用関す過措
第七 この律の前にた行対す罰則用にいてなお前のよる
(政の委
第八 附則二条前条でにるものほこの律のに関必要過措は、で定る。
附  成一年七一日律第〇号
(施日)
第一 この律は間事者に信書送達する律(十四法律十九)のの日ら施る。
(罰関す経過
第二 この律の前にた行対す罰則用にいてなお前のよる
(その経措置令へ委任
第三 前条定めののか、法律施行し必な経置は政令める
附  成一年五三日律第号) 抄
(施日)
第一 この律は成十年一日か施行。たし、各号掲げ定は当該に定る日施行る。
一 第十条の 公の日
二 第一中特許法第百条、第百十五条並びに表第一号から四号まで及び六号の改正規、第二条中実新案法第三十条及
び第十四条の改正定、第三中意匠法第四二条及び六十七条の改規定、第条中商標法第十条、第十一条の二、六十
五条七及び第七十条の改正定、第五条中許協力条に基づく国際願等に関る法律第十八の改正規、第六条中工所有
に関手続例に法律十条規定第一係る除く第七第八規定
則第条第二項から六項まで第三条第二項び第三項第四条第一項第五条第項、第七条か第十一条で、第十六条びに
第十の規 平六年月一
(特の一改正う経措置
二条 一条定に改正特許以下許法いう十七規定この施行する出願
て適、こ法律行前した出願つい、な従前によ
 新法第条第の規、前だし号にする以下部施」と後に審査求を
許出願にる特許料につて適用し一部施行日前出願審査の請をした特許出に係る特許料ついては、第条の規定によ改正
前の法(下「許法とい百七第一規定、なの効を有
 新法別一号第四で及六号定は部施以後る特願(施行後に特許であ
許法十四二項第四条第おい用す合を規定り一日前たもなさ
の(以下一部施行日前特許出願の分割等係る特許出願という。を含)に係る数料について適用、一部施行日にした特
出願部施前の願の等に許出除く手数つい、旧別表号か号ま
第六規定、なの効を有
 一行日した出願部施前の願の等に特許を除係るの納つい新特
百七条第項及び第三項規定並び手数料の納付ついての新特法第百九十五第四項及び第項(これらの定を特許法等一部
を改正す法律(平成二三年法律六十三号)第条の規定によ改正後の特許力条約に基づ国際出願等にする法律第十条第
五項におて準用する場を含む。並び第六項の規定適用については、れらの規定中国」とあるの「国等(特許等の一部
を改る法(平五年律第七号第一規定よる前の許法七条四項定す国等う。る。
5 共有係る特許権にいて一部施行日前既に納付した許料又は一部行日前に納付すべであった特許(旧特許法第九条の規
定にその付がされものむ。)についは、許法百七三項規定かわず、従前例に
6 特許等の一部を改する法律(平成五法律第二十六)の施行前にた特許出願に係る願審査の請求手数料の返還ついての
特許百九条第規定用には、中「掲げ、通は査本の」とのは「次に掲
る命令、知、査定の謄の送達又特許法等の一を改正する法(平成五年法第二十六号)一条の規定にる改正前の特法第
五十第一の規よる定のの送」と
7 この律の施行前に求された特許異議申立て若しく審判又は再審ついては、その特異議の申立てしくは審判又再審につ
いて又は決がするではお従の例る。
 行前する
る。
9 この律の施行前にれた特許異議の申てについての消決定又は特異議申立書の却下決定に対するえについてはなお従前
の例る。
47
10 新許法第百八十条の規定は、この律の施行後に求される特許効審判についての決に対する訴について適用、この法
律の前に求さ特許第百三条一項判にいて決にするにつてはお従の例る。
11 新許法第百二十条第一項第八号の定は、この法の施行後に新許法の規定による正をする特許ついて適用しこの法律
の施行前旧特許法の規による訂をした特許及この法律の施後に旧特許法規定による訂をする特許にいては、なお前の
例に
12 こ法律の施行前された特許異議の立てについて決定が確定しいない場合におけこの法律の施後に訂正をす特許に係
につ
が」と、「その審決」とるのは「その定又は審決」「特許無効審の審決に対す」とあるのは「特異議の申立てついての
許法等の部を改正する律(平成五年法律第四七号)第一条規定による改前の特許法第十四条第二項取消決定(以単に
取消」と又は無効の審対すと、「審決のの判とあは「決定くはの取の判
決」る。
13 こ法律の施行前請求された特許異の申立て又は許法第百二十条第一項の審判にる取消決定又審決に対するえが、こ
の法律の行の際現に裁所に係属ている場合にいて、この法の施行後当該えについての決が確定するでの間におい訂正
をする特に係る新特許第百二十条第二項の規の適用についは、前項の規にかかわらず新特許法第百十六条第二項「特
許無効審が特許庁係属した時かその審決が確するまでの間」とあるのは特許異議の申て又は特許無審判が特許庁係属
して場合」と同項だし規定、適ない
4 法等部をする(平年法十六以下成六正法いうの規施行した
特許出願平成六年正法第一条の定による改正の特許法第百十四条の十六四項の規定にり特許出願となされた国際願で
って国語れた含む特許いて成六法附七条の規より従前よる
された平六年改正第一条の規定よる改正前の許法第百八十条の十五第一の審判は、当特許についての法律の施行にす
訂正る新法第六条項(の規より替えされ合を規定用には、
効審みな
15 こ法律の施行前された特許異議の立てについて決定のすべて確定する日前に請された審判にる新特許法第六十八条
第一規定適用いて、同「他審判あるは、「特許異申立につの決若し他の判」る。
(昭十二改正一部正に経過置)
十一 前条定に改正昭和二年(以の条いて昭和二年法」附則条第
規定は、部施行日後に出願審査請求をする特出願に係る特料について適し、一部施行前に出願審査請求をした特出願
係る料にてはの規よるの昭十二正法このおい昭和二年法」
則第第三の規、なそのを有る。
2 新昭六十二年改正附則第三条第四項規定は、一部行日以後にす特許出願(一部施日前の特許出の分割等に係特許出願
を含む。)に係る手料について適用し一部施行日前した特許出願(一施行日前の特出願の分割等係る特許出願を除)に
る手につては昭和十二正法則第第四の規、なそのを有る。
(罰適用関す過措
第十七条 この法律の施前にした行為及びの附則の規定よりなお従前例によることとさる事項に係るの法律の施行後にた行
為にる罰の適ついは、ぞれお従例にる。
(政の委
第十 第二ら前までめるのの、こ法律行にし必経過置は令でめる
(検
第十九条 政府は、附則一条第二号に掲げ規定の施行後年を経過した合において、新特法第百七条第項並びに別表第一から
第四で及第六規定施行況にいてを加、そ果にづい要な置をるもとす
附  成一年五〇日律第号) 抄
(施日)
第一 この律は政機の保る個情報護にするの施の日施行る。
(その経措置令へ委任
第四 前二に定ものほかの法の施関し要な措置、政定め
附  成一年七六日律第八号 
(施日)
第一 この律は布のからして年をない囲内いて令でる日ら施る。
(特等にする及び匠権関す訴える訴の管に関る経置)
第三条 の法律の施行際現に係属してい特許権、実用案権、回路配利用権又はプログムの著作物にいての著作者の権に関
る訴第四おい許権関す」と及び、商、著の権ログの著つい
作者の権を除く。版権、著作隣権若しくは育成者に関する訴えは不正競争(正競争防止法(平五年法律第四七号)第
条第に規る不をいよるの利侵害訴える訴管轄送にては従前
よる
2 この律の施行の際に係属している事については、一条の規定にる改正後の民事訴法第二百六十条の二及び第三百条の
二並びに二条の規定にる改正後特許法第百八二条の二(第条の規定によ改正後の実用案法第四十七第二項におい準用
するを含の規、適しな
3 特許等の一部を改する法律附則第二第九項の規定よりなお従前例によることとさる同法第一条規定による改前の特許
法第百七八条第一項のえであっ特許異議の申てについての消決定又は特異議申立書の下の決定に対るものに係る件に
つい、前に定場合除き二条規定る改後の法第八十の二規定用す
附  成一年六日法第七 
(施日)
 は、項、
項、条第項並第十条にて「破産といの施日か施行
48
(罰適用に関経過置)
第十二条 施行日前にし行為並びに附則第条第一項、第条第一項、第条、第五条第一項第九項、第十項、第十九項び第二十
一項並び第六条第一項び第三項規定によりな従前の例によこととされる合における施日以後にした為に対する罰の適
用にてはなおの例よる
附  成一年六日法第七 
(施日)
第一 この律は成十年四日か施行。たし、各号掲げ定は当該に定る日施行る。
一 第六の規 公布
二 第一中特許法第百十五条第項の改正規定第二条中実用案法第五十四第六項の改正定及び第三条工業所有権にする
手続の特例に関す法律第十条から第十六までの改規定並びに附第四条第項の規定 公の日又は成十六年四月日の
いず遅い
(特の改に伴過措
第二条 一条の規定にる改正後の特許法三十五条第四及び第五項の定は、この法律の行後にした特を受ける権利しくは特
許権の承又は専用実施の設定にる対価につい適用し、この律の施行前にた特許を受け権利若しくは許権の承継又専用
実施設定係るにつてはお従の例る。
2 第一の規定による正後の特許法第四六条の二の規は、この法律施行前にした実用案登録出願にる実用新案登について
は、しな
(政の委
第六 附則二条前条でにるものほこの律のに関必要過措は、で定る。
附  成一年六日法第八 
(施日)
第一 この律は布のからして年をない囲内いて令でる日ら施る。
附  成一年六八日律第〇号 
(施日)
第一 この律は成十年四日か施行
(経置の則)
第二条 の法律による正後の裁判所法、事訴訟法、民訴訟費用等にする法律、特許法実用新案法、匠法、商標法不正競争
防止法及著作権法の規定(則を除く)はこの附則に特の定めがある場合除き、この法律の行前に生じた項にも適用する。
ただこの律に改正のこの法の規よりじたを妨ない
(特等の部改伴う過措
第三条 に掲げる規定、この法律の施行に、訴訟の完した事件、第審である高等裁判又は地方裁判における口頭論が終結
した事件び簡易裁所の判決又は方裁判所が第審としてした決に対して上をする権利を保して控訴をない旨の合意した
事件いて、適ない
 第の規よるの特(以条及則第第二いて特許いう四条び第
四か百五六ま規定許法五条定に正後用新(第にお新実案法いう
第六条の規定による改正後の意匠法(次号において「新意匠法」という)及び第七条の規定による改正後の商標法(同号において「
商標といにお準用る場含む
二 許法百六条第項及六項規定特許、新法及新商におて準る場を含
附  成一年一一日律第七号 
(施日)
第一 この律は布のからして月をない囲内いて令でる日ら施る。
附  成一年六九日律第号) 抄
(施日)
第一 この律は布のからして年をない囲内いて令でる日ら施る。
(政の委
第五 附則二条めるのの、こ法律行にし必経過置は令でめる
附  成一年一二一法律〇二 
(施日)
第一 この律は政民化法行のからする
(特の一改正う経措置
第九十六 の法律の行前にされた第六九条の規定にる改正前の特法第十九条の規定よる郵便局へ差出しは、第十九条の
規定によ改正後の許法第十九条規定の適用にいては、郵便業株式会社の業所であって委託法第二条規定する郵便口業
務を行うの(新委法第三条第一若しくは第三の規定による託又は新委託第四条の規定よる再委託をけた者の営業を含
む。)への差とみす。
(罰関す経過
第百十七 の法律の行前にした行為、の附則の規定よりなお従前例によることとさる場合におけこの法律の施行後した
行為、こ法律の施行後則第九条一項の規定にりなおその効を有するものされる旧郵便替法第三十八の八(第二号び第
号に部分る。)の定のにし為、法律後附十三項のによおそを有もの
れる便振第七第二び第係るに限定の前に行為法律行後二十
項のによおそを有ものる旧便振替金寄法第(第係るに限定の
にした行、この法の施行後附則三十九条第二の規定によりおその効力をするものとさる旧公社法第十条(第二号係る
分にの規効前た行この施行則第条第の規よりの効有すとさ
社法十一び第条(五号部分る。)の定の前に為並附則条第規定用が
る場合にける郵政営化法第百四に規定する郵便貯金銀行に係特定日前にし行為に対する則の適用につては、なお従の例
によ
附  成一年六日法第五 
49
(施日)
第一条 の法律は、公の日から起算して年を超えない囲内において令で定める日から行する。ただ、次の各号にげる規定
は、各号定めから行す
一 
二 第一中意匠法第二第三項、三十八条、第十四条の三及第五十五条の正規定、第六九条の見出し削る改正規定同条
の前見出しを付す改正規定同条の改正規、同条のに一条を加え改正規定びに第七十四の改正規、第二条中特法第
二条第百一条、第十二条の及び第百七十条の改正定、第百九十条の見出を削る改正規、同条のに見出しを付る改
正規、同条の改正定、同条次に一条を加る改正規並びに第二百条の改正定、第三条の定、第四中商標法第二第三
項、三十七条及び六十七条改正規定、第十八条の出しを削る改規定、同の前に見出し付する改規定、同条の正規
定、条の次に一条加える改規定並びに第十二条の正規定並びに五条の規並びに次条第項並びに則第三条第二、第
四条五条二項九条第十、第三条第十条の 平十九月一
(特の改に伴過措
三条 二条定に改正特許以下許法いう七条、第条の三十の二四十
第四十四、第四十六条二、第四九条から第五条の二まで、五十三条、第五十九条及び百六十三条の定は、この法の施
行後る特出願いて用しの法の施にし特許につてはお従の例る。
2 新特法第二条、第一条、第百十二条三及び第百七五条の規定は一部施行日以後にた行為につい適用し、一部行日前に
したにつてはお従の例る。
(罰適用関す過措
第十 法律行前したに対る罰適用つい、な従前によ
(政の委
第十 第二ら第一条及び条にるものほこの律のに関必要過措は、で定る。
附  成一年一一五法律〇九 
このは、信託施行日か行す
附  成二年四八日律第号) 抄
(施日)
第一条 の法律は、公の日から起算して年を超えない囲内において令で定める日から行する。ただ、次の各号にげる規定
は、各号定めから行す
一 第六の規 公布
二 第一中特許法第百条第一項改正規定、第条中商標法第十条第一項及第二項、第四一条の二第一及び第二項、六十
五条七第一項及び二項並び第六十八条の十第一項号及び第五項改正規定びに次条第五、附則第条第二項及び七条
から三条での 公の日起算て三超えい範におて政定め
三 第一中特許法第二七条第一第一号及び第十八条第一項一号の改正規、第二条中実新案法第四十条第一項第一の改
正規、第三条中意法第六十条第一項第一の改正規並びに第四条商標法第十八条の二十第一項及第二項の改正定 
平成年九三十
(特の改に伴過措
二条 一条定に改正特許以下許法いう七条第一四号二十第一び第
二条の規は、この法律施行の日後に謄本が送される拒絶をべき旨の査定対する拒絶査不服審判の請について適用、こ
の法施行日前本の達がた拒をす旨の定にる拒査定審判請求いて、な前のによ
 新法第三条項(新案十一項にて準る場含む定は法律行の後に
許出願又実用新案登録願につい適用し、この律の施行の日にした特許出又は実用新案録出願についは、なお従前例に
よる
3 新特法第四十四条一項第三号及び第項の規定は、の法律の施行日以後に拒絶をすき旨の最初の定の謄本が送される特
出願って匠法部をする平成年法五十以下成十正法いうの日
したものついて適し、この法律施行の日前に絶をすべき旨最初の査定の本の送達があた特許出願又平成十八年改法の
施行前にた特願にいてなお前のよる
4 新特法第四十六条二項及び第三項の定は、この法の施行の日以に拒絶をすべき旨最初の査定の本が送達され意匠登録
出願につて適用しこの法律の施の日前に拒絶すべき旨の最の査定の謄本送達があった匠登録出願にいては、なお前の
例に
5 前条二号に掲げる定の施行の日前にに納付した特料又は同日前納付すべきであっ特許料(同日に特許法第百条の規定
によの納が猶れたのをにつては特許第百第一の規かからずお従の例る。
6 法第十六三項二条定に改正用新(以新実案法いう五条項に
読み替え準用する場合び第五条の規による改後の工業所有に関する手続の特例に関す法律第十二条三項において用す
る場含む規定この律のの日に登れた常実につては用しい。
(政の委
第六 附則二条前条でにるものほこの律のに関必要過措は、で定る。
(検
第七条 府は、附則第条第二号に掲げる定の施行後五を経過した場において、新特許第百七条第一並びに新商標法第十条
第一項及第二項、第四一条の二一項及び第二、第六十五条七第一項及び二項並びに第十八条の三十一項各号及び五項
の規施行状況いて討を、そ結果づい必要置をずるとす
(昭十二改正一部正に経過置)
第九条 則第一条第二に掲げる規定の施の日前に前条規定による改前の昭和六十二年正法附則第三第三項の規定によ読み
替えて適される第一条規定によ改正前の特許第百七条第一の規定によりに納付した特料又は同日前同項の規定にり納
すべあっ許料前に法第の規より納付されのをつい、前定に
正後の昭六十二年改正附則第三第三項の規定より読み替え適用される新許法第百七条一項の規定にかわらず、な従前
の例る。
附  成二年六日法第六 
50
(施日)
第一 この律は布のからして年をない囲内いて令でる日ら施る。
(特の一改正う経措置
二条 一条定に改正特許以下許法いう十条定は項にる場除きの法
行の日以にする特許出に係る発について適用、この法律の行の日前にし特許出願に係発明について、なお従前のによ
る。
2 この律の施行の日後にする特許出願新特許法第四一条第一項の定による優先権の張を伴う場合あって、当該先権の主
張の基礎された同項に定する先出願がこの法の施行の日前されたものでるときは、当特許出願に係発明のうち、該先
の出係る明にては新特第三条のにかわらなお前のよる
3 新特法第三十四条三第二項、第三項第六項及び第項並びに第三四条の五の規定はこの法律の施の際現に存す仮通常実
施権適用る。
4 新特法第三十四条三第五項の規定はこの法律の施の日前に新特法第四十一条第一の規定による先権の主張がった場合
につは、用し
 行の定に
法」う。)第三十条の二項登録れた合にる当登録三者対す力にいてなお前のよる
6 新特法第三十六条二第四項及び第五の規定は、こ法律の施行の前に旧特許法第三六条の二第三の規定によりり下げら
れたとみされ許出には用しい。
7 この律の施行の際に特許庁に係属しいる特許出願ついて登録し仮通常実施権を有る者がある場には、当該特出願の放
棄若しく取下げ又は当特許出願基礎とする新許法第四十一第一項の規定よる優先権の張に係る承諾ついては、新許法
第三条の又は十一第一だしの規かからずお従の例る。
8 新特法第三十九条規定は、この法律施行の日以後する特許出願は実用新案登録出について適用、この法律の行の日前
にし許出又は新案録出ついは、従前例に
9 新特法第四十九条第七十四条、第百条の三第三項びに第百二十条第一項第六号及第二項の規定、この法律の行の日以
後に特許願にて適し、法律施行前にた特願にいてなお前のよる
10 新許法第六十七の三第一項及び第二十五条の二一項の規定はこの法律の施行の以後にする特権の存続期間延長登録
の出つい適用この律のの日にし許権存続の延登録願にいてなお前のよる
11 特許第八第一及び十九の規、こ法律行の現にる通実施も適する
 十二実施
る。
3 法律行のに通施権転、、消しく分の又は実施目的る質設定転、
消滅若しは処分の限に係る旧特法第九十九条三項の登録(七条の規定にる改正前の産活力の再生及産業活動の革に関
る特置法下「法」う。)第十八二項によ特許十九三項録がものなさ
た場おけ当該を含がさ場合おけ該登の第に対る効ついは、従前例に
14 こ法律の施行の前に、訴訟の完結た事件、第二である高等裁所又は地方裁判所おける口頭弁が終結した事及び簡易
判所決又方裁が第して判決してをすを留て控しな合意た事つい
新特第百条の一項規定かわず、従前例に
15 新許法第百四条四の規定は、この律の施行の日後に提起され再審の訴え(当該訟を本案とす仮差押命令事の債権者
に対する害賠償の請求目的とする訴並びに当訴訟を本案とる仮処分命令件の債権者にする損害賠償び不当利得返の請
を目するを含下同おけ第一は第掲げ決がした主張判所一部
る法平成年法二十第四定に改正特許下「十六特許とい四条
項のが適れる件に再審におものる。)及新特百四四第に掲決がした
との(新許法四条三第の規が適れる訟事係る審のにおるも限るつい用す
16 こ法律の施行の前に既に納付した許料又は同日に納付すべきあった特許料の減又は猶予につては、新特許第百九条
の規かからずお従の例る。
17 新許法第百十二の二第一項の規定、この法律の行の日以後に特許法第百十二条四項から第六までの規定により滅し
たもの又初めから存在なかったのとみなされ特許権につい適用し、この律の施行の日に旧特許法第十二条第四項ら第
六項の規によ滅しもの初めら存なかたもみなれた権にいてなお前のよる
18 の法の施日前請求た審又はにつてはの審が確るまは、従前例に
19 こ法律の施行の前に請求された特無効審判であて、その審決確定していないもに係る特許にいての訂正審判にいて
は、審決確定まで、な前のによ
20 こ法律の施行の前に請求された審の確定審決及この法律の施の日以後に前項の定によりなお前の例により請求れる
訂正の確審決する審にてはなおの例よる
21 こ法律の施行の前にした旧特許法百二十六条第項又は第百三四条の二第一項の正(この法律施行の日以後にす第十
項又十九規定なおの例ことれるを含る特無効許法二十一項
に係のにる。)につい、な従前によ
22 新許法第百六十条の規定は、この律の施行の日後に確定審決登録があった審判同一の事実及同一の証拠に基づ審判
について用し、この法の施行の前に確定審決登録があった判と同一の事及び同一の証に基づく審判ついては、な従前
の例る。
23 新許法第百七十条第一項及び第百十五条の四の定は、この法の施行の日以後に求された特許効審判に係る特許法第
百三十三第三項の規定よりされ新特許法第百十四条の二第項の訂正の請書の却下の決について適用、この法律の行の
日前に請された特許無審判に係旧特許法第百十三条第三項規定によりさた旧特許法第三十四条の二一項の訂正の求書
の却決定つい、な従前によ
24 新許法第百八十条の規定は、この律の施行の日後に請求され審判についての審に対する訴えついて適用しこの法律
の施日前請求た審につの審に対訴えつい、な従前によ
25 新許法第百八十条の四第四項及び五項の規定はこの法律の施の日前に旧特許法百八十四条の第三項の規定より取り
下げたもとみれた際特願に、適ない
51
26 こ法律の施行の前に登録された通実施権又は仮常実施権に係情報であって旧特法第百八十六第三項の規定より証明
等を行わいものとされものにつての証明等にいては、新特法第百八十六第一項本文の定にかかわら、なお従前のによ
る。
27 新許法別表第十号の規定は、この律の施行の日後に請求され特許無効審判に係手数料につい適用し、施行日前に請
求さ特許効審係る数料いて、旧法別第十の規は、その力をる。
(政の委
第十 第二ら前までめるのの、こ法律行にし必経過置は令でめる
附  成二年六四日律第号) 抄
(施日)
第一条 の法律は、公の日から起算して十日を経過し日から施行す。ただし、次の各に掲げる規定、当該各号にめる日か
ら施る。
一かまで 
  の一
「不争防法一正法とい公布日又行日いず遅い
附  成二年五日法第三 
(施日)
第一条 の法律は、公の日から起算して年を超えない囲内において令で定める日から行する。ただ、第一条の規(郵政民
営化法目中「/第六章 郵便事業式会社/ 第節 設立等(七十条―第七二条)/ 第節 設立に関る郵便事業株会社
法等の特(第七十三条第七十四)/ 第三節 移行期間中の務に関する特等(第七十五―第七十八条/第七章 郵便局株
  本郵便
定、 便 便
三条
項、同項二号及び第百条第一項二号ホの改正定、同法第百条の次に一条加える改正規、同法第百三五条第一項、項第
二号及び百三十八条第項第四号改正規定、同第百三十八条次に一条を加る改正規定、法第十一章に節を加える改規定
第百六条に係分に法第十条項第及び号並第百六条正規十二削る
除くに同則第第二改正除く、第二条ち日株式法附二条第三改正、第
(第に係分に規定の規附則条、、第、第及び八条定、三十
規定(郵民営化法等の行に伴う係法律の整備に関する法律平成十七年法第百二号)附第二条第一項第四十九条、五十
五条及び七十九条第二の改正規、附則第九十の前の見出し削り、同条に出しを付する正規定並びに則第九十一条び第
十五改正を除第四から十四での、附四十中総設置平成法律十一
第三び第条第九号改正並び附則十六及び十七の規、公の日施行る。
(特の一改正う経措置
第三十二 の法律の行前に郵便事業株会社の営業所あって附則第七条の規定による正前の郵便窓業務の委託等関する法
律第二条規定する便窓口業務をうもの(同法三条第一項若くは第三項の定による委託は同法第四条規定による再託を
けた営業含む)に差した前規定る改特許十九用新(昭十四第百三号
第二条の第二項、匠法(昭和三四年法律第百十五号)第六八条第二項、標法(昭和三四年法律第百十七号)第七七条
第二項及附則第二七条第二項並に工業所有権関する手続等特例に関する律(平成二年律第三十号)四十一条第二にお
て準る場含む)の願書件は条のによ後の法第(実案法条の項、法第
十八条第項、商標第七十七条第項及び附則第十七条第二項びに工業所有に関する手続の特例に関す法律第四十一第二
項にて準するを含の規適用つい、日郵便会社営業差しされ書又物件なす
(罰関す経過
第四十六 の法律(則第一条ただし書規定する規定あっては、当規定)の施行前にた行為及びこ附則の規定によりお従
前のよるととる場におこの律の後にた行対す罰則用にいてなお前のよる
(その経措置令へ委任
第四条 の附定めものか、の法施行関しな経措置則にする措置含む政令定め
附  成二年五四日律第号) 抄
(施日)
第一条 の法律は、公の日から起算して年を超えない囲内において令で定める日から行する。ただ、次の各号に掲げ規定
は、各号定めから行す
一 第九の規 公布
(特の一改正う経措置
二条 一条定に改正特許以下特許いう七条の規、この施にし許出
う優の主につは、用し
 新法第条第の規、こ律の前にの規よる前の法(「旧法」第三
三項定す期間同項規定証明の提なかた場ついは、しな
3 新特法第四十一条一項及び第四項の定は、この法の施行後にす特許出願に伴う優権の主張につて適用し、この法の施
行前た特出願う優権のにつてはお従の例る。
4 新特法第四十二条一項の規定は、こ法律の施行後する特許出願伴う優先権の主張基礎とした新許法第四十一条第項に
規定するの出願につい適用し、の法律の施行にした特許出に伴う優先権主張の基礎とた旧特許法第十一条第一項規定
する出願つい、な従前によ
5 新特法第四十二条二項及び第三項の定は、この法の施行後にす特許出願に伴う優権の主張につて適用し、こ法律の施
行前た特出願う優権のにつてはお従の例る。
 新法第三条項(許法十三第三おい用す合をの規このの施にす
出願う優権のにつて適、こ法律行前した出願伴う権の張にてはなおの例よる
 新法第三条項(許法十三第三おい用す合をの規このの施に旧
四十第二旧特四十の二にお準用場合。以の項て同規定間内
52
法第三条項にる書は同項(許法十三第三おいするを含定す
の提なかた場ついは、しな
 新法第三条(新法第三条三項いてするを含規定の法施行した
願に優先の主ついは、しな
9 新特法第四十四条七項の規定は、こ法律の施行前旧特許法第四四条第一項第二号は第三号に規する期間内に項に規定
するな特出願かっ場合いて、適ない
10 新許法第四十六第五項の規定は、の法律の施行に旧特許法第十六条第一項ただ書に規定する間内に同項の定による
出願の変がなかった場及び同条二項に規定す三年の期間内同項の規定にる出願の変更なかった場合ついては、適しな
い。
1 許法十六二第(同一項に係分にの規、こ律のに旧法第六条
一項号に定す間内同項定にる特願がかっ合にいて適用ない
12 新許法第四十八の三第五項から第項までの規定、この法律の行前に旧特許法第十八条の三第項の規定によ取り下げ
られのとなさ特許願にては適用い。
13 新許法第六十七の二の二第四項の定は、この法の施行前に旧許法第六十七条のの二第一項に定する期間内同項に規
定す面の出がった合にては適用い。
14 新許法第百八条四項の規定は、こ法律の施行前旧特許法第百条第一項に規定す期間内に特許の納付がなかた場合に
つい、適しな
15 新許法第百十一第三項の規定は、の法律の施行に旧特許法第十一条第二項に規する期間内に条第一項の規による特
許料還の求がった合にては適用い。
16 新許法第百十三の規定は、この法の施行前に旧許法第六十六第三項の規定によ同項各号に掲る事項を掲載た特許公
報のがさた特ついは、しな
17 の法の施に請され許無審判いて、新法第二十第二の規かからずお従の例る。
18 新許法第百九十条第十三項の規定、この法律の行前に旧特許第百九十五条第十又は第十二項規定する期間に同条第
九項第十項のによ手数返還請求かっ場合いて、適ない
(罰関す経過
第八 この律の前にた行対す罰則用にいてなお前のよる
(政の委
第九 附則二条前条で及則第九条めるのの、こ法律行にし必経過置は令でめる
附  成二年六三日律第号) 抄
(施日)
第一 この律は政不審査平成十六律第十八の施の日施行る。
(経置の則)
第五条 政庁の処分そ他の行為又は不作についての不申立てであっこの法律の施行前された行政庁処分その他の為又はこ
の法律の行前にされた請に係る政庁の不作為係るものにつては、この附に特別の定めある場合を除、なお従前のによ
る。
(訴関す経過
第六条 の法律による正前の法律の規定より不服申立に対する行政の裁決、決定そのの行為を経たでなければ訴を提起で
きないことされる項であって、該不服申立て提起しないでの法律の施行にこれを提起べき期間を経したもの(当不服
申立てがの不服申てに対する行庁の裁決、決その他の行為経た後でなけば提起できなとされる場合あっては、当他の
服申を提ない法律行前を提べきを経ものむ。)のえのにつ、な前の
によ
 こ律のによ正前律の(前定になおの例るこされ合をより申立
起された分その他行為であってこの法律の規による改正後法律の規定にり審査請求にする裁決を経後でなければ消し
の訴提起るこできいこされもの消し訴え起にいてなお前のよる
3 不服立てに対する政庁の裁決、決定の他の行為の消しの訴えでって、この法律の行前に提起さたものについは、なお
従前によ
(罰関す経過
第九条 の法律の施行にした行為並びに則第五条及び二条の規定にりなお従前の例にることとされ場合におけるこの律の
施行した為にる罰の適ついは、従前例に
(その経措置令へ委任
第十 則第からまでめるのほこの施行し必経過(罰関す過措む。)は、政
で定
附  成二年七〇日律第号) 抄
(施日)
第一 この律は布のからして年をない囲内いて令でる日ら施る。
(特の一改正う経措置
第二 一条定に改正特許以下特許いう条第の規、こ律の日(「施
という。)前に第一条の定による改正の特許法(以「旧特許法」とい)の規定より特許庁長官、判長又は審査が指定し
手続べき間をしてる手ついは、しな
2 新特法第三十六条二第二項の規定は施行日以後にる同項に規定る外国語書面及び国語要約書面日本語による翻訳の提
出に係る間について適し、施行前にした旧特法第三十六条二第二項に規する外国語書及び外国語要書面の日本語よる
翻訳提出係るにつてはお従の例る。
3 新特法第三十六条二第三項の規定は施行日前に旧許法第三十六の二第三項の規定より取り下げれたものとみなさた特
許出ついは、しな
4 新特法第三十六条二第六項及び第七の規定は、施日以後に同条四項に規定する期を経過する特出願について適用、施
行日前に特許法第三十条の二第項に規定する間(同項ただ書の規定によ同項に規定す外国語書面及外国語要約書の日
53
本語によ翻訳文を提出ることがきるときは、項ただし書に定する期間)経過している許出願についは、なお従前例に
よる
5 新特法第四十三条六項の規定は、施日前に旧特許第四十三条第項に規定する期間経過している許出願についは、適用
しな
6 新特法第四十三条八項及び第九項の定は、施行日後に同条第七に規定する期間を過する特許出について適用、施行日
前に許法四十第二に規る期を経てい特許につてはお従の例る。
7 施行前に既に納付た特許料又は施行前に納付すべであった特許(施行日前に旧特法第百九条の定によりその付が猶予
されのをむ。)につい、な従前によ
8 新特法第百八十四の十一第三項及び六項の規定は施行日前に旧許法第百八十四条十一第三項の定により取りげられた
ものなさた国許出につは、用し
(政の委
第五 前三及び第九に定ものほかの法の施関し要な措置、政定め
(検
第六条 府は、施行日後五年を経過した合において、特許法第百七第一項並びに新商法第四十条第項及び第二項第四十一
条の二第項及び第七項第六十五の七第一項及第二項並びに六十八条の三第一項各号及第五項の規定施行の状況にいて
検討え、の結基づて必措置講ずのとる。
附  成二年五七日律第号) 抄
(施日)
第一 この律は布のからして年六超えい範におて政定め日か行す
附  成二年一一六法律〇八 
(施日)
第一条 の法律は、環平洋パートナーシプに関する包的及び先進的協定が日本国につて効力を生ず日(第三号にいて「発
効日いうら施る。だしの各に掲規定、当号にめるら施する
一 第九の規 公布
(特の一改正う経措置
二条 の法施行(以施行とい環太パーーシに関包括先進協定名さ
から二年経過した日のずれか遅日以前にした許出願に係る許権の存続期の延長についは、第二条の定による改正の特
許法定にかわ、な従前によ
(罰関す経過
第八条 行日前にした為及び附則第五条規定によりな従前の例によこととされる場合おける施行日後にした行為対する罰
則のにつてはお従の例る。
(政の委
第九 この則にするのの、こ法律行にい必経過置(に関る経置をむ。)は、政定め
附  成二年六日法第四
この律は、民法改法の施行日から施行す。ただし第百三条の二第百三条三、第二百六七条の二第二百六十七の三
及び百六二条定は公布から行す
附  成三年五〇日律第号) 抄
(施日)
第一条 の法律は、公の日から起算して年六月を超えい範囲内におて政令で定める日ら施行する。だし、次の各に掲げる
規定当該号にる日ら施る。
一 第十条及三十条の 公の日
二 第三中特許法三十条第一項び第二項の改規定、第四条意匠法第四条一項及び第二の改正規定並に第五条中商法第
十条一項の改正規並びに附第十条、第十条、第十条、第十六条び第三十条の規定 公の日から算して十日を過し
た日
三 
 定、
定、百十二条第一及び第六の改正規定、百九十五第六項の改正定並びに百九十五条のの見出し削り、同条のに見
出し付し、同条のに一条をえる改正規定びに第六及び第七条の定並びに則第十一条、十五条、二十三条及び二十
五条第三二条の規 公日か起算一年超え範囲にお政令定め
(発新規喪失外期の延関す経過
第十条 許法第二十九第一項各号のいずかに該当する至った日が、則第一条第二号にげる規定の施の日(以下「二号施行
日」とい)の六月前の前である発明ついては、第条の規定(同号にげる改正規定限る)による正後の特許法附則第十
六条いて第二特許」と第三条第及び二項定にかわ、な従前によ
(特の特に関経過置)
十一 第三規定則第第四掲げ正規る。)による後の第百の二項のは、に掲
規定行の以下及び第十おい第四行日う。)以に出査のをす出願る特
料にて適し、号施日前願審の請した許出係る許料いて、な前のによ
(考新規喪失外期の延関す経過
第十六条 実用新案法(和三十四年法律第二十三号)第条第一項各号いずれかに該当すに至った日が第二号施行日の六前の
日前であ考案について、同法第一条第一項にいて準用する二号新特許法三十条第一項び第二項の規にかかわらずなお
従前によ
(罰関す経過
第十 法律行前したに対る罰適用つい、な従前によ
(政の委
第十 附則定すものか、の法施行関しな経措置則にする措置含む政令定め
附  成三年七日法第七 
54
(施日)
第一 この律は布のからするただ次の号にる規は、各号定めから行す
一 次条び附則第三条規定 こ法律の公布の又は不正競争止法等の一部改正する法律平成三十年法第三十三号)公布
の日ずれ遅い
(不争防法等法の部改伴う調整規
三条 の法施行(附五条いて日」う。)が不正防止正法第一二号げるの施
の日以後ある場合には附則第二第三項の改正定中「附則第条第三項」とるのは「附則二条」と、附に一条を加え改正
規定第二第三とあのは二条とし条の定は用しい。
附  和元五月日法第三 
(施日)
第一条 の法律は、公の日から起算して年を超えない囲内において令で定める日から行する。ただ、次の各号にげる規定
は、各号定めから行す
一 第四の規 公布
二 
 第中特第六条第改正、同百五項の規定法第条の法第条の十一
同法百五条の次に条を加え改正規定、同第百五条四第一項第一の改正規、同法第百六九条第六の改正規定、法第
二百の見出しを削、同条のに見出しを付る改正規及び同法第二条の二を法第二百条のとし、同第二百条の次一条
を加る改正規定、二条中実新案法第三十の改正規、第三条中意法第四十条の改正規定び同法第十条の十二第項の
改正定並びに第四中商標法十三条の二第項の改正定及び同法第十九条の正規定並びに則第五条規定 公布のから
起算一年月をない囲内いて令でる日
(政の委
第四 前二に規るものほこの律のに関必要過措は、で定る。
附  和三四月日法第二 
(施日)
第一条 の法律は、公の日から起算して年を超えない囲内において令で定める日から行する。ただ、次の各号にげる規定
は、各号定めから行す
一 条中動産法第三十第五の改定及附則十四の規 公布
(その経措置令等の委
第三条 の附定めものか、の法施行関しな経措置政令定め
附  和三五月日法第三 
(施日)
第一 この律は和三九月から行すただ、次号にげるは、該各定め日か行す
一 第二七条(住民基台帳法別表第一か別表第五まで改正規定に限、第四十条、第四十七条及第五十五条(政手続に
く。限る)並に附則第八条一項、第五十条から第六十条まで、第六七条及び第七一条から七十三条まで規定 公
布の
二及 略
四 第十条、第三十五条、四十四条、第十条及び第五十八並びに次条、附則三条、第五条第六条、第七条(三項を除く。
第十、第条、八条籍法二十の改定(「戸籍の下に及び加え分をに限
第十条から第二十条まで、二十三条、第十四条、二十七条、第十九条(民基本台帳法三十条の五第三項の改規定
を除く。第三条、第三十一、第三十三条ら第三十五条で、第四条、第四十二、第四十四条ら第四十六条で、第四
八条第五十条から五十二条で、第五十三(行政手における特定個人を識するための番の利用等関する法律第十五
条の二第項、第五項、六項及び九項の改正規並びに同法第十二条の三の正規定を除く第五五条(がん登等の推進
に関する法律平成二十五年法律第百一号)第三十五条の改正規(条例を含むを削る部分に限るを除く。第五六条
第五八条、第六十条、第六五条、第六十条及び第十九条の規定 公布の日ら起算して一を超えな範囲内におい、各
規定き、令でる日
(罰関す経過
七十 律(第一号にる規って当該。以の条いて施行した及び
則の規定よりなお前の例によるととされる場におけるこの律の施行後にた行為に対す罰則の適用にいては、なお前の
例に
(政の委
第七条 の附定めものか、の法施行関しな経措置則にする措置含む政令定め
附  和三五月日法第四 
(施日)
第一条 の法律は、公の日から起算して年を超えない囲内において令で定める日から行する。ただ、次の各号にげる規定
は、各号定めから行す
一 条中標法十条一項正規、第中弁士法五条二第の改規定附則九条定 布の
二 条中許法五条四第第一の改定及次条項の定 の日ら起て一を経た日
三 第一中特許法第七一条第三項の正規定、法第百十二条二項及び第四から第六項まの改正規定、法第百四十五に二
項を加え改正規定びに同法第百十一条の正規定、二条中実用新法第三十条第二項、第項及び第項の改正規定第三
条中意匠第四条第項の改正規定同法第四四条第二及び第四項の正規定、法第六十条のの改正規、同条に一項加え
る改正規、同法第十条の十一第項の改正定、同法六十条の十二次に一条加える改正規並びに同第六十条の二一第
一項の改規定「ジュネブ改正協定第条(xxvii)に規定する」び「次項おいて「国際事務」というを削る部
分に限る第四中商標法第四一条の二第六の改正規定、法第四十三条一項から第三までの改正規、同法第十三条の
六第二項改正規定び同法第十八条の十六一項の改規定、第六条規定(工所有権に関す手続等の例に関する法第十
条の一項規定並び第七びに三条、第第四第六五条項及
並び六条規定 布のからして月をない囲内いて令でる日
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四 
 の改
定、法第四十八条三第五項改正規定、同第百十二の二第一項の正規定、法第百八十四の四第四の改正規定、法第
百八四条の十一第項の改正定及び同法別中第十九を第二十号と、第十一から第十八号でを一号つ繰り下げ、十号
の次一号を加える正規定、二条中実用新法第八条一項第一号の正規定、法第三十三条二第一項改正規定、同第四
十八の四第四項の正規定及同法別表中第一号を第二号とし、第号から第号までを一号つ繰り下、第六号の次一号
を加る改正規定、三条中意法第四十四条二第一項改正規定及び法別表中九号を第十号し、第三から第八号まを一
号ず繰り下げ、第号の次に号を加える改規定、第条の規定並び次条第一から第四項ま、第八項第十項及び第一項
並び附則第三条第項、第二及び第六項か第八項ま、第四条第二及び第五並びに第五条二項、第項及び第六項ら第
十一での定 の日ら起て二を超い範内にて政で定
(特の一改正う経措置
第二 
5 第一の規定(前条第二、第三号及び第五に掲げる改正規定除く)による正後の特許法(以「改正後特許法」いう)第
十七一項定は法律行の下「日」う。)以にす権のに係録のつい用し
施行にし特許放棄係るの申につは、お従例にる。
 第の規前条号にる改定に以下項にて同よる後の(以の項いて
改正許法いう)第百五及び五条(こ規定二号特許六十第六いてする
を含規定号にる規施行にさ第一定に改正特許下こにお第二
特許とい五条第一は第の五項のよるてにてもる。し、改正
法第条の又は五条五のによ生じ力をげな
7 第一の規定(前条第三に掲げる改正規定限る)による改正の特許法(次項にいて「第三号改正特許法」という。)第百
条第ただの規同号げる施行(以第三日」う。)前特許百八項にする
又は条の(前号、号及号にる改定をよる前の第百若し百九
の規よる付の後の間をした合でて、れら間内特許納付なかときつい、適しな
 改特許百二条(後特第百の五項及百三条の九項いてる場含む
は、施行以後にする特法第百二条の五第二項は第百三十四の二第一項の正の請求及び正審判の請求ついて適用し施行
日前た同第百条の第二は第三十の二一項正の求及正審の請ついは、従前例に
(罰関す経過
第八 この律の前にた行対す罰則用にいてなお前のよる
(政の委
第九 この則にするのの、こ法律行にし必経過置は令でめる
(検
第十条 府は、この法の施行後五年を経した場合におて、この法律よる改正後の特許第百七条第一、実用新案法三十一条
第一項、匠法第四十二第一項並に第六十条の十一第一項及第二項、商標第四十条第一及び第二項、四十一条の二一項
及び第七、第六十五条七第一項び第二項並び第六十八条の十第一項及び五項並びに特協力条約に基く国際出願等関す
る法律第八条第二項の一の項第欄及び二の項三欄の規定の行の状況につて検討を加えその結果に基いて必要な措を講
ずるとす
附  和四五月日法第四 
(施日)
第一条 の法律は、公の日から起算して年を超えない囲内において令で定める日から行する。ただ、次の各号にげる規定
は、各号定めから行す
一 第三の規定並びに則第六十中商業登記法昭和三十八年律第百二十五)第五十二条二項の改正規及び附則第百十五
条の 公の日
(政の委
第百五条 このに定るもほかこのの施に関要な過措、政で定
別表百九五条
 
納付けれなら 金額
許出次号掲げのをく。)をする 一件つき万六
国語出願する 一件き二六千
三十の三三項定にり手すべ 一件き一六千
百八条の第一規定よりをすき者 一件き一六千
百八条の十第の規によ出をる者 一件き一六千
許権続期の延録の願を
イ 十七第二延長録のをす場合 一件き四三千
ロ 十七第四延長録のをす場合 一件き七四千
ものく。)を請求る者
一件き四二百
ものる。)を請求る者
一件き六八千
願審請求する 一件き十八千百円請求つき
四千加え
訳訂を提して書、許請範囲は図つい補正る者 一件き一九千
十一十一第一規定よりを求る者 一件き四
十二を請する 一件き五五千
十三の取しをする につ二万五百
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十四異議申立する につ一万五百一請項に
千四を加た額
十五異議申立ついの審の参を申る者 一件き一千円
十六又は審(に掲るも除く請求る者 一件き四千五円に求項き五
千五を加た額
十七
確定に対る再請求る者
一件き五五千
十八書、許請範囲は図訂正請求る者 一件き四千五円に求項き五
千五を加た額
十九又は審へ加を請す 一件き五五千
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「特許法概論」
●発行日 2005 年 1 月 1 日 初版
●改訂日 2022 年 8 月 1 20
●発行 独立行政法人 工業所有権情報・研修館 研修部
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