(別紙3号様式)
2 提供された資料は、本共同研究完了後又は本共同研究中止後相手方に返還するものと
する。
(秘密の保持)
第22条 甲及び乙は、本共同研究の実施にあたり、相手方より秘密である旨の表示を付して
開示された資料(書面、電子媒体等)又は口頭で開示された後○○日以内に当該相手方よ
り秘密である旨が文書にて確認された情報(以下「本秘密情報」という。)について秘密
を保持するものとし、本契約の履行に必要な研究担当者、自己の役員及び知る必要のある
最低限の従業員(以下「研究担当者等」という。)以外に開示してはならない。また、甲
及び乙は、相手方より開示を受けた本秘密情報について、研究担当者等がその所属を離れ
た後も含め保持する義務を、当該研究担当者等に負わせるものとする。ただし、次のいず
れかに該当する情報については、この限りではない。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明で
きる情報
六 書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 甲及び乙は、相手方より開示若しくは提供を受けた本秘密情報を、本共同研究以外の目
的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限り
ではない。
3 前2項の有効期間は、第3条の本共同研究を開始した日から研究が完了した日の翌日又
は研究を中止した日の翌日から起算して〇年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間
を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の取扱い)
第23条 甲及び乙は、本共同研究が完了(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)し
た日の翌日から起算して〇ヶ月以降、本共同研究によって得られた研究成果(研究期間が
複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、第6条及び第22条で規
定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること(以下「研究成果
の公表等」という。)ができるものとする。ただし、研究成果の公表という大学の社会的
使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとす
る。
2 前項の場合、公表を希望する甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成
果の公表等を行おうとする日の〇〇日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなけれ
ばならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本
共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の 公表等が将来期待される利
益を侵害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後〇〇日以内に開示、発表若